○道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成5年10月7日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置並びにその使用の対象となる自動車の種類は、別表第1のとおりとする。

(駐車の開始及び終了の時間)

第3条 駐車を開始できる時間及び駐車を終了できる時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の時間を変更することができる。

(使用の期間)

第4条 駐車場の1回の使用は、駐車を開始した日から起算して7日目の駐車を終了できる時間までを限度とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の使用の限度を延長することができる。

(駐車料金の額)

第5条 駐車場の駐車料金の額は、普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)にあっては別表第3のとおりとし、自動二輪車(同条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)にあっては1日1回(駐車が2日以上にわたる場合にあっては、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日数につきそれぞれ1回とみなした回数)につき310円とする。

2 普通自動車の1回の駐車に係る1日の駐車料金の額が別表第3に規定する1日当たりの上限額(以下この項において「上限額」という。)を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該上限額を超える日の駐車料金は、当該上限額とする。この場合において、1回の駐車が2日以上にわたるときは、駐車を開始した日から駐車を終了した日までの日をそれぞれ1日として計算する。

3 市長は、必要があると認めるときは、別表第4に規定する額の普通自動車の回数駐車券を発行することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、1月につき普通自動車にあっては別表第4に規定する額の、自動二輪車にあっては4,580円の定期駐車券を発行することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、駐車場を有効に活用するために必要があると市長が認めるときは、当該駐車場における駐車料金、回数駐車券に係る料金又は定期駐車券に係る料金の額は、前各項に規定する額を超えない範囲内において規則で定める。

(駐車料金の徴収)

第6条 駐車料金は、駐車場に自動車を駐車した者から駐車を終了した時に徴収する。ただし、前条第3項の回数駐車券又は同条第4項の定期駐車券による駐車料金については、その発行の時に徴収する。

(駐車料金の減免)

第7条 次に掲げる自動車を駐車する場合においては、当該各号に定めるところにより、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 次のいずれかに該当する自動車 免除

 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

 駐車場の管理業務に携わる者が当該業務を遂行する上で必要な自動車

 地方公共団体の職員が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使用する自動車

 次号に掲げる自動車であって、定期的な治療若しくはリハビリテーション又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の会合その他の活動への定期的な参加のため、3時間を超える駐車の必要があると市長が認めたもの

(2) 次のいずれかに該当する自動車 駐車料金のうち駐車時間3時間以下に係る部分の減額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けている身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)に身体上の障害の程度が1級から4級までである者として記載されている者であって神戸市に住所を有するものが自ら運転する自動車

 神戸市に住所を有する次に掲げる者が同乗する自動車であってその介護者が運転するもの

(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第1種身体障害者とされているもの

(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級のもの

(ウ) 療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に記載された障害の程度がAのもの

2 前項第1号エの規定による駐車料金の免除又は前項第2号の規定による駐車料金の減額を受けようとする者は、あらかじめ市長が発行する証票を提示しなければならない。

(駐車料金の返還)

第8条 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、定期駐車券又は回数駐車券に係る料金について、駐車場の休止又は廃止その他特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(損害の賠償等)

第10条 駐車場を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(供用の休止)

第11条 市長は、補修をするときその他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、次に掲げる駐車場の管理に関する業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 駐車場の利用に関する業務

(2) 駐車場の駐車料金の徴収、減額及び免除に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

4 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第5条第3項及び第4項第9条並びに前条の規定の適用については、これらの規定(前条を除く。)中「市長」とあるのは「第12条第1項に規定する指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「次条第1項に規定する指定管理者」とする。

(施行細目の委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年12月13日から施行する。

(平成8年4月2日条例第6号)

この条例は、平成8年4月3日から施行する。

(平成10年4月9日条例第9号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年4月11日条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月30日規則第76号により平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第3項の改正規定中自動二輪車の駐車料金及び定期駐車券の料金に係る部分並びに別表神戸市新長田駅前駐車場の項中「普通自動車」の次に「及び自動二輪車」を加える改正規定及び同表神戸市舞子駅前駐車場の項中「普通自動車」の次に「及び自動二輪車」を加える改正規定は、平成19年7月1日から施行)

(平成20年3月31日条例第46号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年4月4日条例第4号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(施行の日=平成31年10月1日)

(令和2年3月31日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市立路外駐車場条例及び道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定は、施行日以後に駐車を開始した自動車に係る使用の期間及び駐車料金について適用し、同日前に駐車を開始した自動車に係る使用の期間及び駐車料金についてはなお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(以下「新条例」という。)を施行するために必要な神戸市神戸駅南駐車場に係る指定管理者の指定その他の準備行為は、施行日前においても、新条例の例によりすることができる。

(経過措置)

3 施行日前に神戸市道路公社により発行された回数駐車券及び定期駐車券については、なお従前の例により使用することができるものとする。この場合における駐車料金については、当該回数駐車券及び定期駐車券の発行の時に徴収したものとみなす。

(令和6年3月29日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

使用の対象となる自動車の種類

神戸市神戸駅南駐車場

神戸市中央区東川崎町1丁目市道神戸駅裏線路面下

普通自動車及び自動二輪車

神戸市和田岬駅前駐車場

神戸市兵庫区和田宮通5丁目市道西出高松前池線路面下

普通自動車及び自動二輪車

神戸市長田北町駐車場

神戸市長田区北町3丁目県道神戸明石線路面下

普通自動車

神戸市新長田駅前駐車場

神戸市長田区若松町4丁目市道若松線路面下

普通自動車及び自動二輪車

神戸市舞子駅前駐車場

神戸市垂水区東舞子町市道舞子駅北線路面下

普通自動車及び自動二輪車

別表第2(第3条関係)

名称

駐車を開始できる時間

駐車を終了できる時間

神戸市神戸駅南駐車場

終日

終日

神戸市和田岬駅前駐車場

午前7時から午後11時まで

午前7時から午後12時まで

神戸市長田北町駐車場

神戸市新長田駅前駐車場

午前7時から翌日の午前0時30分まで

午前7時から翌日の午前1時30分まで

神戸市舞子駅前駐車場

終日

終日

別表第3(第5条関係)

名称

駐車料金

1日当たりの上限額

区分

駐車料金の単位となる時間及び金額

神戸市神戸駅南駐車場

午前7時から午後

10時まで

入車の時から30分を経過するまでにあっては200円、入車から30分を経過した後にあっては15分につき100円

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)にあっては1,220円、日曜日及び土曜日並びに休日にあっては1,530円

午後10時から翌日の午前7時まで

60分につき100円

神戸市和田岬駅前駐車場


20分につき100円

1,020円

神戸市長田北町駐車場

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

入車の時から30分を経過するまでにあっては150円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円

1,020円

日曜日及び土曜日並びに休日

入車の時から30分を経過するまでにあっては100円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円

510円

神戸市新長田駅前駐車場

 

入車の時から30分を経過するまでにあっては150円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円

1,020円

神戸市舞子駅前駐車場

午前7時から午後8時まで

入車の時から30分を経過するまでにあっては150円、入車から30分を経過した後にあっては10分につき50円

1,020円

午後8時から翌日の午前7時まで

60分につき100円

備考

1 駐車料金の単位となる時間未満の端数は、当該駐車料金の単位となる時間として計算する。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第4(第5条関係)

名称

回数駐車券の料金

定期駐車券の種類、利用できる曜日及び時間並びに1月当たりの料金

昼間

平日昼間

夜間

全日

神戸市神戸駅南駐車場

3,300円相当の回数駐車券 3,000円

5,500円相当の回数駐車券 5,000円

2,200円相当の回数駐車券 2,000円

午前7時から午後10時まで 26,480円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後10時まで 18,330円

午前0時から午前8時まで及び午後5時から午後12時まで 15,790円

30,560円

神戸市和田岬駅前駐車場

1,100円相当の回数駐車券 1,000円

午前8時から午後8時まで 12,220円


午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 8,150円

20,370円

神戸市長田北町駐車場

1,650円相当の回数駐車券 1,500円

午前8時から午後8時まで 13,240円

月曜日から金曜日までの午前8時から午後8時まで 11,200円

午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 11,200円

19,350円

神戸市新長田駅前駐車場

午前7時から午後9時まで 17,310円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後9時まで 14,260円

午前0時から午前8時まで及び午後8時から午後12時まで 10,190円

20,370円

神戸市舞子駅前駐車場

午前8時から午後8時まで 12,220円

月曜日から金曜日までの午前7時から午後12時まで 8,150円


15,280円

備考 この表において「1月」とは、月の初日から末日までをいう。

道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成5年10月7日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
平成5年10月7日 条例第30号
平成8年4月2日 条例第6号
平成10年4月9日 条例第9号
平成13年4月11日 条例第13号
平成16年7月20日 条例第13号
平成19年3月28日 条例第44号
平成20年3月31日 条例第46号
平成31年4月4日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第62号
令和3年3月31日 条例第49号
令和6年3月29日 条例第30号