○神戸市立路外駐車場条例

昭和42年3月28日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化を図るため、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の対象)

第3条 駐車場の使用の対象となる自動車は、別表第1のとおりとする。

(駐車の開始及び終了の時間)

第4条 駐車を開始できる時間及び駐車を終了できる時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の時間を変更することができる。

(使用の期間)

第5条 駐車場の1回の使用は、駐車を開始した日から起算して7日目の駐車を終了できる時間までを限度とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の使用の限度を延長することができる。

(駐車料金の額等)

第6条 駐車場の駐車料金の額は、普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)にあっては別表第3のとおりとし、自動二輪車(同条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)にあっては1日1回(駐車が2日以上にわたる場合にあっては、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日数につきそれぞれ1回とみなした回数)につき410円とする。

2 普通自動車の1回の駐車に係る1日の駐車料金の額が別表第3に規定する1日当たりの上限額(以下この項において「上限額」という。)を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該上限額を超える日の駐車料金は、当該上限額とする。この場合において、1回の駐車が2日以上にわたるときは、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日をそれぞれ1日として計算する。

3 市長は、必要があると認めるときは、別表第4に規定する額の回数駐車券を発行することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、1月につき、普通自動車にあっては別表第4に規定する額の、自動二輪車にあっては6,110円の定期駐車券を発行することができる。

5 前項の定期駐車券の発行に当たっては、駐車の場所を特定し、又は優先して駐車することができる旨を特約することはできない。

6 前各項の規定にかかわらず、駐車場を有効に活用するために必要があると市長が認めるときは、当該駐車場における駐車料金、回数駐車券に係る料金又は定期駐車券に係る料金の額は、前各項に規定する額を超えない範囲内において規則で定める。

(駐車料金の徴収)

第7条 駐車料金は、自動車を駐車した者から駐車を終了した時に徴収する。ただし、前条第3項の回数駐車券又は同条第4項の定期駐車券による料金については、その発行の時に徴収する。

(駐車料金の減免)

第8条 次に掲げる自動車を駐車する場合においては、当該各号に定めるところにより、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 次のいずれかに該当する自動車 免除

 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

 駐車場の管理業務に携わる者が当該業務を遂行する上で必要な自動車

 地方公共団体の職員が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使用する自動車

 次号に掲げる自動車であって、定期的な治療若しくはリハビリテーション又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の会合その他の活動への定期的な参加のため、3時間を超える駐車の必要があると市長が認めたもの

(2) 次のいずれかに該当する自動車 駐車料金のうち駐車時間3時間以下に係る部分の減額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けている身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)に身体上の障害の程度が1級から4級までである者として記載されている者であって神戸市に住所を有するものが自ら運転する自動車

 神戸市に住所を有する次に掲げる者が同乗する自動車であってその介護者が運転するもの

(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされているもの

(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級のもの

(ウ) 療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に記載された障害の程度がAのもの

2 前項第1号エの規定による駐車料金の免除又は前項第2号の規定による駐車料金の減額を受けようとする者は、あらかじめ市長が発行する証票を提示しなければならない。

(駐車料金の返還)

第9条 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、定期駐車券又は回数駐車券に係る料金について、駐車場の休止又は廃止その他特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(駐車の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(損害の賠償等)

第11条 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(供用の休止)

第12条 市長は、補修をするときその他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(指定管理者の指定等)

第13条 市長は、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 駐車場の利用及びその制限に関する業務

(2) 駐車料金の徴収、減額及び免除に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

4 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条第2項第6条第3項及び第4項第10条並びに前条の規定の適用については、これらの規定(前条を除く。)中「市長」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「次条第1項に規定する指定管理者」とする。

(施行細目の委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、市長の定める日から施行する。

(昭和42年10月17日規則第46号により昭和42年10月17日から施行)

(昭和44年3月31日条例第43号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月31日条例第29号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第37号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年5月28日条例第49号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第123号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年10月13日条例第45号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(平成元年1月12日条例第29号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「おいて、」の次に「自動二輪車については1日1回につき200円を超えない範囲内において」を加える部分及び同条第3項の改正規定中「もつて、」の次に「自動二輪車については第1項により定めた料金の5割以内に相当する額の減額をした額をもつて」を加える部分並びに別表の改正規定中自動二輪車に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成元年7月31日規則第29号により平成元年8月1日から施行)

(平成元年4月12日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月21日規則第73号の2により平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月31日条例第75号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年4月15日規則第9号により第4条第2項から第5項までの改正規定及び別表に神戸市立鈴蘭台駐車場の項を加える改正規定は、平成6年4月26日から施行)

(平成7年2月23日規則第82号により平成7年3月1日から施行)

(平成7年10月11日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年11月17日規則第54号により平成7年12月1日から施行)

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1条

神戸臨床研究情報センター条例

第18条

神戸臨床研究情報センター

第3条

神戸国際会議場条例

第18条

神戸国際会議場

第4条

神戸国際展示場条例

第19条

神戸国際展示場

第5条

神戸市有馬温泉の館条例

第9条

神戸市有馬温泉の館

第6条

神戸市立有馬温泉観光交流センター条例

第17条

神戸市立有馬温泉観光交流センター

第7条

神戸市立太閤の湯殿館条例

第14条

神戸市立太閤の湯殿館

第8条

神戸市立神戸セミナーハウス条例

第17条

神戸市立神戸セミナーハウス

第9条

神戸市立国民宿舎条例

第14条

神戸市立国民宿舎須磨荘

第10条

神戸市立須磨海浜水族園条例

第13条

神戸市立須磨海浜水族園

第11条

神戸文化ホール条例

第19条

神戸文化ホール

第12条

神戸市立丸山コミュニティ・センター条例

第15条

神戸市立丸山コミュニティ・センター

第13条

神戸市立区民センター条例

第21条

神戸市立区民センター

第14条

神戸市立王子市民ギャラリー条例

第20条

神戸市立王子市民ギャラリー

第15条

神戸アートビレッジセンター条例

第21条

神戸アートビレッジセンター

第16条

神戸市勤労会館条例

第21条

神戸市勤労会館

第17条

神戸市立勤労市民センター条例

第14条

神戸市立勤労市民センター

第18条

神戸市青少年会館条例

第14条

神戸市青少年会館

第21条

神戸市しあわせの村条例

第21条

神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設

第22条

神戸市立総合福祉センター条例

第15条

神戸市立総合福祉センター

第23条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例

第20条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。)

第24条

神戸市ふれあいのまちづくり条例

第8条

神戸市立地域福祉センター

第25条

神戸市健康づくりセンター条例

第21条

神戸市健康づくりセンター

第26条

神戸高齢者総合ケアセンター条例

第14条

神戸高齢者総合ケアセンター

第27条

神戸市立老人福祉施設条例

第11条第1項又は第2項

老人福祉法に基づく老人福祉施設

第28条

神戸市立老人いこいの家条例

第5条

神戸市立老人いこいの家

第29条

神戸市立母子福祉施設条例

第7条

神戸市立母子福祉施設

第30条

神戸市総合児童センター条例

第17条

神戸市総合児童センター

第31条

神戸市立身体障害者更生援護施設条例

第13条第1項又は第2項

身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館

第32条

神戸市立知的障害者援護施設条例

第12条

知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。)

第33条

神戸市立在宅障害者福祉センター条例

第19条

神戸市立在宅障害者福祉センター

第36条

神戸市立山の街福祉センター条例

第8条

生活福祉館

第37条

神戸市産業振興センター条例

第21条

神戸市産業振興センター

第38条

神戸市ものづくり復興工場条例

第24条

神戸市ものづくり復興工場

第39条

神戸ファッション美術館条例

第22条

神戸ファッション美術館

第41条

神戸市立自然環境活用センター条例

第9条

神戸市立自然環境活用センター

第42条

神戸市立農業公園条例

第23条

神戸市立農業公園

第43条

神戸市立六甲山牧場条例

第10条

神戸市立六甲山牧場

第44条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例

第24条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク

第45条

神戸市立農村環境改善センター条例

第19条

神戸市立農村環境改善センター

第46条

神戸市立自然休養村管理センター条例

第13条

神戸市立自然休養村管理センター

第48条

神戸市農業集落排水処理施設条例

第20条

排水処理施設

第49条

神戸市立海づり公園条例

第16条

神戸市立海づり公園

第50条

神戸市立水産会館条例

第17条

神戸市立水産会館

第51条

神戸市立水産体験学習館条例

第22条

神戸市立水産体験学習館

第53条

神戸市都市公園条例

第23条の2

公園施設

第54条

神戸市立路外駐車場条例

第11条第1項

路外駐車場

第55条

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

第26条

神戸市立自転車駐車場

第57条

神戸市立集会所条例

第13条

神戸市立集会所

第58条

神戸市立こうべまちづくり会館条例

第20条

神戸市立こうべまちづくり会館

第59条

ポートアイランド市民広場条例

第21条

ポートアイランド市民広場

第60条

神戸市立須磨ヨットハーバー条例

第19条

神戸市立須磨ヨットハーバー

第61条

神戸ヘリポート条例

第19条

神戸ヘリポート

第62条

神戸市港湾施設条例

第42条

神戸市の管理する港湾施設

第63条

神戸市防災コミュニティセンター条例

第21条

神戸市防災コミュニティセンター

第65条

神戸市立青少年科学館条例

第13条

神戸市立青少年科学館

第66条

神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例

第21条

神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。)

第67条

神戸市立婦人会館条例

第9条

神戸市立婦人会館

第68条

神戸市立体育施設条例

第16条

体育施設

第69条

神戸市立自然の家条例

第11条

神戸市立自然の家

第70条

神戸ポートアイランドホール条例

第20条

神戸ポートアイランドホール

第73条

神戸市風見鶏の館等条例

第14条

神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館

(平成19年1月11日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月26日規則第62号により平成19年3月30日から施行)

(平成19年3月28日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月29日規則第74号により平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定中自動二輪車の駐車料金及び定期駐車券の料金に係る部分は平成19年7月1日から、第7条にただし書を加える改正規定は平成19年3月29日から施行)

(平成20年3月31日条例第45号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1神戸市立湊川公園駐車場の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成20年6月30日規則第13号により平成20年7月1日から施行)

(平成31年4月4日条例第4号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(施行の日=令和元年10月1日)

(令和2年3月31日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市立路外駐車場条例及び道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定は、施行日以後に駐車を開始した自動車に係る使用の期間及び駐車料金について適用し、同日前に駐車を開始した自動車に係る使用の期間及び駐車料金についてはなお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

使用の対象

神戸市立三宮駐車場

北ブロック

神戸市中央区加納町6丁目県道新神戸停車場線路面下

普通自動車

南ブロック

神戸市中央区加納町6丁目東遊園地地下

普通自動車及び自動二輪車

神戸市立花隈駐車場

神戸市中央区花隈町花隈公園地下

普通自動車

神戸市立湊川公園駐車場

神戸市兵庫区新開地1丁目湊川公園地下

普通自動車及び自動二輪車

神戸市立鈴蘭台駐車場

神戸市北区鈴蘭台西町1丁目

普通自動車

神戸市立細田駐車場

神戸市長田区細田町7丁目

普通自動車

神戸市立新長田駐車場

神戸市長田区日吉町1丁目若松公園地下

普通自動車

別表第2(第4条関係)

名称

駐車を開始できる時間

駐車を終了できる時間

神戸市立三宮駐車場

北ブロック

終日

終日

南ブロック

神戸市立花隈駐車場

午前7時から午後11時まで

午前7時から午後12時まで

神戸市立湊川公園駐車場

神戸市立鈴蘭台駐車場

神戸市立細田駐車場

終日

終日

神戸市立新長田駐車場

別表第3(第5条関係)

名称

駐車料金

1日当たりの上限額

区分

駐車料金の単位となる時間及び金額

神戸市立三宮駐車場

北ブロック

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

午前0時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までにあっては60分につき100円、午前7時から午後10時までにあっては15分につき100円

1,530円

日曜日及び土曜日並びに休日

午前0時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までにあっては60分につき100円、午前7時から午後10時までにあっては25分につき200円

2,040円

南ブロック

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

午前0時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までにあっては60分につき100円、午前7時から午後10時までにあっては15分につき100円

1,020円

日曜日及び土曜日並びに休日

1,530円

神戸市立花隈駐車場

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

15分につき100円

1,020円

日曜日及び土曜日並びに休日

午前0時から午前7時までにあっては1,020円、午前7時から午後12時までにあっては15分につき100円

 

神戸市立湊川公園駐車場

 

15分につき100円

1,020円

神戸市立鈴蘭台駐車場

 

駐車を開始した時から45分を経過するまでにあっては150円、駐車を開始した時から45分を経過した後にあっては10分につき50円

1,020円

神戸市立細田駐車場

 

午前0時から午前7時まで及び午後8時から午後12時までにあっては60分につき100円、午前7時から午後8時までにあっては30分につき100円

810円

神戸市立新長田駐車場

 

午前0時から午前7時まで及び午後8時から午後12時までにあっては60分につき100円、午前7時から午後8時までにあっては30分につき100円

810円

備考

1 駐車料金の単位となる時間未満の端数は、当該駐車料金の単位となる時間として計算する。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第4(第5条関係)

名称

回数駐車券の料金

定期駐車券の種類、利用できる曜日及び時間並びに1月当たりの料金

昼間

平日昼間

夜間

全日

神戸市立三宮駐車場

北ブロック

3,300円相当の回数駐車券 3,000円

5,500円相当の回数駐車券 5,000円

27,500円相当の回数駐車券 25,000円(普通自動車に限る。)

午前7時から午後10時まで 30,560円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後10時まで 22,410円

 

35,650円

南ブロック

午前7時から午後10時まで 30,560円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後10時まで 22,410円

 

35,650円

神戸市立花隈駐車場

22,000円相当の回数駐車券 20,000円

午前7時から午後12時まで 20,370円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後12時まで 14,260円

午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 14,770円

34,630円

神戸市立湊川公園駐車場

午前7時から午後8時まで 23,430円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後8時まで 15,280円

午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 12,220円

27,500円

神戸市立鈴蘭台駐車場

16,500円相当の回数駐車券 15,000円

午前8時から午後8時まで 17,310円

 

午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 11,200円

20,370円(月曜日から金曜日までの日のみ使用できるものにあっては、14,260円)

神戸市立細田駐車場

11,000円相当の回数駐車券 10,000円

午前8時から午後8時まで 10,190円

月曜日から金曜日までの午前8時から午後8時まで 8,150円

 

12,220円

神戸市立新長田駐車場

 

15,280円

備考 この表において「1月」とは、月の初日から末日までをいう。

神戸市立路外駐車場条例

昭和42年3月28日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第53号
昭和44年3月31日 条例第43号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和46年7月31日 条例第29号
昭和48年7月30日 条例第37号
昭和49年5月28日 条例第49号
昭和50年3月31日 条例第123号
昭和55年10月13日 条例第45号
平成元年1月12日 条例第29号
平成元年4月12日 条例第5号
平成元年9月30日 条例第24号
平成4年3月31日 条例第75号
平成6年4月1日 条例第3号
平成7年10月11日 条例第29号
平成16年7月20日 条例第13号
平成19年1月11日 条例第35号
平成19年3月28日 条例第43号
平成20年3月31日 条例第45号
平成31年4月4日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第62号
令和6年3月29日 条例第30号