○神戸市道路占用料条例施行規則

平成8年3月29日

規則第117号

神戸市道路占用料条例施行規則(昭和44年3月規則第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市道路占用料条例(昭和44年3月条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(近傍類似の土地の時価)

第2条 条例別表の備考6に規定する近傍類似の土地の時価は、地価公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定により公示された標準地の単位面積当たりの正常な価格をいう。)を基準として定める。

(占用料の分納)

第3条 市長は、やむを得ないと認めるときは、占用料の分納を認めることができる。

(占用料の減免)

第4条 条例第5条第4号に規定する条例第2条の占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認める占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) ガスの各戸引込地下埋設管(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)、電気の各戸引込地下埋設管若しくは各戸引込電線路、電気通信の各戸引込地下埋設管若しくは各戸引込電線路(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)又は水道若しくは下水道の各戸引込地下埋設管

(2) かんがい排水施設その他農業用地の保全上又は利用上必要な施設

(3) 地方慣行の縁日、祭典、年の市、誓文払等の露店

(4) たばこ、塩、電話又は郵便切手の販売場所等を示す規格化された看板

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が条例第2条の占用料を徴収することが著しく不適当であると認める占用物件

2 市長は、次の各号に掲げる占用物件の区分に応じ、当該各号に定めるところにより占用物件に係る占用料を減額し、又は免除する。

(1) 条例第5条第1号から第3号までに掲げる占用物件並びに前項第1号及び第2号に掲げる占用物件 免除

(2) 前項第3号に掲げる占用物件 免除(当該占用の期間が1週間以内に満了するものに限る。)

(3) 前項第4号に掲げる占用物件 免除(1店舗につき1個に限る。)

(4) 前項第5号に掲げる占用物件 市長がその都度定める額の減額又は免除

3 条例第5条の規定により占用物件に係る占用料の減額又は免除の措置を受けようとする者は、様式第1号による道路占用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、同条第1号から第3号までに掲げる占用物件又は第1項第1号に掲げる占用物件に係る占用料の減額又は免除の措置を受けようとするときは、この限りでない。

(督促状)

第5条 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第1項の規定による占用料を納付しない者に対する督促は、様式第2号による督促状による。

(施行細目の委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年4月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第72号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

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神戸市道路占用料条例施行規則

平成8年3月29日 規則第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
平成8年3月29日 規則第117号
平成23年4月6日 規則第2号
平成26年5月9日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第72号
令和6年3月29日 規則第87号