○神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例

平成5年3月31日

条例第57号

神戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年4月条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 廃棄物の適正な処理の推進

第1節 適正処理困難物の発生の抑制等(第6条―第8条)

第2節 一般廃棄物の処理(第9条―第15条の2)

第3節 産業廃棄物の処理等

第1款 産業廃棄物の処理(第15条の3―第18条の9)

第2款 建設資材廃棄物の処理(第18条の10・第18条の11)

第3款 電子情報処理組織による産業廃棄物の管理の推進(第18条の12)

第4節 適正な処理の確保(第19条―第21条)

第3章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 市の責務(第22条・第23条)

第2節 市民の責務(第24条・第25条)

第3節 事業者の責務(第26条―第28条)

第4節 指定建築物の所有者等の責務(第29条―第34条)

第4章 環境美化の推進

第1節 清潔の保持義務(第35条―第41条)

第2節 自動販売機の届出等(第42条―第46条)

第3節 削除

第5章 法の規定に基づき定める事項(第49条―第51条の5)

第6章 雑則(第52条・第53条)

第7章 罰則(第54条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用等を促進することにより、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び環境の美化を推進することにより、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において「再利用」とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(市の基本的責務)

第3条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生の抑制及び再利用等の促進により、廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境の美化について、市民の意見を施策に反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 市は、廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進し、及び支援するよう努めなければならない。

4 市は、市民及び事業者の廃棄物に関する意識の啓発に努めなければならない。

5 市は、環境の美化を推進するため必要な施策を策定し、これを実施するとともに、環境美化の推進に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

6 市は、法、この条例その他の関係法令等に基づく権限を的確に行使するとともに、廃棄物の不適正な処理を防止するため、市民、警察その他の関係機関等と連携した監視体制の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。

(助言又は指導)

第3条の2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境の美化を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(市民の基本的責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、資源として利用することができる物の回収、不用品の活用等により再利用等を図るとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境の美化について、市の施策に協力しなければならない。

3 市民は、環境美化に関する意識を高め、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保つとともに、自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(事業者の基本的責務)

第5条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用等を図ることによりその減量を行うとともに、廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再利用及び適正な処理に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境の美化について、市の施策に協力しなければならない。

4 事業者は、環境美化に関する意識を高め、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保つとともに、相互に協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(相互協力)

第5条の2 市、市民及び事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境の美化の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

第2章 廃棄物の適正な処理の推進

第1節 適正処理困難物の発生の抑制等

(処理困難性の自己評価等)

第6条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

2 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となる物については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第7条 市長は、一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難と認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

(適正処理困難物の回収等の措置)

第8条 適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者は、当該適正処理困難物の回収その他必要な措置を講じなければならない。

2 市民は、前項に規定する事業者が同項に規定する措置を講じようとするときは、これに協力しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する事業者が同項に規定する措置を講じないときは、その事業者に対し、期限を定めて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の適正な処理を推進するための計画)

第9条 市は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の適正な処理を推進するための計画を定め、これを告示するものとする。

2 市は、前項に規定する計画について重要な変更を行ったときは、その都度告示するものとする。

3 市並びに法第7条第1項の許可を受けた者及び同条第6項の許可を受けた者は、第1項に規定する計画に基づき、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物の適正な処理を推進するための計画の順守)

第10条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しないものの処理については、前条第1項に規定する計画に従わなければならない。

(家庭系一般廃棄物の排出方法)

第10条の2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち家庭系一般廃棄物(第10条の3に規定する事業系一般廃棄物以外の一般廃棄物をいう。以下同じ。)を市が行う収集の際に排出しようとするときは、当該家庭系一般廃棄物を市長が指定する袋に収納しなければならない。ただし、粗大ごみ、し尿及び犬、猫等の動物の死体については、この限りでない。

2 土地又は建物の占有者は、家庭系一般廃棄物を市が行う収集の際に排出しようとするときは、第9条第1項に規定する計画で定める排出方法に従い、所定の場所その他市長が指定する場所に排出しなければならない。

(共同住宅の所有者等の義務)

第10条の2の2 共同住宅の用に供する建築物の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権原を有する者がある場合は、所有者及びその者)は、その居住者に第9条第1項に規定する計画で定める家庭系一般廃棄物の排出方法を周知しなければならない。

(仲介業者等の義務)

第10条の2の3 共同住宅に係る賃借の代理又は媒介を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)は、共同住宅に入居しようとする者に第9条第1項に規定する計画で定める家庭系一般廃棄物の排出方法を周知しなければならない。

(家庭系一般廃棄物の収集又は運搬の禁止)

第10条の2の4 市が行う収集の際に第10条の2の規定に基づき排出された家庭系一般廃棄物(飲料又は食品を収納していた缶、瓶、ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の規則で定めるものに限る。)については、次に掲げる者以外の者は、これを収集し、又は運搬してはならない。

(1) (市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、特に収集又は運搬を認める必要があるものとして市長が定める者

(勧告)

第10条の2の5 市長は、前条各号に掲げる者以外の者が同条の規定に違反して収集し、又は運搬したときは、その者に対して、その行為の中止又は是正その他必要な措置を行うよう勧告をすることができる。

(公表)

第10条の2の6 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

(命令)

第10条の2の7 市長は、第10条の2の4各号に掲げる者以外の者が同条の規定に違反して収集し、又は運搬したときは、規則で定めるところにより、同条の規定を遵守すべきことをその者に対して命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の収納方法)

第10条の3 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち事業活動に伴い発生するもの(以下「事業系一般廃棄物」という。)を市の廃棄物処理施設において処分しようとするときは、規則で定める場合を除き、当該事業系一般廃棄物を市長が指定する袋に収納しなければならない。

(証明書の保存等)

第10条の4 土地又は建物の占有者は、事業系一般廃棄物の減量又は処理に係る契約の締結その他の法律関係の発生を証する書類(以下「証明書」という。)を、当該法律関係の発生の日から3年間、保存しなければならない。

2 市長は、事業系一般廃棄物の減量又は処理の状況を確認するため必要があると認めるときは、土地又は建物の占有者に対し、証明書の提出を求めることができる。

3 証明書を提出することができない土地又は建物の占有者は、次に掲げる事項を記載した事業系一般廃棄物の減量又は処理に関する申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は建物の占有者及び当該契約の締結その他の法律関係の発生に係る相手方の住所、氏名又は名称及び電話番号

(2) 事業系一般廃棄物の種類及び量並びに処理の方法

(勧告)

第10条の5 市長は、前条第3項の規定による提出をしていない土地又は建物の占有者に対し、当該提出をすべきことを勧告することができる。

(公表)

第10条の6 市長は、前条の規定による勧告を受けた土地又は建物の占有者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該土地又は建物の占有者にその理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(一般廃棄物の届出)

第11条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物で規則で定めるものを自ら処分しないときは、市が行う一般廃棄物の処分に協力するために、あらかじめ、当該一般廃棄物の種類及び量その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の処理に関し必要な事項を指示することができる。

(多量に発生する事業系一般廃棄物の処理の指示)

第12条 市長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第13条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処理しなければならない。

(排出禁止物)

第14条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 特別管理一般廃棄物

(2) 重量又は体積が大きく、処理に著しい支障がある物

(3) 引火性又は爆発性を有する物

(4) 有毒性の物

(5) 著しく悪臭を発する物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に著しい支障がある物

2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(命令)

第15条 市長は、土地又は建物の占有者が第10条又は第13条の規定に違反して一般廃棄物の処理を行ったときは、その占有者に対し、期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(事業の停止)

第15条の2 市長は、法第7条第1項又は第6項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が法第7条の3各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) その業務に係る車両の交通により人の死傷又は物の損壊をしたときその他道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反したとき。

(2) 第21条第5項の規定による市の廃棄物処理施設への廃棄物の搬入の停止を命じられた後も、なお、同条第2項に規定する基準に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪行為その他一般廃棄物処理業者としてふさわしくない非行があったとき(法第7条第5項第4号トに該当するに至ったときを除く。)

第3節 産業廃棄物の処理等

第1款 産業廃棄物の処理

(事業者等の責務)

第15条の3 事業者及び産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者は、その事業活動に伴い保有する産業廃棄物の適正な処理を行うとともに、市が実施する産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第15条の4 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、産業廃棄物の処理を行う者に対して土地を使用させるときは、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう配意するとともに、産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれがある者に対して当該土地を使用させることのないようにしなければならない。

2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われていることを知ったときは、地域の生活環境の保全及び生活の安全の確保のために、必要な措置を講じなければならない。

3 土地所有者等は、市が実施する産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。

(産業廃棄物等の減量等に係る報告)

第15条の5 法第12条第9項又は法第12条の2第10項に規定する事業者その他規則で定める事業者は、産業廃棄物(法第12条の2第10項に規定する事業者にあっては、特別管理産業廃棄物)の減量その他の規則で定める事項について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(産業廃棄物の処理に関する指導)

第16条 市長は、市の廃棄物処理施設の適正な運営と保全を図るため、産業廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理が行われるよう計画を定め、事業者、法第14条第1項の許可を受けた者、同条第6項の許可を受けた者、法第14条の4第1項の許可を受けた者又は同条第6項の許可を受けた者に対し、指導することができる。

(市が処理する産業廃棄物)

第17条 市は、一般廃棄物の処理に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する産業廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、計画を定め、第9条第1項に規定する計画と併せて告示するものとする。

(保管の届出)

第18条 産業廃棄物を排出する事業者は、面積が100平方メートル以上の土地において、自らが排出した産業廃棄物の保管をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 産業廃棄物の保管をする土地の所在地

(3) 産業廃棄物の保管をする土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 産業廃棄物の保管をする土地の面積

(5) 保管をする産業廃棄物の種類及び数量

(6) 産業廃棄物の保管を開始する日

(7) 当該土地における産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画

(8) 産業廃棄物の飛散、流出及び崩落の防止その他の生活環境の保全及び生活の安全の確保のために講ずる措置の内容

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による届出は要しない。

(1) 産業廃棄物を排出する場所で当該産業廃棄物の保管をする場合

(2) 法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設の敷地において保管をする場合

(3) 災害のために必要な措置として、応急的に保管をする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める場合

(保管の変更の届出)

第18条の2 前条第1項の規定による届出をした者(以下この節において「届出者」という。)は、同項第4号第5号第7号及び第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 届出者は、前条第1項第1号及び第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(保管の廃止の届出)

第18条の3 届出者は、第18条第1項の規定による届出に係る土地における産業廃棄物の保管を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(運搬管理票)

第18条の4 届出者は、第18条第1項の規定による届出に係る土地に産業廃棄物を搬入し、又は当該土地から産業廃棄物を搬出しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の運搬に従事する者に対し、次に掲げる事項を記載した運搬管理票を交付しなければならない。

(1) 運搬する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 搬入する場合にあっては、産業廃棄物を排出した事業場等の名称及び所在地

(3) 搬出する場合にあっては、運搬先である事業場等の名称及び所在地

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定により運搬管理票の交付を受けて産業廃棄物の運搬に従事する者は、当該運搬中は、運搬に使用する車両の見やすい箇所に当該運搬管理票を掲示しなければならない。

(搬入搬出管理簿)

第18条の5 届出者は、規則で定めるところにより、第18条第1項の規定による届出に係る土地ごとに、搬入搬出管理簿を作成し、当該土地に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の状況を記録し、5年間これを保存しなければならない。

(搬入一時停止命令)

第18条の6 市長は、産業廃棄物の保管がされている土地への産業廃棄物の搬入が継続されることにより、当該土地の周辺における市民の生活環境の保全又は市民の生活の安全が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該保管をする者に対し、法又はこの条例に基づく報告の徴収又は立入検査の結果が明らかになるまでの間、当該土地への産業廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により搬入の停止を命ずることができる期間は、30日を超えることはできない。ただし、当該期間の経過時点において、同項の規定による命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、同項の報告の徴収又は立入検査の結果が明らかでない場合には、当該期間を延長することができる。

(保管者に対する措置命令)

第18条の7 市長は、法第12条第1項の産業廃棄物処理基準(法第2条第5項の特別管理産業廃棄物にあっては、法第12条の2第1項の特別管理産業廃棄物処理基準)(次条において「処理基準」という。)に適合しない産業廃棄物の保管がされている場合において、生活環境の保全又は生活の安全の確保上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該保管をする者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令をするときは、規則で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

(土地所有者等に対する措置命令)

第18条の8 市長は、処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分がされた場合において、生活環境の保全又は生活の安全の確保上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該保管又は処分に係る土地の土地所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、保管又は処分の方法その他の事情から見て相当な範囲内のものでなければならない。

(1) 前条第1項の規定により産業廃棄物の保管をする者に対して支障の除去等の措置を講ずべきことを命じた場合又は法第19条の5第1項の規定により同項に規定する処分者等に対して支障の除去等の措置を講ずべきことを命じ、若しくは法第19条の6第1項の規定により同項に規定する排出事業者等に対して支障の除去等の措置を講ずべきことを命じた場合において、これらの者の資力その他の事情から見て、これらの者のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じられても十分でないとき。

(2) 土地所有者等が、あらかじめ処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分がされることを知りながら当該保管又は処分をする者に土地を使用させていたとき、処理基準に適合しない保管又は処分がされていることを知り、又は知ることができた場合において、当該保管又は処分をしている者に対して必要な措置を講ずべき旨の求めをしなかったときその他第15条の4の規定の趣旨に照らし、土地所有者等に支障の除去等の措置を講じさせることが適当であるとき。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(公表)

第18条の9 市長は、産業廃棄物を保管する者に係る法若しくはこの条例に基づく命令若しくは許可の取消し又は法若しくはこの条例の規定に違反したことを理由とする告発(以下この条において「命令等」という。)を行ったときは、当該命令等の内容、当該命令等に係る者の氏名又は名称その他規則で定める事項を公表することができる。

第2款 建設資材廃棄物の処理

(解体工事の注文者の義務)

第18条の10 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第2条第3項第1号に規定する解体工事(他の者から請け負ったものを除く。以下「解体工事」という。)の注文者は、同条第2項に規定する建設資材廃棄物(以下「建設資材廃棄物」という。)の処分に係る費用の適正な負担により、建設資材廃棄物の適正な処分の実施が確保されるよう努めなければならない。

(建設資材廃棄物の引渡完了報告等)

第18条の11 解体工事の注文者から解体工事(建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事であるものに限る。以下同じ。)を直接請け負った者又は解体工事を請負契約によらないで自ら施工する者(以下「自主施工者」という。)は、当該解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときは、その日から15日以内に、規則で定めるところにより、建設資材廃棄物の搬出先の事業場の名称その他の規則で定める事項を市長及び当該解体工事の注文者(自主施工者にあっては、市長)に報告しなければならない。

2 解体工事の注文者は、前項の規定による報告がなかったとき、又は当該報告の内容から見て建設資材廃棄物の処理が適正に行われていないと認めるときは、市長に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

第3款 電子情報処理組織による産業廃棄物の管理の推進

(電子情報処理組織による産業廃棄物の管理の推進)

第18条の12 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する者及び産業廃棄物の運搬又は処分を受託する者は、法第12条の5の定めるところにより、電子情報処理組織(法第2条第6項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して産業廃棄物の適正な管理を行うよう努めなければならない。

第4節 適正な処理の確保

(立入検査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、産業廃棄物の保管をする者の事務所、事業場又は産業廃棄物の保管に係る場所の土地若しくは建物に立ち入り、産業廃棄物の保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係人に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物を無償で収去させることができる。

2 市長は、前項及び法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要があると認める場所に立ち入り、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物処理業者の協力義務)

第20条 一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者は、事業者が行う廃棄物の分別、再利用等による適正な処理に協力しなければならない。

(市の廃棄物処理施設への搬入等)

第21条 一般廃棄物又は第17条第1項に規定する産業廃棄物を市の廃棄物処理施設へ搬入しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する搬入をしようとする者は、規則で定める受入れの基準に従わなければならない。

3 市長は、前項に規定する基準に違反して廃棄物を市の廃棄物処理施設へ搬入しようとする者に対し、その受入れを拒否することができる。

4 市長は、第2項に規定する基準に違反して廃棄物が市の廃棄物処理施設に搬入されたときは、その搬入をした者に対し、当該廃棄物の除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 市長は、第3項の規定により受入れを拒否し、又は前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じた後において、なお、第2項に規定する基準に従わなかった者に対して、期間を定めて市の廃棄物処理施設への廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。

第3章 再利用等による廃棄物の減量

第1節 市の責務

(再利用等による減量)

第22条 市は、廃棄物の処理の過程において、その適正な分別、再利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市は、物品の調達に当たっては、再生品の利用を促進するとともに、市の施設から生ずる廃棄物の分別、再利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物再生事業者への協力要請等)

第23条 市長は、廃棄物の再利用を促進するために、廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)に必要な協力を求めるとともに、廃棄物再生事業者の指導及び育成に努めるものとする。

第2節 市民の責務

(自主的活動)

第24条 市民は、資源集団回収その他の再利用等を促進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力するよう努めなければならない。

(商品の選択)

第25条 市民は、商品の選択に当たっては、その内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の発生の抑制等による廃棄物の減量及びその適正な処理に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3節 事業者の責務

(自主的行動)

第26条 事業者は、自ら又は他の事業者と協力することにより、資源として利用することができる物の回収を図るとともに、廃棄物の再利用等を図らなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第27条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に関する基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、市民が当該事業に係る包装、容器等を不要とし、又はその返却をするときは、その回収等に努めなければならない。

3 事業者は、その事業を行うに当たっては、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(事業用建築物の廃棄物等に係る保管場所等)

第28条 事業用の建築物の所有者は、廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理を行うため、規則で定める基準に従い、当該建築物又は敷地内に廃棄物その他再利用の対象となる物を保管する場所又は施設(以下「保管場所等」という。)を設置するよう努めなければならない。

2 事業用の建築物を建設しようとする者は、廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理を行うため、規則で定める基準に従い、当該建築物又は敷地内に保管場所等を設置しなければならない。

3 事業用の建築物の占有者は、当該建築物から生ずる廃棄物その他再利用の対象となる物を保管場所等に集めなければならない。

第4節 指定建築物の所有者等の責務

(廃棄物管理責任者の選任)

第29条 事業用の大規模な建築物で規則で定めるもの(以下「指定建築物」という。)の所有者は、当該建築物から生ずる廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理に関する業務で規則に定めるものを担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

(減量等計画の作成及び提出)

第30条 指定建築物の所有者は、規則で定めるところにより、当該指定建築物から生ずる廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理に関する計画(以下「減量等計画」という。)を当該指定建築物の占有者の協力を得て作成し、市長に提出しなければならない。

2 指定建築物の所有者は、当該指定建築物の占有者に前項の規定により作成した減量等計画を順守させなければならない。

3 市長は、減量等計画に関し必要があると認めるときは、指定建築物の所有者に対し、当該減量等計画の変更その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(廃棄物等の保管場所等の届出等)

第31条 指定建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、第28条第2項の規定により保管場所等を設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、指定建築物の建設者に対し、保管場所等の設置、その規模又は構造の改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(勧告)

第32条 市長は、第29条又は前条第1項の規定による届出をしていない指定建築物の所有者又は建設者(以下この節において「所有者等」という。)に対し、当該届出をすべきことを勧告することができる。

2 市長は、第30条第1項に違反して減量等計画を市長に提出していない指定建築物の所有者に対し、減量等計画を市長に提出すべきことを勧告することができる。

3 市長は、第30条第3項又は前条第2項の規定による指導を受けた指定建築物の所有者等がその指導に従わなかったときは、これらの者に対し、その指導に係る措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第33条 第10条の6の規定は、前条の規定による勧告を受けた指定建築物の所有者等がその勧告に従わなかった場合について準用する。

(受入れ拒否)

第34条 市長は、指定建築物の所有者等が前条において準用する第10条の6第1項の規定による公表をされた後において、なお、第32条の規定による勧告に従わなかったときは、当該指定建築物から排出される廃棄物の市の廃棄物処理施設への受入れを拒否することができる。

第4章 環境美化の推進

第1節 清潔の保持義務

(占有者の清潔保持義務)

第35条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物を清潔に保つように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

第36条 削除

(印刷物等の配布者の義務)

第37条 公共の場所において、印刷物その他の物(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に印刷物等が散乱した場合は、直ちに散乱した印刷物等を回収し、適正に処理しなければならない。

(工事施行者の義務)

第38条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し土砂、廃材又は資材が公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。

(公共の場所の管理者の義務)

第39条 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、必要と認める場所に公衆便所及び公衆用ごみ容器等を設け、これを衛生的に維持管理し、みだりに廃棄物が捨てられないようにしなければならない。

(勧告及び命令)

第40条 市長は、第37条又は第38条の規定に違反して公共の場所の環境を著しく害していると認められる者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

(公共の場所に投棄された適正処理困難物に係る措置)

第41条 市長は、適正処理困難物が公共の場所に投棄されている場合において、投棄者が不明の場合は、その型式、番号等から、その適正処理困難物になる前の製品、容器等を製造し、加工し、又は販売した事業者を確認することができたときは、その事業者に対し、期限を定めて、当該適正処理困難物の回収その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第2節 自動販売機の届出等

(自動販売機により容器入り飲料を販売する者の責務)

第42条 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、空き容器を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器を回収する設備を適正に管理しなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、自らの責任において、回収した空き容器を再利用するよう努めるとともに、適正に処理しなければならない。

(自動販売機の届出)

第43条 市長の指定する地域において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲料を販売しようとする者は、あらかじめ、当該自動販売機ごとに、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により市長が地域を指定した場合において、既に当該地域において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、その指定の日から30日以内に、同項に規定する届出を行わなければならない。

(変更等の届出)

第44条 前条第1項又は第2項の規定により届出をした者(以下「届出者」という。)は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 届出者は、当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、廃止した自動販売機を速やかに撤去し、適正に処理しなければならない。

(地位の承継)

第45条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第46条 市長は、第43条第1項若しくは第2項第44条第1項又は前条第3項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所にその届出済証をはり付けておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、その届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を再交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

第3節 削除

第47条及び第48条 削除

第5章 法の規定に基づき定める事項

第49条 削除

(調査結果書の縦覧等)

第50条 市長は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)について法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「調査結果書」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、速やかに、その旨を告示し、当該調査結果書について当該告示の日から起算して45日間、神戸市の所管部局その他市長が指定する場所において当該縦覧を行うものとする。

2 対象施設の設置又は対象施設に係る法第8条第2項第4号から第7号までに規定する事項の変更に関し利害関係を有する者は、前項の縦覧期間内に、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を神戸市の所管部局に提出することができる。

(費用の徴収)

第51条 市長は、土砂又はがれき類を市長が指定する廃棄物最終処分場に搬入する者から法第13条第2項に規定する処分に要する費用(以下この条から第51条の4までにおいて「費用」という。)としてその土砂又はがれき類10キログラムごとに30円の範囲内において規則で定める額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、その処分に特別の取扱いを要し、又は困難な事情があると認めるときは、前項に規定する額にその5割を超えない範囲内において規則で定める額を加算した額を費用として徴収する。

(徴収の方法)

第51条の2 市長は、市長の指定する廃棄物処理施設へ土砂又はがれき類を搬入する者に対し、その搬入の都度計量し、前条に規定するところにより算出した費用を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市長の指定する産業廃棄物処理施設へ土砂又はがれき類を1月以上継続して搬入する者に対し、その搬入した土砂又はがれき類の量を月単位で合計し、前条に規定するところにより算出した費用を当該月の翌月の末日を納期限として徴収することができる。

(費用の減免)

第51条の3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

(費用の返還)

第51条の4 既納の費用は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)

第51条の5 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条の規定の例による。

第6章 雑則

(報告)

第52条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、産業廃棄物の保管をする者に対し、産業廃棄物の保管に関し、必要な報告を求めることができる。

2 市長は、前項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の処理施設の設置者若しくは管理者又は廃棄物再生事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(施行細目の委任)

第53条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第54条 第18条の7第1項又は第18条の8の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第55条 第18条の6第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条の4第1項の規定に違反して運搬管理票を交付せず、又は同項各号に掲げる記載事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして運搬管理票を交付した者

(3) 第18条の4第2項の規定に違反して運搬管理票を掲示しなかった者

(4) 第18条の5の規定に違反して搬入搬出管理簿を作成せず、これに虚偽の記録をし、又はこれを保存しなかった者

(5) 第19条第1項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

(6) 第52条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第57条 第10条の2の7の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第58条 第15条又は第21条第4項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第40条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第43条第1項若しくは第2項第44条第1項若しくは第2項第45条第3項又は第46条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第46条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出済証をはり付けなかった者

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第54条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第18条第3章第4節第4章第2節並びに第55条第2号及び第3号の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成5年12月1日規則第64号により平成6年4月1日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の神戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例又は神戸市民の環境をまもる条例(昭和47年8月条例第33号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例中これに相当する規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成8年3月13日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)

(平成9年4月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年10月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第74号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月19日条例第10号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成15年10月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年12月5日規則第38号により平成15年12月15日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第18条第1項の規定による届出を要する産業廃棄物の保管をしている者については、同項に規定する産業廃棄物の保管をしようとしているものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して3月を経過する日までに」とする。

(平成18年9月27日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年10月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年12月14日規則第33号により平成19年12月15日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(以下「新条例」という。)第2章第3節第2款の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約に基づき実施される新条例第18条の10に規定する解体工事(新条例第18条の11第1項に規定する自主施工者にあっては、施行日以後に着手される同項に規定する解体工事)について適用する。

(平成20年3月31日条例第67号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第1号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第43号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章(第12条を除く。)並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正前の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第48条第1項の規定によりなされた勧告及び同条第2項の規定によりなされた命令で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの条例第11条第2項の規定によりなされた勧告及び第14条の規定によりなされた命令とみなす。

(令和6年3月29日条例第42号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例

平成5年3月31日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類
沿革情報
平成5年3月31日 条例第57号
平成8年3月13日 条例第48号
平成9年4月10日 条例第8号
平成10年10月13日 条例第28号
平成12年3月31日 条例第74号
平成12年3月31日 条例第77号
平成12年7月19日 条例第10号
平成15年10月10日 条例第20号
平成18年9月27日 条例第21号
平成19年10月23日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第67号
平成23年3月29日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第34号
平成26年4月1日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第43号
平成28年6月28日 条例第3号
令和6年3月29日 条例第42号