○道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例
平成5年10月7日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置並びにその使用の対象となる自動車の種類は、別表第1のとおりとする。
(駐車の開始及び終了の時間)
第3条 駐車を開始できる時間及び駐車を終了できる時間は、別表第2のとおりとする。
(使用の期間)
第4条 駐車場の1回の使用は、駐車を開始した日から起算して7日目の駐車を終了できる時間までを限度とする。
(駐車料金の額)
第5条 駐車場の駐車料金の額は、普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)にあっては別表第3のとおりとし、自動二輪車(同条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)にあっては1日1回(駐車が2日以上にわたる場合にあっては、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日数につきそれぞれ1回とみなした回数)につき310円とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、別表第4に規定する額の普通自動車の回数駐車券を発行することができる。
(駐車料金の減免)
第7条 次に掲げる自動車を駐車する場合においては、当該各号に定めるところにより、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 次のいずれかに該当する自動車 免除
ア 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
イ 駐車場の管理業務に携わる者が当該業務を遂行する上で必要な自動車
ウ 地方公共団体の職員が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使用する自動車
エ 次号に掲げる自動車であって、定期的な治療若しくはリハビリテーション又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の会合その他の活動への定期的な参加のため、3時間を超える駐車の必要があると市長が認めたもの
(2) 次のいずれかに該当する自動車 駐車料金のうち駐車時間3時間以下に係る部分の減額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けている身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)に身体上の障害の程度が1級から4級までである者として記載されている者であって神戸市に住所を有するものが自ら運転する自動車
イ 神戸市に住所を有する次に掲げる者が同乗する自動車であってその介護者が運転するもの
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされているもの
(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級のもの
(ウ) 療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に記載された障害の程度がAのもの
(駐車料金の返還)
第8条 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、定期駐車券又は回数駐車券に係る料金について、駐車場の休止又は廃止その他特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(損害の賠償等)
第10条 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(供用の休止)
第11条 市長は、補修をするときその他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の駐車料金の徴収、減額及び免除に関する業務
(3) 駐車場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
4 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(施行細目の委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年12月13日から施行する。
附則(平成8年4月2日条例第6号)
この条例は、平成8年4月3日から施行する。
附則(平成10年4月9日条例第9号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成13年4月11日条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年7月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年3月30日規則第76号により平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第3項の改正規定中自動二輪車の駐車料金及び定期駐車券の料金に係る部分並びに別表神戸市新長田駅前駐車場の項中「普通自動車」の次に「及び自動二輪車」を加える改正規定及び同表神戸市舞子駅前駐車場の項中「普通自動車」の次に「及び自動二輪車」を加える改正規定は、平成19年7月1日から施行)
附則(平成20年3月31日条例第46号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月4日条例第4号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
(施行の日=平成31年10月1日)
附則(令和2年3月31日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市立路外駐車場条例及び道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定は、施行日以後に駐車を開始した自動車に係る使用の期間及び駐車料金について適用し、同日前に駐車を開始した自動車に係る使用の期間及び駐車料金についてはなお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年3月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(以下「新条例」という。)を施行するために必要な神戸市神戸駅南駐車場に係る指定管理者の指定その他の準備行為は、施行日前においても、新条例の例によりすることができる。
(経過措置)
3 施行日前に神戸市道路公社により発行された回数駐車券及び定期駐車券については、なお従前の例により使用することができるものとする。この場合における駐車料金については、当該回数駐車券及び定期駐車券の発行の時に徴収したものとみなす。
附則(令和6年3月29日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 使用の対象となる自動車の種類 |
神戸市神戸駅南駐車場 | 神戸市中央区東川崎町1丁目市道神戸駅裏線路面下 | 普通自動車及び自動二輪車 |
神戸市和田岬駅前駐車場 | 神戸市兵庫区和田宮通5丁目市道西出高松前池線路面下 | 普通自動車及び自動二輪車 |
神戸市長田北町駐車場 | 神戸市長田区北町3丁目県道神戸明石線路面下 | 普通自動車 |
神戸市新長田駅前駐車場 | 神戸市長田区若松町4丁目市道若松線路面下 | 普通自動車及び自動二輪車 |
神戸市舞子駅前駐車場 | 神戸市垂水区東舞子町市道舞子駅北線路面下 | 普通自動車及び自動二輪車 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 駐車を開始できる時間 | 駐車を終了できる時間 |
神戸市神戸駅南駐車場 | 終日 | 終日 |
神戸市和田岬駅前駐車場 | 午前7時から午後11時まで | 午前7時から午後12時まで |
神戸市長田北町駐車場 | ||
神戸市新長田駅前駐車場 | 午前7時から翌日の午前0時30分まで | 午前7時から翌日の午前1時30分まで |
神戸市舞子駅前駐車場 | 終日 | 終日 |
別表第3(第5条関係)
名称 | 駐車料金 | 1日当たりの上限額 | |
区分 | 駐車料金の単位となる時間及び金額 | ||
神戸市神戸駅南駐車場 | 午前7時から午後 10時まで | 入車の時から30分を経過するまでにあっては200円、入車から30分を経過した後にあっては15分につき100円 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)にあっては1,220円、日曜日及び土曜日並びに休日にあっては1,530円 |
午後10時から翌日の午前7時まで | 60分につき100円 | ||
神戸市和田岬駅前駐車場 | 20分につき100円 | 1,020円 | |
神戸市長田北町駐車場 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) | 入車の時から30分を経過するまでにあっては150円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円 | 1,020円 |
日曜日及び土曜日並びに休日 | 入車の時から30分を経過するまでにあっては100円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円 | 510円 | |
神戸市新長田駅前駐車場 |
| 入車の時から30分を経過するまでにあっては150円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円 | 1,020円 |
神戸市舞子駅前駐車場 | 午前7時から午後8時まで | 入車の時から30分を経過するまでにあっては150円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円 | 1,020円 |
午後8時から翌日の午前7時まで | 60分につき100円 |
備考
1 駐車料金の単位となる時間未満の端数は、当該駐車料金の単位となる時間として計算する。
2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第4(第5条関係)
名称 | 回数駐車券の料金 | 定期駐車券の種類、利用できる曜日及び時間並びに1月当たりの料金 | ||||
昼間 | 平日昼間 | 夜間 | 全日 | |||
神戸市神戸駅南駐車場 | 3,300円相当の回数駐車券 3,000円 5,500円相当の回数駐車券 5,000円 | 2,200円相当の回数駐車券 2,000円 | 午前7時から午後10時まで 26,480円 | 月曜日から金曜日までの午前7時から午後10時まで 18,330円 | 午前0時から午前8時まで及び午後5時から午後12時まで 15,790円 | 30,560円 |
神戸市和田岬駅前駐車場 | 1,100円相当の回数駐車券 1,000円 | 午前8時から午後8時まで 12,220円 | 午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 8,150円 | 20,370円 | ||
神戸市長田北町駐車場 | 1,650円相当の回数駐車券 1,500円 | 午前8時から午後8時まで 13,240円 | 月曜日から金曜日までの午前8時から午後8時まで 11,200円 | 午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 11,200円 | 19,350円 | |
神戸市新長田駅前駐車場 | 午前7時から午後9時まで 17,310円 | 月曜日から金曜日までの午前7時から午後9時まで 14,260円 | 午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 10,190円 | 20,370円 | ||
神戸市舞子駅前駐車場 | 午前8時から午後8時まで 12,220円 | 月曜日から金曜日までの午前7時から午後12時まで 8,150円 | 15,280円 |
備考 この表において「1月」とは、月の初日から末日までをいう。