○神戸市立食肉センター条例

昭和29年12月14日

条例第37号

第1条 神戸市立食肉センター(以下「食肉センター」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 食肉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神戸市立食肉センター

(2) 位置 神戸市長田区苅藻通7丁目1番20号

第3条 食肉センターを使用しようとする者は、この条例に定めるところにより、市長の許可を受け、使用料を納めなければならない。

第4条 食肉センターの使用料は、次のとおりとする。

(1) 定時間内処理(午前8時30分から午後3時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。)

 普通処理

(生後1年以上のものをいう。以下同じ。)又は馬(生後1年以上のものをいう。以下同じ。) 1頭につき 1,388円

豚 1頭につき 748円

子牛(生後1年未満のものをいう。以下同じ。)、子馬(生後1年未満のものをいう。以下同じ。)、山羊又はめん羊 1頭につき 588円

 病畜処理

1頭につき普通処理の使用料に5割を増した額

(2) 定時間外処理

1頭につき前号の使用料に5割を増した額

(3) けい留

 牛又は馬 1頭1日(1日未満は、1日とする。)につき 428円

 子牛、子馬、山羊又はめん羊 1頭1日(1日未満は、1日とする。)につき 267円

第5条 前条の使用料は、使用終了後市長の定める日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、前納させることができる。

第6条 次の各号の一に該当するときは、市長は、食肉センターの使用を禁止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がと畜場法(昭和28年法律第114号)その他の法令若しくはこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 業務を妨害し、又は指示に従わないとき。

(3) 使用定時間外であるとき。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(4) 他のけい留物に損害を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により食肉センターの使用を禁止され、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに、けい留物を引き取らなければならない。

第7条 使用者が食肉センターの建物、設備その他の物件を滅失し、又は破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第8条 避けることのできない事故によるけい留物の損害については、本市は、賠償の責任を負わない。

第9条 市長は、次に掲げる食肉センターの管理に関する業務を食肉センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 食肉センターの利用及びその制限に関する業務

(2) 食肉センターの使用料の徴収に関する業務

(3) 食肉センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

3 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第3条第4条第1号第5条及び第6条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第9条第1項に規定する指定管理者」とする。

第10条 食肉センターの使用時間及び休業日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、旧条例第7条の規定による前納金は、この条例の規定による前納金とみなす。

(昭和31年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和39年3月18日条例第33号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月30日条例第4号)

この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和41年10月19日条例第27号)

この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和41年11月1日規則第31号により昭和41年11月1日から施行)

(昭和45年12月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月30日条例第29号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第91号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年10月14日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年10月29日規則第50号により昭和58年11月1日から施行)

(昭和62年3月31日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第70号により昭和62年4月1日から施行)

(平成元年4月19日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月25日規則第74号により平成4年1月1日から施行)

(平成2年11月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年12月18日規則第46号により平成3年1月1日から施行)

(平成8年6月25日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月26日規則第39号により平成8年7月1日から施行)

(平成9年3月31日条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月31日規則第119号により平成9年4月1日から施行)

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第53号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日条例第5号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(施行の日=平成31年10月1日)

神戸市立食肉センター条例

昭和29年12月14日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和29年12月14日 条例第37号
昭和30年12月27日 条例第32号
昭和31年4月1日 条例第16号
昭和39年3月18日 条例第33号
昭和39年5月30日 条例第4号
昭和41年10月19日 条例第27号
昭和45年12月1日 条例第53号
昭和47年5月30日 条例第29号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和54年3月30日 条例第91号
昭和58年10月14日 条例第22号
昭和62年3月31日 条例第51号
平成元年4月19日 条例第10号
平成2年11月1日 条例第13号
平成8年6月25日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第69号
平成16年7月20日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第53号
平成31年4月5日 条例第5号