○神戸市立六甲山牧場条例施行規則
昭和51年3月23日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市立六甲山牧場条例(昭和50年4月条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用日)
第2条 神戸市立六甲山牧場(以下「牧場」という。)の供用日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 1月4日から7月20日まで及び9月1日から12月28日までの火曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以降の日のうち同休日に当たらない最初の日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(供用時間)
第3条 牧場の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
(施行細目の委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
3 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間における牧場の使用については、神戸市立六甲山牧場条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第119号)による改正前の神戸市立六甲山牧場条例施行規則第4条及び様式第1号から様式第4号までの規定の例による。
附 則(昭和53年4月1日規則第23号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立六甲山牧場条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立六甲山牧場条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(昭和61年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市立六甲山牧場条例施行規則の様式による申請書等は、この規則による改正後の神戸市立六甲山牧場条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成4年3月31日規則第115号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第105号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第119号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。