○神戸市化製場等の届出事項に関する条例
昭和59年9月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項、第8条及び第9条第4項の規定に基づき、化製場等の届出事項を定めるものとする。
(1) 製品及び取扱原料の種目並びに処理方法
(2) 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別
(法第8条に規定する施設の届出事項)
第3条 法第8条において準用する法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、前条第1号に掲げる事項とする。
(動物の飼養又は収容の届出事項)
第4条 法第9条第4項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 届出者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 施設に管理者を置いている場合は、管理者の氏名及び住所
附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成2年4月10日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年4月10日規則第6号により平成2年5月1日から施行)