○神戸市立六甲山牧場条例
昭和50年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 人間と動物と自然の触れ合いの場をつくることによつて、市民の教養とレクリエーションに資するため、神戸市立六甲山牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 牧場は、神戸市灘区六甲山町中一里山1番地に置く。
(業務)
第3条 牧場は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 動物の飼育管理、放牧及び展示に関すること。
(2) 牧野、樹林等環境整備に関すること。
(3) 牧場の施設の維持管理に関すること。
(施設)
第4条 牧場に次に掲げる施設を置く。
(1) 畜舎
(2) チーズ館
(3) 体験学習館
(4) 駐車場その他の関連施設
2 体験学習館に多目的室を置く。
(使用の許可)
第4条の2 前条第2項に掲げる施設の全部を独占して使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、規則で定めるところにより、牧場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に牧場の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(届出)
第4条の3 使用申請者は、多目的室の使用に当たつて入場料、受講料その他の対価を収受するとき、又は営利を目的として多目的室の使用をしようとするときは、規則で定める事項を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
(1) 牧場の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第5条 指定管理者に牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
(1) 牧場内の市長が定める区域に入場しようとする者(小学校就学前の者を除く。) 入場料
(2) 駐車場を使用しようとする者 駐車料
(1) 大人(次号に掲げる者以外の者をいう。) 1人1回につき500円
(2) 小人(小学生及び中学生をいう。) 1人1回につき200円
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
6 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(供用日時)
第6条 牧場の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(入場の制限等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命じることができる。
(1) 他の入場者に迷惑になるおそれがある者
(2) 他の入場者に迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
(3) 牧場の家畜、牧野、建物その他の施設を損傷するおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、牧場の管理上支障があると認められる者
(5) 次条第1項の規定に違反した者
(行為の制限)
第8条 牧場内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為
(2) 営利を目的として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、撮影会、集会その他これらに類する催しのために牧場の全部又は一部を一時的に独占して使用すること。
2 指定管理者は、前項の許可に牧場の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(行為の禁止)
第9条 何人も、牧場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を破損し、又は滅失する行為
(2) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷する行為
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、牧場の管理上支障があると認められる行為
(指定管理者の指定等)
第10条 市長は、次に掲げる牧場の管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 牧場の利用及びその制限に関する業務
(3) 牧場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(施行細目の委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による指定管理者の命令に違反して退場をしない者
(3) 第9条各号に掲げる行為をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年3月23日規則第98号により昭和51年4月1日から施行)
附 則(昭和53年4月1日条例第32号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第78号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第38号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第43号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第64号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第55号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第75号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第65号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。
第1条 | 神戸臨床研究情報センター条例 | 第18条 | 神戸臨床研究情報センター |
第3条 | 神戸国際会議場条例 | 第18条 | 神戸国際会議場 |
第4条 | 神戸国際展示場条例 | 第19条 | 神戸国際展示場 |
第5条 | 神戸市有馬温泉の館条例 | 第9条 | 神戸市有馬温泉の館 |
第6条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター条例 | 第17条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター |
第7条 | 神戸市立太閤の湯殿館条例 | 第14条 | 神戸市立太閤の湯殿館 |
第8条 | 神戸市立神戸セミナーハウス条例 | 第17条 | 神戸市立神戸セミナーハウス |
第9条 | 神戸市立国民宿舎条例 | 第14条 | 神戸市立国民宿舎須磨荘 |
第10条 | 神戸市立須磨海浜水族園条例 | 第13条 | 神戸市立須磨海浜水族園 |
第11条 | 神戸文化ホール条例 | 第19条 | 神戸文化ホール |
第12条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター条例 | 第15条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター |
第13条 | 神戸市立区民センター条例 | 第21条 | 神戸市立区民センター |
第14条 | 神戸市立王子市民ギャラリー条例 | 第20条 | 神戸市立王子市民ギャラリー |
第15条 | 神戸アートビレッジセンター条例 | 第21条 | 神戸アートビレッジセンター |
第16条 | 神戸市勤労会館条例 | 第21条 | 神戸市勤労会館 |
第17条 | 神戸市立勤労市民センター条例 | 第14条 | 神戸市立勤労市民センター |
第18条 | 神戸市青少年会館条例 | 第14条 | 神戸市青少年会館 |
第21条 | 神戸市しあわせの村条例 | 第21条 | 神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設 |
第22条 | 神戸市立総合福祉センター条例 | 第15条 | 神戸市立総合福祉センター |
第23条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例 | 第20条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。) |
第24条 | 神戸市ふれあいのまちづくり条例 | 第8条 | 神戸市立地域福祉センター |
第25条 | 神戸市健康づくりセンター条例 | 第21条 | 神戸市健康づくりセンター |
第26条 | 神戸高齢者総合ケアセンター条例 | 第14条 | 神戸高齢者総合ケアセンター |
第27条 | 神戸市立老人福祉施設条例 | 第11条第1項又は第2項 | 老人福祉法に基づく老人福祉施設 |
第28条 | 神戸市立老人いこいの家条例 | 第5条 | 神戸市立老人いこいの家 |
第29条 | 神戸市立母子福祉施設条例 | 第7条 | 神戸市立母子福祉施設 |
第30条 | 神戸市総合児童センター条例 | 第17条 | 神戸市総合児童センター |
第31条 | 神戸市立身体障害者更生援護施設条例 | 第13条第1項又は第2項 | 身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館 |
第32条 | 神戸市立知的障害者援護施設条例 | 第12条 | 知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。) |
第33条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター条例 | 第19条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター |
第36条 | 神戸市立山の街福祉センター条例 | 第8条 | 生活福祉館 |
第37条 | 神戸市産業振興センター条例 | 第21条 | 神戸市産業振興センター |
第38条 | 神戸市ものづくり復興工場条例 | 第24条 | 神戸市ものづくり復興工場 |
第39条 | 神戸ファッション美術館条例 | 第22条 | 神戸ファッション美術館 |
第41条 | 神戸市立自然環境活用センター条例 | 第9条 | 神戸市立自然環境活用センター |
第42条 | 神戸市立農業公園条例 | 第23条 | 神戸市立農業公園 |
第43条 | 神戸市立六甲山牧場条例 | 第10条 | 神戸市立六甲山牧場 |
第44条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例 | 第24条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク |
第45条 | 神戸市立農村環境改善センター条例 | 第19条 | 神戸市立農村環境改善センター |
第46条 | 神戸市立自然休養村管理センター条例 | 第13条 | 神戸市立自然休養村管理センター |
第48条 | 神戸市農業集落排水処理施設条例 | 第20条 | 排水処理施設 |
第49条 | 神戸市立海づり公園条例 | 第16条 | 神戸市立海づり公園 |
第50条 | 神戸市立水産会館条例 | 第17条 | 神戸市立水産会館 |
第51条 | 神戸市立水産体験学習館条例 | 第22条 | 神戸市立水産体験学習館 |
第53条 | 神戸市都市公園条例 | 第23条の2 | 公園施設 |
第54条 | 神戸市立路外駐車場条例 | 第11条第1項 | 路外駐車場 |
第55条 | 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 | 第26条 | 神戸市立自転車駐車場 |
第57条 | 神戸市立集会所条例 | 第13条 | 神戸市立集会所 |
第58条 | 神戸市立こうべまちづくり会館条例 | 第20条 | 神戸市立こうべまちづくり会館 |
第59条 | ポートアイランド市民広場条例 | 第21条 | ポートアイランド市民広場 |
第60条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー条例 | 第19条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー |
第61条 | 神戸ヘリポート条例 | 第19条 | 神戸ヘリポート |
第62条 | 神戸市港湾施設条例 | 第42条 | 神戸市の管理する港湾施設 |
第63条 | 神戸市防災コミュニティセンター条例 | 第21条 | 神戸市防災コミュニティセンター |
第65条 | 神戸市立青少年科学館条例 | 第13条 | 神戸市立青少年科学館 |
第66条 | 神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例 | 第21条 | 神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。) |
第67条 | 神戸市立婦人会館条例 | 第9条 | 神戸市立婦人会館 |
第68条 | 神戸市立体育施設条例 | 第16条 | 体育施設 |
第69条 | 神戸市立自然の家条例 | 第11条 | 神戸市立自然の家 |
第70条 | 神戸ポートアイランドホール条例 | 第20条 | 神戸ポートアイランドホール |
第73条 | 神戸市風見鶏の館等条例 | 第14条 | 神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館 |
附 則(平成20年3月31日条例第64号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 駐車料
車両の種類 | 金額 |
大型自動車 | 1台1回につき 2,000円 |
自動車(大型自動車及び自動二輪車を除く。) | 1台1回につき 500円 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 1台1回につき 100円 |
(2) 第4条の2第1項の許可に係る利用料金
施設の名称 | 金額 | |||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 終日(午前9時から午後5時まで) | 時間超過利用料(30分につき) | |
多目的室 | 1,000円 | 1,300円 | 2,600円 | 200円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、この表に規定する額の5倍に相当する額とする。
2 時間超過利用料は、その使用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。
(3) 第8条第1項の許可に係る利用料金
区分 | 金額 |
行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合 | 1平方メートル 1日につき 100円 |
営利を目的として写真(広告写真を除く。)を撮影する場合 |
|
(1) 牧場の家畜を使用するとき。 | 1人1日につき 2,400円 |
(2) 牧場の家畜を使用しないとき。 | 1人1日につき 1,200円 |
営利を目的として広告写真を撮影する場合 |
|
(1) 牧場の家畜を使用するとき。 | 1回1日につき 4万円 |
(2) 牧場の家畜を使用しないとき。 | 1回1日につき 2万円 |
営利を目的として映画を撮影する場合 |
|
(1) 牧場の家畜を使用するとき。 | 1回1日につき 8万円 |
(2) 牧場の家畜を使用しないとき。 | 1回1日につき 4万円 |
興行を行う場合 | 1平方メートル 1日につき 100円 |
展示会、撮影会、集会その他これらに類する催しのために牧場の全部又は一部を一時的に独占して使用する場合 | 1平方メートル 1日につき 100円 |