○神戸市立外国人墓地条例施行規則

昭和39年3月31日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立外国入墓地条例(昭和39年3月条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定による墓地の使用の許可(以下「墓地の使用許可」という。)又は条例第8条第1項の規定によるえい地の拡張の許可(以下「えい地の拡張許可」という。)を受けようとする者は、外国人墓地使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 墓地の使用許可を受けようとする者は、外国人墓地使用許可申請書と併せて、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、墓地の使用許可又はえい地の拡張許可をしたときは、申請者に外国人墓地使用許可書を交付するものとする。

(囲障の設置)

第4条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用場所の区域を明らかにするため、墓地の使用許可を受けた後1年以内に、恒久的な資材をもつて高さ1メートル以内の囲障を設けなければならない。えい地の拡張許可を受けた者も、同様とする。

(埋葬の措置)

第5条 使用者は、死体を埋葬しようとするときは、地表から棺の上面まで1.5メートル以上の深さを保たなければならない。ただし、伝染病により死亡した者の死体を埋葬しようとするときは、地表から棺の上面までの深さは2メートル以上とし、棺の周囲に石灰を詰めなければならない。

第6条 使用者は、伝染病により死亡した者の死体を埋葬するときは、伝染病予防法(明治30年法律第36号)に基づく適切な措置を講じなければならない。

(無縁墳墓の移転又は改葬)

第7条 無縁墳墓を移転し、又は改葬しようとするときは、当該墳墓に埋葬された死亡者の本国の領事又はこれに代わる機関の承諾を得なければならない。

(工作物設置等の承認)

第8条 使用者は、使用墓地内において墓碑その他工作物を設置し、改修し、若しくは撤去し、又は植樹しようとするときは、あらかじめ計画図面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。えい地の拡張許可を受けた者も、同様とする。

(礼拝堂の使用)

第9条 礼拝堂は、埋葬の際における集会その他宗教上の儀式に使用するものとする。

(届出事項)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、第2号の場合は、承継者が届け出るものとする。

(1) 使用者の住所変更

(2) 墓地使用権の承継

(3) 改葬

(4) 墓地の返還

(様式)

第11条 この規則に定める申請書その他の書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 外国人墓地使用許可申請書 第1号様式(第2条関係)

(2) 外国人墓地使用許可書 第2号様式(第3条関係)

(施行細目の委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第81号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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神戸市立外国人墓地条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第132号

(平成3年3月30日施行)