○神戸市ものづくり工場条例施行規則
平成9年12月25日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市ものづくり工場条例(平成9年10月条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 災害により施設の一部を使用することができなくなったとき。 当該施設の使用料に使用の許可を受けた面積のうち使用できなくなった部分の面積に相当する割合を乗じて得た額の減額
(3) 災害、盗難等によって著しい損害を受けたことにより使用料の納付が困難であるとき。 2年を限度とする使用料の徴収の猶予
(承認)
第4条 条例第15条第1項第2号に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 機械設備を更新し、又は新たに導入しようとするとき。
(2) 使用する電力量の増加が見込まれる行為をしようとするとき。
(3) 使用する危険物の種類又は保有量を変更しようとするとき。
(届出)
第5条 条例第16条第6号に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 会社の名称を変更しようとするとき。
(2) 会社の代表者を変更しようとするとき。
(3) 住所を変更しようとするとき。
(特定駐車場に係る位置)
第6条 条例別表第2号に規定する規則で定める位置は、機械式駐車場の下段部分とする。
(施行細目の委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(指定管理者の不在等の期間におけるものづくり復興工場の管理に関する業務)
2 市長が条例第25条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった時又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における神戸市ものづくり復興工場の使用については、神戸市ものづくり復興工場条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第88号)による改正前の神戸市ものづくり復興工場条例施行規則第2条から第4条まで、第5条第3項及び第4項、第6条第2項、第7条第1項第4号及び第2項並びに第8条第4号並びに様式第1号から様式第7号までの規定の例による。
附則(平成12年3月31日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第20号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第69号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第88号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。