○神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則
平成5年3月31日
規則第113号
神戸市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和52年6月規則第54号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般廃棄物
第1節 一般廃棄物の適正な処理(第3条―第5条)
第2節 一般廃棄物処理業(第6条―第15条)
第3節 再生利用業の指定(第15条の2―第15条の9)
第3章 産業廃棄物等
第1節 産業廃棄物の適正な処理(第16条―第20条の7)
第2節 建設資材廃棄物の適正な処理(第20条の8)
第3節 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業(第21条)
第4章 廃棄物の適正な処理の確保(第22条―第23条の2)
第5章 再利用等による廃棄物の減量(第24条―第27条)
第6章 自動販売機の届出等(第28条―第34条)
第7章 手数料等(第35条)
第8章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成5年3月条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び条例の例による。
第2章 一般廃棄物
第1節 一般廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物の適正な処理を推進するための計画)
第3条 条例第9条第1項に規定する一般廃棄物の適正な処理を推進するための計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の処理量の見込み
(2) 収集する一般廃棄物の種類及び分別の区分
(3) 市民及び事業者の協力義務等の内容
(4) 廃棄物処理施設の種類とその処理の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項
(収集又は運搬が禁止される家庭系一般廃棄物)
第3条の2 条例第10条の2の4第1項に規定する規則で定める家庭系一般廃棄物は、次に掲げる物とする。
(1) 飲料又は食品を収納していた缶、瓶及びポリエチレンテレフタレート製ボトル
(2) 電気掃除機、電子レンジ、ステレオその他の家庭用電気製品(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具をいう。)
(3) たんす、食器棚、机、椅子その他の家具類
(4) 自転車、鍋、ストーブその他の金属を使用した製品(前3号に掲げるものに該当するものを除く。)
(公表)
第3条の3 条例第10条の2の6の規定に基づく公表は、次に掲げる事項を公表することによって行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 違反した者の住所及び氏名
(2) 違反の日時及び場所
(3) 違反の内容
(4) 違反した者が使用した車両の自動車登録番号又は車両番号
(5) 違反した者が使用した車両の自動車検査証に記載された所有者又は使用者の住所及び氏名又は名称
(家庭系一般廃棄物の収集又は運搬の禁止に係る命令の手続)
第3条の4 市長は、条例第10条の2の7の規定により命令を行おうとする場合において、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第12条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与しようとするときは、当該処分の名宛人となるべき者に対し様式第1号による収集・運搬に関する警告書兼弁明通知書を交付することにより行うものとする。
2 市長は、条例第10条の2の7の規定により命令を行おうとする場合は、当該処分の名宛人に対し様式第1号の2による収集・運搬の禁止に関する遵守命令書を交付することにより行うものとする。
(事業系一般廃棄物の収納方法の例外)
第3条の5 条例第10条の3に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第9条第1項に規定する一般廃棄物の適正な処理を推進するための計画に定める分別の区分が同一である事業系一般廃棄物を多量に処分しようとする場合(処分しようとする廃棄物の種類(その区分について市長が定めるものに限る。)が1種類である場合に限る。)
(3) 道路の清掃用機械その他の機械を利用して廃棄物を処理するために事業系一般廃棄物の指定袋への収納が不可能又は著しく困難であると市長が認める場合
(4) 個人情報その他の情報の管理を適正に行うという観点から事業系一般廃棄物の指定袋への収納が適当でないと市長が認める場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(届出を必要とする一般廃棄物)
第4条 条例第11条第1項に規定する規則で定める一般廃棄物は、次に掲げる物とする。
(1) くみ取りを必要とするし尿
(2) 犬、猫等の死体
(処理の指示をすることができる一般廃棄物の量)
第5条 条例第12条に規定する規則で定める量は、1日10キログラムとする。
第2節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可及び更新の申請)
第6条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可(以下この条において「許可」という。)又は同条第2項若しくは第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、様式第4号による一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書は、許可の更新を申請する場合には、当該許可の有効期限の日の30日前までに提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、事務所、事業場、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面
(3) 一般廃棄物の処分を業として行う場合には、事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(4) 申請者が前2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(5) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(6) 一般廃棄物の埋立処分を業として行う場合には、当該処分場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該処分場が法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設である場合を除く。)
(7) 一般廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第13条第1項に規定する登録済証
(8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員及び法第7条第5項第4号ヌに規定する使用人の住民票の写し
(9) 申請者が個人である場合には、申請者及び法第7条第5項第4号ルに規定する使用人の住民票の写し
(10) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(11) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(12) 申請者が法人である場合には、直前3年(許可の更新の申請の場合は、1年。次号において同じ。)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、市民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(13) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税、市民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第7条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、様式第5号による一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が市内に事務所を有する者であること。
(2) 申請者が自ら事業を実施する者であること。
(一般廃棄物処理業の許可証)
第9条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の許可をしたときは、様式第6号による一般廃棄物処理業許可証(以下この節において単に「許可証」という。)を交付するものとする。
2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業者は、許可証を事務所又は事業場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)
第10条 一般廃棄物処理業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに様式第7号による一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を市長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第11条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) その業の許可を取り消されたとき。
(2) その業を廃止したとき。
(3) 許可の有効期限が経過したとき。
(4) 新たに許可証の交付を受けたとき。
(5) 許可証を損傷したとき。
(6) 許可証の再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。
2 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき又はその事業の全部を休止するときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止又は休止の届出)
第12条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、様式第8号による一般廃棄物処理業/廃止/休止/事前届出書を市長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、許可証を添付して様式第9号による一般廃棄物処理業廃止届出書を市長に提出することにより行うものとする。
(一般廃棄物処理業の従業者証)
第14条 一般廃棄物処理業者は、その業務に従事する者(以下「従業者」という。)に様式第12号による従業者証を発行し、従業者をその業務に従事させようとするときは、常に当該従業者証を携帯させなければならない。
2 従業者は、関係人の請求があるときは、前項の従業者証を提示しなければならない。
(一般廃棄物処理業の同業者組合の届出)
第15条 一般廃棄物処理業者が同業者組合を設立したときは、その代表者は、組合規約及び組合員名簿を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
2 組合規約若しくは組合員に変更が生じたとき又は組合が解散したときは、組合員の代表者又は組合員の代表者であった者は、その旨を市長に届け出なければならない。
第3節 再生利用業の指定
(再生利用業の指定の申請)
第15条の2 省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する指定(以下「再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(4) 事業の目的
(5) 再生利用の方法(事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、能力、処理方式、構造及び設備の概要をいう。)
(6) 当該一般廃棄物を排出する者との取引関係
(7) 事業開始の予定年月日
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 指定の更新を申請する場合の申請書は、当該指定の有効期限の日の30日前までに提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 第1項第6号の取引関係を記載した書類
(3) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(4) 再生活用(再生利用のうち再生利用に係る収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)以外のものをいう。以下同じ。)によって生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(5) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立体図、断面図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(6) 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(7) 申請者の履歴を記載した書類(法人にあっては、業務の経歴及び役員の履歴を記載した書類)
(8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員及び法第7条第5項第4号ヌに規定する使用人の住民票の写し
(9) 申請者が個人である場合には、申請者及び法第7条第5項第4号ルに規定する使用人の住民票の写し
(10) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(11) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(12) 申請者が法人である場合には、直前3年(指定の更新の申請の場合は、1年。次号において同じ。)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、市民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(13) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税、市民税及び固定資産税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面
(再生利用業の指定の基準)
第15条の3 市長は、一般廃棄物の再生輸送を業として行おうとする者から省令第2条第2号に規定する指定の申請があったときは、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、当該指定をしてはならない。
(1) 本市の区域内において、再生利用される一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)を排出する事業者(以下この条において「排出事業者」という。)の委託を受けて再生輸送を行うこと。
(2) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に規定する基準に適合するものであること。
(3) 排出事業者から再生対象廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の範囲内の料金で引き取ること。
(4) 再生輸送によって生活環境保全上の支障が生じないこと。
(5) 申請者が再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(6) 申請者が再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(7) 排出事業者との継続的な取引関係の確立が見込まれること。
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(9) 申請者が再生輸送の用に供する施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)。
2 市長は、一般廃棄物の再生活用を業として行おうとする者から省令第2条の3第2号に規定する指定の申請があったときは、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、当該指定をしてはならない。
(1) 再生対象廃棄物の排出事業者の委託を受けて再生活用を行うこと。
(2) 排出事業者から再生対象廃棄物を無償又は再生活用に要する適正な費用の範囲内の料金で引き取ること。
(3) 受け入れる一般廃棄物の大部分を再生活用すること。
(4) 再生活用及びこれに伴い生じた廃棄物の処理を的確に行うに足りる設備を備えていること。
(5) 申請者が再生活用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(6) 申請者が再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(7) 排出事業者との継続的な取引関係の確立が見込まれること。
(8) 再生活用によって生活環境保全上の支障が生じないこと。
(9) 受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
(10) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(11) 申請者が再生活用の用に供する施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)。
(12) 省令第6条の4第5号に適合していること。
(再生利用業の指定の期限等)
第15条の4 市長は、再生利用業の指定に期限を付し、又は生活環境保全上必要な条件を付することができる。
(再生利用業の指定に係る事項の変更の場合の指定の申請)
第15条の5 再生利用業の指定を受けた者(以下「再生利用業者」という。)が、第15条の2第1項各号に掲げる事項を変更するために再生利用業の指定を受けようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定の年月日及び指定番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 第15条の2第1項各号に掲げる事項のうち変更後のもの
(6) 変更の予定年月日
(指定証の交付)
第15条の6 市長は、再生利用業の指定をしたときは、様式第12号の2による再生利用業指定証(以下この節において「指定証」という。)を交付するものとする。
2 再生利用業者は、指定証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(指定証の再交付)
第15条の7 再生利用業者は、指定証を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を記載した申請書を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定証の返還)
第15条の8 再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(1) 再生利用業の指定を取り消されたとき。
(2) 事業を廃止したとき。
(3) 指定の有効期限が経過したとき。
(4) 新たに指定証の交付を受けたとき。
(5) 指定証を損傷したとき。
(6) 指定証の再交付を受けた後、その紛失した指定証を発見したとき。
(指定の取消し)
第15条の9 市長は、再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、再生利用業の指定を取り消すものとする。
(1) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 法若しくは条例若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたときに該当し情状が特に重いとき。
2 市長は、再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、再生利用業の指定を取り消すことができる。
(1) 第15条の3第1項各号又は第2項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき(前項第1号に該当するときを除く。)。
(2) 第15条の4の規定により再生利用業の指定に付した条件に違反したとき。
第3章 産業廃棄物等
第1節 産業廃棄物の適正な処理
(産業廃棄物等の減量等に係る報告)
第16条 条例第15条の5に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類又は処分方法ごとの発生量、中間処理による減量、再利用量及び最終処分量
(2) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の発生の抑制及び再利用の状況
(3) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を自ら行い、又は他人に委託して行う場合にあっては、それぞれの状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(市が処理する産業廃棄物の処理計画)
第17条 条例第17条第2項に規定する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の種類、性状等
(2) 事業者の中間処理等の協力義務
(3) 廃棄物処理施設の種類とその処理の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業廃棄物の処理に関する基本的な事項
(産業廃棄物処理責任者の業務の内容)
第18条 法第12条第8項に規定する産業廃棄物処理責任者の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物処理施設の設置及び管理並びに産業廃棄物の処理の実施に関すること。
(2) 産業廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存に関すること。
(3) 報告の徴収、立入検査その他市長が行う監督又は指導に対する連絡及び協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業廃棄物の処理に関すること。
(特別管理産業廃棄物管理責任者の業務の内容)
第19条 法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
(2) 特別管理産業廃棄物の処理に関する計画の作成及び実施に関すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、その委託に関すること。
(4) 特別管理産業廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存に関すること。
(5) 報告の徴収、立入検査その他市長が行う監督又は指導に対する連絡及び協力に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別管理産業廃棄物の処理に関すること。
(保管の届出)
第20条 条例第18条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第12号の2の2による産業廃棄物保管届に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及び代表者の住民票の写し)
(2) 産業廃棄物の保管をする土地の登記事項証明書
(3) 産業廃棄物の保管をする土地及びその付近の見取図
(4) 産業廃棄物の保管をする土地を使用することができる所有権その他の権原を証明するもの
(5) 産業廃棄物の保管の現状を明らかにする配置図及び断面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(保管の変更の届出)
第20条の2 条例第18条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第12号の3による産業廃棄物保管変更届に変更に係る前条第2号から第6号までに掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第18条の2第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第12号の4による産業廃棄物保管者氏名等変更届に変更に係る前条第1号又は第6号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(運搬管理票)
第20条の4 条例第18条の4第1項に規定する運搬管理票(以下この条において単に「運搬管理票」という。)は、様式第12号の6による。
2 条例第18条の4第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 運搬管理票を交付した年月日
(2) 運搬管理票を交付した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 産業廃棄物を運搬するために使用する車両の自動車登録番号又は車両番号
(4) 産業廃棄物を保管する土地の所在地
(搬入搬出管理簿)
第20条の5 条例第18条の5に規定する搬入搬出管理簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 産業廃棄物の搬入又は搬出を行った日
(2) 産業廃棄物の種類ごとの搬入量、搬出量又は保管量
(3) 搬入に係る産業廃棄物の排出場所又は従前の保管場所
(4) 搬出に係る産業廃棄物の運搬先である事業場その他これに類するものの名称
2 前項の搬入搬出管理簿は、1事業年度ごとに閉鎖するものとし、翌事業年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(命令書の記載事項)
第20条の6 条例第18条の7第2項(条例第18条の8において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 命令を行った年月日
(2) 講ずべき措置の内容
(3) 講ずべき措置の履行期限
(4) 命令を行う理由
(公表)
第20条の7 条例第18条の9に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第18条の9に規定する命令等(以下この条において単に「命令等」という。)を行った年月日
(2) 命令等を行った理由
第2節 建設資材廃棄物の適正な処理
(建設資材廃棄物の引渡完了報告)
第20条の8 条例第18条の11第1項の規定による報告をしようとする者は、様式第12号の7による建設資材廃棄物引渡完了報告書に、法第12条の3第3項の規定により送付を受けた建設資材廃棄物に係る産業廃棄物管理票の写し又は建設資材廃棄物に係る法第12条の5第4項の規定による通知を用紙に出力したものを添付して市長及び当該解体工事の注文者(自主施工者にあっては、市長)に提出しなければならない。
2 条例第18条の11第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 解体工事の名称
(2) 解体工事の場所
(3) 解体した建築物等の構造
(4) 建築物の解体工事にあっては、当該解体工事に係る部分の床面積
(5) 解体工事の注文者から解体工事を直接請け負った者による解体工事にあっては、当該解体工事の請負代金
(6) 建設資材廃棄物の処理に係る費用
(7) 建設資材廃棄物の引渡しが完了した年月日
(8) 建設資材廃棄物の種類ごとの搬出先の事業場の名称、所在地及び引渡量
第3節 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業
第4章 廃棄物の適正な処理の確保
(1) 廃棄物の発生場所を確認することができる地図
(2) 廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約書の写し
(3) 廃棄物が建築工事その他の工事により発生したものである場合にあっては、注文者及び工事の内容を確認することができる契約書又は建築確認通知書の写し
(事業系一般廃棄物を指定袋に収納しない場合における市の廃棄物処理施設への搬入の承認申請等に関する特則)
第23条の2 条例第21条第1項の規定による承認を受けようとする者は、第3条の2各号(第1号を除く。)に該当することを理由として事業系一般廃棄物を指定袋に収納しないで市の廃棄物処理施設へ搬入しようとするときは、前条第1項の規定による手続を行うほか、あらかじめ、事業系一般廃棄物を指定袋に収納しないで搬入することについて、様式第15号の2による事業系一般廃棄物に係る指定袋収納義務除外申請書(市長が特に必要があると認める場合にあっては、市長が別に定める様式による事業系一般廃棄物に係る指定袋収納義務除外申請書)を提出しなければならない。
第5章 再利用等による廃棄物の減量
(1) 事業用の建築物の用途及び事業活動に伴って生ずる廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)の量に基づき、その処理方法及び収集回数に応じた十分な面積及び施設を確保すること。
(2) 事業系廃棄物の収集及び運搬に際して、効率的かつ安全に作業を行うことができる場所に設置すること。
(3) 事業系廃棄物の保管場所等であることの表示をすること。
(4) 事業系廃棄物が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
(5) ねずみが生息し、又は蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。
(指定建築物)
第25条 条例第29条に規定する規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の用に供される部分の床面積が3,000平方メートル以上の建築物
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(前号に規定する建築物を除く。)
(3) 第1号に準ずる建築物であって、市長が特に必要があると認めるもの
(廃棄物管理責任者の業務内容及び届出)
第26条 条例第29条に規定する規則に定める業務は、次に掲げるもの(事業系一般廃棄物に係るものに限る。)とする。
(1) 当該指定建築物から生ずる廃棄物その他再利用の対象となる物の保管場所等の管理に関すること。
(2) 減量等計画の作成に関すること。
(3) 当該指定建築物内の廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存に関すること。
(4) 当該指定建築物の占有者及び利用者に対する廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理に関する指導及び啓発に関すること。
(5) 当該指定建築物から生ずる廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理の実施のための関係者との連絡及び調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該指定建築物から生ずる廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理に関すること。
4 市長は、条例第29条前段の規定による届出があった場合には、当該届出に係る指定建築物を特定するための番号を付し、その番号を届出者に通知するものとする。
(減量等計画の作成及び提出)
第27条 条例第30条第1項に規定する減量等計画は、事業系一般廃棄物について作成しなければならない。
2 条例第30条第1項の規定による作成は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに行わなければならない。
第6章 自動販売機の届出等
(届出を要しない自動販売機)
第28条 条例第43条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 囲障により囲まれた敷地に設置され、又は設置されている自動販売機であって、当該囲障内に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 建築物の内部に設置され、又は設置されている自動販売機であって、当該建築物内に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き容器が散乱するおそれがないと市長が認める場所に設置され、又は設置されている自動販売機
(届出事項)
第29条 条例第43条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 届出をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 自動販売機の設置の場所
(3) 自動販売機の設置の年月日
(4) 自動販売機の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(5) 販売しようとする容器入り飲料の容器の種類
(6) 空き容器を回収する設備(以下「回収設備」という。)の設置の場所、管理担当者の住所、氏名及び電話番号、材質並びに容積
(7) 回収した空き容器の処理の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
第7章 手数料等
(産業廃棄物処理費用)
第35条 条例第51条第1項に規定する規則で定める額は、20円とする。
第8章 雑則
(書類の提出部数)
第36条 法、政令、省令、条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本及びその写し1通とする。
(施行細目の委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前に改正前の神戸市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則中これに相当する規定があるときは、改正後の同規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成5年12月1日規則第65号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月16日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第81号)
この規則は、平成11年3月23日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第139号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月28日規則第37号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第63号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第46号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月5日規則第37号)
この規則は、平成15年12月15日から施行する。ただし、第18条、第19条及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第32号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第91号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第34号)
この規則は、平成19年12月15日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第29号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第35条第1項及び第2項の改正規定及び様式第4号の改正規定(「又は第4項」を「又は第6項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則の様式による書類は、この規則による改正後の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則の様式による書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成24年7月2日規則第14号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月14日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月9日規則第2号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第70号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第72号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月8日規則第5号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第21号)
この規則は、平成29年1月23日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第77号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第101号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則の様式による申請書その他の書類は、この規則による改正後の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する規則の様式による申請書その他の書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第70号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
(1) 一般廃棄物の受入れ基準
ア 神戸市内で発生した一般廃棄物であること。
イ 事業系一般廃棄物については、第3条の2各号に掲げる場合を除くほか、指定袋に収納されていること。
ウ 搬入車両及び運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれがないものであること。
エ 焼却処理を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 有害物、爆発物、動物の死体及び液状の廃棄物以外の物であること。
種類 | 受入れ基準 |
可燃物で体積の小さな物 | 一辺がおおむね50センチメートル以下の物であること。 |
難燃性の可燃物 | (1) その量が焼却処理に支障のない量以下であること。 (2) 必要に応じ、脱水その他これに類する処理を行っていること。 |
オ 破砕処理を行う廃棄物処理施設(カに規定する廃棄物処理施設を除く。)に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 有害物、危険物並びに破砕及び焼却に適しない物が混入していない木くずであること。
(イ) 長さは、おおむね50センチメートルを超え、3.6メートル以下であること。
(ウ) 幅は、おおむね1.5メートル以下であること。
(エ) 厚さは、木製品についてはおおむね10センチメートル以下、ベニヤ板についてはおおむね2.5センチメートル以下であること。
(オ) 丸太その他これに類するものの場合は、その直径が、枯れた物についてはおおむね25センチメートル以下、生木についてはおおむね15センチメートル以下であること。
カ 破砕選別処理を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 有害物、爆発物、液状の廃棄物、大型金属等の破砕に適しないもの以外のものであること。
(イ) 長さはおおむね2.5メートル以下であり、かつ、幅はおおむね1.5メートル以下であること。
キ 再資源化を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、飲料又は食品を収納していた缶、瓶又はポリエチレンテレフタレート製ボトルであること。
ク 埋立処分を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 廃油その他これに類する液状の廃棄物、爆発物その他これに類する危険物、薬品その他これに類する有害物、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、ふん尿、鉱滓、ばいじん、廃ゴムタイヤ、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条各号に規定する機械器具及びパーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含み、重量が1キログラム以下のものを除く。)以外の物であること。
(イ) エからカまでに規定する受入れ基準に適合する一般廃棄物以外の一般廃棄物であること。
(ウ) ガラスくず、陶磁器くずその他取扱いに危険がある物については、梱包その他これに類する行為により危険が生じないようになっていること。
(エ) 飛散する物については、容易に破れない容器に入れられていること。
(2) 条例第17条第1項に規定する産業廃棄物の受入れ基準
ア 神戸市内で発生した産業廃棄物であること。
イ 搬入車両及び運搬容器は、産業廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれがないものであること。
ウ 埋立処分を行う廃棄物処理施設に搬入する産業廃棄物については、次によること。
(ア) 政令第2条第9号に規定する廃棄物であること。
(イ) 取扱いに危険がある物及び飛散する物については、前号キ(ウ)及び(エ)の規定の例によること。
(ウ) 中空の状態でないようにされ、及びおおむね30センチメートル(土砂、がれき及びコンクリートの破片以外のものにあっては、おおむね15センチメートル)に破砕され、又は切断された物であること。