○神戸市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年10月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(登録)
第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、登録の有効期間満了の日前30日までに更新の登録を申請し、登録を受けなければならない。
5 更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(3) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び所在地並びにその役員の氏名)
(4) 営業所の名称及び所在地
(5) 第9条第2項に規定する浄化槽管理士の氏名及び浄化槽管理士免状の交付番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(2) 第9条第3項に規定する器具の明細を記載した書面
(3) 規則で定める場合を除き、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていること又はなされることが確実であることを証する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 何人も、市長に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の拒否)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2) 第14条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日からその処分のあつた日までの期間にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(4) 第14条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第2項の規定により事業の停止を命ぜられた場合において、その命令のあつた日前30日からその命令のあつた日までの期間にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその停止の期間が経過しないもの
(7) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 その浄化槽保守点検業者であつた者
(登録の抹消)
第8条 市長は、次の各号の一に該当することとなつた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録の有効期間が満了した場合
(3) 更新の登録を拒否した場合
(4) 第6条第2項の規定により登録を拒否した場合
(5) 第14条第2項の規定により登録を取り消した場合
(営業所の設置等)
第9条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所を設置しなければならない。
(1) 当該浄化槽保守点検業者の専属であること。
(2) 営業所ごとに専任であること。
(3) 市内において専任であること。
3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽の保守点検に必要な規則で定める器具を備えなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定の一に抵触したときは、2週間以内にこれらの規定に適合させるための措置をとらなければならない。
(業務の実施)
第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、又は実地に監督させなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽の清掃が必要であると認めたときは、速やかに当該浄化槽管理者及び当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた当該浄化槽管理者に法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。
(浄化槽管理士証の携帯等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、浄化槽管理士証を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に、規則で定めるところにより、浄化槽の保守点検の業務に関する講習会を受けさせなければならない。
(標識の掲示)
第12条 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、帳簿を備え、その業務に関し必要な事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第14条 市長は、浄化槽の保守点検について、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のために必要があると認めるときは、当該浄化槽保守点検業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(4) 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 市長は、第2項の規定により浄化槽保守点検業者に事業の全部又は一部の停止を命じたときは、浄化槽保守点検業者登録簿にその旨を記載しなければならない。
(報告徴収、立入検査等)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に、その業務に関して報告をさせることができる。
2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(補則)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(3) 第14条第2項の規定による命令に違反した者
(令7条例24・一部改正)
第18条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第4項の規定に違反して措置をとらなかつた者
(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月を経過する日までの間は、第2条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該浄化槽保守点検業を営むことができる。
附則(平成8年3月13日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)
附則(平成10年7月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている登録及びこの条例の施行の日前に申請された登録の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第52号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。以下同じ。)第12条に規定する懲役又は旧刑法第13条に規定する禁錮が含まれるときは、当該懲役又は禁錮は、それぞれの刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(施行の細目)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。