○神戸市都市公園条例

昭和33年3月31日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置等及び管理(第3条―第18条)

第3章 監督(第19条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第24条)

第5章 罰則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料公園」とは、布引公園(市長が指定する区域に限る。)、相楽園、森林植物園及び離宮公園をいう。

4 この条例において「有料公園施設」とは、市の管理に係る有料で利用させる公園施設であつて別表第1に掲げるものをいう。

第2章 都市公園の設置等及び管理

(設置等)

第3条 市長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(都市公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定めるところによる。この場合において、令第1条の2中「10平方メートル」とあるのは、「20平方メートル」とする。

(公園施設の設置基準)

第3条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第6項までに定めるところによる。

3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(都市公園移動等円滑化基準)

第3条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、次項から第4項までに定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)第3条から第7条まで、第11条及び第12条に定めるところによる。

2 特定公園施設のうち便所は、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準に適合するものでなければならない。

3 前2項の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第3条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

4 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前3項の規定によらないことができる。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせている都市公園にあつては、指定管理者。以下この条、第7条第8条第1項から第3項まで、第14条第2項第2号及び第3項並びに第15条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項並びに第4条第1項及び第3項の規定により許可をした行為については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告の表示(広告物を掲出する物件の設置を含む。以下同じ。)をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げる行為のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可)

第8条 有料公園又は有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 次の表に掲げる公園施設において広告の表示をしようとする者は、第6条の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、広告の表示をすることができる。

王子公園陸上競技場 王子公園陸上補助競技場 王子公園プール 御崎公園球技場 御崎公園第2球技場 しあわせの森陸上競技場 しあわせの森球技場 しあわせの森テニスコート 北神戸田園スポーツ公園野球場 北神戸田園スポーツ公園体育館 北神戸田園スポーツ公園球技場 神戸総合運動公園野球場 神戸総合運動公園陸上競技場 神戸総合運動公園陸上補助競技場 神戸総合運動公園球技場 神戸総合運動公園第2球技場 神戸総合運動公園テニスコート 神戸総合運動公園体育館 神戸総合運動公園補助体育館 神戸総合運動公園野外ステージ

3 前2項の場合においては、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第9条及び第10条 削除

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(占用物件の軽易な変更事項)

第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(設計書等)

第13条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の額及び納付方法)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納付については、次に定めるところによる。

(1) 許可の期間が6月以内の場合においては、許可の際(有料公園又は有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)に納付しなければならない。ただし、コインロッカー、コインシャワー、洗濯機又は乾燥機について現金を投入することにより使用する場合は、現金を投入したことをもつて納付したものとみなす。

(2) 前号の規定にかかわらず、神戸市地域サービス情報システムを利用して許可を受ける場合においては、あらかじめ市長が定める日に納付しなければならない。

(3) 許可の期間が6月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は許可の際に、次期以降の分は当該各期の始めの月の末日までに納付しなければならない。ただし、許可の際、許可の期間中の使用料の全額を一括して納付する場合は、この限りでない。

第1期 4月から9月まで

第2期 10月から3月まで

(4) 前3号の規定にかかわらず、別表第2備考7の規定により加算して納付される使用料のうち当該加算分については、当該加算に係る金員の納付に係る利用の日(当該利用の日が2日以上の場合は最終の日)の翌日から起算して7日以内に納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定めた日に納付することができる。

4 第15条の場合(法第5条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて当該行為をすることができなくなつた場合を除く。)においては、既納の使用料は、他日における使用料に充当することができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合その他市長が必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用料金)

第16条の2 指定管理者に有料公園施設(別表第3第1号及び第2号に掲げる都市公園に係るものに限る。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の有料公園施設について第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3第1号及び第2号に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(保証人及び保証金)

第17条 市長は、公園の管理上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可の際、保証人を立てさせ、又は保証金を納付させることができる。

2 保証金の額は、当該許可の期間が3月以下の場合は当該使用料の額と、当該許可の期間が3月を超える場合は使用料の3倍に相当する額とする。

3 保証金は、当該許可の期間が満了し、又は当該許可の期間が満了する前に当該行為若しくは利用を中止した日以後に還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、これらの額を保証金の額から控除した額を還付する。

4 保証金は、還付に際し、利子を付さない。

(調査等)

第18条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について、報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。

2 前項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

第3章 監督

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市長は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等があつた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の返還の申出先

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。

2 市長は、保管した工作物等について規則で定める事項を記載した書面を、法第27条第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過した日までの間、規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させるものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却の手続については、規則で定めるもののほか、保管した工作物等以外の物の売却の手続の例による。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条の6 保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)の所有者等への返還については、返還を受ける者にその氏名又は名称及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書及び法第27条第9項に規定する費用の金銭と引換えに行うものとする。

(監督処分に伴う損失の補償)

第20条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が、第19条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、市長と損失を受けた者とが協議して定める。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、市長は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。

4 市長は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が第19条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

第4章 雑則

(権利又は利益の譲渡、転貸又は担保の禁止)

第21条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、その権利又は利益を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事に着手し、又はその工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置として工事を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置として工事を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第19条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置として工事を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(8) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(9) 前号に掲げる者から相続によりその権利又は利益を承継したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者の指定等)

第23条の2 市長は、次に掲げる都市公園(別表第3第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 都市公園(その一部を含む。以下この条において同じ。)の利用及びその制限に関する業務

(2) 都市公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、次に掲げる都市公園(別表第3第1号及び第2号に掲げるものを除く。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 前項各号に掲げる業務

(2) 都市公園の使用料の徴収、減額及び免除に関する業務

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、都市公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

5 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(施行細目の委任)

第24条 都市公園の供用日及び供用時間その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項(第23条において準用する場合を含む。)に規定する当該職員の職務の執行を妨げた者

(4) 第19条第1項又は第2項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第26条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 神戸市公園条例(昭和31年4月条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際旧条例に基づいて有料公園又は有料公園施設の利用の許可を受けている者は、第8条の利用の許可を受けたものとみなす。

5 この条例の施行の際旧条例によつてこの条例の施行日以後の使用料を納付している者は、第14条の使用料を納付したものとみなす。

6 この条例の施行の際旧条例によつて改良、原状回復等を命ぜられている者は、第19条の規定により必要な措置を命ぜられたものとみなす。

(指定管理者不在等期間の使用料)

7 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第16条の2第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

8 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第16条の2第4項の基準により全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(昭和38年3月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例によりこの条例の施行日以後の使用料を納付している者は、この条例による改正後の条例により使用料を納付したものとみなす。

(昭和39年3月31日条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例によりこの条例の施行日以後の使用料を納付している者は、この条例による改正後の条例により使用料を納付したものとみなす。

(昭和40年3月31日条例第36号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年8月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例の規定により、この条例の施行日以後の使用料を納付している者は、この条例改正後の条例の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和41年7月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月25日条例第29号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日条例第22号)

この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月29日条例第23号)

この条例は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第37号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年5月31日条例第25号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年7月27日条例第26号)

この条例は、昭和46年7月14日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第49号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月30日条例第29号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年9月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月5日条例第30号)

この条例は、神戸市区設置条例の一部を改正する条例(昭和47年4月条例第19号)の施行の日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月28日条例第49号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年12月13日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第104号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日条例第21号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年12月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例の規定により、この条例の施行の日以後の使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和53年10月9日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月10日から施行する。ただし、第1条の規定中中央体育館及び市民運動場の使用料に係る改正部分及び第2条の規定については、昭和54年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際第1条の規定による改正前の神戸市立体育館条例及び附則第3項の規定による廃止前の神戸市民運動場条例又は第2条の規定による改正前の神戸市都市公園条例の規定により、この条例の施行の日以後の使用料を納付している者は、改正前の神戸市立体育館運動場条例又は神戸市都市公園条例の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和54年4月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年5月10日規則第6号により昭和54年5月10日から施行)

(経過規定)

2 この条例の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例の規定により、この条例の施行の日以後の使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例の規定により、使用料を納付したものとみなす。

(昭和57年3月31日条例第73号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中体育館、柔剣道室、トレーニング室、集会室、料理室、音楽室、美術室、陶芸室及び工芸室に係る部分については、規則で定める日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第47号により別表の改正規定中体育館、柔剣道室、トレーニング室、集会室、料理室、音楽室、美術室、陶芸室及び工芸室に係る部分は、昭和57年7月1日から施行)

(昭和59年3月31日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例の規定によりこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和60年3月30日条例第45号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第43号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第58号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際、第11条の規定による改正前の神戸市都市公園条例の規定により施行日以後の使用料を納付している者は、同条の規定による改正後の神戸市都市公園条例の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和63年10月18日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年4月14日規則第10号により平成元年4月26日から施行)

(平成3年1月11日条例第21号)

この条例は、平成3年3月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の神戸市都市公園条例の規定により、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の神戸市都市公園条例の規定により使用料を納付したものとみなす。

(平成4年10月22日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年4月12日規則第12号により平成5年4月22日から施行)

(平成5年4月14日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年6月21日規則第34号により平成5年7月3日から施行)

(平成6年3月31日条例第69号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月11日条例第38号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市都市公園条例の規定によりこの条例の施行の日以後の占用又は利用に係る使用料が納付されているときは、当該占用又は利用についてこの条例による改正後の神戸市都市公園条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

(平成10年3月31日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の6の項の(23)の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の6の項の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市都市公園条例の規定により平成10年4月1日以後の利用に係る使用料が納付されているときは、当該利用についてこの条例による改正後の神戸市都市公園条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

(平成12年3月31日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市都市公園条例の規定によりこの条例の施行の日以後の利用に係る使用料が納付されているときは、当該利用についてこの条例による改正後の神戸市都市公園条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1条

神戸臨床研究情報センター条例

第18条

神戸臨床研究情報センター

第3条

神戸国際会議場条例

第18条

神戸国際会議場

第4条

神戸国際展示場条例

第19条

神戸国際展示場

第5条

神戸市有馬温泉の館条例

第9条

神戸市有馬温泉の館

第6条

神戸市立有馬温泉観光交流センター条例

第17条

神戸市立有馬温泉観光交流センター

第7条

神戸市立太閤の湯殿館条例

第14条

神戸市立太閤の湯殿館

第8条

神戸市立神戸セミナーハウス条例

第17条

神戸市立神戸セミナーハウス

第9条

神戸市立国民宿舎条例

第14条

神戸市立国民宿舎須磨荘

第10条

神戸市立須磨海浜水族園条例

第13条

神戸市立須磨海浜水族園

第11条

神戸文化ホール条例

第19条

神戸文化ホール

第12条

神戸市立丸山コミュニティ・センター条例

第15条

神戸市立丸山コミュニティ・センター

第13条

神戸市立区民センター条例

第21条

神戸市立区民センター

第14条

神戸市立王子市民ギャラリー条例

第20条

神戸市立王子市民ギャラリー

第15条

神戸アートビレッジセンター条例

第21条

神戸アートビレッジセンター

第16条

神戸市勤労会館条例

第21条

神戸市勤労会館

第17条

神戸市立勤労市民センター条例

第14条

神戸市立勤労市民センター

第18条

神戸市青少年会館条例

第14条

神戸市青少年会館

第21条

神戸市しあわせの村条例

第21条

神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設

第22条

神戸市立総合福祉センター条例

第15条

神戸市立総合福祉センター

第23条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例

第20条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。)

第24条

神戸市ふれあいのまちづくり条例

第8条

神戸市立地域福祉センター

第25条

神戸市健康づくりセンター条例

第21条

神戸市健康づくりセンター

第26条

神戸高齢者総合ケアセンター条例

第14条

神戸高齢者総合ケアセンター

第27条

神戸市立老人福祉施設条例

第11条第1項又は第2項

老人福祉法に基づく老人福祉施設

第28条

神戸市立老人いこいの家条例

第5条

神戸市立老人いこいの家

第29条

神戸市立母子福祉施設条例

第7条

神戸市立母子福祉施設

第30条

神戸市総合児童センター条例

第17条

神戸市総合児童センター

第31条

神戸市立身体障害者更生援護施設条例

第13条第1項又は第2項

身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館

第32条

神戸市立知的障害者援護施設条例

第12条

知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。)

第33条

神戸市立在宅障害者福祉センター条例

第19条

神戸市立在宅障害者福祉センター

第36条

神戸市立山の街福祉センター条例

第8条

生活福祉館

第37条

神戸市産業振興センター条例

第21条

神戸市産業振興センター

第38条

神戸市ものづくり復興工場条例

第24条

神戸市ものづくり復興工場

第39条

神戸ファッション美術館条例

第22条

神戸ファッション美術館

第41条

神戸市立自然環境活用センター条例

第9条

神戸市立自然環境活用センター

第42条

神戸市立農業公園条例

第23条

神戸市立農業公園

第43条

神戸市立六甲山牧場条例

第10条

神戸市立六甲山牧場

第44条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例

第24条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク

第45条

神戸市立農村環境改善センター条例

第19条

神戸市立農村環境改善センター

第46条

神戸市立自然休養村管理センター条例

第13条

神戸市立自然休養村管理センター

第48条

神戸市農業集落排水処理施設条例

第20条

排水処理施設

第49条

神戸市立海づり公園条例

第16条

神戸市立海づり公園

第50条

神戸市立水産会館条例

第17条

神戸市立水産会館

第51条

神戸市立水産体験学習館条例

第22条

神戸市立水産体験学習館

第53条

神戸市都市公園条例

第23条の2

公園施設

第54条

神戸市立路外駐車場条例

第11条第1項

路外駐車場

第55条

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

第26条

神戸市立自転車駐車場

第57条

神戸市立集会所条例

第13条

神戸市立集会所

第58条

神戸市立こうべまちづくり会館条例

第20条

神戸市立こうべまちづくり会館

第59条

ポートアイランド市民広場条例

第21条

ポートアイランド市民広場

第60条

神戸市立須磨ヨットハーバー条例

第19条

神戸市立須磨ヨットハーバー

第61条

神戸ヘリポート条例

第19条

神戸ヘリポート

第62条

神戸市港湾施設条例

第42条

神戸市の管理する港湾施設

第63条

神戸市防災コミュニティセンター条例

第21条

神戸市防災コミュニティセンター

第65条

神戸市立青少年科学館条例

第13条

神戸市立青少年科学館

第66条

神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例

第21条

神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。)

第67条

神戸市立婦人会館条例

第9条

神戸市立婦人会館

第68条

神戸市立体育施設条例

第16条

体育施設

第69条

神戸市立自然の家条例

第11条

神戸市立自然の家

第70条

神戸ポートアイランドホール条例

第20条

神戸ポートアイランドホール

第73条

神戸市風見鶏の館等条例

第14条

神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館

(平成17年1月11日条例第23号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日前であるときは、公布の日)から施行する。

(平成18年3月30日条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の神戸市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の規定による許可は、第1条の規定による改正後の神戸市都市公園条例(以下「新条例」という。)第4条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の規定による許可とみなす。

3 第1条の規定の施行の際現に旧条例の規定により同条の規定の施行の日以後の利用に係る使用料が納付されているときは、当該利用について新条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

4 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の神戸市都市公園条例の規定により同条の規定の施行の日以後の利用に係る使用料が納付されているときは、当該利用について同条の規定による改正後の神戸市都市公園条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

(平成21年3月12日条例第30号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成21年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第2第3号の表の改正規定を除く。) 規則で定める日

(平成21年9月30日規則第32号により附則第1項第1号に掲げる規定は、平成21年12月1日から施行)

(2) 第2条の規定 平成22年4月1日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の神戸市都市公園条例の規定により施行日以後の占用に係る使用料が納付されているときは、当該占用について同条の規定による改正後の神戸市都市公園条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

3 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の神戸市都市公園条例の施行の日以後の利用に係る使用料が納付されているときは、当該利用について同条の規定による改正後の神戸市都市公園条例の規定による使用料が納付されているものとみなす。

(平成21年9月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年5月27日規則第3号により平成25年6月1日から施行)

(平成22年9月30日条例第8号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年9月27日規則第25号により平成24年10月1日から施行。ただし、同条例中別表第2第6号の表テニスコートの項の改正規定は、平成25年1月4日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の神戸市都市公園条例を施行するために必要な許可、使用料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月29日条例第88号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第57号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第12号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2第6号の表テニスコートの項の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年11月17日規則第19号により平成29年3月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の神戸市都市公園条例を施行するために必要な許可、使用料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第2第7号の表附属会議室の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の神戸市都市公園条例を施行するために必要な許可、使用料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月30日条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前の使用に係る利用料金の収受については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 令和4年7月1日

 別表第1第1号の表の改正規定(「野球場」を「少年球技場」に改める部分に限る。)

 別表第1第2号の表の改正規定(遠矢浜公園の項を削る部分に限る。)

 別表第2第6号の表の改正規定(同表野球場の項中「遠矢浜公園」を削る部分及び第3球技場の項の次に少年野球場の項を加える部分に限る。)

 別表第2第7号の表の改正規定(同表夜間照明設備の項中「遠矢浜公園」を削る部分に限る。)

 別表第3第1号の表の改正規定

(2) 次に掲げる規定 令和4年10月1日

 別表第1第1号の表の改正規定(磯上公園の項を削る部分に限る。)

 別表第1第2号の表の改正規定(磯上公園の項を削る部分に限る。)

 別表第2第6号の表の改正規定(同表球技場の項中「磯上公園」を削る部分に限る。)

 別表第2第7号の表の改正規定(同表夜間照明設備の項中「遠矢浜公園」を削る部分を除く。)

(3) 附則第3項の規定 公布の日

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用に係る使用料の徴収及び利用料金の収受については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の神戸市都市公園条例を施行するために必要な許可、使用料の徴収、利用料金の収受その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 令和5年9月1日

 別表第1第1号の表の改正規定(同表海浜公園の項中「集会室」を加える部分に限る。)

 別表第3第1号の表の改正規定

(2) 次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 この条例による改正後の神戸市都市公園条例を施行するために必要な許可、使用料の徴収、利用料金の収受その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(1) 附属設備を除く有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

瀬戸公園

野球場 球技場 テニスコート

住吉公園

テニスコート

魚崎浜公園

野球場

住吉浜公園

少年野球場

深江浜公園

野球場

大和公園

テニスコート

王子公園

陸上競技場 陸上補助競技場 バレーボールコート プール 相撲場 動物園 動物園ホール 駐車場

布引公園

集会室 料理室

小野浜公園

球技場

大倉山公園

野球場

ポートアイランド南公園

駐車場

遠矢浜公園

少年球技場

しあわせの森

陸上競技場 球技場 テニスコート アーチェリー場 プール 体育館 トレーニング室 スタジオ 温泉 集会室 工芸室 宿泊室 キャンプ場 オートキャンプ場 デイキャンプ場

大原山公園

テニスコート 駐車場

掖谷公園

テニスコート 駐車場

北神戸田園スポーツ公園

野球場 第2野球場 第3野球場 体育館 球技場 第2球技場

西代公園

駐車場

海浜公園

球技場 テニスコート 集会室

下中島公園

駐車場

名谷公園

野球場

落合中央公園

駐車場

神戸総合運動公園

陸上競技場 陸上補助競技場 球技場 テニスコート 体育館 補助体育館 野外ステージ

妙法寺川左岸公園

駐車場

本多聞南公園

野球場 テニスコート

垂水健康公園

球技場 第2球技場 第3球技場 テニスコート

苔谷公園

体育館

舞子東海浜緑地

駐車場

桜が丘中央公園

野球場

糀台公園

野球場

高塚公園

野球場

(2) 附属設備である有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

魚崎浜公園

夜間照明設備

王子公園

附属会議室 夜間照明設備 コインロッカー 場内放送設備 テント 競技用器具 電源

東遊園地

神戸震災復興記念公園

湊川公園

若松公園

離宮公園

下中島公園

海浜公園

名谷公園

糀台公園

西神中央公園

電源

しあわせの森

場内放送設備 テント(キャンプ場及びオートキャンプ場) 炊事用具 コインシャワー 洗濯機 乾燥機 電源

北神戸田園スポーツ公園

附属会議室 審判員室 夜間照明設備 スコアボード 場内放送設備 電源

神戸総合運動公園

附属会議室 貴賓室 夜間照明設備 電光掲示板 大型映像装置場内放送設備 冷暖房設備 可動席 競技用器具 電源 聖火台

舞子東海浜緑地

コインシャワー

別表第2(第14条関係)

(1) 公園施設を設ける場合 1平方メートル1月につき 110円

(2) 公園施設を管理する場合

都市公園名

公園施設名

使用料

六甲アイランド公園

クラブハウス

1平方メートル1月につき 880円

テニスコート

1面1月につき 2万9,000円

王子公園

動物園売店

1平方メートル1月につき 250円

ゲームコーナー

 

弓道場

1平方メートル1月につき 7円

登山研修所

1平方メートル1月につき 65円

王子南公園

クラブハウス

1平方メートル1月につき 160円

テニスコート

1面1月につき 2万2,000円

布引公園

レストラン

1平方メートル1月につき 1,080円

喫茶室

1平方メートル1月につき 1,080円

売店

1平方メートル1月につき 1,080円

ロープウェー及び駅舎

1月につき 2,129,310円

磯上公園

スポーツ会館

1平方メートル1月につき 220円

東遊園地

レストハウス

1平方メートル1月につき 1,080円

諏訪山公園

レストハウス

1平方メートル1月につき 1,080円

相楽園

茶室

1平方メートル1月につき 490円

御崎公園

運営諸室

1平方メートル1月につき 110円

スタンド

1平方メートル1月につき 44円

グランド

1平方メートル1月につき 22円

第2球技場

1面1月につき 2万9,000円

しあわせの森

クラブハウス

1平方メートル1月につき 880円

ヘルシーレストラン

1平方メートル1月につき 880円

食堂

1平方メートル1月につき 880円

茶室

1平方メートル1月につき 490円

ミニゴルフ場

1平方メートル1月につき 22円

馬事公えんクラブハウス

1平方メートル1月につき 880円

室内馬場

1平方メートル1月につき 880円

きゆう

1平方メートル1月につき 480円

馬場

1平方メートル1月につき 30円

再度公園

売店

1平方メートル1月につき 140円

ボートハウス

1平方メートル1月につき 330円

レストハウス

1平方メートル1月につき 490円

森林植物園

売店

1平方メートル1月につき 90円

休憩所

1平方メートル1月につき 600円

瑞宝寺公園

売店

1平方メートル1月につき 460円

鼓ケ滝公園

売店

1平方メートル1月につき 470円

北神戸田園スポーツ公園

運営諸室

1平方メートル1月につき 110円

多目的コート

1平方メートル1月につき 37円

離宮公園

レストハウス

1平方メートル1月につき 600円

休憩所

1平方メートル1月につき 490円

喫茶店

1平方メートル1月につき 490円

売店

1平方メートル1月につき 390円

緑の売店

1平方メートル1月につき 400円

須磨浦公園

観光ハウス

1平方メートル1月につき 250円

東西売店

1平方メートル1月につき 160円

新設売店

1平方メートル1月につき 290円

須磨寺公園

レストハウス

1平方メートル1月につき 450円

神戸総合運動公園

クラブハウス

1平方メートル1月につき 880円

運営室

1平方メートル1月につき 880円

催物準備室

1平方メートル1月につき 880円

スカイレストラン

1平方メートル1月につき 1,080円

食堂

1平方メートル1月につき 1,080円

運営諸室

1平方メートル1月につき 110円

スタンド

1平方メートル1月につき 44円

グランド

1平方メートル1月につき 22円

臨時食堂

1平方メートル1月につき 75円

放送用回線

収入額の50パーセントに相当する額

苔谷公園

集会施設

1平方メートル1月につき 490円

舞子東海浜緑地

売店

1平方メートル1月につき 440円

各都市公園共通

臨時売店

1平方メートル1日につき 75円

園池

1平方メートル1月につき 12円

駐車場

1平方メートル1月につき 210円

分区園

1平方メートル1月につき 55円

(3) 都市公園を占用する場合

区分

使用料の額

1 電柱、支柱、支線その他これらに類するもの

1本1月につき 298円

2 ガス管その他これに類するもの

 

(1) ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの

 

ア 外径が5センチメートル未満のもの

1メートル1月につき 18円

イ 外径が5センチメートル以上のもの

1メートル1月につき 39円

(2) 電線(架空線に限る。)その他これに類するもの

1メートル1月につき 55円

3 変圧塔、道路、公衆電話所、鉄道、防火用貯水槽、天体又は土地観測施設、太陽電池発電施設その他これらに類するもの

 

(1) 変圧塔、太陽電池発電施設その他これに類するもの

1平方メートル1月につき 333円

(2) 道路、通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

1平方メートル1月につき 99円

(3) 橋、道路、鉄道、軌道その他これらに類する施設で高架のもの

1平方メートル1月につき 333円

(4) 公衆電話所又は郵便差出箱、天体、気象又は土地観測施設その他これらに類するもの

1平方メートル1月につき 111円

(5) 防火用貯水槽その他これに類するもの

1平方メートル1月につき 99円

4 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき 36円

5 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

 

(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき 19円

(2) 集会その他これに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき 13円

6 索道及び鋼索鉄道

 

(1) 普通索道(架空部分に限る。)

1平方メートル1月につき 55円

(2) 貨物索道(架空部分に限る。)

1平方メートル1月につき 39円

(3) 普通索道及び貨物索道(架空部分を除く。)並びに鋼索鉄道

1平方メートル1月につき 166円

(4) 特殊索道

1平方メートル1月につき 247円

7 標識

1基(3平方メートル以内)

1月につき 1,440円

8 保育所その他社会福祉施設

1平方メートル1月につき 440円

9 自転車駐車場

1平方メートル1月につき 440円

10 令第12条第1項第2号の看板又は広告塔

広告表示面積1平方メートル1年につき 6,000円

(4) 条例第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

使用料

1 行商、募金、出店その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき 150円

2 興行及び競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催

1平方メートル1日につき 12円

3 集会その他これに類する催しの開催

1平方メートル1日につき 4円

4 業としての写真(広告写真を除く。)の撮影

1人1日につき 900円

5 業としての広告写真の撮影

1日につき 3万円

6 業としての映画の撮影

1日につき 6万円

(5) 有料公園を利用する場合

名称

個人利用

団体利用

布引公園

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき200円(午後5時以降のみ利用する場合にあつては、100円)

小学生及び中学生

1人1回につき100円(午後5時以降のみ利用する場合にあつては、50円)

回数利用券による場合11回につき

15歳以上の者(中学生を除く。) 2,000円

小学生及び中学生 1,000円

15人以上100人未満の団体

個人利用の場合の1割引

100人以上300人未満の団体

個人利用の場合の2割引

300人以上の団体

個人利用の場合の3割引

相楽園

森林植物園

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき 300円

小学生及び中学生

1人1回につき 150円

離宮公園

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき 400円

小学生及び中学生

1人1回につき 200円

(6) 有料公園施設(附属設備を除く。)を利用する場合

種類

都市公園名

区分

独占利用

個人利用

団体利用

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

終日

時間利用

野球場

瀬戸公園

魚崎浜公園

大倉山公園

名谷公園

本多聞南公園

桜が丘中央公園

糀台公園

高塚公園

土・日・祝







1時間 1,450円



その他







1時間 1,200円



深江浜公園

土・日・祝







1時間 1,800円



その他







1時間 1,600円



北神戸田園スポーツ公園

土・日・祝







1時間 4,300円



その他







1時間 3,700円



第2野球場

北神戸田園スポーツ公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 1,800円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 1,600円

第3野球場

北神戸田園スポーツ公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 1,800円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 1,600円

少年野球場

住吉浜公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 750円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 600円

陸上競技場

王子公園

土・日・祝

 

 

 

44,000円

 

 

1時間 5,500円

1人1回 350円

回数利用券による場合11回につき

一般 3,500円

学生 2,200円

その他

 

 

 

37,000円

 

 

神戸総合運動公園

スタンドを使用しない場合

土・日・祝

33,000円

48,000円

33,000円

81,000円

81,000円

114,000円

1時間 12,000円

 

 

その他

28,000円

40,000円

28,000円

68,000円

68,000円

96,000円

1時間 10,000円

メインスタンドのみを使用する場合

土・日・祝

54,000円

76,000円

54,000円

130,000円

130,000円

184,000円

1時間 19,000円

その他

45,000円

64,000円

45,000円

109,000円

109,000円

154,000円

1時間 16,000円

スタンドの1階部分すべてを使用する場合

土・日・祝

55,000円

80,000円

55,000円

135,000円

135,000円

190,000円

1時間 20,000円

その他

46,000円

66,000円

46,000円

112,000円

112,000円

158,000円

1時間 16,500円

すべてのスタンドを使用する場合

土・日・祝

78,000円

104,000円

78,000円

182,000円

182,000円

260,000円

1時間 26,000円

その他

66,000円

88,000円

66,000円

154,000円

154,000円

220,000円

1時間 22,000円

陸上補助競技場

王子公園

土・日・祝

 

 

 

13,900円

 

 

1時間 1,950円

 

 

その他

 

 

 

11,600円

 

 

神戸総合運動公園

土・日・祝

8,200円

11,000円

 

19,200円

 

 

1時間 2,750円

1人1回 200円

回数利用券による場合11回につき 2,000円

 

その他

6,800円

9,200円

 

16,000円

 

 

1時間 2,300円

球技場

瀬戸公園

小野浜公園

海浜公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 1,100円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 950円

北神戸田園スポーツ公園

全面

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 1,000円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 850円

半面

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 500円

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 450円

神戸総合運動公園

土・日・祝

5,400円

7,200円

 

12,600円

 

 

1時間 1,800円

 

 

その他

4,500円

6,000円

 

10,500円

 

 

1時間 1,500円

垂水健康公園

土・日・祝

4,500円

6,100円

 

10,600円

 

 

1時間 1,550円

 

 

その他

3,600円

4,800円

 

8,800円

 

 

1時間 1,200円

第2球技場

北神戸田園スポーツ公園

土・日・祝







1時間 1,000円



その他







1時間 850円

垂水健康公園

土・日・祝

3,300円

4,400円


7,700円



1時間 1,100円



その他

2,600円

3,500円


6,200円



1時間 900円

第3球技場

垂水健康公園

全面

土・日・祝







1時間 1,100円



その他







1時間 900円

半面

土・日・祝







1時間 550円

その他







1時間 450円

少年球技場

遠矢浜公園

土・日・祝







1時間 750円



その他







1時間 600円



テニスコート

瀬戸公園

住吉公園

大和公園

本多聞南公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,100円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 900円

海浜公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 900円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 750円

垂水健康公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,200円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,000円

神戸総合運動公園(センターコート)

スタンドを使用しない場合

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 2,500円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 2,100円

スタンドを使用する場合

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 3,750円

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 3,150円

神戸総合運動公園(センターコートを除く。)

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,700円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,400円

バレーボールコート

王子公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 700円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 600円

プール

王子公園

土・日・祝

20,000円

50,000円

 

67,000円

 

 

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1回 350円

中学生以下の者 1人1回 150円

回数利用券による場合11回につき

15歳以上の者(中学生を除く。) 3,500円

中学生以下の者 1,500円

20人以上50人未満の団体 個人利用の1割引

50人以上の団体 個人利用の2割引

その他

13,000円

33,000円

 

44,000円

 

 

 

相撲場

王子公園

 

 

 

 

 

 

 

1時間 500円

 

 

体育館

北神戸田園スポーツ公園

全面

土・日・祝

9,000円

12,000円

9,000円

21,000円

21,000円

30,000円

1時間 3,000円

 

 

その他

7,500円

10,000円

7,500円

17,500円

17,500円

25,000円

1時間 2,500円

半面

土・日・祝

4,500円

6,000円

4,500円

10,500円

10,500円

15,000円

1時間 1,500円

その他

3,600円

4,800円

3,700円

8,700円

8,700円

12,400円

1時間 1,200円

6分の1面

土・日・祝

1,500円

2,000円

1,500円

3,500円

3,500円

5,000円

1時間 500円

その他

1,200円

1,600円

1,200円

2,800円

2,800円

4,000円

1時間 400円

バドミントンコート

 

 

 

 

 

 

1面1時間 350円

卓球台

 

 

 

 

 

 

1台2時間 300円

神戸総合運動公園

全面

土・日・祝

43,200円

57,600円

43,200円

100,800円

100,800円

144,000円

1時間 14,400円

 

 

その他

36,000円

48,000円

36,000円

84,000円

84,000円

120,000円

1時間 12,000円

3分の2面

土・日・祝

28,800円

38,400円

28,800円

67,200円

67,200円

96,000円

1時間 9,600円

その他

24,000円

32,000円

24,000円

56,000円

56,000円

80,000円

1時間 8,000円

半面

土・日・祝

21,600円

28,800円

21,600円

50,400円

50,400円

72,000円

1時間 7,200円

その他

18,000円

24,000円

18,000円

42,000円

42,000円

60,000円

1時間 6,000円

3分の1面

土・日・祝

14,400円

19,200円

14,400円

33,600円

33,600円

48,000円

1時間 4,800円

その他

12,000円

16,000円

12,000円

28,000円

28,000円

40,000円

1時間 4,000円

苔谷公園

全面

5,000円

6,800円

5,950円

11,800円

12,800円

17,800円

1時間 1,700円

 

 

3分の1面

1,700円

2,300円

2,000円

4,000円

4,300円

6,000円

1時間 600円

バドミントンコート

 

 

 

 

 

 

1面1時間 350円

卓球台

 

 

 

 

 

 

1台2時間 300円

補助体育館

神戸総合運動公園

全面

土・日・祝

7,800円

10,400円

7,800円

18,200円

18,200円

26,000円

1時間 2,600円

 

 

その他

6,600円

8,800円

6,600円

15,400円

15,400円

22,000円

1時間 2,200円

半面

土・日・祝

3,900円

5,200円

3,900円

9,100円

9,100円

13,000円

1時間 1,300円

その他

3,300円

4,400円

3,300円

7,700円

7,700円

11,000円

1時間 1,100円

バドミントンコート

 

 

 

 

 

 

1面1時間 350円

卓球台

 

 

 

 

 

 

1台2時間 300円

動物園

王子公園

 

 

 

 

 

 

 

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1回 600円

30人以上100人未満の団体

個人利用の1割引

100人以上300人未満の団体

個人利用の2割引

300人以上の団体

個人利用の3割引

動物園ホール

王子公園

 

14,700円

19,600円

17,200円

30,900円

33,100円

43,800円

 

 

 

駐車場

王子公園

大型自動車








1台30分につき500円。ただし、駐車場を利用する時間が3時間を超える場合においては、3時間を超える部分についての使用料は免除する。


自動車等








1台30分につき150円。ただし、駐車場を利用する時間が2時間を超える場合においては2時間を超える部分についての使用料の額は1台30分につき100円とし、駐車場を利用する時間が4時間を超える場合においては4時間を超える部分についての使用料の額は1台30分につき50円とする。

ポートアイランド南公園

自動車等








1台1時間 160円


西代公園

自動車等

 

 

 

 

 

 

 

1台1回 500円

 

下中島公園

自動車等

 

 

 

 

 

 

 

1台30分 100円

 

落合中央公園

自動車等








1台30分 100円


妙法寺川左岸公園

自動車等








1台30分につき100円。ただし、1月1日から3月19日まで及び4月16日から12月31日までは、駐車場を利用する時間が2時間30分を超える場合においては、2時間30分を超える部分についての使用料は免除する。


舞子東海浜緑地

大型自動車

 

 

 

 

 

 

 

1台1回 2,000円

 

自動車等

 

 

 

 

 

 

 

1台1時間 200円

 

集会室

布引公園

 

5,300円

9,200円

9,200円

13,100円

16,600円

20,100円

 

 

 

料理室

布引公園

 

2,100円

3,600円

3,600円

5,100円

6,500円

7,900円

 

 

 

野外ステージ

神戸総合運動公園

 

 

 

 

 

 

 

1時間 2,000円

 

 

(7) 附属設備である有料公園施設を利用する場合

附属設備の種類

都市公園名

使用料

附属会議室

王子公園

会議室 1時間につき 500円

北神戸田園スポーツ公園

野球場用

会議室1 1時間につき 500円

会議室2 1時間につき 200円

体育館用

会議室1

土・日・祝

1時間につき 800円

その他

1時間につき 650円

会議室2

土・日・祝

1時間につき 300円

その他

1時間につき 250円

会議室3

土・日・祝

1時間につき 300円

その他

1時間につき 250円

神戸総合運動公園

陸上競技場用

会議室1 1時間につき 1,000円

会議室2 1時間につき 3,100円

会議室3 1時間につき 1,000円

会議室4 1時間につき 1,400円

体育館用 会議室 1時間につき 600円

貴賓室

神戸総合運動公園

陸上競技場用 1時間につき 3,000円

審判員室

北神戸田園スポーツ公園

1時間につき 300円

夜間照明設備

魚崎浜公園

1時間につき 2,500円

王子公園

全部を点灯する場合30分につき 2,500円

2分の1を点灯する場合30分につき 1,800円

北神戸田園スポーツ公園

野球場用

全部を点灯する場合30分につき 7,000円

3分の2を点灯する場合30分につき 6,000円

2分の1を点灯する場合30分につき 5,500円

3分の1を点灯する場合30分につき 5,000円

その他の施設用 1時間につき 500円

神戸総合運動公園

陸上競技場用

全部を点灯する場合30分につき 84,000円

4分の3を点灯する場合30分につき 75,000円

2分の1を点灯する場合30分につき 66,000円

4分の1を点灯する場合30分につき 57,000円

テニスコートセンターコート用

全部を点灯する場合1時間につき 3,000円

2分の1を点灯する場合1時間につき 1,500円

テニスコート(センターコートを除く。)

1面1時間につき 500円

電光掲示板

神戸総合運動公園

体育館用(大型) 1回1日につき 10,000円

体育館用(小型) 1対1回1日につき 3,000円

スコアボード

北神戸田園スポーツ公園

1時間につき 1,100円

大型映像装置

神戸総合運動公園

動画を映写する場合 1時間につき 15,000円

静止画を表示する場合 1回1日につき 15,000円

場内放送設備

王子公園

陸上競技場用 1台1回1日につき 4,500円

陸上競技場以外用 1台1回1日につき 1,500円

北神戸田園スポーツ公園

野球場用 1台1時間につき 650円

体育館用 一式1回1日につき 4,500円

スタジオ用

音声機器1時間につき 350円

映像機器1時間につき 500円

神戸総合運動公園

陸上競技場用 1台1回1日につき 9,000円

体育館用 一式1回1日につき 9,000円

補助体育館用 一式1回1日につき 4,500円

その他施設用 1台1回1日につき 4,500円

冷暖房設備

神戸総合運動公園

体育館用 1時間につき 20,000円

補助体育館用 1時間につき 4,000円

可動席

神戸総合運動公園

一式1回につき 50,000円

東側席又は西側席1回につき 15,000円

北側席又は南側席1回につき 10,000円

テント

王子公園

3平方メートル1回1日につき 600円

コインシャワー

舞子東海浜緑地

1回につき 100円

競技用器具

王子公園

サッカーゴール 1回1日につき 2,000円

その他の器具 1回1日につき 6,000円

神戸総合運動公園

陸上競技用 1回1日につき 10,000円

写真判定装置

陸上競技場用 1回1日につき 10,000円

補助陸上競技場用 1回1日につき 5,000円

電源

王子公園

東遊園地

神戸震災復興記念公園

湊川公園

北神戸田園スポーツ公園

若松公園

神戸総合運動公園

下中島公園

海浜公園

離宮公園

名谷公園

糀台公園

西神中央公園

1 拡声器(持ち込んだものに限る。)に係る電源に使用する場合 1時間につき 60円

2 1以外の用途に使用する場合 1時間につき 120円

聖火台

神戸総合運動公園

利用する燃料費に相当する額

(8) 広告の表示をする場合

区分

使用料

1 野球場における看板その他これに類するもの

 

ア スコアボードに掲出するもの

広告表示面積1平方メートル1年につき 50,000円

イ 外野席の前の部分の塀に掲出するもの

広告表示面積1平方メートル1年につき 30,000円

ウ その他の掲示用の場所に掲出するもの

広告表示面積1平方メートル1年につき 20,000円

2 野球場以外の施設における看板その他これに類するもの

 

ア 観客席の全部に掲出するもの

広告表示面積1平方メートル1年につき 20,000円

イ 観客席の背後の部分のコンコースその他これに類する場所に掲出するもの

広告表示面積1平方メートル1年につき 10,000円

ウ ア及びイに掲げる場所以外の掲示用の場所に掲出するもの

広告表示面積1平方メートル1年につき 6,000円

3 横断幕、看板その他これらに類するもの

広告表示面積1平方メートル1日につき 2,000円

4 大型映像装置を利用するもの

広告収入額の10パーセントに相当する額

5 1から4までに掲げるもの以外のもの

1点1日につき 10,000円

備考

1 使用料が年を単位として定められている場合において、当該使用が1年未満のとき又は1年未満の端数を生じたとき(1月未満の端数は、1月として計算する。)は、当該使用料は、その使用の月数に応じて月割計算により算出して得られた額とする。

2 使用料が月を単位として定められている場合において、当該使用が1月未満のとき又は1月未満の端数を生じたときは、当該使用料は、その使用の日数に応じて日割計算により算出して得られた額とする。

3 使用料が平方メートル又はメートルを単位として定められている場合において、当該使用が1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じたときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして算出する。

4 駐車場において、駐車が2日以上にわたる場合にあつては、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日数につきそれぞれ1回とみなす。

5 営利を目的として法第5条第1項の公園施設の設置の許可を受けた者の当該許可に係る使用料は、この表に定める額の4倍に相当する額とする。

6 法第7条第6号に係る仮設工作物の設置のための占用の許可、第4条第1項第3号若しくは第4号に係る行為の許可又は第8条第1項の利用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合

ア 入場料その他これに類する金員を徴収するとき。

(ア) (イ)及び(ウ)以外のとき。 この表に定める額の5倍に相当する額

(イ) 王子公園陸上競技場、北神戸田園スポーツ公園野球場、北神戸田園スポーツ公園第2野球場、北神戸田園スポーツ公園第3野球場、北神戸田園スポーツ公園球技場、北神戸田園スポーツ公園体育館、神戸総合運動公園陸上競技場、神戸総合運動公園陸上補助競技場、神戸総合運動公園球技場、神戸総合運動公園テニスコート、神戸総合運動公園体育館若しくは神戸総合運動公園補助体育館(以下「大規模運動施設」という。)の利用の許可を受けた者が体育の目的で利用するとき又は神戸総合運動公園野外ステージを利用するとき。 この表に定める額の3倍に相当する額

(ウ) 大規模運動施設の利用の許可を受けた者が体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の4倍に相当する額

イ 入場料その他これに類する金員を徴収しないとき。

(ア) (イ)以外のとき。 この表に定める額の3倍に相当する額

(イ) 大規模運動施設の利用の許可を受けた者が体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の4倍に相当する額

ウ 大型映像装置を利用するとき。

(ア) 大型映像装置の利用の許可を受けた者が体育の目的で利用するとき。 この表に定める額の3倍に相当する額

(イ) 大型映像装置の利用の許可を受けた者が体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の4倍に相当する額

(2) 営利を目的としない場合

ア 運動施設(大型映像装置を含む。)を体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の2倍に相当する額

イ 入場料その他これに類する金員を徴収するとき(大規模運動施設又は神戸総合運動公園野外ステージの利用の許可に係るものを除く。)。 この表に定める額の2倍に相当する額

7 正規の利用時間以外の時間における有料公園施設の利用に係る使用料は、この表に定める額(前項の場合においては、同項による額)の1.5倍に相当する額とする。

8 大規模運動施設又は神戸総合運動公園野外ステージの利用の許可を受けた者が入場料その他これに類する金員を徴収するときの使用料は、この表による使用料に当該金員の総額の10パーセントを加算した額とする。

9 この表において「収入額」とは、当該公園施設について徴収する入場料その他これに類する金員の総額をいう。

10 この表において「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者及びこれらの者の介護人(これらの者とともに利用するときに限る。)をいう。

11 この表において「高齢者」とは、年齢65歳以上の者をいう。

12 有料公園施設(附属設備を除く。)を独占して利用する場合は、その実際の利用者の半数以上の者が障害者又は高齢者であるときは、障害者又は高齢者が独占して利用したものとしてこの表の規定を適用する。

13 この表において「広告収入額」とは、第8条第2項の許可を受けた者が、当該公園施設において広告の表示を行う際、広告を行う者との契約によつて得る金員の総額をいう。

14 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時30分から午後9時までを、「午前・午後」とは午前9時から午後5時までを、「午後・夜間」とは午後1時から午後9時までを、「終日」とは午前9時から午後9時までをいう。

別表第3(第16条の2関係)

(1) 有料公園施設(附属設備を除く。)を利用する場合

種類

都市公園名

区分

利用料金

独占利用

個人利用

団体利用

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

終日

時間利用

テニスコート

大原山公園

掖谷公園

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,200円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,000円

駐車場

大原山公園

掖谷公園

自動車等

 

 

 

 

 

 

 

1台1回 100円

 

陸上競技場

しあわせの森

障害者・高齢者

土・日・祝

3,750円

5,000円

 

8,750円

 

 

1時間 1,250円

1人1回 150円

回数利用券による場合11回につき 1,500円

 

その他

3,150円

4,200円

 

7,350円

 

 

1時間 1,050円

その他の者

土・日・祝

6,900円

9,200円

 

16,100円

 

 

1時間 2,300円

1人1回 200円

回数利用券による場合11回につき 2,000円

その他

5,700円

7,600円

 

13,300円

 

 

1時間 1,900円

球技場

しあわせの森

障害者・高齢者

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 500円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 400円

その他の者

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1時間 800円

その他

 

 

 

 

 

 

1時間 700円

テニスコート

しあわせの森(センターコート)

障害者・高齢者

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 900円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 750円

その他の者

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,700円

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,400円

しあわせの森(センターコートを除く。)

障害者・高齢者

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 750円

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 600円

その他の者

土・日・祝

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,400円

その他

 

 

 

 

 

 

1面1時間 1,150円

アーチェリー場

しあわせの森

障害者・高齢者

土・日・祝

2,700円

3,600円

 

6,300円

 

 

 

1人1回 250円

回数利用券による場合11回につき 2,500円

 

その他

2,250円

3,000円

 

5,250円

 

 

 

その他の者

土・日・祝

4,300円

5,800円

 

10,100円

 

 

 

1人1回 400円

回数利用券による場合11回につき 4,000円

その他

3,600円

4,800円

 

8,400円

 

 

 

プール

しあわせの森

1月から5月まで及び10月から12月まで

障害者・高齢者

13,200円

17,600円

13,200円

30,800円

30,800円

44,000円

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1回 300円

中学生以下の者 1人1回 150円

回数利用券による場合11回につき 15歳以上の者(中学生を除く。) 3,000円

中学生以下の者 1,500円

教育目的又は障害者の10人以上の団体 個人利用の2割引

その他の10人以上の団体 個人利用の1割引

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1回 500円

中学生以下の者 1人1回 250円

回数利用券による場合11回につき 15歳以上の者(中学生を除く。) 5,000円

中学生以下の者 2,500円

6月から9月まで

障害者・高齢者

13,200円

17,600円

13,200円

30,800円

30,800円

44,000円

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1回 250円

中学生以下の者 1人1回 150円

回数利用券による場合11回につき 15歳以上の者(中学生を除く。) 2,500円

中学生以下の者 1,500円

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1回 400円

中学生以下の者 1人1回 200円

回数利用券による場合11回につき 15歳以上の者(中学生を除く。) 4,000円

中学生以下の者 2,000円

体育館

しあわせの森

障害者・高齢者

全面

7,500円

10,000円

7,500円

17,500円

17,500円

25,000円

1時間 2,500円

 

 

半面

3,600円

4,800円

3,600円

8,400円

8,400円

12,000円

1時間 1,200円

3分の1面

2,550円

3,400円

2,550円

5,950円

5,950円

8,500円

1時間 850円

バドミントンコート

 

 

 

 

 

 

1面1時間 300円

卓球台

 

 

 

 

 

 

1台2時間 250円

その他の者

全面

11,400円

15,200円

11,400円

26,600円

26,600円

38,000円

1時間 3,800円

 

 

半面

5,700円

7,600円

5,700円

13,300円

13,300円

19,000円

1時間 1,900円

3分の1面

3,900円

5,200円

3,900円

9,100円

9,100円

13,000円

1時間 1,300円

バドミントンコート

 

 

 

 

 

 

1面1時間 400円

卓球台

 

 

 

 

 

 

1台2時間 350円

トレーニング室

しあわせの森

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

1人1回(1時間以内) 150円

回数利用券による場合11回につき 1,500円

 

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

1人1回(1時間以内) 200円

回数利用券による場合11回につき 2,000円

スタジオ

しあわせの森

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

1時間 900円

 

 

その他の者

 

 

 

 

 

 

1時間 1,300円

温泉

しあわせの森

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1日 400円

中学生以下の者 1人1日 200円

回数利用券による場合11回につき 15歳以上の者(中学生を除く。) 4,000円

中学生以下の者 2,000円

教育目的又は障害者の10人以上の団体 個人利用の2割引

その他の10人以上の団体 個人利用の1割引

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

15歳以上の者(中学生を除く。) 1人1日 800円

中学生以下の者 1人1日 400円

回数利用券による場合11回につき15歳以上の者(中学生を除く。) 8,000円

中学生以下の者 4,000円

集会室

しあわせの森

会議室1

障害者・高齢者

3,200円

4,200円

3,200円

6,600円

6,600円

9,000円

 

 

 

その他の者

6,300円

8,400円

6,300円

13,200円

13,200円

17,900円

 

 

 

会議室2

障害者・高齢者

2,100円

2,800円

2,100円

4,400円

4,400円

6,000円

 

 

 

その他の者

4,200円

5,600円

4,200円

8,800円

8,800円

11,900円

 

 

 

海浜公園








1時間 1,000円



工芸室

しあわせの森

障害者・高齢者

2,100円

2,800円

2,100円

4,400円

4,400円

6,000円

 

1人1時間 100円

教育目的の10人以上の団体 個人利用の5割引

障害者の10人以上の団体 個人利用の2割引

その他の10人以上の団体 個人利用の1割引

その他の者

4,200円

5,600円

4,200円

8,800円

8,800円

11,900円

 

1人1時間 200円

宿泊室

しあわせの森

和室1

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1泊 1,100円

小学生以下の者 1人1泊 550円

教育目的の10人以上の団体 個人利用の5割引

障害者の10人以上の団体 個人利用の2割引

その他の10人以上の団体 個人利用の1割引

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1泊 2,200円

小学生以下の者 1人1泊 1,100円

和室2・洋室

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1泊 2,000円

小学生以下の者 1人1泊 1,000円

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1泊 4,000円

小学生以下の者 1人1泊 2,000円

キャンプ場

しあわせの森

宿泊の場合

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1回 200円

小学生以下の者 1人1回 100円

教育目的の10人以上の団体 個人利用の5割引

障害者の10人以上の団体 個人利用の2割引

その他の10人以上の団体 個人利用の1割引

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1回 300円

小学生以下の者 1人1回 150円

宿泊以外の場合

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1回 150円

小学生以下の者 1人1回 75円

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

中学生以上の者 1人1回 200円

小学生以下の者 1人1回 100円

オートキャンプ場

しあわせの森

オートキャンプ場1

宿泊の場合

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 4,000円

 

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 6,000円

 

宿泊以外の場合

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 1,600円

 

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 2,400円

 

オートキャンプ場2

宿泊の場合

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 3,300円

 

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 5,000円

 

宿泊以外の場合

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 1,300円

 

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 2,000円

 

デイキャンプ場

しあわせの森

障害者・高齢者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 1,000円

教育目的の10人以上の団体 個人利用の5割引

障害者の10人以上の団体 個人利用の2割引

その他の10人以上の団体 個人利用の1割引

その他の者

 

 

 

 

 

 

 

1区画1回 1,500円

備考

1 駐車場において、駐車が2日以上にわたる場合にあつては、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日数につきそれぞれ1回とみなす。

2 第8条第1項の利用の許可を受けた者の当該許可に係る利用料金は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額とする。

(1) 営利を目的とする場合

ア 入場料その他これに類する金員を徴収するとき。

(ア) (イ)及び(ウ)以外のとき。 この表に定める額の5倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

(イ) しあわせの森陸上競技場及びしあわせの森テニスコート(以下これらを「大規模運動施設」という。)の利用の許可を受けた者が体育の目的で利用するとき。 この表に定める額の3倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

(ウ) 大規模運動施設の利用の許可を受けた者が体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の4倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

イ 入場料その他これに類する金員を徴収しないとき。

(ア) (イ)以外のとき。 この表に定める額の3倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

(イ) 大規模運動施設の利用の許可を受けた者が体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の4倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

(2) 営利を目的としない場合

ア 運動施設を体育以外の目的で利用するとき。 この表に定める額の2倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

イ 入場料その他これに類する金員を徴収するとき(大規模運動施設の利用の許可に係るものを除く。)。 この表に定める額の2倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

3 正規の利用時間以外の時間における有料公園施設の利用に係る利用料金は、この表に定める額(前項の場合においては、同項による額)の1.5倍に相当する額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

4 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時30分から午後9時までを、「午前・午後」とは午前9時から午後5時までを、「午後・夜間」とは午後1時から午後9時までを、「終日」とは午前9時から午後9時までをいう。

5 大規模運動施設の利用の許可を受けた者が入場料その他これに類する金員を徴収するときの利用料金は、この表による利用料金に当該金員の総額の10パーセントを加算した額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

6 この表において「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者及びこれらの者の介護人(これらの者とともに利用するときに限る。)をいう。

7 この表において「高齢者」とは、年齢65歳以上の者をいう。

8 有料公園施設(附属設備を除く。)を独占して利用する場合は、その実際の利用者の半数以上の者が障害者又は高齢者であるときは、障害者又は高齢者が独占して利用したものとしてこの表の規定を適用する。

9 オートキャンプ場又はデイキャンプ場を利用する場合は、その実際の利用者の半数以上の者が障害者又は高齢者であるときは、障害者又は高齢者が利用したものとしてこの表の規定を適用する。

(2) 附属設備である有料公園施設を利用する場合

附属設備の種類

都市公園名

利用料金

場内放送設備

しあわせの森

1台1回1日につき 4,500円

テント(キャンプ場及びオートキャンプ場)

しあわせの森

1張り1回につき 800円

炊事用具

しあわせの森

一式1回につき 400円

コインシャワー

しあわせの森

1回につき 100円

洗濯機

しあわせの森

1回につき 100円

乾燥機

しあわせの森

1回につき 100円

電源

しあわせの森

1 拡声器(持ち込んだものに限る。)に係る電源に使用する場合 1時間につき 60円

2 1以外の用途に使用する場合 1時間につき 120円

神戸市都市公園条例

昭和33年3月31日 条例第54号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第16類 設/第1章
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第54号
昭和33年12月11日 条例第21号
昭和34年3月31日 条例第38号
昭和36年3月31日 条例第43号
昭和37年3月28日 条例第36号
昭和38年3月28日 条例第45号
昭和39年3月31日 条例第99号
昭和40年3月31日 条例第36号
昭和40年8月13日 条例第11号
昭和40年12月31日 条例第25号
昭和41年3月31日 条例第41号
昭和41年7月19日 条例第17号
昭和41年10月25日 条例第29号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和42年7月18日 条例第19号
昭和43年6月1日 条例第22号
昭和44年3月31日 条例第45号
昭和44年5月29日 条例第23号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和45年6月1日 条例第37号
昭和46年5月31日 条例第25号
昭和46年7月27日 条例第26号
昭和47年3月31日 条例第49号
昭和47年5月30日 条例第29号
昭和47年9月25日 条例第39号
昭和48年6月5日 条例第30号
昭和48年7月31日 条例第38号
昭和48年9月28日 条例第41号
昭和49年5月28日 条例第49号
昭和49年12月13日 条例第78号
昭和50年3月29日 条例第104号
昭和50年8月1日 条例第21号
昭和50年12月19日 条例第42号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和51年12月17日 条例第53号
昭和53年4月1日 条例第28号
昭和53年10月9日 条例第53号
昭和54年4月7日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第73号
昭和59年3月31日 条例第65号
昭和60年3月30日 条例第45号
昭和61年3月31日 条例第43号
昭和62年3月31日 条例第58号
昭和63年3月31日 条例第36号
昭和63年10月18日 条例第22号
平成3年1月11日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第59号
平成4年10月22日 条例第32号
平成5年4月14日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第69号
平成7年1月11日 条例第38号
平成8年3月29日 条例第76号
平成10年3月31日 条例第77号
平成12年3月31日 条例第96号
平成16年7月20日 条例第13号
平成17年1月11日 条例第23号
平成18年3月30日 条例第57号
平成19年3月29日 条例第48号
平成20年3月31日 条例第40号
平成21年3月12日 条例第30号
平成21年3月31日 条例第34号
平成21年9月28日 条例第16号
平成22年3月30日 条例第43号
平成22年9月30日 条例第8号
平成23年3月29日 条例第38号
平成24年3月30日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第88号
平成27年3月31日 条例第57号
平成27年9月30日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第31号
平成29年3月31日 条例第39号
平成30年3月30日 条例第41号
令和元年7月3日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第41号
令和5年3月31日 条例第28号