○神戸市立食肉センター条例施行規則
昭和29年12月14日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市立食肉センター条例(昭和29年12月条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休業日)
第2条 神戸市立食肉センター(以下「食肉センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後4時までとする。
2 食肉センターの休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月31日
3 使用許可を受けた者は、処理解体する獣畜ごとに性別、産地、年齢等を市長に書面で報告しなければならない。
(使用料の納期限)
第4条 条例第5条に規定する市長の定める日は、使用日の属する月の翌月の25日とする。ただし、当該日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の場合にあつては、その翌日とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、食肉センター外に退去を命じ、又は入場の禁止を命ずることができる。
(1) 暴行、脅迫その他食肉センター内の秩序を乱すおそれのある行為をする者
(2) 他人の業務を妨害する者
(3) 許可を受けずに物品の販売その他の営業をする者
(4) 伝染性の病気にかかつている者
(5) 食肉センターにおいて業務に従事する者であつて、第3条第2項の規定によりその氏名等の届出がされていないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、食肉センター業務に支障があると認められる者
(自動車等の使用に係る制限)
第6条 食肉センター内において自動車、自転車等の車両の運行及び駐車については、本市係員の指示に従わなければならない。
2 前項の指示に従わないときは、市長は退場を命じ、又は駐車を禁止することができる。
(立入りの制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者のほかに、処理室に入つてはならない。
(1) 使用許可を受けた者及び第3条第2項の規定によりその氏名等の届出がされた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(施行細目の委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月30日規則第95号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年8月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和40年3月20日規則第81号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月1日規則第18号)
この規則は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(昭和40年12月9日規則第72号)
この規則は、昭和40年12月10日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月2日規則第41号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和45年12月1日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和51年4月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月30日規則第134号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日規則第67号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月6日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第103号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第46号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。