○神戸市美容師法施行細則
昭和61年3月31日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容所開設届)
第2条 施行規則第19条第1項に規定する届出書は、様式第1号による美容所開設届とする。
(地位の承継の届出)
第3条 施行規則第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、様式第2号による届出書とする。
2 施行規則第21条第2項第2号に規定する同意書は、様式第3号による同意書とする。
(施行細目の委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた届出その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和63年12月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市理容師法施行細則及び神戸市美容師法施行細則の規定は、昭和63年11月1日から適用する。
附則(平成7年12月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の神戸市理容師法施行細則の様式による書類は同条の規定による改正後の神戸市理容師法施行細則の様式による書類と、第2条の規定による改正前の神戸市美容師法施行細則の様式による書類は同条の規定による改正後の神戸市美容師法施行細則の様式による書類と、第3条の規定による改正前の神戸市クリーニング業法施行細則の様式による書類は同条の規定による改正後の神戸市クリーニング業法施行細則の様式による書類と、第4条の規定による改正前の神戸市旅館業法施行細則の様式による書類は同条の規定による改正後の神戸市旅館業法施行細則の様式による書類と、第5条の規定による改正前の神戸市興行場法施行細則の様式による書類は同条の規定による改正後の神戸市興行場法施行細則の様式による書類と、第6条の規定による改正前の神戸市公衆浴場法施行細則の様式による書類は同条の規定による改正後の神戸市公衆浴場法施行細則の様式による書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第80号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、施行日以後に提出する美容所開設届について適用し、施行日前に提出する美容所開設届については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市理容師法施行細則様式第1号及び神戸市美容師法施行細則様式第1号の規定は、施行日以後に提出する開設届について適用し、施行日前に提出する開設届については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市理容師法施行細則様式第1号の様式及び神戸市美容師法施行細則様式第1号の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和2年12月14日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
(美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則による改正後の神戸市美容師法施行細則第2条第2項の規定及び様式第1号は、施行日以後に提出する美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第19条第1項に規定する届出書について適用し、同日前に提出された同項に規定する届出書については、なお従前の例による。
11 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市美容師法施行細則様式第3号の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)
(美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の神戸市美容師法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
9 この規則による改正後の神戸市美容師法施行細則第3条第1項の規定及び様式第2号は、施行日以後に提出する美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第20条の2第1項に規定する届出書について適用する。
10 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市美容師法施行細則様式第1号から第3号までの様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。