○建築物に附置すべき駐車施設に関する条例施行規則

昭和42年9月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物に附置すべき駐車施設に関する条例(昭和42年3月条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設の規模等)

第2条 条例第6条第1項に規定する自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとは、自動車が円滑に回転しうる構造のものであつて、駐車の用に供する部分の面積が150平方メートル以上の駐車施設にあつては次に掲げる基準を満たすものをいう。

(1) 当該駐車施設内の車路の有効幅員は、おおむね5.5メートル以上(当該車路が自動車の通行につき一定の方向にする通行が禁止されている場合(以下「一方通行の場合」という。)にあつては、おおむね3.5メートル以上)であること。ただし、やむを得ない理由により有効な当該駐車施設内の車路の幅員が設けられない場合は、警報装置等を設置し、自動車が支障なく出入りできるものであること。

(2) 当該駐車施設の自動車の出入口付近は、当該出入口に面する道路の交通に支障を及ぼすおそれのない構造とし、当該道路を通行するものの存在を容易に確認できるものであること。

(特殊の装置)

第3条 条例第6条第2項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものは、当該特殊の装置について駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が同令第2章第1節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めたもの又はそれらと同等以上の効力を有するものとする。

(建築物の共用部分の案分)

第4条 条例第4条第1項の表(え)項に掲げる建築物の部分を2つ以上有する建築物の部分の延べ面積の計算については、当該建築物の機械室その他の共用部分の延べ面積を当該建築物のそれぞれの用途に供する部分(機械室その他の共用部分を除く。以下この条において同じ。)の延べ面積の割合で案分し、当該建築物のそれぞれの用途に供する部分の延べ面積に加算するものとする。

(附置の特例の承認基準)

第5条 条例第9条第1項の規定による市長の承認は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 当該建築物の構造又はその敷地の状況により、駐車施設を設けることが著しく困難な場合

(2) 当該建築物の敷地に駐車施設を設けないことが地域のまちづくり又は都市景観の形成に資する場合

(3) 建築物に駐車施設を附置すべき者が当該建築物の敷地の近くに駐車施設を所有し、又は管理しており、当該駐車施設を条例第9条第1項の隔地駐車施設(以下単に「隔地駐車施設」という。)とすることを市長が適当であると認める場合

(4) 法令(条例その他の関係条例を含む。)の規定により当該建築物の敷地に駐車施設の出入口を設けることができない場合

2 隔地駐車施設を設けた者は、建築物の利用者その他市長が必要があると認める者に対して、その位置及び駐車台数の周知を図らなければならない。

(附置の特例の申請等)

第6条 条例第9条第2項の規定による申請は、次に掲げる図書を添付した様式第1号による隔地駐車施設(変更)承認申請書を提出して行わなければならない。

(1) 隔地駐車施設の付近見取図

(2) 隔地駐車施設の配置図

(3) 隔地駐車施設の平面図

(4) 隔地駐車施設が交通の安全及び円滑化、良好な街並みの形成又は土地の有効な利用に資することが確認できる図書

(5) 隔地駐車施設を長期間利用できることが確認できる図書

(6) 隔地駐車施設の周知計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

2 条例第9条第4項の規定による届出は、隔地駐車施設を設置したことが確認できる図書を添付した様式第2号による隔地駐車施設設置完了届を提出して行わなければならない。

(公共交通利用促進措置)

第7条 条例第9条の2の規定による市長の承認は、次の各号のいずれにも該当するときに行うものとする。

(1) 当該建築物が条例第2条第1号に規定する駐車場整備地区のうち市長が指定する地区に位置すること。

(2) 公共交通機関の利用の促進及び自動車の利用の抑制を目的とした措置(以下「公共交通利用促進措置」という。)を行うこと。

(3) 公共交通利用促進措置の実施により、自動車交通の渋滞その他の交通状況の悪化を防ぐこと。

2 条例第9条の2の規定により減ずることができる駐車施設の駐車台数は、附置しなければならない駐車施設の駐車台数の5分の1を上限とし、公共交通利用促進措置の内容に応じた緩和率を乗じた台数(公共交通利用促進措置による駐車需要の低減量の根拠が明確に示された場合は、当該低減量に応じた台数)であつて、市長が条例第9条の2に規定するときに該当すると認めるものとする。

(届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、次に掲げる図書を添付した様式第3号による駐車施設設置(変更)届を提出して行わなければならない。

(1) 駐車施設の付近見取図

(2) 駐車施設の配置図

(3) 駐車施設の平面図

(4) 附置しなければならない駐車台数を算定した式

(5) 公共交通機関利用促進措置の計画書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(適用除外とする非特定用途)

第9条 条例第11条第2項に規定する規則で定めるその全部又は一部を非特定用途に供する建築物は、次の各号のいずれかに掲げる用途に当該建築物の全部又は一部を供するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院及び保育所

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設その他保守点検以外の目的で人が通常利用することのないもの

(5) 不特定多数の者が利用する駅その他これに類するものから道路その他公共空地に至るまでの通路、階段及び傾斜路その他これらに類するもの

(証明書の様式)

第10条 条例第13条第2項に規定する証明書の様式は、様式第4号とする。

(措置命令書の様式)

第11条 条例第14条第3項に規定する措置命令書の様式は、様式第5号とする。

(施行細目の委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(神戸市駐車場条例施行規則の廃止)

2 神戸市駐車場条例施行規則(昭和35年10月規則第58号)は、廃止する。

(昭和48年12月28日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年1月13日までに建築物の新築又は増築の工事に着手する者については、この規則による改正後の様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月30日規則第5号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第23号)

この規則は、平成27年12月18日から施行する。

(令和5年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

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建築物に附置すべき駐車施設に関する条例施行規則

昭和42年9月30日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)