○神戸市立路外駐車場条例施行規則
昭和42年10月17日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市立路外駐車場条例(昭和42年3月条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車料金の返還の手続)
第2条 条例第8条ただし書の規定により定期駐車券又は回数駐車券に係る料金の返還を受けようとする者は、書面により市長に申請しなければならない。
(施行細目の委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第94号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第23号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日規則第59号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行し、昭和46年9月12日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月15日から施行する。
附則(昭和48年1月10日規則第79号)
この規則は、昭和48年1月10日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月15日から施行する。
(旧回数券の取扱)
2 この規則による改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則により発売した回数駐車券(以下「旧回数駐車券」という。)の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 旧回数駐車券は、この規則による改正後の神戸市立路外駐車場条例施行規則による回数駐車券(以下「新回数駐車券」という。)と引換えを受けた場合に限り使用することができる。
(2) 前号の引換は、次のとおり行なう。
(ア) 場所 三宮駐車場、花隈駐車場、湊川公園駐車場、神戸駅前駐車場及び三宮第2駐車場
(イ) 期間 昭和49年4月15日から昭和49年7月31日まで
(ウ) 方法 旧回数駐車券1枚につき、新回数駐車券100円券1枚と50円券1枚又は100円券1枚と10円券5枚と引換える。
附則(昭和50年3月31日規則第164号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により発行された回数駐車券は、この規則施行後も使用することができる。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により発行された定期駐車券は、当該定期駐車券の通用期間中は使用することができる。
附則(平成元年1月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により発行された回数駐車券は、施行日以後も使用することができる。
3 施行日前に旧規則の規定により発行された定期駐車券は、当該定期駐車券の通用期間中は使用することができる。
附則(平成元年7月31日規則第30号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則の規定により発行された回数駐車券は、施行日以後も使用することができる。
附則(平成4年3月31日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された改正前の様式第2号による回数駐車券は、同日以後も使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第125号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月19日規則第10号)
この規則は、平成6年4月26日から施行する。
附則(平成7年2月23日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則の規定により発行された回数駐車券は、施行日以後も使用することができる。
附則(平成7年11月17日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則様式第2号による回数駐車券は、この規則による改正後の神戸市立路外駐車場条例施行規則様式第2号による回数駐車券とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成10年5月29日規則第19号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の神戸市立路外駐車場条例施行規則第4条第1項に規定する駐車料金の額のうち自動二輪車に係るものについては、平成19年6月30日までの間、なお従前の例による。