○神戸市市民公園条例施行規則
昭和51年6月8日
規則第55号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市市民公園条例(昭和51年4月条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市民公園
第1節 市民公園の設置
(1) 設置に関する土地等の所有者等の同意書(市民公園設置者が土地等の所有者等であるときを除く。)
(2) 市民公園管理者の選定に関する土地等の所有者等との協議書(市民公園設置者が土地等の所有者等であるときを除く。)
(3) 市民公園の管理運営に関する事項を定めた書類
(4) 付近見取図及び平面図
(5) その他市長が必要と認める図書
(条例第13条第1項第2号の規則で定める基準)
第4条 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 利用期間が、直接利用にあつては3年以上、間接利用にあつては5年以上であること。
(2) 利用区域が、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる面積又は長さであること。
ア 直接利用 20平方メートル以上
イ 間接利用
(ア) 点状緑地 100平方メートル未満
(イ) 沿道緑地 100メートル以上
(ウ) 景観緑地 100平方メートル以上
(3) 利用者を不当に限定するものでないこと。
(4) 利用上安全であること。
(5) 適正な管理運営が期待できるものであること。
(6) 公益上その他支障がないこと。
(1) 名称
(2) 所在地及び利用区域の面積又は長さ
(3) 市民公園設置者
(4) 市民公園管理者
(5) 利用形態
(6) 利用開始日及び利用期間
(7) 利用時間
(8) その他市長が必要と認める事項
(市民公園の設置)
第6条 市民公園は、認定を申し出た者が前条第2項に規定する利用開始日に設置したものとみなす。
第2節 市民公園の助成
(市民公園の助成の申請)
第7条 条例第18条に規定する助成を受けようとする者は、市長の定めるところにより、必要な事項を記載した申請書を市長に提出するものとする。
(市民公園の助成の決定)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なく、助成の可否を決定し、その旨を助成を申請した者に通知するものとする。
2 市長は、助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(市民公園の助成の取消し等及び返還)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 市民公園の認定を取り消し、又は変更したとき。
(2) 助成を他の用途に使用したとき。
(3) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の場合において、すでに助成がなされているときは、期限を定めて、その返還を求めることができる。
第3節 市民公園の認定の取消し又は変更
(1) 樹木の伐採
(2) 土石類の採取
(3) 市民公園施設の移転又は撤去
(4) 土地等の用途又は利用目的の変更
(5) その他市民公園の利用に支障となる行為
(1) 計画平面図
(2) その他市長が必要と認める図書
(1) 名称
(2) 利用区域の面積又は長さ
(3) 市民公園設置者
(4) 市民公園管理者
(5) 利用形態
(6) 利用期間
(7) 利用時間
(8) その他管理運営に関する主な事項
(1) 第3条第2項に掲げる図書の変更図書
(2) その他市長が必要と認める図書
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 条例第13条第2項の規定により公告した事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
(4) 認定の取消し又は変更の効力が生じる日
(5) その他市長が必要と認める事項
第3章 緑化の推進及び緑の保全
第1節 緑化の推進
(1) 都市環境の維持向上に役立つ都市空間に係る土地等であること。
(2) 20平方メートル以上の植栽可能な面積の土地等であること。
(3) 植栽した樹木等がおおむね5年以上維持できる土地等であること。
(4) 次の一に該当する土地等であること。
ア 工場及び事業所
イ 駅前広場
ウ 学校及び運動施設
エ 神社、仏閣及び教会
オ 病院及び社会福祉施設
カ 住宅団地
キ その他上記に類する土地等
(樹木等の植栽の要請)
第17条 市長は、前条の土地等の所有者等の意見を聴いたうえ、文書で樹木等の植栽を要請するものとする。
第2節 緑の保全
(1) 枯れてないこと。
(2) 病虫害がないこと。
(3) 主要な枝が折れてないこと等樹容が優れていること。
(4) 移植適期であること。
(5) 移植及び搬出が容易かつ可能であること。
(6) その他市長が適当と認めるものであること。
(1) 付近見取図及び平面図
(2) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定により樹木等のあつせんの決定を行つたときは、遅滞なく、譲渡しの申出があつた旨及び当該樹木等の種類等を市民に知らせるものとする。
(樹木等の譲受けの協議)
第22条 前条第2項の規定によりあつせんされた樹木等を譲り受けようとする者(以下「譲受け希望者」という。)は、樹木等の譲受けに関し、譲渡し申出者と協議するものとする。
(譲受け樹木等の適正育成管理)
第23条 樹木等を譲り受けた者は、当該樹木等を適正に育成管理するものとする。
(譲受け樹木等の費用の負担)
第24条 樹木等の譲渡しは、無償で行うものとする。ただし、樹木等の移植又は搬出入に要する費用は、譲受け希望者が負担するものとする。
第3節 市民の木及び市民の森
(1) 古木、大木その他の名木であること。
(2) 歴史、伝承等と結びついているものであること。
(3) 都市環境の維持向上に役立つているものであること。
(1) 樹種
(2) 所在地
(3) 面積(市民の木に係る場合を除く。)
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 幹又は主枝の伐採又は損傷
(2) 樹冠下の掘削、盛土等の土地の形質の変更
(3) その他前2号に類する行為
(1) 通常の管理行為又は軽易な行為で、次の一に該当するもの。
ア 枯損枝又は危険枝の切除
イ 整枝又はせんてい
ウ その他上記に類する行為
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(1) 位置図
(2) その他市長が必要と認める図書
第4節 緑と花の市民協定
(1) 協定書の写し
(2) 市民協定の締結に関する土地等の所有者等の同意書(認定を受けようとする者が土地等の所有者等であるときを除く。)
(3) 市民協定の目的及び締結者に係る土地等の範囲を示す図面
(4) その他市長が必要と認める図書
(条例第31条第1項第2号の規則で定める基準)
第33条 条例第31条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 目的となる土地等の区間の長さ又は区域の面積が、次の一に該当するものであること。
ア 100メートル以上であること。
イ 1街区以上であること又は20戸以上を有する中高層住宅の1壁面以上であること。
(2) 目的となる土地等の70パーセント以上の土地等に係る市民又は所有者等が、締結するものであること。
(3) 有効期間が、樹木等の維持保全を目的とするものにあつては5年以上、樹木等の植栽を目的とするものにあつては3年以上であること。
(4) 樹木等の種類が目的となる土地等の風土に適していること。
(5) 樹木等を植栽し、又は維持保全する場所は、中庭等もつぱら特定の者の鑑賞等の用に供する場所でないこと。
(6) 適正な実施運営が期待できるものであること。
(7) 公益上その他支障がないこと。
(1) 名称
(2) 目的となる土地等の所在地及び区間又は区域
(3) 有効期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(市民協定の認定の取消し又は変更の決定)
第37条 市長は、前条の申出書を受理したときは、遅滞なく、市民協定の認定の取消し又は変更の可否を決定するものとする。
(1) 名称
(2) 目的となる土地等の所在地
(3) 条例第31条第3項の規定により公告した事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容
(4) 認定の取消し又は変更の効力が生じる日
(5) その他市長が必要と認める事項
第4章 補則
(施行の細目)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。