○神戸市健康科学研究所手数料条例
昭和24年4月1日
条例第106号
第1条 神戸市健康科学研究所に検査を依頼する者は、この条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第2条 手数料の額は、次に掲げる額以内で規則で定める額とする。
(1) 試験・検査 1件につき 20,000円
(2) 文書交付 1件につき 1,000円
第3条 特に期日を定め急速施行を要する場合の手数料は、前条に定める金額の3倍以内の額において、規則で定める。
第4条 本市に事務所又は住居を有しない者の手数料は、前2条の規定によつて算定される金額の2倍以内の額において、規則で定める。
第5条 特別の調査又は特別の費用を要する事務を依頼する場合の手数料は、前3条の規定にかかわらず、規則で定める。
第6条 手数料は、市長において特別の事由があると認めたときは、減免することができる。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、発布の日から、これを施行する。
附 則(昭和36年7月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。