○神戸市市民公園条例施行規則

昭和51年6月8日

規則第55号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市市民公園条例(昭和51年4月条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 市民公園

第1節 市民公園の設置

(市民公園の認定の申出)

第3条 条例第11条第1項の規定により市民公園の認定を受けようとする者は、様式第1号による申出書を市長に提出するものとする。

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 設置に関する土地等の所有者等の同意書(市民公園設置者が土地等の所有者等であるときを除く。)

(2) 市民公園管理者の選定に関する土地等の所有者等との協議書(市民公園設置者が土地等の所有者等であるときを除く。)

(3) 市民公園の管理運営に関する事項を定めた書類

(4) 付近見取図及び平面図

(5) その他市長が必要と認める図書

(条例第13条第1項第2号の規則で定める基準)

第4条 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 利用期間が、直接利用にあつては3年以上、間接利用にあつては5年以上であること。

(2) 利用区域が、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる面積又は長さであること。

 直接利用 20平方メートル以上

 間接利用

(ア) 点状緑地 100平方メートル未満

(イ) 沿道緑地 100メートル以上

(ウ) 景観緑地 100平方メートル以上

(3) 利用者を不当に限定するものでないこと。

(4) 利用上安全であること。

(5) 適正な管理運営が期待できるものであること。

(6) 公益上その他支障がないこと。

(市民公園の認定の決定)

第5条 市長は、第3条第1項の申出書を受理したときは、遅滞なく、市民公園の認定の可否を決定し、様式第2号による通知書により、その旨を市民公園設置者、土地等の所有者等及び市民公園管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認定を行つたときは、条例第13条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 名称

(2) 所在地及び利用区域の面積又は長さ

(3) 市民公園設置者

(4) 市民公園管理者

(5) 利用形態

(6) 利用開始日及び利用期間

(7) 利用時間

(8) その他市長が必要と認める事項

(市民公園の設置)

第6条 市民公園は、認定を申し出た者が前条第2項に規定する利用開始日に設置したものとみなす。

第2節 市民公園の助成

(市民公園の助成の申請)

第7条 条例第18条に規定する助成を受けようとする者は、市長の定めるところにより、必要な事項を記載した申請書を市長に提出するものとする。

(市民公園の助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なく、助成の可否を決定し、その旨を助成を申請した者に通知するものとする。

2 市長は、助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(市民公園の助成の目的達成)

第9条 前条第1項の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、条例若しくはこの規則の規定若しくはこれらに基づく市長の処分又は助成の決定の内容若しくはこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて助成の目的の達成に努めるものとする。

(市民公園の助成の取消し等及び返還)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 市民公園の認定を取り消し、又は変更したとき。

(2) 助成を他の用途に使用したとき。

(3) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他条例若しくはこの規則の規定又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の場合において、すでに助成がなされているときは、期限を定めて、その返還を求めることができる。

第3節 市民公園の認定の取消し又は変更

(条例第19条第4号の規則で定める行為)

第11条 条例第19条第4号の規則で定める行為は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 樹木の伐採

(2) 土石類の採取

(3) 市民公園施設の移転又は撤去

(4) 土地等の用途又は利用目的の変更

(5) その他市民公園の利用に支障となる行為

(市民公園に係る行為の届出)

第12条 条例第19条の規定により届け出る者は、様式第3号による届出書を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 計画平面図

(2) その他市長が必要と認める図書

(市民公園の認定の変更申出事項)

第13条 条例第20条第1項の規定により変更を申し出る事項は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 名称

(2) 利用区域の面積又は長さ

(3) 市民公園設置者

(4) 市民公園管理者

(5) 利用形態

(6) 利用期間

(7) 利用時間

(8) その他管理運営に関する主な事項

(市民公園の認定の取消し又は変更の申出)

第14条 条例第20条第1項の規定により市民公園の認定の取消し又は変更を申し出ようとする者は、様式第4号による申出書を市長に提出するものとする。

2 変更に係る前項の申出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 第3条第2項に掲げる図書の変更図書

(2) その他市長が必要と認める図書

(市民公園の認定の取消し又は変更の決定)

第15条 市長は、前条第1項の申出書を受理したときは、遅滞なく、市民公園の認定の取消し、又は変更の可否を決定し様式第5号による通知書により、その旨を市民公園設置者、土地等の所有者等及び市民公園管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認定の取消し又は変更を行つたときは、条例第20条第3項において準用する条例第13条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 条例第13条第2項の規定により公告した事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

(4) 認定の取消し又は変更の効力が生じる日

(5) その他市長が必要と認める事項

第3章 緑化の推進及び緑の保全

第1節 緑化の推進

(緑化の必要な土地等)

第16条 条例第24条第1項に規定する緑化の必要があると認める土地等は、次の各号に該当するものとする。

(1) 都市環境の維持向上に役立つ都市空間に係る土地等であること。

(2) 20平方メートル以上の植栽可能な面積の土地等であること。

(3) 植栽した樹木等がおおむね5年以上維持できる土地等であること。

(4) 次のに該当する土地等であること。

 工場及び事業所

 駅前広場

 学校及び運動施設

 神社、仏閣及び教会

 病院及び社会福祉施設

 住宅団地

 その他上記に類する土地等

(樹木等の植栽の要請)

第17条 市長は、前条の土地等の所有者等の意見を聴いたうえ、文書で樹木等の植栽を要請するものとする。

(樹木等の植栽の助成)

第18条 前章第2節の規定は、条例第24条第2項に規定する助成に準用する。

第2節 緑の保全

(あつせん又は譲受け対象樹木等)

第19条 条例第26条第2項に規定する緑化の推進又は緑の保全に役立つと認められる樹木等は、次の各号に該当するものとする。

(1) 枯れてないこと。

(2) 病虫害がないこと。

(3) 主要な枝が折れてないこと等樹容が優れていること。

(4) 移植適期であること。

(5) 移植及び搬出が容易かつ可能であること。

(6) その他市長が適当と認めるものであること。

(樹木等の譲渡しの申出)

第20条 条例第26条第1項の規定により樹木等の市民への譲渡しのあつせん又は市への譲渡しを申し出ようとする者(以下「譲渡し申出者」という。)は、様式第6号による申出書を市長に提出するものとする。

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図及び平面図

(2) その他市長が必要と認める図書

(樹木等のあつせんの決定等)

第21条 市長は、前条の申出書を受理したときは、遅滞なく、樹木等のあつせん又は譲受けの可否を決定し、様式第7号による通知書により、その旨を譲渡し申出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により樹木等のあつせんの決定を行つたときは、遅滞なく、譲渡しの申出があつた旨及び当該樹木等の種類等を市民に知らせるものとする。

(樹木等の譲受けの協議)

第22条 前条第2項の規定によりあつせんされた樹木等を譲り受けようとする者(以下「譲受け希望者」という。)は、樹木等の譲受けに関し、譲渡し申出者と協議するものとする。

(譲受け樹木等の適正育成管理)

第23条 樹木等を譲り受けた者は、当該樹木等を適正に育成管理するものとする。

(譲受け樹木等の費用の負担)

第24条 樹木等の譲渡しは、無償で行うものとする。ただし、樹木等の移植又は搬出入に要する費用は、譲受け希望者が負担するものとする。

第3節 市民の木及び市民の森

(維持保全すべき樹木等)

第25条 条例第27条第1項に規定する維持保全すべき樹木又は樹木の集団は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 古木、大木その他の名木であること。

(2) 歴史、伝承等と結びついているものであること。

(3) 都市環境の維持向上に役立つているものであること。

(市民の木等の指定の同意)

第26条 市長は、様式第8号による同意書により、条例第27条第1項に規定する同意を得るものとする。

(市民の木等の指定又はその取消し)

第27条 市長は、条例第27条第1項の規定により市民の木等の指定を行つたとき又は同条第2項の規定により市民の木等の指定を取り消したときは、その旨を様式第9号による通知書により、所有者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の指定又はその取消しを行つたときは、条例第27条第3項の規定により次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 樹種

(2) 所在地

(3) 面積(市民の木に係る場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める事項

(市民の木等の変更等の届出)

第28条 条例第28条第2項の規定により届け出る者は、同項第1号の届出にあつては様式第10号による届出書を、同項第2号の届出にあつては様式第11号による届出書を市長に提出するものとする。

(市民の木等の維持保全に影響を及ぼす行為)

第29条 条例第28条第3項に規定する市民の木等の維持保全に影響を及ぼす行為は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 幹又は主枝の伐採又は損傷

(2) 樹冠下の掘削、盛土等の土地の形質の変更

(3) その他前2号に類する行為

2 前項の規定は、次の各号の一に該当する行為については適用しない。

(1) 通常の管理行為又は軽易な行為で、次のに該当するもの。

 枯損枝又は危険枝の切除

 整枝又はせんてい

 その他上記に類する行為

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(市民の木等の行為の届出)

第30条 前条の市民の木等の維持保全に影響を及ぼす行為をしようとする者は、様式第12号による届出書を市長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) その他市長が必要と認める図書

(市民の木等の助成)

第31条 第2章第2節の規定は、条例第29条に規定する助成に準用する。

第4節 緑と花の市民協定

(市民協定の認定の申出)

第32条 条例第30条の規定により市民協定の認定を受けようとする者は、様式第13号による申出書を市長に提出するものとする。

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 協定書の写し

(2) 市民協定の締結に関する土地等の所有者等の同意書(認定を受けようとする者が土地等の所有者等であるときを除く。)

(3) 市民協定の目的及び締結者に係る土地等の範囲を示す図面

(4) その他市長が必要と認める図書

(条例第31条第1項第2号の規則で定める基準)

第33条 条例第31条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 目的となる土地等の区間の長さ又は区域の面積が、次のに該当するものであること。

 100メートル以上であること。

 1街区以上であること又は20戸以上を有する中高層住宅の1壁面以上であること。

(2) 目的となる土地等の70パーセント以上の土地等に係る市民又は所有者等が、締結するものであること。

(3) 有効期間が、樹木等の維持保全を目的とするものにあつては5年以上、樹木等の植栽を目的とするものにあつては3年以上であること。

(4) 樹木等の種類が目的となる土地等の風土に適していること。

(5) 樹木等を植栽し、又は維持保全する場所は、中庭等もつぱら特定の者の鑑賞等の用に供する場所でないこと。

(6) 適正な実施運営が期待できるものであること。

(7) 公益上その他支障がないこと。

(市民協定の認定の決定)

第34条 市長は、第32条第1項の申出書を受理したときは、遅滞なく、市民協定の認定の可否を決定し、様式第14号による通知書により、その旨を認定を申し出た者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認定を行つたときは、条例第31条第3項の規定により次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 名称

(2) 目的となる土地等の所在地及び区間又は区域

(3) 有効期間

(4) その他市長が必要と認める事項

(市民協定の助成)

第35条 第2章第2節の規定は、条例第32条第1項(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する助成に準用する。

(市民協定の変更又は廃止の申出)

第36条 条例第33条第1項又は第2項の規定により市民協定の変更又は廃止を申し出ようとする当該市民協定の代表者は、様式第15号による申出書を市長に提出するものとする。

(市民協定の認定の取消し又は変更の決定)

第37条 市長は、前条の申出書を受理したときは、遅滞なく、市民協定の認定の取消し又は変更の可否を決定するものとする。

2 市長は、条例第31条第2項(条例第33条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定により市民協定の認定の取消し又は変更を行つたときは、様式第16号による通知書により、その旨を当該市民協定の代表者に通知するものとする。

3 市長は、前項の認定の取消し又は変更を行つたときは、条例第31条第3項(条例第33条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定により次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 名称

(2) 目的となる土地等の所在地

(3) 条例第31条第3項の規定により公告した事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

(4) 認定の取消し又は変更の効力が生じる日

(5) その他市長が必要と認める事項

第4章 補則

(公共施設の公園的利用に係る助成)

第38条 第2章第2節の規定は、条例第34条に規定する助成に準用する。

(施行の細目)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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神戸市市民公園条例施行規則

昭和51年6月8日 規則第55号

(平成10年10月15日施行)

体系情報
第16類 設/第1章
沿革情報
昭和51年6月8日 規則第55号
平成10年10月15日 規則第50号