○人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例

平成8年4月15日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人と自然との共生ゾーン

第1節 人と自然との共生ゾーン整備基本方針(第6条)

第2節 人と自然との共生ゾーン(第7条)

第3章 農村用途区域及び農村景観保全形成地域

第1節 農村用途区域(第8条―第14条)

第2節 農村景観保全形成地域(第15条・第16条)

第4章 里づくり協議会

第1節 里づくり協議会(第17条)

第2節 里づくり計画(第18条―第20条)

第3節 里づくり地域協議会等(第21条)

第5章 表彰及び支援施策(第22条―第24条)

第6章 人と自然との共生ゾーン審議会(第25条・第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市内の農村地域について、秩序ある土地利用の計画的推進、農村らしい景観(以下「農村景観」という。)の保全及び形成、里づくり協議会による里づくり計画の作成等を行うことにより、農村環境の整備等を行い、もって自然と調和し、快適で魅力にあふれた都市の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人と自然との共生ゾーン 次に掲げる要件のすべてを備える区域であって、第7条第1項の規定により市長が指定したものをいう。

 農村環境の整備等を図るべき区域であること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化調整区域(以下単に「市街化調整区域」という。)であること。

 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例(平成3年4月条例第2号)第4条第1項の緑地の保存区域等(以下単に「緑地の保存区域等」という。)でないこと。

(2) 農村環境の整備等 良好な営農環境、生活環境及び自然環境(以下「営農環境等」という。)の整備、保全及び活用を行うとともに、農業の振興、農村の活性化、農村を魅力あるものにすること及び農村における市民相互のふれあいを進めることをいう。

(3) 土地所有者等 土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 農村環境の整備等を目的とした施策は、市内の農村地域が、市民に安全で良質な食料を安定的に供給し、憩いと安らぎの場を提供するとともに、自然環境の保全を行ってきた貴重な都市空間であることにかんがみ、農業の振興、良好な生活環境の創造及び自然環境の保全が健全な調和のもとに推進されるべきこと、人と自然との共生ゾーン内で生活する住民その他の市民の意見が尊重されるべきこと並びに適正な計画のもとに秩序ある土地利用が図られるべきことを基本理念として進めるものとする。

(市等の責務)

第4条 市は、農村環境の整備等を図るために必要な事業の実施その他の施策を農業者、市民、事業者及び土地所有者等と協働して総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

2 農業者は、環境の保全に配慮した農業を推進するとともに、農村環境の整備等を図るための事業の実施その他の施策を市、市民、事業者及び土地所有者等と協働して推進するように努めなければならない。

3 市民は、農村環境の整備等を図るための事業の実施その他の施策を市、農業者、事業者及び土地所有者等と協働して推進するように努めなければならない。

4 事業者は、農村環境の整備等を図るための施策を市、農業者、市民及び土地所有者等と協働して推進するように努めるとともに、農村環境の整備等を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。

5 土地所有者等は、農村環境の整備等に自ら努めるとともに、市、農業者、市民及び事業者が実施し、及び推進する農村環境の整備等を図るための事業の実施その他の施策に協力する責務を有する。

6 人と自然との共生ゾーンを訪れる者は、第1条の目的の達成に協力するように努めなければならない。

(情報の提供)

第5条 市は、農村環境の整備等を図るために実施する事業その他の施策に市民及び里づくり協議会(以下「市民等」という。)の意見を反映させるとともに、当該施策に関する情報の提供を積極的に行うように努めるものとする。

2 人と自然との共生ゾーン内において事業を行おうとする者は、市民等及び市に対して、当該事業に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。

第2章 人と自然との共生ゾーン

第1節 人と自然との共生ゾーン整備基本方針

(人と自然との共生ゾーン整備基本方針)

第6条 市長は、人と自然との共生ゾーン整備基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、人と自然との共生ゾーンの基本理念、指定の目的、整備、保全及び活用の目標等(以下「基本計画」という。)並びに次に掲げる事項のうち市長が必要があると認めるものを定めるものとする。

(1) 農村用途区域の趣旨及び指定の基準(以下「農村用途区域の指定基準」という。)

(2) 農村用途区域ごとの土地利用の用途等(以下「農村用途区域の土地利用基準」という。)

(3) 人と自然との共生ゾーン内における農村景観の保全及び形成の基本目標並びに農村景観保全形成地域ごとに作成する景観の保全及び形成の基準(以下「景観保全形成基準」という。)

(4) 人と自然との共生ゾーンにおける新田園コミュニティ(既存の住民と新しい住民との融合を図る新しいコミュニティをいう。以下同じ。)に関する計画の指針(以下「新田園コミュニティ計画指針」という。)

(5) 人と自然との共生ゾーンにおける農村定住起業(農村地域において新たに定住した住民により起業がなされることをいう。以下同じ。)に関する計画の指針(以下「農村定住起業計画指針」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、農村環境の整備等を図るために必要な事項

3 市長は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、基本方針を定めようとするときは、当該基本方針の案に前項の市民の意見の要旨を添えて人と自然との共生ゾーン審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

5 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

6 市長は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、基本方針の変更について準用する。この場合において、第3項及び第4項中「市民」とあるのは、「市民等」と読み替えるものとする。

第2節 人と自然との共生ゾーン

(人と自然との共生ゾーンの指定等)

第7条 市長は、基本計画に基づき、人と自然との共生ゾーンを指定することができる。

2 市長は、人と自然との共生ゾーンを指定したときは、遅滞なく、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 市長は、基本方針又は市街化調整区域若しくは緑地の保存区域等の区域の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した人と自然との共生ゾーンの区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 前条第3項及び第4項の規定は、人と自然との共生ゾーンの指定、指定の解除又は区域の変更について準用する。この場合において、第3項及び第4項中「市民」とあるのは、「市民(人と自然との共生ゾーンの指定の解除又は区域の変更の場合にあっては、市民等)」と読み替えるものとする。

第3章 農村用途区域及び農村景観保全形成地域

第1節 農村用途区域

(農村用途区域の指定)

第8条 市長は、人と自然との共生ゾーン内において農業保全区域、集落居住区域、環境保全区域又は特定用途区域(以下「農村用途区域」と総称する。)を指定することができる。

2 農業保全区域は、基本的に農業の振興及び良好な営農環境の整備、保全及び活用を目的とした土地利用の用途に供する区域とする。

3 集落居住区域は、基本的に良好な生活環境の整備、保全及び活用を目的とした土地利用の用途に供する区域とする。

4 環境保全区域は、良好な営農環境及び生活環境に配慮するとともに、基本的に良好な自然環境の整備、保全及び活用を目的とした土地利用の用途に供する区域とする。

5 特定用途区域は、基本的に前3項に規定する土地利用の用途以外の土地利用の用途に供する区域とする。

6 市長は、農村用途区域を指定しようとするときは、あらかじめ、農村用途区域の指定基準及び農村用途区域の土地利用基準を基本方針に定めなければならない。

7 市長は、農村用途区域の指定の案を作成しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催その他の市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

8 市長は、農村用途区域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該農村用途区域の指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

9 前項の規定による公告があったときは、当該指定しようとする農村用途区域の住民、土地所有者等及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日を経過する日までに、同項の規定により縦覧に供された農村用途区域の指定の案について、市長に意見書を提出することができる。

10 市長は、第8項の規定により縦覧に供された農村用途区域の指定の案について広く一般の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。

11 市長は、農村用途区域を指定しようとするときは、当該農村用途区域の指定の案に第9項の規定により提出された意見書及び前項の規定により開催された公聴会において述べられた意見の要旨を添えて人と自然との共生ゾーン審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

12 市長は、農村用途区域を指定したときは、遅滞なく、その旨及びその区域を告示しなければならない。

13 農村用途区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

(農村用途区域の変更)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村用途区域を変更することができる。

(1) 農村用途区域の指定基準を変更したとき。

(2) 人と自然との共生ゾーンの区域を変更したとき。

(3) 第18条第2項第4号ウに掲げる事項を定めた里づくり計画を認定した場合において、必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村環境の整備等のため必要があると認めるとき。

2 前条第7項から第13項までの規定は、農村用途区域の変更について準用する。

(農村用途区域内における届出等)

第10条 農村用途区域内において、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は用途の変更

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(3) 駐車場又は資材その他の物件を保管し、仮に置き、若しくはたい積する場所としての土地の使用

(4) 木竹の伐採

(5) 土石の採取又は鉱物の掘採

(6) 水面の埋立て又は干拓

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該農村用途区域の土地利用基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し中止その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

3 市長は、前項の勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(報告等)

第11条 市長は、前条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、その届出を必要とする行為の内容について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、その報告に係る行為が当該農村用途区域の土地利用基準に適合しないと認めるときは、その報告をした者に対し、その報告に係る行為に関し中止その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

3 前条第3項の規定は、前項の勧告について準用する。

(勧告に従わない者に対する命令)

第12条 市長は、第10条第2項又は前条第2項の規定による勧告に従わず、良好な営農環境等に著しい影響を及ぼす行為を行おうとし、又は行った者に対し、当該行為の禁止又は中止、当該行為の内容の変更、原状回復その他の必要な措置(次項において「行為の禁止等」という。)をとることを命ずることかできる。

2 市長は、行為の禁止等をとることを命じようとするときは、あらかじめ、人と自然との共生ゾーン審議会の意見を聴くものとする。

(違反行為等の公表)

第13条 市長は、第10条第2項若しくは第11条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき又は前条第1項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名(法人にあっては、名称及びその代表者の氏名)及び住所、その旨並びにその勧告又は命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、その理由を記載した通知書を交付して、当該公表に係る者又はその代理人に書面又は口頭により意見を述べ、及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の公表について準用する。

(立入り)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による命令をし、又は前条第1項の規定による公表を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地又は建築物その他の工作物に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第2節 農村景観保全形成地域

(農村景観保全形成地域の指定等)

第15条 市長は、人と自然との共生ゾーン内の地域であって次の各号のいずれかに該当するものを農村景観保全形成地域として指定することができる。

(1) 文化環境(神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例(平成9年3月条例第50号)第2条第8号に規定する文化環境をいう。)に係る景観の保全及び形成を図る必要がある地域

(2) 良好な自然環境に係る景観の保全及び形成を図る必要がある地域

(3) 神戸らしい農村景観の形成を図る必要がある地域

(4) 第20条の規定による申請があった地域

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な農村景観の保全及び形成を図る必要がある地域

2 市長は、農村景観保全形成地域を指定しようとするときは、景観保全形成基準を基本方針に定めなければならない。

3 市長は、第1項第4号に規定する地域を農村景観保全形成地域として指定しようとするときは、当該申請に係る里づくり協議会の里づくり計画に定める計画地区の景観の保全及び形成に関する計画を尊重して景観保全形成基準を定めるものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村景観保全形成地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

(1) 人と自然との共生ゾーンの区域を変更したとき。

(2) 農村用途区域の変更により農村景観保全形成地域の区域を変更する必要が生じたとき。

5 市長は、前項の規定により農村景観保全形成地域の区域を変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、景観保全形成基準を変更するものとする。

6 第8条第7項から第13項までの規定は、農村景観保全形成地域の指定、指定の解除又は区域の変更について準用する。

(農村景観保全形成地域内における届出等)

第16条 農村景観保全形成地域内において、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 第10条第1項各号に規定する行為

(2) 建築物その他の工作物の色彩の変更(景観保全形成基準に定めるものに限る。)

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該農村景観保全形成地域の景観保全形成基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し中止その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

3 第10条第3項の規定は前項の勧告について、第11条並びに第13条及び第14条(第12条第1項の規定による命令に係る部分を除く。)の規定は、農村景観保全形成地域について準用する。

第4章 里づくり協議会

第1節 里づくり協議会

(里づくり協議会)

第17条 市長は、人と自然との共生ゾーン内の住民及び土地所有者等(以下「住民等」という。)の団体であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものを里づくり協議会として認定をすることができる。

(1) 農村環境の整備等を図ることをその活動の目的とするものであること。

(2) 町又は字の区域その他一定の区域を活動の区域とすること。

(3) その活動の区域内の自治会その他の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体の支持及び協力が得られるものであること。

(4) その活動が、特定の個人又は団体の利益を誘導するものでないこと。

(5) その活動が、財産権を不当に制限するものでないこと。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による認定を受けた里づくり協議会が同項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったときは、その認定を取り消すことができる。

4 第12条第2項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。

5 市長は、第1項の規定による認定をし、又は第3項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

6 里づくり協議会は、解散をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第2節 里づくり計画

(里づくり計画)

第18条 里づくり協議会は、農村環境の整備等を図るため、里づくり計画を定め、当該里づくり計画が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 里づくり計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 里づくり計画の名称

(2) 里づくり計画の対象となる地区(以下「計画地区」という。)の位置及び区域

(3) 計画地区の整備の目標及び方針

(4) 次に掲げる事項のうち必要があると認めるもの

 計画地区の農業の振興に関する計画

 計画地区の環境の整備に関する計画

 計画地区の土地の利用に関する計画

 計画地区の景観の保全及び形成に関する計画(以下「里づくり景観保全形成計画」という。)

 計画地区と市街地との交流に関する計画

 計画地区の新田園コミュニティに関する計画

 計画地区の農村定住起業に関する計画

 からまでに掲げるもののほか、計画地区の各計画に関する協定及び農村環境の整備等を図るために必要な事項

3 第1項の規定による認定を受けようとする里づくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 第1項の認定は、当該里づくり計画が次に掲げる要件のすべてに該当するときにするものとする。

(1) 当該里づくり計画の内容が法令(条例並びに本市の執行機関の規則及び規程を含む。)に違反するものでないこと。

(2) 当該里づくり計画の内容が基本方針の内容に沿ったものであること。

(3) 計画地区内の住民等の過半数が当該里づくり計画に賛成していること。

5 市長は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、人と自然との共生ゾーン審議会の意見を聴くものとする。

6 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

7 里づくり協議会は、里づくり計画を変更しようとするときは、当該変更後の里づくり計画が適当である旨の市長の認定を受けなければならない。

8 第3項第4項及び第6項の規定は前項の認定について、第5項の規定は里づくり計画の規則で定める軽微な変更以外の変更に係る前項の認定について準用する。

9 里づくり協議会は、里づくり計画を廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

10 第3項第5項及び第6項の規定は、前項の承認について準用する。

(里づくり計画への配慮等)

第19条 市長は、前条第1項又は第7項の規定による認定をしたときは、住民等の里づくり計画の内容の実現に向けた活動(以下「里づくり事業」という。)に協力し、及び里づくり事業を支援するものとする。

2 市長は、前条第1項又は第7項の規定による認定をしたときは、第10条第1項の規定による届出をした者に対し、当該里づくり計画の内容に配慮し、及び里づくり事業に協力するよう要請することができる。

3 住民等は、第10条第1項各号に規定する行為を行おうとするときは、当該里づくり計画の内容に配慮するよう努めなければならない。

(里づくり計画の認定による農村景観保全形成地域の指定の申請)

第20条 里づくり協議会は、第18条第1項又は第7項の規定により里づくり景観保全形成計画を定めた里づくり計画の認定を受けたときは、規則で定めるところにより、当該里づくり景観保全形成計画に係る地域を農村景観保全形成地域として指定するよう市長に申請することができる。

第3節 里づくり地域協議会等

(里づくり地域協議会等)

第21条 里づくり協議会は、複数の里づくり協議会の活動の区域における農村環境の整備等に関する協議、里づくり協議会間の連絡及び調整等を行うため、里づくり地域協議会を設けることができる。

2 里づくり地域協議会は、北区又は西区の人と自然との共生ゾーンの全域における農村環境の整備等に関する協議等を行うため、北区里づくり協議会又は西区里づくり協議会を設けることができる。

3 里づくり地域協議会又は北区里づくり協議会若しくは西区里づくり協議会は、人と自然との共生ゾーンに関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

第5章 表彰及び支援施策

(里づくり計画賞)

第22条 市長は、里づくり事業の推進に多大の貢献をしたと認められる里づくり協議会その他の団体及び個人を表彰するため、里づくり計画賞を設けるものとする。

2 第12条第2項の規定は、前項の表彰について準用する。

(技術的な指導又は助言)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、農村環境の整備等を図るための里づくり事業を実施する者及び里づくり協議会に対し、職員を派遣すること等により、適切と認める技術的な指導又は助言をすることができる。

(助成)

第24条 市長は、農村環境の整備等を図るための里づくり事業を実施する者に対し、当該事業に要する費用の一部を助成することができる。

第6章 人と自然との共生ゾーン審議会

(人と自然との共生ゾーン審議会の設置)

第25条 市長の附属機関として、人と自然との共生ゾーン審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例の規定により意見を述べるほか、市長の諮問に応じ、人と自然との共生ゾーンに関する基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。

3 前項に定めるもののほか、審議会は、人と自然との共生ゾーンに関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織及び運営)

第26条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(施行細目の委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年5月20日規則第26号により平成8年5月21日から施行)

(平成28年3月31日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例

平成8年4月15日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 済/第3章 農林、水産
沿革情報
平成8年4月15日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第44号
令和3年12月23日 条例第25号