○神戸市化製場等の届出事項に関する条例

昭和59年9月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項、第8条及び第9条第4項の規定に基づき、化製場等の届出事項を定めるものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の届出事項)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、化製場にあつては第1号、死亡獣畜取扱場にあつては第2号に掲げる事項とする。

(1) 製品及び取扱原料の種目並びに処理方法

(2) 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

(法第8条に規定する施設の届出事項)

第3条 法第8条において準用する法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、前条第1号に掲げる事項とする。

(動物の飼養又は収容の届出事項)

第4条 法第9条第4項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 施設に管理者を置いている場合は、管理者の氏名及び住所

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年4月10日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年4月10日規則第6号により平成2年5月1日から施行)

神戸市化製場等の届出事項に関する条例

昭和59年9月29日 条例第14号

(平成2年4月10日施行)

体系情報
第13類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第14号
平成2年4月10日 条例第2号