○神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成元年1月18日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市農業集落排水処理施設条例(平成元年1月条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第6条第1項の規則で定める軽微な新設等)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微な新設等は、排水管の修繕、便器の取替えその他これらに類する軽微な排水設備に関する工事とする。

(使用料徴収額の調整)

第4条 使用料を徴収した後、その徴収額に誤りがあることを発見したときは、速やかにその過不足を調整し、充当、還付又は追徴を行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第19条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市長が排水処理施設の使用を制限し、又は禁止したとき。 免除

(2) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、条例第20条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が必要があると認めるとき。 その都度指定管理者が定める額の減額

(3) 非常災害等による被災者が生活困窮の状態にあるとき。 免除又はその都度指定管理者が定める額の減額

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 免除又はその都度指定管理者が定める額の減額

(施行細目の委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間における排水処理施設の管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第2号から第4号までの規定の適用については、同条第2号中「条例第20条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第3号及び第4号の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

3 指定管理者不在等期間における排水処理施設の使用については、神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第73号)による改正前の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第4条から第6条まで並びに第8条第2項及び第3項並びに様式第1号から様式第8号までの規定の例による。

(平成3年4月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月16日規則第74号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月18日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第2号クの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年9月13日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(排水処理施設の使用料の減免に係る経過措置)

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同法第36条第1項に規定するサービス事業所のうち、第4条の規定による改正前の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第2号エ又はオの規定により使用料の免除を受けていた施設に係るものは、第4条の規定による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第2号の規定にかかわらず、同号アからキまでに掲げる施設とみなす。

(平成19年3月27日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 平成19年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料の額は、等しいものとみなす。

(平成25年3月29日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第3号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成25年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料の額は、等しいものとみなす。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成26年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市農業集落排水処理施設条例(平成元年1月条例第26号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。

(平成27年5月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成27年5月及び6月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸農業集落排水処理施設条例(平成元年1月条例第26号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。

(平成29年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成29年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市農業集落排水処理施設条例(平成元年1月条例第26号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。

(平成31年3月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成31年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市農業集落排水処理施設条例(平成元年1月条例第26号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。

(令和2年3月31日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第5条第2号から第4号までの規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、令和2年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市農業集落排水処理施設条例(平成元年1月条例第26号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。

神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成元年1月18日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 済/第3章 農林、水産
沿革情報
平成元年1月18日 規則第39号
平成3年4月9日 規則第6号
平成10年10月15日 規則第50号
平成11年2月16日 規則第74号
平成13年1月18日 規則第51号
平成18年3月28日 規則第73号
平成18年9月13日 規則第24号
平成18年9月29日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第60号
平成25年3月29日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第49号
平成27年5月29日 規則第4号
平成29年3月30日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第50号
令和2年3月31日 規則第79号