○神戸市都市公園条例施行規則

昭和33年3月31日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市都市公園条例(昭和33年3月条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項等を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項若しくは第3項に規定する申請書又は条例第4条第2項若しくは第3項に規定する申請書(条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に管理を行わせている都市公園(その一部を含む。以下「指定管理公園」という。)に係るものを除く。)の様式は、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 法第5条第1項に規定する申請書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式

 都市公園に公園施設を設けることについての許可に係る場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

(ア) 許可を受けようとする場合の申請書 様式第1号

(イ) 許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする場合の申請書 様式第1号の2

 都市公園の公園施設を管理することについての許可に係る場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

(ア) 許可を受けようとする場合の申請書 様式第2号

(イ) 許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする場合の申請書 様式第2号の2

(2) 法第6条第2項に規定する申請書 様式第3号

(3) 法第6条第3項に規定する申請書 様式第3号の2

(4) 条例第4条第2項に規定する申請書 様式第4号

(5) 条例第4条第3項に規定する申請書 様式第4号の2

2 前項の申請書は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条第1項若しくは第3項の許可に係る行為(以下「当該行為」という。)の日前3月以内に提出しなければならない。

3 当該行為の許可を受けた者が許可を受けた期間の満了後引き続き許可を受けようとする場合(従前の許可を受けた期間が3月以下のものに係る場合を除く。)における申請書は、前項の規定にかかわらず、許可を受けた期間の満了の日の1月前までに提出しなければならない。

4 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第2項及び第3項に規定する申請書(指定管理公園に係るものを除く。)の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 条例第8条第1項の許可に係る申請書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式

 有料公園又は有料公園施設(動物園ホールを除く。)の利用についての許可に係る場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

(ア) 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第2項に規定する申請書 様式第5号

(イ) 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第3項に規定する申請書 様式第5号の2

 動物園ホールの利用についての許可に係る場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

(ア) 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第2項に規定する申請書 様式第5号の3

(イ) 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第3項に規定する申請書 様式第5号の4

(2) 条例第8条第2項の許可に係る申請書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第2項に規定する申請書 様式第5号の5

 条例第8条第3項本文において準用する条例第4条第3項に規定する申請書 様式第5号の6

5 前項の申請書は、当該利用の日前2月以内に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

6 条例第8条第3項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、神戸市地域サービス情報システム(以下「情報システム」という。)により利用の許可を受けるとき、利用券又は優待券により利用するとき及びコインロッカーその他現金の投入により使用料を納付する有料公園施設を利用するときとする。

(許可証の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書の様式に係る申請を許可したときの許可証は、次の各号に掲げる申請書の様式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

第4条 削除

(有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間)

第5条 有料公園及び有料公園施設(附属設備を除く。)の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。

(1) 有料公園

名称等

供用日

供用時間

布引公園(市長が指定する区域に限る。以下同じ。)

1月1日から12月31日まで

午前10時から午後5時まで。ただし、ハーブ園山頂駅周辺の区域(市長が定める区域に限る。)においては、次に掲げる日にあつては、午前10時から午後8時30分までとする。

(1) 3月20日から7月19日までの間の土曜日、日曜日及び休日

(2) 7月20日から8月31日まで

(3) 9月1日から11月30日までの間の土曜日、日曜日及び休日

相楽園

離宮公園

1月4日から12月28日まで。ただし、木曜日は休園日とする。

午前9時から午後5時まで

森林植物園

1月4日から12月28日まで。ただし、水曜日は休園日とする。

午前9時から午後5時まで

備考

1 休園日(この備考の規定により、休園日とされる日を含む。)が休日又は日曜日に当たる場合は、その翌日を休園日とする。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) 有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

供用日

供用時間

瀬戸公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

球技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

テニスコート

住吉公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

魚崎浜公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月、2月及び12月 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 3月から11月まで 午前8時30分から午後8時30分まで

住吉浜公園

少年野球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

深江浜公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで。ただし、次に掲げる日にあつては、それぞれ次に定める時間とする。

(ア) 3月1日から4月30日までの間の土曜日、日曜日及び休日並びに9月1日から11月30日までの間の土曜日、日曜日及び休日 午前7時から午後5時まで

(イ) 5月1日から8月31日まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。) 午前9時から午後7時まで

(ウ) 5月1日から8月31日までの間の土曜日、日曜日及び休日 午前7時から午後7時まで

大和公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

王子公園

陸上競技場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

陸上補助競技場

バレーボールコート

相撲場

プール

6月15日から9月15日まで

午前9時から午後5時まで

動物園

1月2日から12月28日まで。ただし、水曜日は、休業日とする。

ア 1月、2月、11月及び12月 午前9時から午後4時30分まで

イ 3月から10月まで 午前9時から午後5時まで

動物園ホール

1月2日から12月28日まで。ただし、水曜日は、休業日とする。

午前9時から午後9時まで

駐車場

1月2日から12月28日まで。ただし、水曜日は、休業日とする。

午前9時から午後5時まで

布引公園

集会室

1月1日から12月31日まで

ア 次に掲げる日 午前10時から午後4時30分まで

(ア) 1月1日から7月19日まで(3月20日から7月19日までの間の土曜日、日曜日及び休日を除く。)

(イ) 9月1日から12月31日まで(9月1日から11月30日までの間の土曜日、日曜日及び休日を除く。)

イ 次に掲げる日 午前10時から午後8時まで

(ア) 3月20日から7月19日までの間の土曜日、日曜日及び休日

(イ) 7月20日から8月31日まで

(ウ) 9月1日から11月30日までの間の土曜日、日曜日及び休日

料理室

小野浜公園

球技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

大倉山公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

ポートアイランド南公園

駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

遠矢浜公園

少年球技場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

しあわせの森

陸上競技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び10月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 4月及び9月 午前9時から午後6時まで

ウ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

球技場

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

アーチェリー場

プール

1月1日から12月31日まで。ただし、火曜日は、休業日とする。

午前9時から午後9時まで

トレーニング室

スタジオ

体育館

1月1日から12月31日まで。ただし、毎月第3火曜日は、休業日とする。

ア イ以外の日 午前9時から午後9時まで

イ 火曜日 午後1時から午後9時まで

温泉

1月1日から12月31日まで

午前10時から午後10時まで

集会室

1月1日から12月31日まで。ただし、1月の第4火曜日、11月の第4火曜日及び12月の第4火曜日は、休業日とする。

午前9時から午後9時まで

工芸室

宿泊室

1月1日から12月31日まで。ただし、1月の第4火曜日、11月の第4火曜日及び12月の第4火曜日は、休業日とする。

午後3時から翌日の午前10時まで

キャンプ場

3月1日から11月30日まで。ただし、11月の第4火曜日は、休業日とする。

ア 宿泊の場合 午後1時から翌日の午前10時まで

イ 宿泊以外の場合 午前10時から午後7時まで

オートキャンプ場

ア 1月4日から2月28日(じゆん年にあつては、同月29日)までの間の土曜日、日曜日及び休日。ただし、宿泊の場合にあつては、日曜日(翌日が休日である場合のものを除く。)及び休日(翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合のものを除く。)は、休業日とする。

イ 3月1日から11月30日まで。ただし、11月の第4火曜日は、休業日とする。

ウ 12月1日から同月28日までの間の土曜日、日曜日及び休日。ただし、宿泊の場合にあつては、日曜日(翌日が休日である場合のものを除く。)及び休日(翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合のものを除く。)は、休業日とする。

ア 宿泊の場合 午後3時から翌日の午後1時まで

イ 宿泊以外の場合 午前10時から午後7時まで(1月、2月及び12月にあつては、午前10時から午後5時まで)

デイキャンプ場

ア 1月4日から2月28日(じゆん年にあつては、同月29日)までの間の土曜日、日曜日及び休日

イ 3月1日から11月30日まで。ただし、11月の第4火曜日は、休業日とする。

ウ 12月1日から同月28日までの間の土曜日、日曜日及び休日

ア 1月、2月及び12月 午前10時から午後2時まで

イ 3月から11月まで 午前10時から午後7時まで

大原山公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

駐車場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後5時30分まで

イ 5月から8月まで 午前8時30分から午後7時30分まで

掖谷公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

駐車場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後5時30分まで

イ 5月から8月まで 午前8時30分から午後7時30分まで

北神戸田園スポーツ公園

野球場

1月4日から12月28日まで。ただし、毎月第4火曜日は、休業日とする。

午前9時から午後4時まで。ただし、次に掲げる日にあつては、それぞれ次に定める時間とする。

(ア) 3月1日から同月31日までの間の土曜日、日曜日、休日及び休前日並びに11月1日から12月28日までの間の土曜日、日曜日、休日及び休前日 午前9時から午後6時30分まで

(イ) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後9時まで

(ウ) 10月1日から同月31日までの間の土曜日、日曜日、休日及び休前日 午前9時から午後9時まで

第2野球場

1月4日から12月28日まで。ただし、毎月第4火曜日は、休業日とする。

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

第3野球場

体育館

1月4日から12月28日まで。ただし、毎月第4火曜日は、休業日とする。

午前9時から午後9時まで

球技場

第2球技場

1月4日から12月28日まで。ただし、毎月第4火曜日は、休業日とする。

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 4月から8月まで 午前9時から午後7時まで

西代公園

駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

海浜公園

球技場

1月4日から7月7日まで及び9月1日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から7月まで 午前9時から午後7時まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

集会室

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

下中島公園

駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

名谷公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

落合中央公園

駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

神戸総合運動公園

陸上競技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び10月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 4月から9月まで 午前9時から午後9時まで

陸上補助競技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで、11月及び12月 午前9時から午後5時まで

イ 4月から10月まで 午前9時から午後7時まで

球技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月、2月及び12月 午前9時から午後5時まで

イ 3月から11月まで 午前9時から午後9時まで

体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

補助体育館

野外ステージ

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

妙法寺川左岸公園

駐車場

1月1日から12月31日まで

終日

本多聞南公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

垂水健康公園

球技場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から4月まで及び9月から12月まで 午前9時から午後5時まで

イ 5月から8月まで 午前9時から午後7時まで

第2球技場

第3球技場

テニスコート

苔谷公園

体育館

1月4日からら12月28日まで。ただし、水曜日は、休業日とする。

午前9時から午後9時まで

舞子東海浜緑地

駐車場

1月1日から12月31日まで

ア 西ブロック 終日。ただし、駐車を開始できる時間については、午前5時から午後11時までとする。

イ 東ブロック 午前6時から午後11時まで

桜が丘中央公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

糀台公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

画像公園

野球場

1月4日から12月28日まで

ア 1月から3月まで及び9月から12月まで 午前8時30分から午後4時30分まで

イ 4月から8月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

備考

1 王子公園の動物園、駐車場及び動物園ホールは、その休業日が休日に当たる場合は、休業しない。

2 次に掲げる有料公園施設は、その休業日が休日に当たる場合は、その翌日を休業日とする。この翌日がさらに休日に当たる場合も、同様とする。

(1) しあわせの森のプール、体育館、トレーニング室、スタジオ、集会室、工芸室、宿泊室、キャンプ場、オートキャンプ場(宿泊の場合を除く。)及びデイキャンプ場

(2) 北神戸田園スポーツ公園の体育館

(3) 神戸総合運動公園の体育館及び補助体育館

3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

4 この表において「休業日」とは、この表各項の供用日の欄に掲げる規定の本文において供用日とされているものの、当該規定のただし書において休業日とされているものをいい、非供用日(当該規定の本文においてそもそも供用日とされていない日をいう。)を含まないものとする。

5 この表において「休前日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日をいう。

2 附属設備たる有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表に掲げるものを除き、附属する有料公園又は有料公園施設に準ずるものとする。

種類

都市公園名

供用日

供用時間

電源

東遊園地

神戸震災復興記念公園

磯上公園

湊川公園

若松公園

下中島公園

海浜公園

名谷公園

糀台公園

西神中央公園

1月1日から12月31日まで

終日

3 市長(指定管理公園にあつては、指定管理者)は、特に必要があると認める場合は、前2項に規定する供用時間を変更することができる。

4 市長(指定管理公園にあつては、指定管理者)は、特に必要があると認める場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、供用日に供用を休止し、又は休園日若しくは休場日若しくは休業日(第1項第2号の表の備考第4項に規定する非供用日を含む。)に供用することができる。

(有料公園又は有料公園施設の利用券及び優待券)

第6条 有料公園又は有料公園施設の利用券及び優待券は、次のとおりとする。

券の種類

使用する有料公園の名称等又は有料公園施設の種類

利用券

布引公園 相楽園 森林植物園 離宮公園 野球場及びその附属設備 住吉浜公園少年野球場 王子公園陸上競技場 しあわせの森陸上競技場 神戸総合運動公園陸上補助競技場 瀬戸公園球技場 小野浜公園球技場 しあわせの森球技場 北神戸田園スポーツ公園球技場 海浜公園球技場 垂水健康公園球技場 第2球技場 第3球技場 遠矢浜公園少年球技場 テニスコート及びその附属設備 アーチェリー場 プール 体育館 神戸総合運動公園補助体育館 トレーニング室 温泉 動物園 駐車場 集会室 料理室 工芸室 宿泊室 キャンプ場 オートキャンプ場 デイキャンプ場

回数利用券

布引公園 王子公園陸上競技場 しあわせの森陸上競技場 神戸総合運動公園陸上補助競技場 アーチェリー場 プール 温泉 トレーニング室

団体利用券

布引公園 相楽園 森林植物園 離宮公園 プール 温泉 動物園

共通利用券

相楽園 森林植物園 離宮公園

年間利用券

動物園

特別利用券

王子公園プール 動物園

優待券

布引公園 相楽園 森林植物園 離宮公園 動物園 王子公園プール

第7条 削除

(使用料の減免理由)

第8条 条例第15条の市長が必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 責任者に引率された生徒、児童又は幼児の団体が教育上の目的で当該行為又は利用をする場合

(2) 公の団体が公益上の目的で当該行為又は利用をする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合

(使用料の減免額)

第9条 使用料の減額又は免除の額は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて当該行為又は利用をすることができなくなつた場合

 当該行為又は利用の開始前のとき。 全額

 許可期間中に当該行為又は利用をすることができなくなつたとき。 事実の発生した日以後の使用料全額

(2) 前条第1号又は第2号の規定に該当する場合 全額ないし3分の1

(3) 前条第3号の規定に該当する場合 全額又は2分の1以下

(使用料の減免申請)

第10条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長が必要がないと認める場合及び指定管理公園の使用料に係る場合を除くほか、様式第11号による使用料減免申請書(併せて使用料の還付を受けようとするときは、様式第12号による使用料/減免申請/還付請求/書兼領収証書)を市長に提出しなければならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第4条第1項若しくは第3項又は条例第8条第1項若しくは第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて当該行為又は利用をすることができなくなつた場合においては、その理由の発生した日以後15日以内に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第16条ただし書の市長が相当の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第19条第2項各号に該当する場合

(2) 許可を受けた者が、当該行為又は利用の開始の日の7日前までに当該許可の取消しを申し出て、許可を取り消された場合

(使用料の還付額)

第12条 使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 使用料の減免を受けた場合 第9条各号に定める減免額

(2) 前条第1号に該当する場合

 当該行為又は利用の開始前のとき。 全額

 当該行為又は利用の開始後許可期間中のとき。 事実が発生した日以後の使用料全額

(3) 前条第2号に該当する場合 全額

(使用料還付の請求書)

第13条 使用料の還付を受けようとする者(情報システムを利用して許可を受けた者を除く。)は、様式第12号による使用料/減免申請/還付請求/書兼領収証書により請求しなければならない。

(保証人の資格)

第14条 条例第17条の規定による保証人は、引き続き1年以上本市に住所又は主たる事務所を有する者で、身元確実なものでなければならない。

2 市長は、当該保証人が適当でないと認める場合、又は保証人としての要件を失つたときは、速やかに代りの保証人を立てさせなければならない。

第15条及び第16条 削除

(条例第19条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所)

第17条 条例第19条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。次条において同じ。)があつた場所を管轄する建設局建設事務所とする。

(条例第19条の3第2項に規定する規則で定める事項)

第18条 条例第19条の3第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等があつた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(条例第19条の3第2項に規定する規則で定める場所)

第19条 条例第19条の3第2項に規定する規則で定める場所は、建設局公園部管理課とする。

(条例第19条の6に規定する受領書の様式)

第20条 条例第19条の6に規定する規則で定める様式は、様式第13号とする。

(指定管理者の指定の申請に係る書類)

第21条 条例第23条の2第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定申請書(団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先並びに条例第4条第1項に規定する指定管理者の指定を受けたい旨を記載した書面をいう。)

(2) 都市公園(その一部を含む。次号において同じ。)の管理に係る人員の配置計画に関する書類

(3) 都市公園の管理に関する業務の収支予算書

(4) 定款又は寄附行為及び法人登記簿の謄本(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(施行細目の委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 神戸市公園条例施行規則(昭和31年4月規則第18号)は、廃止する。

(昭和38年6月28日規則第29号)

この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によりこの規則の施行日以後の使用料を納付している者は、この規則による改正後の規則により使用料を納付したものとみなす。

(昭和39年10月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年2月22日規則第74号)

この規則は、昭和40年3月1日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第93号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月31日規則第82号)

この規則は、昭和40年12月31日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、この規則の施行日以後の使用料を納付している者は、この規則改正後の規則の規定による使用料を納付したものとみなす。

(昭和41年5月31日規則第7の2号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年10月25日規則第30号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和42年5月1日から施行する。ただし、別表2(5)有料公園を利用する場合の表中森林植物園に係る改正部分は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第95号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、この規則の施行日以後の使用料を納付している者は、この規則改正後の規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和45年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第140号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月21日規則第58号)

この規則は、昭和46年9月22日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第105号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和49年1月7日規則第103号)

この規則は、昭和49年1月10日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月3日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月22日規則第140号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、この規則の施行日以後の使用料を納付している者は、この規則改正後の規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和50年7月15日規則第38号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第79号)

この規則は、昭和50年12月29日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年1月21日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月24日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月11日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月26日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月20日規則第111号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定により、この規則の施行の日以後の使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和53年12月20日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月20日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、昭和54年1月10日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定により、この規則施行の日以後の使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和54年3月27日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和54年5月1日から、第6条の改正規定は、昭和54年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、昭和54年5月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(昭和54年5月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年5月10日から施行する。ただし、第5条第2項、別表1(2)及び別表2(2)中諏訪山公園に係る改正部分は昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定により、この規則の施行の日以後の使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により、使用料を納付したものとみなす。

(昭和54年6月30日規則第20号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月9日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月21日規則第82号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年2月26日規則第108号)

この規則は、昭和56年2月26日から施行する。

(昭和56年8月24日規則第43号)

この規則は、昭和56年9月5日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第108号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表1第1号の表及び別表2第6号の表の改正規定中瀬戸公園に係る部分は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月14日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定によりこの規則の施行の日以後に係る使用料を納付している者は、改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(昭和59年9月29日規則第30号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第74号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第82号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第85号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月11日規則第72号)

この規則は、昭和63年3月12日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定によりこの規則の施行の日以後に係る使用料を納付している者は、この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(平成元年3月31日規則第63号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月14日規則第11号)

この規則は、平成元年4月26日から施行する。

(平成元年9月25日規則第39号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第95号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月12日規則第20号)

この規則は、平成2年6月12日から施行する。

(平成2年8月14日規則第27号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年10月19日規則第35号)

この規則は、平成2年10月28日から施行する。

(平成3年2月26日規則第61号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年4月22日規則第8号)

この規則は、平成3年4月23日から施行する。

(平成3年6月28日規則第24号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年8月6日規則第33号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定により、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付したものとみなす。

(平成4年9月30日規則第32号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年1月26日規則第67号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年4月12日規則第13号)

この規則は、平成5年4月22日から施行する。

(平成5年6月21日規則第35号)

この規則は、平成5年7月3日から施行する。

(平成6年3月31日規則第120号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第114号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表2の備考9の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成8年8月26日規則第56号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第111号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2第6号の表プールの項、集会室の項、工芸室の項及び宿泊室の項の改正規定 平成10年4月1日

(2) 第5条第1項第2号の表の改正規定(「アーチェリー場」を「/第2テニスコート/アーチェリー場/」に改める部分に限る)、第6条の表の改正規定(「庭球場」を「テニスコート」に改める部分を除く。)、別表1第1号の表本多聞南公園の項の次に次のように加える改正規定並びに別表2第6号の表球技場の項及び庭球場の項の改正規定中垂水健康公園に係る部分並びに同項の次に次のように加える改正規定 平成10年4月18日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市都市公園条例施行規則の規定により、平成10年4月1日以後のプール又は宿泊室の利用に係る使用料を納付している者は、この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定によりプール又は宿泊室の利用に係る使用料を納付したものとみなす。

(平成10年7月13日規則第30号)

この規則は、平成10年8月20日から施行する。ただし、別表2第2号の表神戸総合運動公園の項の次に次のように加える改正規定中舞子東海浜緑地に係る部分は、同年7月14日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日規則第25号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料を納付されているときは、当該利用についてこの規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定による使用料が納付されているものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則第2条第4項に規定する情報システムを利用して許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定により許可書の交付を受けている者は、この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付している者とみなす。

(平成14年9月6日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成15年3月14日規則第53号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月11日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月29日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成19年5月1日

(2) 第3条の規定 平成19年8月1日

(3) 次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(平成20年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施行前の第3条の規定により許可書の交付を受けている者は、この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則の規定により使用料を納付している者とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年11月30日規則第46号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第74号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の表の改正規定は、神戸市都市公園条例の一部を改正する条例(平成22年3月条例第43号)の施行の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第45号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第26号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第68号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市都市公園条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年9月30日規則第16号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第56号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第1項第2号の表遠矢浜公園の項の改正規定及び第6条の表利用券の項の改正規定(「遠矢浜公園少年球技場」を加える部分に限る。) 令和4年7月1日

(2) 第5条第1項第2号の表の改正規定(磯上公園の項を削る部分に限る。)、第6条の表利用券の項の改正規定(「磯上公園球技場及びその附属設備」を削る部分に限る。) 令和4年10月1日

(3) 次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市都市公園条例施行規則第3条の規定により交付されている許可証は、この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則第3条の規定により交付された許可証とみなす。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第1項第2号の表海浜公園の項の改正規定 令和5年9月1日

(2) 次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 この規則による改正後の神戸市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和6年3月29日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

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神戸市都市公園条例施行規則

昭和33年3月31日 規則第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第1章
沿革情報
昭和33年3月31日 規則第117号
昭和33年9月1日 規則第45号
昭和33年12月11日 規則第69号
昭和34年3月31日 規則第88号
昭和35年3月31日 規則第77号
昭和36年3月31日 規則第100号
昭和36年5月1日 規則第24号
昭和36年7月1日 規則第37号
昭和37年3月28日 規則第82号
昭和37年6月29日 規則第35号
昭和37年10月2日 規則第56号
昭和37年11月5日 規則第60号
昭和38年3月28日 規則第89号
昭和38年6月28日 規則第29号
昭和39年3月31日 規則第131号
昭和39年10月29日 規則第58号
昭和40年2月22日 規則第74号
昭和40年3月31日 規則第93号
昭和40年12月31日 規則第82号
昭和41年3月31日 規則第113号
昭和41年5月31日 規則第7号の2
昭和41年10月25日 規則第30号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和44年3月31日 規則第95号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和46年3月31日 規則第140号
昭和46年9月21日 規則第58号
昭和47年3月31日 規則第105号
昭和47年9月26日 規則第47号
昭和49年1月7日 規則第103号
昭和49年4月1日 規則第15号
昭和49年6月1日 規則第57号
昭和49年12月3日 規則第120号
昭和50年2月22日 規則第140号
昭和50年4月1日 規則第21号
昭和50年7月15日 規則第38号
昭和50年12月23日 規則第79号
昭和51年4月1日 規則第20号
昭和52年1月21日 規則第96号
昭和52年2月24日 規則第99号
昭和52年3月24日 規則第108号
昭和52年5月11日 規則第45号
昭和52年11月26日 規則第103号
昭和52年12月20日 規則第111号
昭和53年4月1日 規則第34号
昭和53年12月20日 規則第105号
昭和54年3月27日 規則第122号
昭和54年5月10日 規則第7号
昭和54年6月30日 規則第20号
昭和54年10月9日 規則第52号
昭和55年11月21日 規則第82号
昭和56年2月26日 規則第108号
昭和56年8月24日 規則第43号
昭和57年3月31日 規則第108号
昭和57年7月1日 規則第48号
昭和57年12月14日 規則第87号
昭和59年3月31日 規則第86号
昭和59年9月29日 規則第30号
昭和60年3月30日 規則第74号
昭和61年3月31日 規則第82号
昭和62年3月31日 規則第85号
昭和63年3月11日 規則第72号
昭和63年3月31日 規則第91号
平成元年3月31日 規則第63号
平成元年4月1日 規則第11号
平成元年9月25日 規則第39号
平成2年3月31日 規則第95号
平成2年6月12日 規則第20号
平成2年8月14日 規則第27号
平成2年10月19日 規則第35号
平成3年2月26日 規則第61号
平成3年4月22日 規則第8号
平成3年6月28日 規則第24号
平成3年8月6日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第127号
平成4年9月30日 規則第32号
平成5年1月26日 規則第67号
平成5年4月12日 規則第13号
平成5年6月21日 規則第35号
平成6年3月31日 規則第120号
平成7年4月1日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第114号
平成8年8月26日 規則第56号
平成9年3月31日 規則第111号
平成10年3月31日 規則第98号
平成10年7月13日 規則第30号
平成10年10月15日 規則第50号
平成11年6月28日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第122号
平成14年3月28日 規則第65号
平成14年9月6日 規則第28号
平成15年3月14日 規則第53号
平成17年1月11日 規則第34号
平成17年3月30日 規則第48号
平成17年3月31日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第93号
平成19年3月29日 規則第71号
平成20年3月31日 規則第47号
平成21年11月30日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第74号
平成23年3月31日 規則第45号
平成24年9月27日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第68号
平成27年3月31日 規則第54号
平成27年9月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第65号
平成28年6月30日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第56号
令和元年10月31日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第71号
令和6年3月29日 規則第69号