○神戸市農業集落排水処理施設条例

平成元年1月11日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落地域における排水処理施設の設置その他の管理に関し必要な事項を定めて、その整備を図り、もつて農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場廃水、雨水その他の市長が指定する特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するための排水管又は排水きよ、これらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設の総体であつて、市が設置するものをいう。

(3) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(排水処理施設の名称及び位置)

第3条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、又は処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(排水設備の設置等)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(排水設備の新設等の計画の確認及び届出)

第6条 処理区域において、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規則で定める軽微な新設等を除き、当該工事に着手する前に、市長に申請し、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備の新設等を行つた者は、当該工事の完了後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定の例による。

(排水設備の接続に関する改善命令)

第8条 市長は、排水設備の排水処理施設への接続に関し、前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、排水処理施設の機能及び構造を保全するため、その改善を命じることができる。

(排水設備工事の施工)

第9条 処理区域における排水設備の新設等(規則で定める軽微な新設等を除く。)の工事については、神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第8条の4に規定する指定工事者により行わなければならない。

(水洗便所への改造義務)

第10条 処理区域において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命じることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

(し尿浄化槽の排水処理施設への接続義務)

第11条 前条の規定は、し尿浄化槽の排水処理施設への接続義務について準用する。この場合において、同条第1項中「くみ取便所が」とあるのは「し尿浄化槽が」と、「3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければ」とあるのは「2年以内に、そのし尿浄化槽から汚水を排水処理施設に排除する排水設備を設置しなければ」と、同条第2項中「当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきこと」とあるのは「同項に規定する排水設備の設置」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 排水処理施設の使用を開始し、廃止し、若しくは休止し、又はその使用を再開する者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(排水設備の検査)

第13条 市長は、排水処理施設の機能及び構造を保全し、又は排水処理施設からの放流水の水質について浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び市長が別に定める排水基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により、職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(使用制限)

第14条 市長は、排水処理施設に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水処理施設の使用を一時制限することができる。

2 市長は、前項の規定により排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(し尿排除の方法)

第15条 排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所により排除しなければならない。

(使用料)

第16条 使用者は、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の納付は、2月ごとに行うものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料徴収の特例)

第17条 排水処理施設の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、当該排水処理施設を引き続き使用しているものとみなす。

2 月の中途において排水処理施設の使用の開始、廃止若しくは休止又は再開をしたときは、当該排水処理施設を1月分使用しているものとみなす。

(排除汚水量の認定等)

第18条 使用者が排水処理施設に排除した汚水量の認定については、神戸市下水道条例第16条の規定の例による。

(使用料の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第20条 市長は、次に掲げる排水処理施設の管理に関する業務を排水処理施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 排水処理施設の維持管理に関する業務

(2) 排水処理施設の使用料の徴収、減額及び免除に関する業務(地方自治法第153条第1項の規定に基づき、水道事業管理者に委任する事務に係るものを除く。)

(3) 第6条第1項及び第2項第12条第13条第18条並びに次条に規定する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

3 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第6条第1項及び第2項第12条第13条第1項及び第2項前条並びに次条の規定の適用については、第6条第1項及び第2項並びに第12条中「市長」とあるのは「第20条第1項に規定する指定管理者」と、第13条第1項中「市長は」とあるのは「第20条第1項に規定する指定管理者は」と、同項及び同条第2項中「職員」とあるのは「従業員」と、前条中「市長」とあるのは「次条第1項に規定する指定管理者」と、次条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料の徴収その他排水処理施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(施行細目の委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反して排水設備の新設等を行つた者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行つた者

(3) 第10条第2項又は第3項(第11条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(4) 第15条の規定に違反してし尿を排水処理施設に排除した者

(5) 第21条の規定による必要な資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年1月18日規則第38号により平成元年2月1日から施行)

(平成元年4月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年1月7日規則第77号により平成4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として徴収する使用料について適用し、施行日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年1月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月13日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)

(平成8年4月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市農業集落排水処理施設条例の規定に基づき平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して排水処理施設を使用させているもの(以下「継続使用」という。)で施行日から同月30日までの間にこの条例による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例第18条に規定する認定(以下単に「認定」という。)をしたものに係るその認定に係る使用料は、この条例による改正前の神戸市農業集落排水処理施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定される額とする。

3 継続使用で施行日以後初めての認定(以下「当該認定」という。)の日が平成9年4月30日後であるものに係る当該認定に係る使用料は、次の式により算定した額とする。

旧条例の規定により算定される額(以下「旧条例額」という。)×((当該認定の直前の認定の日から平成9年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)(当該認定の直前の認定の日から当該認定の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧条例額×(105/103)×(1-(分子の月数/分母の月数))

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年7月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第75号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1に吉生農業集落排水処理施設の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年4月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1条

神戸臨床研究情報センター条例

第18条

神戸臨床研究情報センター

第3条

神戸国際会議場条例

第18条

神戸国際会議場

第4条

神戸国際展示場条例

第19条

神戸国際展示場

第5条

神戸市有馬温泉の館条例

第9条

神戸市有馬温泉の館

第6条

神戸市立有馬温泉観光交流センター条例

第17条

神戸市立有馬温泉観光交流センター

第7条

神戸市立太閤の湯殿館条例

第14条

神戸市立太閤の湯殿館

第8条

神戸市立神戸セミナーハウス条例

第17条

神戸市立神戸セミナーハウス

第9条

神戸市立国民宿舎条例

第14条

神戸市立国民宿舎須磨荘

第10条

神戸市立須磨海浜水族園条例

第13条

神戸市立須磨海浜水族園

第11条

神戸文化ホール条例

第19条

神戸文化ホール

第12条

神戸市立丸山コミュニティ・センター条例

第15条

神戸市立丸山コミュニティ・センター

第13条

神戸市立区民センター条例

第21条

神戸市立区民センター

第14条

神戸市立王子市民ギャラリー条例

第20条

神戸市立王子市民ギャラリー

第15条

神戸アートビレッジセンター条例

第21条

神戸アートビレッジセンター

第16条

神戸市勤労会館条例

第21条

神戸市勤労会館

第17条

神戸市立勤労市民センター条例

第14条

神戸市立勤労市民センター

第18条

神戸市青少年会館条例

第14条

神戸市青少年会館

第21条

神戸市しあわせの村条例

第21条

神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設

第22条

神戸市立総合福祉センター条例

第15条

神戸市立総合福祉センター

第23条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例

第20条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。)

第24条

神戸市ふれあいのまちづくり条例

第8条

神戸市立地域福祉センター

第25条

神戸市健康づくりセンター条例

第21条

神戸市健康づくりセンター

第26条

神戸高齢者総合ケアセンター条例

第14条

神戸高齢者総合ケアセンター

第27条

神戸市立老人福祉施設条例

第11条第1項又は第2項

老人福祉法に基づく老人福祉施設

第28条

神戸市立老人いこいの家条例

第5条

神戸市立老人いこいの家

第29条

神戸市立母子福祉施設条例

第7条

神戸市立母子福祉施設

第30条

神戸市総合児童センター条例

第17条

神戸市総合児童センター

第31条

神戸市立身体障害者更生援護施設条例

第13条第1項又は第2項

身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館

第32条

神戸市立知的障害者援護施設条例

第12条

知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。)

第33条

神戸市立在宅障害者福祉センター条例

第19条

神戸市立在宅障害者福祉センター

第36条

神戸市立山の街福祉センター条例

第8条

生活福祉館

第37条

神戸市産業振興センター条例

第21条

神戸市産業振興センター

第38条

神戸市ものづくり復興工場条例

第24条

神戸市ものづくり復興工場

第39条

神戸ファッション美術館条例

第22条

神戸ファッション美術館

第41条

神戸市立自然環境活用センター条例

第9条

神戸市立自然環境活用センター

第42条

神戸市立農業公園条例

第23条

神戸市立農業公園

第43条

神戸市立六甲山牧場条例

第10条

神戸市立六甲山牧場

第44条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例

第24条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク

第45条

神戸市立農村環境改善センター条例

第19条

神戸市立農村環境改善センター

第46条

神戸市立自然休養村管理センター条例

第13条

神戸市立自然休養村管理センター

第48条

神戸市農業集落排水処理施設条例

第20条

排水処理施設

第49条

神戸市立海づり公園条例

第16条

神戸市立海づり公園

第50条

神戸市立水産会館条例

第17条

神戸市立水産会館

第51条

神戸市立水産体験学習館条例

第22条

神戸市立水産体験学習館

第53条

神戸市都市公園条例

第23条の2

公園施設

第54条

神戸市立路外駐車場条例

第11条第1項

路外駐車場

第55条

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

第26条

神戸市立自転車駐車場

第57条

神戸市立集会所条例

第13条

神戸市立集会所

第58条

神戸市立こうべまちづくり会館条例

第20条

神戸市立こうべまちづくり会館

第59条

ポートアイランド市民広場条例

第21条

ポートアイランド市民広場

第60条

神戸市立須磨ヨットハーバー条例

第19条

神戸市立須磨ヨットハーバー

第61条

神戸ヘリポート条例

第19条

神戸ヘリポート

第62条

神戸市港湾施設条例

第42条

神戸市の管理する港湾施設

第63条

神戸市防災コミュニティセンター条例

第21条

神戸市防災コミュニティセンター

第65条

神戸市立青少年科学館条例

第13条

神戸市立青少年科学館

第66条

神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例

第21条

神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。)

第67条

神戸市立婦人会館条例

第9条

神戸市立婦人会館

第68条

神戸市立体育施設条例

第16条

体育施設

第69条

神戸市立自然の家条例

第11条

神戸市立自然の家

第70条

神戸ポートアイランドホール条例

第20条

神戸ポートアイランドホール

第73条

神戸市風見鶏の館等条例

第14条

神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館

(平成17年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市農業集落排水処理施設条例の規定に基づき平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して排水処理施設を使用させているもの(以下「継続使用」という。)で施行日から同月30日までの間にこの条例による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例第18条に規定する認定(以下単に「認定」という。)をしたものに係るその認定に係る使用料は、この条例による改正前の神戸市農業集落排水処理施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定される額とする。

3 継続使用で施行日以後初めての認定(以下「当該認定」という。)の日が平成26年4月30日後であるものに係る当該認定に係る使用料は、次の式により算定した額とする。

旧条例の規定により算定される額(以下「旧条例額」という。)×((当該認定の直前の認定の日から平成26年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)(当該認定の直前の認定の日から当該認定の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧条例額×(108/105)×(1-(分子の月数/分母の月数))

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年4月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成31年10月1日)

(経過措置)

2 神戸市農業集落排水処理施設条例の規定に基づき施行日前から継続して排水処理施設を使用させているもので施行日以後初めて神戸市農業集落排水処理施設条例第18条に規定する認定(以下単に「認定」という。)をしたものに係るその認定に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月3日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として徴収する農業集落排水処理施設使用料について適用し、施行日前の分として徴収する農業集落排水処理施設使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

大沢農業集落排水処理施設

神戸市北区大沢町上大沢、大沢町中大沢及び大沢町日西原

淡河農業集落排水処理施設

神戸市北区淡河町淡河及び淡河町萩原

萩原農業集落排水処理施設

神戸市北区淡河町萩原、淡河町木津及び淡河町行原

屏風農業集落排水処理施設

神戸市北区八多町屏風

勝雄農業集落排水処理施設

神戸市北区淡河町勝雄

和田農業集落排水処理施設

神戸市西区押部谷町和田

細田農業集落排水処理施設

神戸市西区押部谷町細田

黒田農業集落排水処理施設

神戸市西区平野町黒田

常本農業集落排水処理施設

神戸市西区平野町常本

小寺農業集落排水処理施設

神戸市西区伊川谷町小寺

田井農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町田井及び神出町北

新々田農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町宝勢

北古農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町宝勢及び岩岡町岩岡

平野印路農業集落排水処理施設

神戸市西区平野町印路

平野中村農業集落排水処理施設

神戸市西区平野町中津

神出西農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町池田及び神出町紫合

神出東農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町東、神出町北及び神出町田井

岩岡農業集落排水処理施設

神戸市西区岩岡町岩岡、岩岡町野中及び岩岡町印路

野中農業集落排水処理施設

神戸市西区岩岡町野中及び岩岡町岩岡

西脇農業集落排水処理施設

神戸市西区岩岡町西脇及び岩岡町古郷

神出南農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町南

広谷農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町広谷、神出町古神、神出町勝成及び神出町小束野

吉生農業集落排水処理施設

神戸市西区神出町紫合及び神出町北

寺谷農業集落排水処理施設

神戸市西区櫨谷町寺谷

僧尾農業集落排水処理施設

神戸市北区淡河町北僧尾及び南僧尾

中山・野瀬農業集落排水処理施設

神戸市北区淡河町中山及び淡河町野瀬

別表第2(第16条関係)

基本額

(1戸1月につき)

超過額 1立方メートルにつき

(1戸1月につき)

5立方メートル以下 500円

5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 20円

10立方メートルを超え30立方メートル以下の分 100円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 130円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 155円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 186円

200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 219円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 234円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートル以下の分 249円

2,000立方メートルを超える分 265円

神戸市農業集落排水処理施設条例

平成元年1月11日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 済/第3章 農林、水産
沿革情報
平成元年1月11日 条例第26号
平成元年4月21日 条例第13号
平成3年4月1日 条例第1号
平成4年4月18日 条例第9号
平成6年1月13日 条例第42号
平成7年4月14日 条例第6号
平成8年3月13日 条例第48号
平成8年4月10日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第64号
平成9年7月23日 条例第23号
平成10年3月31日 条例第70号
平成11年7月16日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第75号
平成13年4月5日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第69号
平成15年4月1日 条例第3号
平成16年7月20日 条例第13号
平成17年4月1日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第54号
平成26年3月31日 条例第32号
平成31年4月3日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第28号
令和6年3月29日 条例第30号
令和6年3月29日 条例第45号