○人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例施行規則
平成8年8月8日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例(平成8年4月条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
行為 | 図書 | |||
種類 | 縮尺 | 部数 | 明示すべき事項 | |
建築物その他の工作物の新築、増築又は改築 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 | 建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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建築物その他の工作物の用途の変更 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の採取若しくは鉱物の掘採又は水面の埋立て若しくは干拓 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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計画平面図 | 600分の1以上 | 1 |
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カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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駐車場又は資材その他の物件を保管し、仮に置き、若しくは堆積する場所としての土地の使用 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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土地使用計画図 | 200分の1以上 | 1 | 土地の使用の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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木竹の伐採 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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伐採計画図 | 1,000分の1以上 | 1 |
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カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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(農村用途区域内において届出を要しない行為)
第4条 条例第10条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で次に掲げるもの
ア 既存の建築物の敷地内において行う建築物の増築若しくは改築(建築物の用途の変更若しくは宅地の造成を伴わないものに限る。)、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物の新築、増築若しくは改築又は木竹の伐採
イ 環境保全区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地及び水面を除く。)内において行う幅員2メートル未満の用排水路又は農道若しくは林道の設置
ウ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの、消防若しくは水防の用に供する望楼若しくは警鐘台又はこれらの工作物以外の工作物で新築後、増築後若しくは改築後の高さが1.5メートル以下のものの新築、増築又は改築
エ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採、枯損した木竹若しくは危険な木竹の伐採、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採、仮植した木竹の伐採又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹の伐採
(3) 農村用途区域が指定され、又は変更された際当該農村用途区域内において、現に予定されている行為で市長が特にやむを得ないと認めるもの又は既に着手していた行為
(4) 国又は地方公共団体が行う行為
(5) 前号に掲げる者以外の者が行う公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で、農村環境の整備等を図る上で重大な支障がないと認められる次に掲げるもの
ア 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の設置又は管理に係る行為
イ 西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は神戸市道路公社が設置し、又は管理する道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為
ウ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
エ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
オ 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理に係る行為
カ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
キ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
ク 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
ケ 農業又は林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
コ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)又はこれと密接な関連のある施設の建設又は管理に係る行為
サ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の用に供する施設の建設又は管理に係る行為
シ 鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設又は索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為
ス 軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
セ 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
ソ 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
タ 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
チ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
ツ 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
テ 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
ト 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送施設の設置又は管理に係る行為
ナ 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物(発電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
ニ ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
ヌ 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工事用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
ネ 水防法(昭和24年法律第193号)による水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
ノ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定が行われた史跡名勝天然記念物又は同法第142条の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
ハ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
ヒ 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要有形民俗文化財又は同条例第31条第1項の規定により指定された兵庫県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
行為 | 図書 | |||
種類 | 縮尺 | 部数 | 明示すべき事項 | |
建築物その他の工作物の新築、増築又は改築 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 | 建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
平面図 | 200分の1以上 | 1 |
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立面図 | 200分の1以上 | 1 |
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カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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建築物その他の工作物の用途の変更 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 | 建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の採取若しくは鉱物の掘採又は水面の埋立て若しくは干拓 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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地形図 | 1,000分の1以上 | 1 |
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計画平面図 | 600分の1以上 | 1 |
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断面図 | 600分の1以上 | 1 |
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法面断面図 | 50分の1以上 | 1 |
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カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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駐車場又は資材その他の物件を保管し、仮に置き、若しくは堆積する場所としての土地の使用 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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土地使用計画図 | 200分の1以上 | 1 | 土地の使用の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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木竹の伐採 | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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地形図 | 1,000分の1以上 | 1 |
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伐採計画図 | 1,000分の1以上 | 1 |
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カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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建築物その他の工作物の色彩の変更(条例第15条第2項に規定する景観保全形成基準に定めるものに限る。) | 位置図 | 1万分の1以上 | 1 |
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付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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立面図 | 200分の1以上 | 1 |
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色彩変更部分図 | 100分の1以上 | 1 | 変更に係る主要部分の材料及び色彩 | |
カラー写真 |
| 1 | 行為に係る土地及びその周辺の土地の状況 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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(農村景観保全形成地域内において届出を要しない行為)
第7条 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 第4条第1号に掲げる行為
(3) 農村景観保全形成地域として指定され、又は当該農村景観保全形成地域の区域が変更された際当該農村景観保全形成地域内において、現に予定されている行為で市長が特にやむを得ないと認めるもの又は既に着手していた行為
(4) 第4条第4号に掲げる行為
(1) 指定、変更又は解除しようとする農村用途区域又は農村景観保全形成地域の区域
(2) 農村用途区域又は農村景観保全形成地域の指定、変更又は解除の案の縦覧の期間及び場所
(1) 団体の規約の写し
(2) 団体の役員の名簿
(3) 団体の活動の区域を示す図面
(4) 条例第17条第1項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(1) 里づくり計画の内容を示す図書
(2) 条例第18条第4項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
(3) 里づくり計画の対象となる地区(以下「計画地区」という。)の位置及び区域を示す図面
(4) 里づくり計画に条例第18条第2項第4号ウに掲げる事項が定められている場合にあっては、同号ウに掲げる計画の区域を示す図面
(5) 里づくり計画に条例第18条第2項第4号エに掲げる事項が定められている場合にあっては、同号エに掲げる計画の区域を示す図面
(6) 里づくり計画に条例第18条第2項第6号カに掲げる事項が定められている場合にあっては、同号カに掲げる計画の区域を示す図面
(7) 里づくり計画に条例第18条第2項第6号キに掲げる事項が定められている場合にあっては、同号キに掲げる計画の区域を示す図面
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(規則で定める軽微な変更)
第12条 条例第18条第8項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 名称の変更
(2) 人と自然との共生ゾーンの区域の変更に伴う計画地区の区域の変更
(3) 条例第18条第2項第4号アからキまでに規定する計画の一部の変更
(里づくり計画の廃止の申請等)
第13条 条例第18条第10項において準用する同条第3項の規定により里づくり計画を廃止しようとする里づくり協議会は、様式第10号による里づくり計画廃止承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 里づくり景観保全形成計画を定めた里づくり計画を記載した図書
(2) 指定の対象となる地域を示す図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(施行細目の委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。