○神戸市立海づり公園条例
昭和51年4月1日
条例第27号
(設置)
第1条 市民に安全で快適な海釣りの場及び海上の憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、神戸市立海づり公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
神戸市立須磨海づり公園 | 神戸市須磨区一ノ谷町5丁目地先(北緯34度37分49秒、東経135度6分28秒) |
神戸市立平磯海づり公園 | 神戸市垂水区平磯1丁目1番66号 |
(1) 市民の余暇の活用及び健康の増進のため、公園を利用させること。
(2) 海釣り技術に関する助言、指導等を行うこと。
(3) 水産資源の保護育成に関すること。
公園 | 施設 |
神戸市立須磨海づり公園 | 釣り場 海洋放牧場 管理所その他の関連施設 |
神戸市立平磯海づり公園 | 釣り場 駐車場 管理所その他の関連施設 |
(利用料金)
第5条 公園の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
(1) 釣り場で釣りを行うため公園に入園する者(以下「釣りを目的とする入園者」という。)及び公園に入園する者のうち釣りを目的とする入園者以外の者であって公園に入園した後に釣り場で釣りを行おうとするもの 次に掲げる種類の釣り料
ア 基本釣り料(公園に入園した時(公園に入園する者のうち釣りを目的とする入園者以外の者であって公園に入園した後に釣り場で釣りを行おうとするものにあっては、釣りを行おうとする時)から4時間を経過する時までの利用に係る料金をいう。以下同じ。)
イ 割増釣り料(基本釣り料に係る利用時間を超える利用に係る料金をいう。以下同じ。)
(2) 公園に入園する者のうち釣りを目的とする入園者以外の者 入園料
(3) 公園(神戸市立須磨海づり公園に限る。)に入園した後に海洋放牧場で釣りを行おうとする者(第1号に規定する釣り料を支払う者を除く。) 海洋放牧場の釣り料
(4) 公園(神戸市立平磯海づり公園に限る。)の駐車場を使用する者 次に掲げる種類の駐車料
ア 基本駐車料(普通自動車が駐車場に入場した時から4時間を経過する時までの利用に係る料金をいう。以下同じ。)
イ 割増駐車料(基本駐車料に係る利用時間を越える利用に係る料金をいう。以下同じ。)
ウ 単車駐車料(自動二輪車又は原動機付自転車を駐車する場合の料金をいう。以下同じ。)
(5) 第9条第1項の許可を受けて公園を使用する者(以下「行為者」という。) 許可に係る利用料金
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
6 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(入園の制限等)
第6条 12歳未満の者は、保護者の同伴又は教諭等による引率がなければ入園することができない。
2 12歳以上16歳未満の者は、保護者の同伴又は教諭等による引率がなければ午後4時以降に入園し、又は午後4時以降にわたつて在園することができない。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、公園への入園又は在園を制限することができる。
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれのある動物その他の物を携帯する者
(3) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる者
(5) 次条の規定に違反した者
2 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(行為の禁止)
第8条 公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為
(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(5) 所定の場所以外の場所における釣り行為
(6) 釣り上げた魚を海へ戻す行為(海洋放牧場におけるものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為で規則で定めるもの
(行為の制限)
第9条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 展示会、撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を一時的に独占して使用すること。
2 指定管理者は、前項の許可に公園の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 他の利用者の利用に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められるとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(1) 公園の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(特別の設備の設置)
第12条 行為者は、特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、行為者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(開園時間及び休園日)
第14条 公園の開園時間及び休園日は、規則で定める。
(損害の賠償等)
第15条 公園内の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第16条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 公園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(施行細目の委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による指定管理者の命令に違反して退園をしない者
(2) 第7条第2項の規定による指定管理者の指示に従わなかった者
(3) 第8条各号のいずれかに掲げる行為をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年4月16日規則第34号により昭和51年4月17日から施行)
(指定管理者不在等期間における公園の管理に関する業務)
2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第10条、第11条第1項及び第2項、第12条第1項、第13条第2項並びに第18条第1号、第2号及び第5号の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
附則(昭和52年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月29日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年10月29日規則第54号により第5条の改正規定(第3項の改正規定及び第6項の改正規定中海洋放牧場つり料に係る部分を除く。)、第7条の改正規定中一般つり料に係る部分、第9条の改正規定中一般つり料に係る部分、第11条第2項の改正規定中一般つり人に係る部分、第12条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定(海洋放牧場つり料に係る部分を除く。)は、昭和54年11月1日から施行)
(昭55年1月21日規則第75号により第4条の改正規定、第5条の改正規定中海洋放牧場つり料に係る部分、第6条に1項を加ふる改正規定、第7条の改正規定中海洋放牧場つり料に係る部分、第8条の改正規定、第9条及び第11条第2項の改正規定中海洋放牧場に係る部分、第12条に1項を加える改正規定並びに別表第1の改正規定中海洋放牧場つり料に係る部分は、昭和55年1月25日から施行)
附則(昭和59年3月31日条例第33号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定中平磯海づり公園に係る部分、第5条から第9条までの改正規定中駐車料に係る部分、第11条第2項の改正規定中駐車場使用者に係る部分、第12条に1項を加える改正規定並びに別表第1の改正規定中平磯海づり公園に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(昭59年8月20日規則第23号により附則ただし書に規定する規定は、昭和59年9月1日から施行)
附則(昭和60年4月27日条例第11号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第54号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。
第1条 | 神戸臨床研究情報センター条例 | 第18条 | 神戸臨床研究情報センター |
第3条 | 神戸国際会議場条例 | 第18条 | 神戸国際会議場 |
第4条 | 神戸国際展示場条例 | 第19条 | 神戸国際展示場 |
第5条 | 神戸市有馬温泉の館条例 | 第9条 | 神戸市有馬温泉の館 |
第6条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター条例 | 第17条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター |
第7条 | 神戸市立太閤の湯殿館条例 | 第14条 | 神戸市立太閤の湯殿館 |
第8条 | 神戸市立神戸セミナーハウス条例 | 第17条 | 神戸市立神戸セミナーハウス |
第9条 | 神戸市立国民宿舎条例 | 第14条 | 神戸市立国民宿舎須磨荘 |
第10条 | 神戸市立須磨海浜水族園条例 | 第13条 | 神戸市立須磨海浜水族園 |
第11条 | 神戸文化ホール条例 | 第19条 | 神戸文化ホール |
第12条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター条例 | 第15条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター |
第13条 | 神戸市立区民センター条例 | 第21条 | 神戸市立区民センター |
第14条 | 神戸市立王子市民ギャラリー条例 | 第20条 | 神戸市立王子市民ギャラリー |
第15条 | 神戸アートビレッジセンター条例 | 第21条 | 神戸アートビレッジセンター |
第16条 | 神戸市勤労会館条例 | 第21条 | 神戸市勤労会館 |
第17条 | 神戸市立勤労市民センター条例 | 第14条 | 神戸市立勤労市民センター |
第18条 | 神戸市青少年会館条例 | 第14条 | 神戸市青少年会館 |
第21条 | 神戸市しあわせの村条例 | 第21条 | 神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設 |
第22条 | 神戸市立総合福祉センター条例 | 第15条 | 神戸市立総合福祉センター |
第23条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例 | 第20条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。) |
第24条 | 神戸市ふれあいのまちづくり条例 | 第8条 | 神戸市立地域福祉センター |
第25条 | 神戸市健康づくりセンター条例 | 第21条 | 神戸市健康づくりセンター |
第26条 | 神戸高齢者総合ケアセンター条例 | 第14条 | 神戸高齢者総合ケアセンター |
第27条 | 神戸市立老人福祉施設条例 | 第11条第1項又は第2項 | 老人福祉法に基づく老人福祉施設 |
第28条 | 神戸市立老人いこいの家条例 | 第5条 | 神戸市立老人いこいの家 |
第29条 | 神戸市立母子福祉施設条例 | 第7条 | 神戸市立母子福祉施設 |
第30条 | 神戸市総合児童センター条例 | 第17条 | 神戸市総合児童センター |
第31条 | 神戸市立身体障害者更生援護施設条例 | 第13条第1項又は第2項 | 身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館 |
第32条 | 神戸市立知的障害者援護施設条例 | 第12条 | 知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。) |
第33条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター条例 | 第19条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター |
第36条 | 神戸市立山の街福祉センター条例 | 第8条 | 生活福祉館 |
第37条 | 神戸市産業振興センター条例 | 第21条 | 神戸市産業振興センター |
第38条 | 神戸市ものづくり復興工場条例 | 第24条 | 神戸市ものづくり復興工場 |
第39条 | 神戸ファッション美術館条例 | 第22条 | 神戸ファッション美術館 |
第41条 | 神戸市立自然環境活用センター条例 | 第9条 | 神戸市立自然環境活用センター |
第42条 | 神戸市立農業公園条例 | 第23条 | 神戸市立農業公園 |
第43条 | 神戸市立六甲山牧場条例 | 第10条 | 神戸市立六甲山牧場 |
第44条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例 | 第24条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク |
第45条 | 神戸市立農村環境改善センター条例 | 第19条 | 神戸市立農村環境改善センター |
第46条 | 神戸市立自然休養村管理センター条例 | 第13条 | 神戸市立自然休養村管理センター |
第48条 | 神戸市農業集落排水処理施設条例 | 第20条 | 排水処理施設 |
第49条 | 神戸市立海づり公園条例 | 第16条 | 神戸市立海づり公園 |
第50条 | 神戸市立水産会館条例 | 第17条 | 神戸市立水産会館 |
第51条 | 神戸市立水産体験学習館条例 | 第22条 | 神戸市立水産体験学習館 |
第53条 | 神戸市都市公園条例 | 第23条の2 | 公園施設 |
第54条 | 神戸市立路外駐車場条例 | 第11条第1項 | 路外駐車場 |
第55条 | 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 | 第26条 | 神戸市立自転車駐車場 |
第57条 | 神戸市立集会所条例 | 第13条 | 神戸市立集会所 |
第58条 | 神戸市立こうべまちづくり会館条例 | 第20条 | 神戸市立こうべまちづくり会館 |
第59条 | ポートアイランド市民広場条例 | 第21条 | ポートアイランド市民広場 |
第60条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー条例 | 第19条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー |
第61条 | 神戸ヘリポート条例 | 第19条 | 神戸ヘリポート |
第62条 | 神戸市港湾施設条例 | 第42条 | 神戸市の管理する港湾施設 |
第63条 | 神戸市防災コミュニティセンター条例 | 第21条 | 神戸市防災コミュニティセンター |
第65条 | 神戸市立青少年科学館条例 | 第13条 | 神戸市立青少年科学館 |
第66条 | 神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例 | 第21条 | 神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。) |
第67条 | 神戸市立婦人会館条例 | 第9条 | 神戸市立婦人会館 |
第68条 | 神戸市立体育施設条例 | 第16条 | 体育施設 |
第69条 | 神戸市立自然の家条例 | 第11条 | 神戸市立自然の家 |
第70条 | 神戸ポートアイランドホール条例 | 第20条 | 神戸ポートアイランドホール |
第73条 | 神戸市風見鶏の館等条例 | 第14条 | 神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館 |
別表第1(第5条関係)
利用料金 公園名 | 釣り料 | 入園料 | 海洋放牧場の釣り料 | 駐車料 | |||
基本釣り料 | 割増釣り料 | 基本駐車料 | 割増駐車料 | 単車駐車料 | |||
神戸市立須磨海づり公園 | 1人につき 1,200円(700円) | 1人1時間につき 300円(170円) | 1人1回につき 200円(100円) | 1人1回につき 300円 | ― | ― | ― |
神戸市立平磯海づり公園 | 1人につき 1,000円(600円) | 1人1時間につき 250円(150円) | ― | 1台1回につき 500円 | 1台1時間につき 100円 | 1台1回につき 100円 |
備考
1 ( )内の利用料金は、年齢が6歳以上16歳未満の者に対して適用する。
2 年齢が6歳未満の者に対しては、その者に係る利用料金は、無料とする。
3 1時間未満の端数は、1時間として計算する。
4 海洋放牧場の釣り料には、釣り上げた魚の代金は含まない。
別表第2(第5条関係)
区分 | 許可に係る利用料金 |
業として写真(広告写真を除く。)を撮影する場合 | 1人1日につき 1,200円 |
業として広告写真を撮影する場合 | 1日につき 4万円 |
業として映画を撮影する場合 | 1日につき 8万円 |
展示会、撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を一時的に独占して使用する場合 | 1平方メートル 1日につき 200円 |
備考 1日未満及び1平方メートル未満の端数は、それぞれ1日及び1平方メートルとして計算する。