○神戸市立食肉センター条例施行規則

昭和29年12月14日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立食肉センター条例(昭和29年12月条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 神戸市立食肉センター(以下「食肉センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後4時までとする。

2 食肉センターの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月31日

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の使用時間又は前項の休業日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者は、毎年度、様式第1号による食肉センター使用許可申請書を提出することにより市長に申請しなければならない。

2 条例第3条の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者は、食肉センターにおいて獣畜の処理解体、内臓取扱い、運搬その他の業務に従事させようとする者の氏名、住所その他市長が必要と認める事項(以下「氏名等」という。)様式第2号による従事者名簿を提出することにより市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があつたときも、同様とする。

3 使用許可を受けた者は、処理解体する獣畜ごとに性別、産地、年齢等を市長に書面で報告しなければならない。

(使用料の納期限)

第4条 条例第5条に規定する市長の定める日は、使用日の属する月の翌月の25日とする。ただし、当該日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の場合にあつては、その翌日とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、食肉センター外に退去を命じ、又は入場の禁止を命ずることができる。

(1) 暴行、脅迫その他食肉センター内の秩序を乱すおそれのある行為をする者

(2) 他人の業務を妨害する者

(3) 許可を受けずに物品の販売その他の営業をする者

(4) 伝染性の病気にかかつている者

(5) 食肉センターにおいて業務に従事する者であつて、第3条第2項の規定によりその氏名等の届出がされていないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、食肉センター業務に支障があると認められる者

(自動車等の使用に係る制限)

第6条 食肉センター内において自動車、自転車等の車両の運行及び駐車については、本市係員の指示に従わなければならない。

2 前項の指示に従わないときは、市長は退場を命じ、又は駐車を禁止することができる。

(立入りの制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者のほかに、処理室に入つてはならない。

(1) 使用許可を受けた者及び第3条第2項の規定によりその氏名等の届出がされた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(施行細目の委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定による許可及び承認は、この規則による許可及び承認とみなす。

(昭和32年7月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年3月30日規則第95号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和40年3月20日規則第81号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月1日規則第18号)

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和40年12月9日規則第72号)

この規則は、昭和40年12月10日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年7月2日規則第41号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和45年12月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和51年4月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第134号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第67号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成2年3月6日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第103号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第46号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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神戸市立食肉センター条例施行規則

昭和29年12月14日 規則第67号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和29年12月14日 規則第67号
昭和30年10月1日 規則第69号
昭和30年12月27日 規則第91号
昭和31年4月1日 規則第24号
昭和32年7月23日 規則第40号
昭和39年3月30日 規則第95号
昭和39年8月26日 規則第46号
昭和40年3月20日 規則第81号
昭和40年5月1日 規則第18号
昭和40年12月9日 規則第72号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和43年7月2日 規則第41号
昭和45年12月1日 規則第102号
昭和47年9月26日 規則第48号
昭和51年4月17日 規則第35号
昭和53年3月30日 規則第134号
昭和55年9月30日 規則第67号
平成2年3月6日 規則第70号
平成4年3月30日 規則第103号
平成29年3月30日 規則第46号