○神戸市道路占用規則

昭和46年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書を、占用しようとする日の1月前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を短縮することができる。

2 前項の道路占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用箇所又は工事箇所に係る付近見取図及び平面図

(2) 占用区域実測図並びに占用箇所及び埋設工作物の位置関係を明記した横断面図

(3) 工事の仕様書、工作物の構造図その他市長が必要があると認める書類(建柱等簡易な工作物の記載は、省略することができる。)

3 市長は、占用を許可したときは、申請者に対し、道路占用許可証及び道路占用許可標識を交付するものとする。ただし、次に掲げるものについて占用を許可した場合は、道路占用許可標識を交付しない。

(1) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件で地下に設けるもの(第19条第2項において「水管等」という。)

(2) 共架電線(電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。)その他の線類で上空に設けるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が道路占用許可標識を掲出する必要がないと認めるもの

4 市長は、占用に関する工事が道路の掘削(以下「掘削工事」という。)を伴うときは、申請者に対し、道路掘削許可証を交付する。

(変更の許可)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条に規定する軽易なものは、この限りでない。

2 前項の規定による変更の許可については、前条の規定を準用する。

(工事の届出等)

第4条 占用者は、占用に伴う工事又は掘削工事に着手しようとするとき又はこれが完了したときは、ただちに工事(/着手/完了/)届出書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において市長が必要と認めるときは、工程表を添付させ、不適当なものについては更にその変更を命ずることができる。

3 占用者は、工事完了後、市長の現場立会検査を受けなければならない。

4 市長は、掘削工事の実施方法、路面復旧材料及び路盤の支持力等について必要と認めるときは、随時に検査を行なうことができる。

5 市長は、前2項の規定による検査の結果が良好でないと認めたときは、占用者に対し、工事の実施方法の改善、使用材料の交換又は工事の再施行等の措置を求めることができる。

6 市長は、占用者が掘削工事の許可条件を履行しないときは、当該工事の中止を命じ又はその許可を取り消すことができる。

7 前項の規定により掘削工事の許可を取り消したときは、市長は、占用者に対し、道路を原状に回復する等の措置を命ずることができる。

(同意書等の添付)

第5条 市長は、占用又は占用に関する工事が、隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは当該道路の他の占用者その他の者に利害関係があるとき又は市長において必要があると認めるときは、第2条第2項の書類のほか、これらの者の同意書、官公署の許可証又は承認書その他市長が必要と認める書類を提出させることができる。

2 市長は、占用者が前項の書類を正当な理由なく提出しない場合は、占用又は占用に関する工事の許可をしないことができる。

(事故報告)

第5条の2 占用者は、占用に伴う工事又は掘削工事の施行若しくは占用物件(法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設をいう。以下同じ。)の管理について事故が発生したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 占用者が、占用又は掘削工事により、市又は第三者に損害を与えたときは、ただちに原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。

(占用許可の更新)

第7条 占用者は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用物件について道路管理上及び道路交通上支障を生じないことを確認した上で、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第2条の規定を準用する。ただし、市長が必要がないと認めるときは、同条第2項の規定を準用しないことができる。

(許可標識及び占用許可期間等の掲出)

第8条 第2条第3項に規定する道路占用許可標識の交付を受けた占用者は、占用期間中、占用物件の見やすい箇所にこれを掲出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 令第7条第4号及び第5号に規定する占用物件の占用者は、占用期間中、当該占用物件に係る許可番号(市長が占用を許可するに当たり付与する番号であつて、第2条第3項に規定する道路占用許可証に記載されたものをいう。)、許可期間、占用者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び所在地)、占用場所、占用物件の名称並びに占用面積を表示したものを、当該占用物件の見やすい箇所に掲出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(占用物件の維持管理)

第9条 占用者は、占用物件を道路管理及び道路交通上支障を生じないよう維持管理しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第10条 占用者は、この規則に基づく占用する権利を他人に譲渡し若しくは賃貸し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。

(相続の承認)

第11条 相続により占用する権利を承継した相続人は、相続開始の日から14日以内に、その事実を証する書面を添え、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(住所変更等の届出)

第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに住所変更等届出書にその事実を証する書面を添え、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名、名称若しくは商号を変更したとき。

(2) 法人にあつては、代表者を変更したとき。

(3) 破産管財人(法人にあつては、破産管財人又は清算人)が選任されたとき。

(4) 法人にあつては、合併等により組織を変更したとき。

(5) 営業の承継又は譲渡があつたとき。

(占用廃止等の届出)

第13条 法第40条第1項の規定又は法第71条第1項の規定による命令により道路を原状に回復した者は、書面(占用を廃止した場合にあつては、道路占用廃止届)により市長にその旨を届け出て、市長の確認を受けなければならない。

(工事調整のための協議)

第14条 掘削工事その他道路に関する各種工事は、反復した掘り返しにより、道路の構造又は交通に対する障害が生じ、公衆災害が発生することを防止するため、計画的に調整するものとする。

2 市長は、前項の目的を達成するため、掘削工事の計画書等工事の施行上必要な書類及び図面の提出を求めることができる。

3 占用者は、掘削工事の施行により、既設占用物件の移転、改築、撤去等を必要とするときは、あらかじめ当該既設占用物件の管理者と協議し、市長に通知しなければならない。

(先行工事の施行及び費用の負担)

第15条 市長が道路に関する工事を施行する場合において必要と認めたときは、当該工事に先行して占用者に当該道路の掘削工事を施行させることができる。

2 前項の規定により、占用者が先行工事を行なつた場合において、道路の復旧部分について舗装工事を施行するときの当該工事等に要する費用の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 市長が施行する舗装工事が新たな舗装を施すものである場合又は現舗装を破棄して新舗装を施すものである場合の舗装工事の費用は、市長が負担する。ただし、掘削工事により支持力が低下する場合における支持力回復の工事に要する費用は、占用者が負担する。

(2) 市長が施行する舗装工事が現舗装を新舗装の基層として使用するものである場合は、現舗装の復旧に要する費用は、占用者が負担し、新舗装に要する費用は、市長が負担する。

(3) 当該道路の交通量等の関係上、市長が施行する舗装工事に先行して行なう仮舗装工事等に要する費用は、占用者が負担する。

3 占用者の責めに帰すべき理由による先行工事の遅延により、市長が施行する道路に関する工事に与えた損失の補てんに要する費用は、占用者が負担するものとする。

(共同工事の施行)

第16条 占用者は、一の路線に掘削工事が競合するときは、共同して当該工事を施行しなければならない。

(掘削工事の施行方法)

第17条 掘削工事の施行方法は、次に掲げるところによるほか、主管局長が定める方法によらなければならない。

(1) 掘削した土砂を速やかに現場から搬出し、道路の片側を常に通行することができるようにすること。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(2) 掘削する長さは、原則として当日中に埋め戻し得る程度にとどめること。

(3) 路面の復旧は、道路の機能を掘削する前の道路の機能と同等以上となるよう行うこと。

(4) 現場の状況その他交通上必要がある場合には、本復旧までの間交通に支障のないよう安全措置を講ずること。

(5) 交通上その他特別の事情で急施を要する復旧については、市長の仮復旧の命令に従うこと。

(工事の監督)

第18条 占用者は、掘削工事の現場に監督責任者を常駐させ、道路の安全管理と工事の適正な実施について十分監督しなければならない。

2 前項の監督責任者は、第2条第4項の規定により市長が発行する道路掘削許可証を常時携行し、関係者の請求があつたときはこれを呈示しなければならない。

(掘削工事の禁止期間等)

第19条 次の各号に該当する道路の区間においては、当該各号に定める工事完了後の期間中、掘削工事の施行を禁止する。

(1) セメントコンクリートにより舗装の新設又は改築を行なつた区間 5年間

(2) アスファルトコンクリートにより舗装の新設又は改築を行なつた区間 3年間

(3) 簡易舗装を行なつた区間 1年間

(4) 各種舗装の補修を行なつた区間 市長が指示する期間

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当するときは、掘削工事の施行を承認することができる。

(1) 水管等の引込管(道路を縦断している本管又は支管から分岐して横断的に水、下水道、ガスその他これらに類するものを利用する者の側に引き込む管をいう。)を敷設する場合

(2) 災害の防止又は事故の復旧のため緊急に掘削工事を行う必要がある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

3 前項の規定により、掘削工事の承認を受けようとする者は、道路掘削特別承認申請書を第2条第1項に規定する道路占用許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、前項の提出を行つた者に道路掘削特別承認証を交付するものとする。

第20条 削除

(工事現場の標示及び保安施設)

第21条 占用者は、掘削工事を施行するときは、次の施設を設置しなければならない。

(1) 工事現場の起終点における道路標識、工事標示板及び工事条件板等の標示施設

(2) 工事箇所の周囲における保安柵及び夜間における注意灯、照明灯等の保安施設

2 前項に定めるもののほか、工事現場の標示施設及び保安施設の設置については、市長が定める基準によらなければならない。

(路面復旧工事の施行区分)

第22条 掘削工事後の路面復旧工事(以下「復旧工事」という。)の施行は、占用者が行なわなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長がこれを行うことができる。

(1) 市長が自ら行う工事とあわせて復旧することが適当と認めるとき。

(2) 掘削工事が競合して行なわれた場合で、道路の機能上市長が統一して復旧することが適当と認めたとき。

(3) 道路の全域にわたつて影響する大規模な掘削工事で、その復旧に高度の技術を要するとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(復旧工事の期限、種類等)

第23条 仮復旧を行なわない復旧工事は、埋めもどし完了後ただちに着手し15日以内に完成しなければならない。

2 仮復旧を行なつた場合の復旧工事は、仮復旧完了後60日以内に完成しなければならない。なお、占用者は、仮復旧の期間中常に路面の状態を点検し、異常を認めたときは、ただちに補修等の処置を行なわなければならない。

3 復旧工事の工事の種類及び復旧面積の算定基準は、別に定める。

(復旧工事に係る瑕疵かし担保責任)

第24条 復旧工事完成後次の各号に定める期間内に、占用者の施行した復旧工事の瑕疵かしが原因で道路が損傷した場合は、占用者は、市長の指示に従い、占用者の負担において、直ちに当該道路を修復しなければならない。

(1) 掘削した深さが2.0m未満のもの 1年

(2) 掘削した深さが2.0m以上5.0m未満のもの 2年

(3) 掘削した深さが5.0m以上のもの又は推進工法によるもの 3年

2 前項の期間中、占用者は、常に路面の状態に注意し、復旧工事による瑕疵が原因で路面が損傷した場合は、ただちに市長の指示を受け、占用者の負担において修復しなければならない。

3 第1項各号に定める期間を経過した後においても、占用物件の占用期間中において、占用者の施行した復旧工事の瑕疵が原因で道路が損傷し、交通に著しく支障があるときは、市長は、その修復を命ずることができる。

(復旧工事の費用の負担)

第25条 占用者は、第22条第2項の規定により市長が復旧工事を行なつた場合は、その復旧費(工事直接費及び間接費の合計額とし、間接費は工事直接費の12%とする。)を負担しなければならない。

2 占用者は、第22条第1項の規定により自ら復旧工事を行なう場合には、市長が必要とする監督費を負担するものとし、その額は工事直接費の6%とする。

3 前2項に規定する復旧費及び監督費は、別に定めるところにより市長が算定し、原則として精算しないものとする。

4 第1項及び第2項に定める費用は、市長が発行する納入通知書により、納期限内に支払うものとする。

5 第16条の規定により、占用者が共同して掘削工事を行つた場合の復旧費又は監督費の負担割合は、占用物件の占める割合、深度等を考慮して、その都度市長が定めるものとする。

(申請書等の様式)

第26条 次の各号に掲げる申請書その他の書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路占用許可申請書(第2条第1項関係) 様式第1号

(2) 道路占用許可申請書(更新)(第7条第2項関係) 様式第1号 様式第1号の2

(3) 道路占用許可申請書(変更)(第3条第2項関係) 様式第1号

(4) 道路占用許可証(第2条第3項関係) 様式第2号

(5) 道路占用許可証(更新)(第7条第2項関係) 様式第2号 様式第2号の2

(6) 道路占用許可証(変更)(第3条第2項関係) 様式第2号

(7) 道路占用許可標識(第2条第3項第3条第2項及び第7条第2項関係) 様式第3号

(8) 道路掘削許可証(第2条第4項及び第7条第2項関係) 様式第4号

(9) 道路掘削変更許可証(第3条第2項関係) 様式第5号

(10) 工事(/着手/完了/)届出書(第4条第1項関係) 様式第6号

(11) 住所変更等届出書(第12条関係) 様式第7号

(12) 道路占用廃止届(第13条関係) 様式第8号

(13) 道路掘削特別承認申請書(第19条第3項関係) 様式第9号

(14) 道路掘削特別承認証(第19条第4項関係) 様式第10号

(施行細目)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、主管局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 神戸市道路占用工事施行規則(昭和44年11月規則第58号)

(経過規定)

3 この規則施行の日の前日までに前項の規則によりなされた申請手続、許可その他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和53年3月28日規則第131号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市道路占用規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市道路占用規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成10年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月31日規則第26号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年1月8日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市道路占用規則の様式による申請書その他の書類は、改正後の神戸市道路占用規則の様式による申請書その他の書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第101号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市道路占用規則第8条第2項の規定は、令和3年4月1日以後に占用の許可を受ける者について適用し、同日前に占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市道路占用規則の様式による申請書その他の書類は、この規則による改正後の神戸市道路占用規則の様式による申請書その他の書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

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神戸市道路占用規則

昭和46年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第1号
昭和53年3月28日 規則第131号
平成5年9月1日 規則第46号
平成10年4月1日 規則第4号
平成10年10月15日 規則第50号
平成11年4月1日 規則第7号
平成23年1月31日 規則第26号
平成28年1月8日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第101号
令和3年3月31日 規則第62号
令和6年3月29日 規則第87号