○神戸市ものづくり工場条例
平成9年10月6日
条例第34号
(位置)
第2条 工場の位置は、次のとおりとする。
神戸市兵庫区和田山通1丁目7番1号
(施設)
第3条 工場に次に掲げる施設を置く。
(1) 生産施設
(2) 駐車場
(3) 会議室
(4) 産学連携共同研究開発支援施設
(5) ロビーその他の便益施設
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる者(以下「中小企業者」という。)
イ アに掲げる者のほか、研究開発を行うための工場若しくは事業場を必要とし、又は工場若しくは事業場の建替えその他の理由により一時的に事業を営む場所を必要とする者
(2) 使用料の支払能力を有する者であること。
(3) 市町村民税を納付している者であること。
(公募)
第5条 市長は、施設の使用について公募を行わなければならない。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。この場合において、2人以上の者が共同して使用しようとするときは、共同して当該許可に係る申請を行わなければならない。
(2) 有資格者である中小企業者の数が公募戸数を超えず、かつ、有資格者の数が公募戸数を超える場合 有資格者のうち第4条第1号イに掲げる者の中から抽選により選定した者及び当該中小企業者
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 当該有資格者
4 市長は、第1項の許可に工場の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
(使用期間)
第8条 施設の使用期間は、5年以内の期間とする。
2 市長は、中小企業者が次の各号のいずれにも該当する場合は、その中小企業者に対して許可の更新を行うことができる。
(1) 前条各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 第14条の規定に違反していないこと。
(中小企業者の努力義務)
第8条の2 第6条第1項の許可を受けた中小企業者は、施設の使用期間にかかわらず、施設を任意に明け渡すことができるよう事業の発展に努めなければならない。
(使用料の納付)
第10条 使用料は、毎月5日まで(使用を開始する日が月の初日でないときにあっては、使用を開始する日を含めて5日以内)に、その月分を納付しなければならない。
(使用料の減免又は徴収の猶予)
第11条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料の減額をし、若しくは免除をし,又は徴収を猶予することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の費用負担)
第13条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 生産施設における電気の使用料
(2) 廃棄物の処理に要する費用
(3) 共益費
(4) 市長が前3号に掲げる費用に準ずるものであると認める費用
(使用者の保管義務)
第14条 使用者は、施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(承認)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(1) 生産施設の原状を変更しようとするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。
(届出)
第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) その業種を変更しようとするとき。
(2) 法人格を取得しようとするとき。
(3) 他の会社と合併しようとするとき。
(4) 生産施設を引き続き1月以上使用しないとき。
(5) 2人以上の者が共同して使用している場合において、当該人員に減少があったとき(0人になるときを除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。
(転貸又は譲渡の禁止)
第17条 使用者は、施設を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(使用者の地位の承継)
第18条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用者について相続又は合併による使用者の地位の承継を承認することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき(許可に限る。)。
(3) 正当な理由によらないで1月以上生産施設を使用しないとき(許可に限る。)。
(4) 許可された使用目的と異なった目的に施設を使用したとき。
(5) 許可又は承認に付した条件に違反したとき。
(6) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(7) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(入場の制限等)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、工場への入場を拒絶し、又は工場からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
(4) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、工場の管理上支障があると認められる者
(立入り等)
第21条 市長は、工場の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第22条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条第1項の許可若しくは第15条第1項第1号の承認を取り消されたときは、市長が指定する日までに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害の賠償等)
第23条 工場内において、施設を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(共同使用者に対する請求)
第24条 2人以上の者が共同して使用している場合においては、市長は、この条例に基づく義務の全部の履行を使用者のうち1人に対し、又は同時若しくは順次に使用者の全員に対し、請求することができる。
(指定管理者の指定等)
第25条 市長は、次に掲げる工場の管理に関する業務を工場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 工場の利用及びその制限に関する業務
(2) 工場の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関する業務
(3) 工場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(施行細目の委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年1月6日条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月5日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月31日規則第126号により平成12年4月1日から施行)
附則(平成12年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1号の規定は、平成12年10月16日から適用する。
附則(平成15年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2号の規定中「ア又はイ」とあるのは、この条例の施行の日から平成16年4月29日までの間は「ア又はイ(別表第1号に規定するC棟及びD棟にあっては、ア)」と、同月30日から平成17年4月2日までの間は「ア又はイ(別表第1号に規定するD棟にあっては、ア)」と読み替えて適用する。
附則(平成16年7月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。
第1条 | 神戸臨床研究情報センター条例 | 第18条 | 神戸臨床研究情報センター |
第3条 | 神戸国際会議場条例 | 第18条 | 神戸国際会議場 |
第4条 | 神戸国際展示場条例 | 第19条 | 神戸国際展示場 |
第5条 | 神戸市有馬温泉の館条例 | 第9条 | 神戸市有馬温泉の館 |
第6条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター条例 | 第17条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター |
第7条 | 神戸市立太閤の湯殿館条例 | 第14条 | 神戸市立太閤の湯殿館 |
第8条 | 神戸市立神戸セミナーハウス条例 | 第17条 | 神戸市立神戸セミナーハウス |
第9条 | 神戸市立国民宿舎条例 | 第14条 | 神戸市立国民宿舎須磨荘 |
第10条 | 神戸市立須磨海浜水族園条例 | 第13条 | 神戸市立須磨海浜水族園 |
第11条 | 神戸文化ホール条例 | 第19条 | 神戸文化ホール |
第12条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター条例 | 第15条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター |
第13条 | 神戸市立区民センター条例 | 第21条 | 神戸市立区民センター |
第14条 | 神戸市立王子市民ギャラリー条例 | 第20条 | 神戸市立王子市民ギャラリー |
第15条 | 神戸アートビレッジセンター条例 | 第21条 | 神戸アートビレッジセンター |
第16条 | 神戸市勤労会館条例 | 第21条 | 神戸市勤労会館 |
第17条 | 神戸市立勤労市民センター条例 | 第14条 | 神戸市立勤労市民センター |
第18条 | 神戸市青少年会館条例 | 第14条 | 神戸市青少年会館 |
第21条 | 神戸市しあわせの村条例 | 第21条 | 神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設 |
第22条 | 神戸市立総合福祉センター条例 | 第15条 | 神戸市立総合福祉センター |
第23条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例 | 第20条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。) |
第24条 | 神戸市ふれあいのまちづくり条例 | 第8条 | 神戸市立地域福祉センター |
第25条 | 神戸市健康づくりセンター条例 | 第21条 | 神戸市健康づくりセンター |
第26条 | 神戸高齢者総合ケアセンター条例 | 第14条 | 神戸高齢者総合ケアセンター |
第27条 | 神戸市立老人福祉施設条例 | 第11条第1項又は第2項 | 老人福祉法に基づく老人福祉施設 |
第28条 | 神戸市立老人いこいの家条例 | 第5条 | 神戸市立老人いこいの家 |
第29条 | 神戸市立母子福祉施設条例 | 第7条 | 神戸市立母子福祉施設 |
第30条 | 神戸市総合児童センター条例 | 第17条 | 神戸市総合児童センター |
第31条 | 神戸市立身体障害者更生援護施設条例 | 第13条第1項又は第2項 | 身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館 |
第32条 | 神戸市立知的障害者援護施設条例 | 第12条 | 知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。) |
第33条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター条例 | 第19条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター |
第36条 | 神戸市立山の街福祉センター条例 | 第8条 | 生活福祉館 |
第37条 | 神戸市産業振興センター条例 | 第21条 | 神戸市産業振興センター |
第38条 | 神戸市ものづくり復興工場条例 | 第24条 | 神戸市ものづくり復興工場 |
第39条 | 神戸ファッション美術館条例 | 第22条 | 神戸ファッション美術館 |
第41条 | 神戸市立自然環境活用センター条例 | 第9条 | 神戸市立自然環境活用センター |
第42条 | 神戸市立農業公園条例 | 第23条 | 神戸市立農業公園 |
第43条 | 神戸市立六甲山牧場条例 | 第10条 | 神戸市立六甲山牧場 |
第44条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例 | 第24条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク |
第45条 | 神戸市立農村環境改善センター条例 | 第19条 | 神戸市立農村環境改善センター |
第46条 | 神戸市立自然休養村管理センター条例 | 第13条 | 神戸市立自然休養村管理センター |
第48条 | 神戸市農業集落排水処理施設条例 | 第20条 | 排水処理施設 |
第49条 | 神戸市立海づり公園条例 | 第16条 | 神戸市立海づり公園 |
第50条 | 神戸市立水産会館条例 | 第17条 | 神戸市立水産会館 |
第51条 | 神戸市立水産体験学習館条例 | 第22条 | 神戸市立水産体験学習館 |
第53条 | 神戸市都市公園条例 | 第23条の2 | 公園施設 |
第54条 | 神戸市立路外駐車場条例 | 第11条第1項 | 路外駐車場 |
第55条 | 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 | 第26条 | 神戸市立自転車駐車場 |
第57条 | 神戸市立集会所条例 | 第13条 | 神戸市立集会所 |
第58条 | 神戸市立こうべまちづくり会館条例 | 第20条 | 神戸市立こうべまちづくり会館 |
第59条 | ポートアイランド市民広場条例 | 第21条 | ポートアイランド市民広場 |
第60条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー条例 | 第19条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー |
第61条 | 神戸ヘリポート条例 | 第19条 | 神戸ヘリポート |
第62条 | 神戸市港湾施設条例 | 第42条 | 神戸市の管理する港湾施設 |
第63条 | 神戸市防災コミュニティセンター条例 | 第21条 | 神戸市防災コミュニティセンター |
第65条 | 神戸市立青少年科学館条例 | 第13条 | 神戸市立青少年科学館 |
第66条 | 神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例 | 第21条 | 神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。) |
第67条 | 神戸市立婦人会館条例 | 第9条 | 神戸市立婦人会館 |
第68条 | 神戸市立体育施設条例 | 第16条 | 体育施設 |
第69条 | 神戸市立自然の家条例 | 第11条 | 神戸市立自然の家 |
第70条 | 神戸ポートアイランドホール条例 | 第20条 | 神戸ポートアイランドホール |
第73条 | 神戸市風見鶏の館等条例 | 第14条 | 神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館 |
附則(平成17年3月31日条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第51号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第42号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第45号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) 生産施設の使用料
ア A棟及びC棟
部屋の種類 | 使用料(1月につき) | |
1階の部分 | 2階から5階までの部分 | |
72平方メートルの部屋 | 108,000円 | 86,400円 |
144平方メートルの部屋 | 216,000円 | 172,800円 |
216平方メートルの部屋 | 324,000円 | 259,200円 |
288平方メートルの部屋 | 432,000円 | 345,600円 |
360平方メートルの部屋 | 540,000円 | 432,000円 |
備考 使用を開始する日が月の初日でないときにおける当該月の使用料は、1箇月を30日として日割で計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
イ B棟
部屋の種類 | 使用料(1月につき) | ||
1階の部分 | 2階の部分 | 3階から5階までの部分 | |
72平方メートルの部屋 | 129,600円 | 108,000円 | 86,400円 |
144平方メートルの部屋 | 259,200円 | 216,000円 | 172,800円 |
216平方メートルの部屋 | 388,800円 | 324,000円 | 259,200円 |
備考 使用を開始する日が月の初日でないときにおける当該月の使用料は、1箇月を30日として日割で計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
ウ D棟
部屋の種類 | 使用料(1月につき) | |
1階の部分 | 2階から5階までの部分 | |
35平方メートルの部屋 | 42,000円 | |
70平方メートルの部屋 | 133,000円 | 84,000円 |
140平方メートルの部屋 | 266,000円 | 168,000円 |
210平方メートルの部屋 | 399,000円 | 252,000円 |
280平方メートルの部屋 | 532,000円 | 336,000円 |
350平方メートルの部屋 | 665,000円 | 420,000円 |
備考 使用を開始する日が月の初日でないときにおける当該月の使用料は、1箇月を30日として日割で計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 駐車場の使用料
ア 駐車場1箇所1月につき15,000円。ただし、2箇所以上の駐車場を使用する場合であって、2箇所目以降の駐車場が規則で定める位置のもの(以下「特定駐車場」という。)であるときは、当該特定駐車場1箇所1月につき9,000円
イ 使用を開始する日が月の初日でないときにおける当該月の使用料は、1箇月を30日として日割で計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。