○道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則

平成5年12月13日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(平成5年10月条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金の返還の手続)

第2条 条例第7条ただし書の規定により定期駐車券又は回数駐車券に係る料金の返還を受けようとする者は、書面により市長に申請しなければならない。

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、平成5年12月13日から施行する。

(平成8年4月2日規則第13号)

この規則は、平成8年4月3日から施行する。

(平成10年5月29日規則第18号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則

平成5年12月13日 規則第68号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
平成5年12月13日 規則第68号
平成8年4月2日 規則第13号
平成10年5月29日 規則第18号
平成13年6月28日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第78号