○神戸市道路占用料条例

昭和44年3月31日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料)

第2条 道路の占用料は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。

(占用料の不還付)

第4条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、占用の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長は、その者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項各号の一に該当して占用の許可を取り消されたとき。

(2) 天災その他の不可抗力により占用ができなくなつたとき。

(占用料の減免)

第5条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条第3項第1号から第4号までに規定するもの

(2) 街灯(広告物を添架しないものに限る。)、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(3) 沿道の土地から道路に出入りするために必要な路端又はのり敷に設ける通路

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条の占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認めるもの

(道路予定区域の占用料)

第6条 法第91条第2項に規定する道路予定区域の占用料については、この条例の規定を準用する。

(施行の細目)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けているものの占用料は、昭和45年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年10月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月5日条例第30号)

この条例は、神戸市区設置条例の一部を改正する条例(昭和47年4月条例第19号)の施行の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けているものの昭和50年度以降の各年度の占用料の額は、当該占用物件について徴収すべき占用料の額が前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額(「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。

(昭和55年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者の当該占用物件に係る昭和59年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の神戸市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により当該占用物件について徴収すべき占用料の額が当該年度の前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

(昭和60年3月30日条例第44号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第44号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る平成8年度以降の各年度の占用料の額は、この条例による改正後の神戸市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

3 この条例の施行の際現に道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が納付すべき平成8年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、改正後の条例の規定による電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下単に「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料総額とする。

(平成20年3月31日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る平成21年度以降の各年度の占用料の額は、この条例による改正後の神戸市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

3 この条例の施行の際現に道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第10項に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5項に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が納付すべき平成21年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、改正後の条例の規定による電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下単に「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料総額とする。

(平成24年3月30日条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第84号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る令和4年度以降の各年度の占用料の額は、この条例による改正後の神戸市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

3 この条例の施行の際現に道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が納付すべき令和4年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、改正後の条例の規定による電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下単に「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料総額とする。

4 改正後の条例別表に規定する占用物件のうち次の表に掲げるものに係る令和4年度及び令和5年度の占用料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、次の表の年度及び所在地の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額とする。

占用物件

占用料

単位

年度

所在地

甲地

乙地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

街灯(広告物を添架するものに限る。)

1本1年につき

令和4年度

740円

330円

令和5年度

810円

360円

その他の柱類

1本1年につき

令和4年度

4,200円

2,100円

令和5年度

4,400円

2,200円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

令和4年度

3,100円

1,400円

令和5年度

3,400円

1,500円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日よけ、雨よけその他これらに類するもの(支柱を含む。)

占用面積1平方メートル1年につき

令和4年度

1,030円

510円

令和5年度

1,100円

540円

アーケード(支柱を含む。)

占用面積1平方メートル1年につき

令和4年度

150円

80円

令和5年度

170円

91円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

令和4年度

3,100円

1,400円

令和5年度

3,400円

1,500円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

表示面積1平方メートル1年につき

令和4年度

6,000円

2,280円

令和5年度

6,600円

2,500円

標識(バス停留所標識、サインポール等)

1本1年につき

令和4年度

2,500円

940円

令和5年度

2,800円

1,100円

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

令和4年度

8,500円

4,250円

令和5年度

9,400円

4,700円

その他のもの

1基1月につき

令和4年度

4,300円

2,150円

令和5年度

4,700円

2,400円

(令和5年3月31日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

所在地

甲地

乙地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線類

1本1年につき

2,200円

1,000円

第2種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線類

1本1年につき

3,400円

1,600円

第3種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線類

1本1年につき

4,600円

2,200円

第1種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線類

1本1年につき

2,000円

930円

第2種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線類

1本1年につき

3,200円

1,500円

第3種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線類

1本1年につき

4,400円

2,100円

街灯(広告物を添架するものに限る。)

1本1年につき

890円

400円

その他の柱類

1本1年につき

4,400円

2,200円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

20円

11円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートル1年につき

12円

7円

路上に設ける変圧器

1個1年につき

1,900円

890円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル1年につき

1,200円

580円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

4,000円

1,800円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

1,600円

740円

架空の管類

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

790円

520円

外径が0.4メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

2,000円

1,500円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

3,700円

1,700円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

83円

72円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

120円

100円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

180円

150円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

240円

150円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

360円

170円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

480円

220円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

830円

390円

外径が0.7メートル以上1メートル未満の管

長さ1メートル1年につき

1,200円

580円

外径が1メートル以上の管

長さ1メートル1年につき

2,400円

1,100円

管に類する物件

占用面積1平方メートル1年につき

2,400円

1,100円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートル1年につき

3,700円

2,000円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日よけ、雨よけその他これらに類するもの(支柱を含む。)

占用面積1平方メートル1年につき

1,200円

590円

アーケード(支柱を含む。)

占用面積1平方メートル1年につき

180円

96円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

5,700円

1,900円

地下に設ける通路

占用面積1平方メートル1年につき

3,400円

850円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

3,700円

1,700円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

占用面積1平方メートル1月につき

1,100円

280円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

表示面積1平方メートル1年につき

7,200円

2,700円

標識(バス停留所標識、サインポール等)

1本1年につき

3,000円

1,100円

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

10,200円

5,100円

その他のもの

1基1月につき

5,200円

2,600円

令第7条第2号に掲げる発電設備

占用面積1平方メートル1年につき

3,700円

1,700円

令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートル1月につき

1,100円

280円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートル1月につき

400円

180円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.011を乗じて得た額

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.008を乗じて得た額

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 道路の所在地の区分は、次のとおりとする。ただし、区分に変更があつた場合において、当該変更の日の前日までに占用の許可を受けている占用物件に係る当該年度分の占用料の額については、なお変更前の所在地の区分により算出した額とする。

(1) 甲地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。

(2) 乙地 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。

2 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。

3 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。

4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 「表示面積」とは、看板類の表示部分の面積をいう。

6 「A」は、近傍類似の土地の時価を表わす。

7 令第7条第12号に掲げる器具の占用料の額が、占用面積1平方メートル1年につき6,000円を超えるときはその占用料の額は6,000円と、備考8(2)により計算した場合において占用面積1平方メートル1月につき500円を超えるときはその占用料の額は500円とする。

8 占用料は、次の方法により計算する。

(1) 表示面積若しくは占用面積が1平方メートル未満であるとき又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

(3) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

神戸市道路占用料条例

昭和44年3月31日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第42号
昭和44年10月20日 条例第46号
昭和46年4月1日 条例第19号
昭和48年6月5日 条例第30号
昭和50年3月29日 条例第110号
昭和55年3月31日 条例第34号
昭和59年3月31日 条例第34号
昭和60年3月30日 条例第44号
昭和63年3月31日 条例第44号
平成8年3月29日 条例第80号
平成20年3月31日 条例第44号
平成21年3月31日 条例第59号
平成24年3月30日 条例第39号
平成25年3月29日 条例第84号
令和4年3月31日 条例第44号
令和5年3月31日 条例第27号