○保健所及び神戸市保健センター条例
平成10年3月31日
条例第66号
神戸市保健所条例(昭和22年1月条例第214号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する保健所(以下「保健所」という。)及び法第18条第1項に規定する市保健センターに関し必要な事項を定めるものとする。
(保健所の名称、位置及び所管区域)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
神戸市保健所 | 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 | 神戸市 |
(保健センターの設置等)
第3条 法第18条第1項の規定に基づき、神戸市保健センターを設置する。
2 神戸市保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用料等)
第4条 次に掲げる者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表又は別表第2歯科診療報酬点数表に基づき算定した額(文書料にあっては、1通につき1,000円)を超えない範囲内において規則で定める実費に相当する額の使用料、手数料又は治療料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 保健所又は神戸市保健センター(以下「保健所等」という。)において地域保健法施行令(昭和23年政令第77号。以下「政令」という。)第8条第1項第1号に掲げる業務を受ける者
(2) 保健所等において政令第8条第1項第2号に掲げる場合において、同号の施設を利用する者
(3) 保健所において政令第8条第1項第3号に掲げる治療を受ける者
2 前項の実費に相当する額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料等の納付)
第5条 使用料等は、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、後納することができる。
(使用料等の減免)
第6条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の返還)
第7条 既納の使用料等は、返還しない。
(施行細目の委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月7日条例第47号)抄
この条例は、平成12年2月14日から施行する。
附則(平成13年5月31日条例第23号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第40号)
この条例は、平成16年5月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第76号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日条例第2号)
この条例は、平成24年5月7日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第3号)
この条例は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年1月6日規則第39号により令和4年2月14日から施行)
附則(令和4年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年6月24日規則第13号により令和4年7月19日から施行)
附則(令和6年3月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年8月13日規則第5号により令和6年8月13日から施行)
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
神戸市東灘保健センター | 神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号 |
神戸市灘保健センター | 神戸市灘区桜口町4丁目2番1号 |
神戸市中央保健センター | 神戸市中央区東町115番地 |
神戸市兵庫保健センター | 神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号 |
神戸市北保健センター | 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9番1号 |
神戸市長田保健センター | 神戸市長田区北町3丁目4番地の3 |
神戸市須磨保健センター | 神戸市須磨区大黒町4丁目1番1号及び同区中落合2丁目2番6号 |
神戸市垂水保健センター | 神戸市垂水区日向1丁目5番1号 |
神戸市西保健センター | 神戸市西区糀台5丁目4番地の1 |