○神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和58年4月1日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自転車等の放置の防止(第9条―第14条)

第3章 市立自転車駐車場の設置及び管理(第15条―第26条)

第4章 自転車駐車場の附置義務(第27条―第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

第6章 罰則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づく事項及び法の施行に関し必要な事項その他自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより、歩行者等の通行の安全と円滑を確保するとともに、都市の生活環境の健全な発展を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 公共の場所(自転車駐車場を除く。以下同じ。)において自転車等を当該利用者等が離れて直ちに移動することができない状態に置くことをいう。

(3) 自転車駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 利用者等 利用者及び所有者をいう。

(5) 施設面積 施設の床面積のうち、当該施設の用途に応じて規則で定める部分に係るものをいう。

(6) 官公署等 官公署及び図書館その他の規則で定める公共施設をいう。

(7) スポーツ施設 ボーリング場、体育館、プール、スポーツの練習場、フィットネスクラブその他これらに類するものとして市長が認める施設をいう。

(8) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の免許を受けた業務を行うための施設をいう。

(9) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号又は第5号に規定する営業を行うための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、当該自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売を業とする者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、自転車の購入者に対し、当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記するとともに、当該自転車について防犯登録を受けることを勧奨する等この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車駐車場を設置するに当たつてその用地を提供する等この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びに百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、この条例の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 自転車等の放置の防止

(自転車等放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、歩行者等の通行の安全と円滑を確保し、都市の生活環境の健全な発展を図るため自転車等の放置を禁止する必要のある区域を自転車等放置禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の自転車等放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、自転車等放置禁止区域を変更する場合について準用する。

(自転車等放置禁止区域における自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、自転車等放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(自転車等の放置等に対する措置)

第11条 市長は、自転車等放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他の適切な場所に移動することを命ずることができる。

2 市長は、自転車等放置禁止区域内において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等の撤去(自転車等を当該場所に固定する器具の破壊その他の移動のために必要な措置をとり、自転車等を当該場所から移動させることをいう。以下同じ。)及び保管をしなければならない。

第12条 市長は、公共の場所において自転車等が放置されているときは、当該自転車等に、放置しない旨を当該自転車等の利用者等に対して要請する注意札を取り付けることができる。

2 前条の規定は、市が管理する公共の場所又は当該管理者から措置の要請のあつた公共の場所において自転車等が規則で定める相当の期間継続して置かれ、又は放置されていると認められるときについて準用する。

(保管した自転車等に係る措置)

第13条 市長は、法第6条第2項の規定により公示をしようとするときは、自転車等の保管及び返還の場所その他規則で定める事項を告示するものとする。

2 市長は、第11条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条の2の規定により保管した自転車等につき、前項の規定による告示の日から規則で定める相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(自転車等の利用者の負担すべき金額)

第14条 法第6条第5項後段に規定する負担すべき金額は、5,000円の範囲内において規則で定める額とする。

2 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、前項の負担すべき金額を免除することができる。

第3章 市立自転車駐車場の設置及び管理

(市立自転車駐車場の設置)

第15条 自転車等の利用者等の利便に供するとともに、自転車等の放置の防止に資するため、神戸市立自転車駐車場(以下「市立自転車駐車場」という。)を設置する。

2 市立自転車駐車場の名称は、別表第1の左欄に掲げるとおりとする。

3 市立自転車駐車場の位置は、別表第1の右欄に掲げる区域内において市長が指定するものとする。

4 市長は、前項の規定により市立自転車駐車場の位置を指定したときは、その旨及び当該位置を告示するものとする。

(使用の範囲)

第16条 市立自転車駐車場の使用の対象は、自転車等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、自転車等以外のものについて市立自転車駐車場を使用することができる。

(使用時間等)

第17条 市立自転車駐車場の使用時間及び休業日は、規則で定める。

(使用の種別)

第18条 市立自転車駐車場の使用の種別は、次のとおりとする。

(1) 一時使用 1日1回限りの使用

(2) 定期使用 使用期間が1月又は3月のもの

(駐車料)

第19条 市立自転車駐車場を使用しようとする者は、規則で定める場合を除くほか、別表第2に定める額の範囲内において規則で定める額の駐車料を納付しなければならない。

(駐車料の減免)

第20条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、駐車料を減額し、又は免除することができる。

(駐車料の返還)

第21条 既納の駐車料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用者の順守事項)

第22条 市立自転車駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 自転車等を所定の場所に整然と駐車させること。

(2) 発火性又は引火性の物品を携帯し、又は自転車等に積載しないこと。

(3) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 市立自転車駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させないこと。

(5) 市立自転車駐車場の職員の指示に反する行為をしないこと。

(使用の制限)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市立自転車駐車場を使用しようとする者に対して使用を拒み、又は使用者に対して市立自転車駐車場からの退去を命じることができる。

(1) この章の規定又はそれに基づく規則に違反したとき。

(2) 市立自転車駐車場の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(駐車料を納付していない自転車等に対する措置)

第23条の2 市長は、駐車料を納付しないで市立自転車駐車場に自転車等が駐車されていることにより、当該市立自転車駐車場周辺の公共の場所に自転車等が放置され、歩行者等の通行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、自転車等放置禁止区域内において放置されている自転車等の例により、当該駐車に係る自転車等の撤去、保管、告示、売却その他の措置を講ずることができる。

(市立自転車駐車場における自転車等の残置に対する措置)

第23条の3 市立自転車駐車場において、規則で定める相当の期間継続して自転車等が置かれている場合であつて、第23条第2号の規定に該当すると認めるときは、市が管理する公共の場所において規則で定める相当の期間継続して置かれていると認められる自転車等の例により、撤去、保管、告示、売却その他の措置を講ずることができる。

(損害の賠償等)

第24条 市立自転車駐車場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市立自転車駐車場内における損害)

第25条 市立自転車駐車場内において自転車等に損害が発生した場合において、当該損害が市の責めに帰すべき理由によるものでないときは、市は、その責めを負わない。

(指定管理者の指定等)

第26条 市長は、次に掲げる市立自転車駐車場の管理に関する業務を市立自転車駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 市立自転車駐車場の利用及びその制限に関する業務

(2) 市立自転車駐車場の駐車料の徴収、減額、免除及び返還に関する業務

(3) 市立自転車駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、市立自転車駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

4 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

5 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第16条第2項第20条及び第23条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第26条第1項に規定する指定管理者」とする。

第4章 自転車駐車場の附置義務

(新築施設における自転車駐車場の設置)

第27条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域(以下「商業地域等」という。)において、次の表の施設の用途の欄に掲げる用途に供する施設で同表の施設の規模の欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した規模以上の規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺(当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内(土地利用等の状況を考慮してこれが困難であると市長が認めるときは、当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね250メートル以内)である場所をいう。)に設置しなければならない。

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

官公署等、小売店舗(自転車等の大量の駐車需要を生じさせない小売店舗として規則で定めるものを除く。)又はスポーツ施設

施設面積が400平方メートルを超えるもの

施設面積20平方メートルにつき1台

銀行又は郵便局

施設面積が500平方メートルを超えるもの

施設面積25平方メートルにつき1台

遊技場

施設面積が300平方メートルを超えるもの

施設面積15平方メートルにつき1台

備考 自転車駐車場の規模の算定に当たつて1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項(次条及び第29条の規定により適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、都市計画法第20条第1項の規定により告示された神戸国際港都建設計画特別用途地区として定められた都心機能誘導地区のうち都心機能高度集積地区(以下「都心機能高度集積地区」という。)において次の各号のいずれかに該当する施設(当該施設の敷地が当該地区の内外にわたる場合は、当該施設の全部)を新築しようとする者は、前項の規定による自転車駐車場の設置をしないことができる。

(1) 施設の敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えない施設

(2) 施設の敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超える施設のうち、当該施設に係る自転車駐車場の整備についてあらかじめ市長と協議したもの

(混合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第28条 商業地域等における前条第1項の表の施設の用途の欄に掲げる用途の2以上に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模を同欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同項の規定を適用する。

(大規模な施設に係る自転車駐車場の規模)

第29条 商業地域等における施設面積が1,000平方メートルを超える施設で次の各号に掲げるものの新築(次項に規定する施設の新築を除く。)については、当該各号に掲げる表の施設の用途の欄に掲げる用途に応じ、同表の施設面積の区分の欄に掲げる部分ごとに、同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準によりそれぞれ算定した自転車駐車場の規模を合計して得た自転車駐車場の規模をもつて、第27条第1項の表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同項の規定を適用する。

(1) 次号に掲げる施設以外の施設 別表第3第1号の表

(2) 敷地の2分の1以上の部分が特定商業地域(都市計画法第8条1項第1号に規定する商業地域であつて、当該地域の容積率が10分の60以上と定められている地域をいう。以下別表第3において同じ。)内に位置する施設 別表第3第2号の表

2 商業地域等における混合用途施設で各用途の施設面積の合計が1,000平方メートルを超えるものの新築については、当該各用途について前項の規定の例によりそれぞれ算定した自転車駐車場の規模を合計して得た自転車駐車場の規模をもつて、第27条第1項の表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同項の規定を適用する。

(増築施設における自転車駐車場の設置)

第30条 商業地域等において次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち、この条例の施行の日前に建築された部分(第34条に規定する者が行つた当該工事に係るものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして第27条第1項第28条及び第29条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例の規定により設置され、又は設置されているとみなすことができる自転車駐車場の規模を控除して得た規模以上の規模の自転車駐車場を第27条第1項の規定に適合するよう設置しなければならない。

(1) 第27条第1項の表の施設の用途の欄に掲げる用途に供する施設についての同表の施設の規模の欄に掲げる規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第27条第1項の表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、都心機能高度集積地区において次の各号のいずれかに該当する施設(当該施設の敷地が当該地区の内外にわたる場合は、当該施設の全部)を増築しようとする者は、前項の規定による自転車駐車場の設置をしないことができる。

(1) 施設の敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えない施設

(2) 施設の敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超える施設のうち、自転車駐車場の整備についてあらかじめ市長と協議したもの

(施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の設置)

第30条の2 商業地域等において、次に掲げる用途の変更(建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項本文に規定する場合に限る。)をしようとする者は、当該用途の変更後の施設(当該施設のうち、この条例の施行の日前に用途が変更された部分(第34条に規定する者が行つた当該工事に係るものを含む。)を除く。)を全て新築したとみなして、第27条第1項第28条及び第29条の規定により算定した自転車駐車場の規模(以下この条において「用途の変更後の規模」という。)から、現にこの条例により設置され、又は設置されているとみなすことができる自転車駐車場の規模を控除した規模(現にこの条例により設置され、又は設置されているとみなすことができる自転車駐車場の規模が用途の変更後の規模を上回る場合は、用途の変更後の規模)の自転車駐車場を設置しなければならない。

(1) 第27条第1項の表の施設の用途の欄に掲げる施設についての同表の施設の規模の欄に掲げる規模となるものについての用途の変更

(2) 混合用途施設となる用途の変更又は混合用途施設についての用途の変更で、当該用途の変更後の施設を全て新築したものとみなして用途ごとに第27条第1項の表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上であるもの

2 前項の用途の変更と同時に前条第1項に規定する増築をしようとする場合は、当該施設の用途の変更をした後に増築がされるものとして自転車駐車場の規模を算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、都心機能高度集積地区において施設(当該施設の敷地が当該地区の内外にわたる場合は、当該施設の全部)の用途を変更しようとする者は、前2項の規定による自転車駐車場の設置をしないことができる。

(施設を譲り受ける場合の自転車駐車場の設置)

第30条の3 自転車駐車場を設置した施設(第27条第1項第28条第29条第30条第1項第30条の2第1項及び第31条の規定により自転車駐車場を設置した施設に限る。)を譲り受けたもの(以下この条において「譲受者」という。)は、当該施設(当該施設のうち、この条例の施行の日前に建築された部分(第34条に規定する者が行つた当該工事に係るものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして第27条第1項第28条及び第29条の規定により算定した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。

2 譲受者は、第27条第1項第28条第29条第30条第1項第30条の2第1項及び第31条の規定により設置された自転車駐車場の譲受けをもつて前項の規定による自転車駐車場の設置に代えることができる。ただし、譲り受けた自転車駐車場を自転車駐車場の用に供さない場合は、この限りでない。

(その敷地が商業地域等の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置)

第31条 施設の敷地が商業地域等の内外にわたるときは、当該施設の全部について第27条から前条までの規定を適用する。

(自転車駐車場の構造及び設備)

第32条 第27条第1項第28条第29条第30条第1項第30条の2第1項第30条の3第1項及び前条の規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

2 前項に規定する自転車駐車場の構造及び設備の技術基準は、規則で定める。

(自転車駐車場の設置の届出)

第33条 第27条第1項第28条第29条第30条第1項第30条の2第1項第30条の3第1項及び第31条の規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところによりその内容を市長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の届出をした者は、自転車駐車場の施設が完成したときは、規則で定めるところにより、設置完了届を市長に提出しなければならない。

(適用の除外)

第34条 第27条から第31条までの規定は、この条例の施行の日以後新たに商業地域等が定められた場合において、新たに商業地域等となつた日から起算して6月以内に次に掲げる工事に着手した者については、適用しない。

(1) 当該商業地域等となつた区域内における施設の新築又は増築の工事

(2) 当該敷地が当該商業地域等となつた区域と既に商業地域等となつている区域以外の区域にわたる施設の新築又は増築の工事

(自転車駐車場の管理等)

第35条 第27条第1項第28条第29条第30条第1項第30条の2第1項第30条の3第1項及び第31条の規定により設置された自転車駐車場(第30条の3第2項の規定により譲受けをもつて設置に代える自転車駐車場を含む。)の所有者及び管理者は、当該自転車駐車場をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

2 自転車駐車場の所有者及び管理者は、当該自転車駐車場の利用の促進に努めなければならない。

3 自転車駐車場の所有者及び管理者は、当該自転車駐車場の使用開始後、規則で定めるところにより、その利用状況を市長に報告しなければならない。

4 都心機能高度集積地区に設置した自転車駐車場の所有者及び管理者が、都市空間の有効活用を図るため当該自転車駐車場を自転車駐車場以外の目的に使用しようとする場合であって、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出たときは、前3項の規定は適用しない。

(措置命令)

第36条 市長は、第27条から第32条まで又は前条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するため必要な措置を講じることを命じることができる。

(立入検査等)

第37条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入らせ、関係者に質問させ、若しくは検査させることができる。

2 前項の規定による立入り、質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第5章 雑則

(告示の方法)

第38条 第9条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項の規定による告示の方法は、神戸市公告式条例(昭和25年8月条例第198号)に規定するところによるほか、当該自転車等放置禁止区域内又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(施行細目の委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第40条 第33条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第37条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第37条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第42条 第36条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第29号により昭和58年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第27条から第31条までの規定は、この条例の施行の日から起算して3月以内に、商業地域等における施設の新築又は増築の工事に着手した者及び当該敷地が商業地域等の内外における施設の新築又は増築の工事に着手した者については、適用しない。

(昭和62年4月1日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第23号により附則の次に別表第1を加える改正規定(神戸市立深江駅前自転車駐車場、神戸市立青木駅前自転車駐車場及び神戸市立舞子駅前自転車駐車場に係る部分を除く。)を除く改正規定は、昭和62年7月1日から施行)

(昭和62年8月31日規則第30号により附則の次に別表第1を加える改正規定のうち神戸市立垂水駅前自転車駐車場及び神戸市立くがの自転車駐車場に係る部分は、昭和62年9月1日から施行)

(昭和62年9月30日規則第35号により附則の次に別表第1を加える改正規定のうち神戸市立阪神御影駅前自転車駐車場、神戸市立王子公園駅前自転車駐車場、神戸市立神戸駅前自転車駐車場、神戸市立高速神戸駅前自転車駐車場、神戸市立新開地駅前自転車駐車場、神戸市立西代駅前自転車駐車場及び神戸市立新長田駅前自転車駐車場に係る部分は、昭和62年10月1日から施行)

(昭和62年10月31日規則第40号により附則の次に別表第1を加える改正規定のうち神戸市立六甲駅前自転車駐車場、神戸市立湊川駅前自転車駐車場、神戸市立兵庫駅前自転車駐車場及び神戸市立名谷駅前自転車駐車場に係る部分は、昭和62年11月1日から施行)

(昭和62年11月30日規則第49号により附則の次に別表第1を加える改正規定のうち神戸市立六甲道駅前自転車駐車場及び神戸市立高速長田駅前自転車駐車場に係る部分は、昭和62年12月1日から施行)

(昭和63年1月30日規則第65号により附則の次に別表第1を加える改正規定のうち神戸市立摂津本山駅前自転車駐車場、神戸市立岡本駅前自転車駐車場及び神戸市立三宮駅前自転車駐車場に係る部分は、昭和63年2月1日から施行)

(昭和63年2月29日規則第69号により附則の次に別表第1を加える改正規定のうち神戸市立元町駅前自転車駐車場に係る部分は、昭和63年3月1日から施行)

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年8月31日規則第18号により別表第1の改正規定のうち神戸市立大石駅前自転車駐車場を加える部分は、昭和63年9月1日から施行)

(昭和63年9月30日規則第21号により別表第1の改正規定のうち神戸市立阪急春日野道駅前自転車駐車場及び神戸市立学園都市駅前自転車駐車場を加える部分は、昭和63年10月1日から施行)

(昭和63年11月30日規則第30号により別表第1の改正規定のうち神戸市立鈴蘭台駅前自転車駐車場及び神戸市立鷹取駅前自転車駐車場を加える部分は、昭和63年12月1日から施行)

(平成元年1月31日規則第42号により別表第1の改正規定のうち神戸市立滝の茶屋駅前自転車駐車場を加える部分は、平成元年2月1日から施行)

(平成元年2月28日規則第50号により別表第1神戸市立岡本駅前自転車駐車場の項、神戸市立三宮駅前自転車駐車場の項、神戸市立高速神戸駅前自転車駐車場の項及び神戸市立新開地駅前自転車駐車場の項の改正規定、同表に神戸市立北鈴蘭台駅前自転車駐車場の項を加える改正規定、同表神戸市立高速長田駅前自転車駐車場の項及び神戸市立名谷駅前自転車駐車場の項の改正規定並びに同表に神戸市立妙法寺駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成元年3月1日から施行)

(平成2年11月1日規則第39号により別表第1に神戸市立塩屋駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成2年11月1日から施行)

(平成元年5月6日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立新開地駅前自転車駐車場の項、神戸市立鈴蘭台駅前自転車駐車場の項、神戸市立西代駅前自転車駐車場の項及び神戸市立妙法寺駅前自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第25号により別表第1に神戸市立西鈴蘭台駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成元年7月1日から施行)

(平成2年1月31日規則第67号により別表第1に神戸市立伊川谷駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成2年2月1日から施行)

(平成2年11月1日規則第40号により別表第1に神戸市立山の街駅前自転車駐車場の項を加える改正規定及び同表神戸市立塩屋駅前自転車駐車場の項の改正規定は、平成2年11月1日から施行)

2 改正後の別表第1神戸市立西代駅前自転車駐車場の項の規定は昭和63年11月1日から、同表神戸市立鈴蘭台駅前自転車駐車場の項の規定は同年12月1日から、同表神戸市立新開地駅前自転車駐車場の項の規定は昭和64年1月4日から、同表神戸市立妙法寺駅前自転車駐車場の項の規定は平成元年3月1日から適用する。

(平成2年3月31日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立伊川谷駅前自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第88号により第19条の改正規定及び別表第1に神戸市立JR住吉駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成2年4月2日から施行)

(平成3年1月24日規則第56号により別表第1に神戸市立西神中央駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成3年3月1日から施行)

2 改正後の別表第1神戸市立伊川谷駅前自転車駐車場の項の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年10月19日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年11月1日規則第41号により平成2年11月1日から施行)

(平成3年4月9日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立山の街駅前自転車駐車場の項及び神戸市立高速長田駅前自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日規則第45号により別表第1に神戸市立栄駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成6年10月1日から施行)

2 改正後の別表第1神戸市立高速長田駅前自転車駐車場の項の規定は平成2年5月1日から、同表神戸市立山の街駅前自転車駐車場の項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成4年4月1日条例第2号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年4月9日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立西代駅前自転車駐車場の項及び神戸市立垂水駅前自転車駐車場の項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年5月20日規則第26号により別表第1に神戸市立新在家駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成5年6月1日から施行)

(平成6年9月22日規則第46号により別表第1に神戸市立木幡駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成6年10月1日から施行)

(平成14年4月23日規則第6号により別表第1に神戸市立魚崎駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成14年5月1日から施行)

2 改正後の別表第1神戸市立西代駅前自転車駐車場の項の規定は平成3年6月1日から、同表神戸市立垂水駅前自転車駐車場の項の規定は同年7月1日から適用する。

(平成5年4月13日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1神戸市立神戸駅前自転車駐車場の項の規定は、平成4年5月1日から適用する。

(平成6年4月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立兵庫駅前自転車駐車場の項及び神戸市立垂水駅前自転車駐車場の項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第85号により別表第1に神戸市立灘駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行)

2 改正後の別表第1神戸市立兵庫駅前自転車駐車場の項の規定は平成5年8月1日から、同表神戸市立垂水駅前自転車駐車場の項の規定は同月16日から適用する。

(平成7年1月11日条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年10月31日規則第67号により平成8年11月1日から施行)

(平成8年1月10日条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年3月27日規則第86号により平成8年4月1日から施行)

(平成8年3月13日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)

(平成8年4月16日条例第12号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年4月11日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立JR住吉駅前自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年1月6日規則第61号により別表第1に神戸市立甲南山手駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成10年2月1日から施行)

(平成9年5月29日条例第15号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第76号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立六甲道駅前自転車駐車場の項、神戸市立兵庫駅前自転車駐車場の項、神戸市立田尾寺駅前自転車駐車場の項、神戸市立垂水駅前自転車駐車場の項及び神戸市立くがの自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年8月13日規則第40号により別表第1に神戸市立須磨駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成10年9月1日から施行)

(平成11年3月26日条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1神戸市立六甲道駅前自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日規則第47号により別表第1に神戸市立板宿駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成11年10月1日から施行)

(平成13年4月11日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年7月18日規則第29号により平成13年8月1日から施行)

(平成14年4月10日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年3月14日規則第52号により別表第1に神戸市立神鉄道場駅前自転車駐車場の項を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行)

(平成15年2月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月2日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年5月28日規則第15号により平成15年6月1日から施行)

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1条

神戸臨床研究情報センター条例

第18条

神戸臨床研究情報センター

第3条

神戸国際会議場条例

第18条

神戸国際会議場

第4条

神戸国際展示場条例

第19条

神戸国際展示場

第5条

神戸市有馬温泉の館条例

第9条

神戸市有馬温泉の館

第6条

神戸市立有馬温泉観光交流センター条例

第17条

神戸市立有馬温泉観光交流センター

第7条

神戸市立太閤の湯殿館条例

第14条

神戸市立太閤の湯殿館

第8条

神戸市立神戸セミナーハウス条例

第17条

神戸市立神戸セミナーハウス

第9条

神戸市立国民宿舎条例

第14条

神戸市立国民宿舎須磨荘

第10条

神戸市立須磨海浜水族園条例

第13条

神戸市立須磨海浜水族園

第11条

神戸文化ホール条例

第19条

神戸文化ホール

第12条

神戸市立丸山コミュニティ・センター条例

第15条

神戸市立丸山コミュニティ・センター

第13条

神戸市立区民センター条例

第21条

神戸市立区民センター

第14条

神戸市立王子市民ギャラリー条例

第20条

神戸市立王子市民ギャラリー

第15条

神戸アートビレッジセンター条例

第21条

神戸アートビレッジセンター

第16条

神戸市勤労会館条例

第21条

神戸市勤労会館

第17条

神戸市立勤労市民センター条例

第14条

神戸市立勤労市民センター

第18条

神戸市青少年会館条例

第14条

神戸市青少年会館

第21条

神戸市しあわせの村条例

第21条

神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設

第22条

神戸市立総合福祉センター条例

第15条

神戸市立総合福祉センター

第23条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例

第20条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。)

第24条

神戸市ふれあいのまちづくり条例

第8条

神戸市立地域福祉センター

第25条

神戸市健康づくりセンター条例

第21条

神戸市健康づくりセンター

第26条

神戸高齢者総合ケアセンター条例

第14条

神戸高齢者総合ケアセンター

第27条

神戸市立老人福祉施設条例

第11条第1項又は第2項

老人福祉法に基づく老人福祉施設

第28条

神戸市立老人いこいの家条例

第5条

神戸市立老人いこいの家

第29条

神戸市立母子福祉施設条例

第7条

神戸市立母子福祉施設

第30条

神戸市総合児童センター条例

第17条

神戸市総合児童センター

第31条

神戸市立身体障害者更生援護施設条例

第13条第1項又は第2項

身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館

第32条

神戸市立知的障害者援護施設条例

第12条

知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。)

第33条

神戸市立在宅障害者福祉センター条例

第19条

神戸市立在宅障害者福祉センター

第36条

神戸市立山の街福祉センター条例

第8条

生活福祉館

第37条

神戸市産業振興センター条例

第21条

神戸市産業振興センター

第38条

神戸市ものづくり復興工場条例

第24条

神戸市ものづくり復興工場

第39条

神戸ファッション美術館条例

第22条

神戸ファッション美術館

第41条

神戸市立自然環境活用センター条例

第9条

神戸市立自然環境活用センター

第42条

神戸市立農業公園条例

第23条

神戸市立農業公園

第43条

神戸市立六甲山牧場条例

第10条

神戸市立六甲山牧場

第44条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例

第24条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク

第45条

神戸市立農村環境改善センター条例

第19条

神戸市立農村環境改善センター

第46条

神戸市立自然休養村管理センター条例

第13条

神戸市立自然休養村管理センター

第48条

神戸市農業集落排水処理施設条例

第20条

排水処理施設

第49条

神戸市立海づり公園条例

第16条

神戸市立海づり公園

第50条

神戸市立水産会館条例

第17条

神戸市立水産会館

第51条

神戸市立水産体験学習館条例

第22条

神戸市立水産体験学習館

第53条

神戸市都市公園条例

第23条の2

公園施設

第54条

神戸市立路外駐車場条例

第11条第1項

路外駐車場

第55条

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

第26条

神戸市立自転車駐車場

第57条

神戸市立集会所条例

第13条

神戸市立集会所

第58条

神戸市立こうべまちづくり会館条例

第20条

神戸市立こうべまちづくり会館

第59条

ポートアイランド市民広場条例

第21条

ポートアイランド市民広場

第60条

神戸市立須磨ヨットハーバー条例

第19条

神戸市立須磨ヨットハーバー

第61条

神戸ヘリポート条例

第19条

神戸ヘリポート

第62条

神戸市港湾施設条例

第42条

神戸市の管理する港湾施設

第63条

神戸市防災コミュニティセンター条例

第21条

神戸市防災コミュニティセンター

第65条

神戸市立青少年科学館条例

第13条

神戸市立青少年科学館

第66条

神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例

第21条

神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。)

第67条

神戸市立婦人会館条例

第9条

神戸市立婦人会館

第68条

神戸市立体育施設条例

第16条

体育施設

第69条

神戸市立自然の家条例

第11条

神戸市立自然の家

第70条

神戸ポートアイランドホール条例

第20条

神戸ポートアイランドホール

第73条

神戸市風見鶏の館等条例

第14条

神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館

(平成19年7月25日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年8月29日規則第16号により平成19年9月1日から施行)

(平成20年7月14日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年8月28日規則第18号により平成20年9月1日から施行)

(平成20年11月10日条例第20号)

この条例は、平成20年11月11日から施行する。

(平成23年10月17日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年1月30日規則第37号により平成24年2月1日から施行)

(平成24年10月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年7月17日規則第13号により平成26年8月1日から施行)

(平成26年9月30日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例第30条の2、第32条第2項、第33条第2項及び第35条第3項の規定は、この条例の施行の日から起算して6月以内に施設の用途の変更の工事に着手した者については、適用しない。

(平成28年6月30日条例第9号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例第27条の規定(同条の表に関する部分に限る。)及び第29条の規定は、この条例の施行の日から起算して9月以内に施設(官公署等、スポーツ施設又は郵便局に限る。)の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、適用しない。

(令和2年4月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定は、撤去及び保管その他の措置をした自転車等につき、施行日以後に返還を受けた利用者等が負担すべき金額について適用する。

(令和2年10月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(以下「新条例」という。)第27条第2項及び第30条第2項の規定は、この条例の施行の日前に神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例第33条第1項前段の規定による届出を行った者については、適用しない。

(検討)

3 市長は、この条例の施行後3年を目途として、都心機能高度集積地区(新条例第27条第2項に規定する都心機能高度集積地区をいう。)における自転車駐車場の整備状況や自転車等の放置の状況等を勘案し、同地区における既存の附置義務自転車駐車場の取扱いに係る新条例第4章の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和4年3月31日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(以下「新条例」という。)第30条の2第3項の規定は、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例第33条第1項前段の規定による届出を行った者については適用しない。

3 新条例第32条第2項の規定は、第30条の3第2項に規定する第27条第1項、第28条、第29条、第30条第1項、第30条の2第1項及び第31条の規定により設置された自転車駐車場(以下この項において「既設自転車駐車場」という。)が神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月条例第56号)による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例第32条第2項の適用を受けない自転車駐車場である場合は、当該既設自転車駐車場については適用しない。

別表第1 市立自転車駐車場の名称及び位置の指定を行うことができる区域(第15条関係)

名称

区域

神戸市立甲南山手駅前自転車駐車場

東灘区森北町1丁目、森北町2丁目、森北町4丁目、森南町1丁目及び森南町2丁目

神戸市立摂津本山駅前自転車駐車場

東灘区本山中町4丁目、本山北町3丁目、岡本1丁目、岡本2丁目、田中町1丁目、田中町2丁目及び田中町3丁目

神戸市立JR住吉駅前自転車駐車場

東灘区住吉本町1丁目、住吉本町2丁目、住吉東町2丁目、住吉東町4丁目、住吉東町5丁目、住吉宮町3丁目及び住吉宮町6丁目

神戸市立岡本駅前自転車駐車場

東灘区本山中町4丁目、本山北町3丁目、本山北町6丁目、岡本1丁目、岡本2丁目、岡本5丁目及び岡本7丁目

神戸市立深江駅前自転車駐車場

東灘区深江北町2丁目、深江北町3丁目、深江北町4丁目、深江北町5丁目、深江本町2丁目、深江本町3丁目及び深江本町4丁目

神戸市立青木駅前自転車駐車場

東灘区北青木2丁目、北青木3丁目、北青木4丁目、青木5丁目、青木6丁目、本山南町3丁目、本山南町4丁目及び本山南町5丁目

神戸市立魚崎駅前自転車駐車場

東灘区魚崎北町3丁目、魚崎北町4丁目、魚崎中町3丁目、魚崎中町4丁目、魚崎南町8丁目、住吉東町1丁目、住吉東町3丁目、住吉宮町1丁目、住吉宮町2丁目、魚崎西町2丁目、魚崎西町3丁目、魚崎西町4丁目、住吉南町2丁目、住吉南町3丁目、住吉南町4丁目及び住吉南町5丁目

神戸市立阪神御影駅前自転車駐車場

東灘区御影中町1丁目、御影中町3丁目、御影中町5丁目、御影中町6丁目、御影本町2丁目、御影本町4丁目及び御影本町6丁目

神戸市立阪急御影駅前自転車駐車場

東灘区住吉山手1丁目、住吉山手2丁目、住吉山手4丁目、御影山手1丁目、鴨子ヶ原1丁目、御影郡家2丁目及び御影2丁目

神戸市立六甲道駅前自転車駐車場

灘区深田町2丁目、深田町3丁目、深田町4丁目、六甲町1丁目、六甲町2丁目、永手町2丁目、永手町3丁目、永手町4丁目、永手町5丁目、森後町1丁目、森後町2丁目、森後町3丁目、備後町2丁目、備後町3丁目、備後町4丁目、備後町5丁目、稗原1丁目、稗原2丁目、桜口町2丁目、桜口町3丁目、桜口町4丁目、桜口町5丁目、琵琶町1丁目及び琵琶町2丁目

神戸市立六甲駅前自転車駐車場

灘区宮山町1丁目、宮山町2丁目、宮山町3丁目、山田町2丁目、山田町3丁目、八幡町1丁目、八幡町2丁目、八幡町3丁目、八幡町4丁目及び楠丘町6丁目

神戸市立新在家駅前自転車駐車場

灘区桜口町2丁目、桜口町3丁目、桜口町4丁目、桜口町5丁目、琵琶町2丁目、烏帽子町1丁目、烏帽子町2丁目、友田町2丁目、友田町3丁目、友田町4丁目、友田町5丁目、浜田町2丁目、浜田町3丁目、新在家北町1丁目、新在家北町2丁目、大石東町1丁目及び大石東町2丁目

神戸市立大石駅前自転車駐車場

灘区鹿ノ下通3丁目、大石東町6丁目、大石北町、船寺通1丁目及び船寺通2丁目

神戸市立王子公園駅前自転車駐車場

灘区天城通5丁目、天城通6丁目、天城通7丁目、天城通8丁目、福住通5丁目、福住通6丁目、福住通7丁目、福住通8丁目、中原通5丁目、中原通6丁目、中原通7丁目、倉石通5丁目、倉石通6丁目、水道筋5丁目、水道筋6丁目、岸地通4丁目、岸地通5丁目、王子町1丁目、王子町2丁目、王子町3丁目、原田通1丁目、原田通2丁目、原田通3丁目、城内通1丁目、城内通2丁目、城内通3丁目、城内通4丁目、城内通5丁目、泉通5丁目、泉通6丁目、大内通5丁目及び大内通6丁目

神戸市立灘駅前自転車駐車場

灘区灘北通8丁目、灘北通9丁目、灘北通10丁目、城内通3丁目、城内通4丁目、城内通5丁目、王子町3丁目、原田通1丁目、原田通2丁目、原田通3丁目、岩屋北町3丁目、岩屋北町4丁目、岩屋北町5丁目、岩屋北町6丁目及び岩屋北町7丁目並びに中央区坂口通1丁目、宮本通1丁目、大日通1丁目、大日通2丁目、割塚通1丁目、割塚通2丁目及び脇浜町1丁目

神戸市立阪急春日野道駅前自転車駐車場

中央区神若通1丁目、若菜通1丁目、若菜通2丁目、日暮通1丁目、国香通1丁目、国香通2丁目、東雲通1丁目、東雲通2丁目、吾妻通1丁目、大日通7丁目、筒井町2丁目、筒井町3丁目、脇浜通3丁目、割塚通6丁目、割塚通7丁目及び八雲通1丁目

神戸市立三宮駅前自転車駐車場

中央区旭通3丁目、旭通4丁目、旭通5丁目、琴ノ緒町2丁目、琴ノ緒町3丁目、琴ノ緒町4丁目、琴ノ緒町5丁目、雲井通3丁目、雲井通4丁目、雲井通5丁目、雲井通6丁目、雲井通7丁目、雲井通8丁目、小野柄通3丁目、小野柄通4丁目、小野柄通5丁目、小野柄通6丁目、小野柄通7丁目、小野柄通8丁目、御幸通4丁目、御幸通5丁目、御幸通6丁目、御幸通7丁目、御幸通8丁目、磯上通4丁目、磯上通5丁目、磯上通6丁目、磯上通7丁目、磯上通8丁目、三宮町1丁目、三宮町2丁目、加納町4丁目、加納町5丁目、加納町6丁目、北長狭通1丁目、北長狭通2丁目、中山手通1丁目及び布引町4丁目

神戸市立元町駅前自転車駐車場

中央区三宮町2丁目、三宮町3丁目、元町通1丁目、元町通2丁目、北長狭通2丁目、北長狭通3丁目、北長狭通4丁目、北長狭通5丁目及び元町高架通

神戸市立神戸駅前自転車駐車場

中央区多聞通1丁目、多聞通2丁目、多聞通3丁目、多聞通4丁目、多聞通5丁目、相生町1丁目、相生町2丁目、相生町3丁目、相生町4丁目、東川崎町1丁目、中町通2丁目、中町通3丁目及び古湊通1丁目

神戸市立高速神戸駅前自転車駐車場

中央区楠町2丁目、楠町3丁目、楠町4丁目、楠町5丁目、橘通2丁目、多聞通1丁目、多聞通2丁目、多聞通3丁目、多聞通4丁目、多聞通5丁目、中町通2丁目、中町通3丁目、中町通4丁目及び古湊通1丁目並びに兵庫区西多聞通1丁目

神戸市立湊川駅前自転車駐車場

兵庫区荒田町1丁目、荒田町2丁目、福原町、新開地1丁目、上沢通1丁目、松本通1丁目、下沢通1丁目及び中道通1丁目

神戸市立新開地駅前自転車駐車場

兵庫区福原町、新開地1丁目、新開地2丁目、新開地3丁目、中道通1丁目、水木通1丁目、大開通1丁目、大開通2丁目、永沢町4丁目、湊町3丁目及び湊町4丁目

神戸市立和田岬駅前自転車駐車場

兵庫区三石通2丁目、三石通3丁目、上庄通1丁目、上庄通2丁目、上庄通3丁目、和田宮通3丁目、和田宮通4丁目、和田宮通5丁目、和田宮通6丁目、御崎本町2丁目、笠松通5丁目、笠松通6丁目、笠松通7丁目、笠松通8丁目、小松通2丁目、小松通3丁目、小松通4丁目、小松通5丁目及び和田崎町1丁目

神戸市立山の街駅前自転車駐車場

北区山田町下谷上、緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、緑町6丁目及び緑町7丁目

神戸市立北鈴蘭台駅前自転車駐車場

北区若葉台1丁目、若葉台4丁目、惣山町2丁目、甲栄台1丁目、甲栄台2丁目、甲栄台4丁目及び甲栄台5丁目

神戸市立鈴蘭台駅前自転車駐車場

北区鈴蘭台東町1丁目、鈴蘭台東町3丁目、鈴蘭台東町4丁目、鈴蘭台東町5丁目、鈴蘭台北町1丁目、鈴蘭台北町2丁目、鈴蘭台南町1丁目、鈴蘭台南町6丁目、鈴蘭台南町7丁目及び鈴蘭台西町1丁目

神戸市立西鈴蘭台駅前自転車駐車場

北区北五葉1丁目、北五葉2丁目、南五葉1丁目、南五葉2丁目及び鳴子1丁目

神戸市立田尾寺駅前自転車駐車場

北区有野中町3丁目、有野町中町4丁目、藤原台北町6丁目、藤原台北町7丁目、有野町有野及び有野町二郎

神戸市立神鉄道場駅前自転車駐車場

北区鹿の子台北町1丁目、鹿の子台北町2丁目、鹿の子台北町5丁目及び道場町日下部

神戸市立岡場駅前自転車駐車場

北区藤原台北町1丁目、藤原台北町2丁目、藤原台中町1丁目、藤原台中町2丁目、藤原台中町3丁目、有野中町1丁目及び有野町有野

神戸市立高速長田駅前自転車駐車場

長田区四番町6丁目、四番町7丁目、四番町8丁目、五番町6丁目、五番町7丁目、五番町8丁目、北町1丁目、北町2丁目及び北町3丁目

神戸市立西代駅前自転車駐車場

長田区蓮池町、大谷町1丁目、大道通5丁目、御屋敷通1丁目、御屋敷通2丁目、御屋敷通3丁目、西代通1丁目、山下町1丁目及び川西通5丁目

神戸市立新長田駅前自転車駐車場

長田区神楽町4丁目、神楽町5丁目、神楽町6丁目、松野通 1丁目、松野通2丁目、松野通3丁目、日吉町1丁目、若松町1丁目、若松町2丁目、若松町3丁目、若松町4丁目、若松町5丁目、若松町6丁目、大橋町2丁目、大橋町3丁目、大橋町4丁目、大橋町5丁目、大橋町6丁目、腕塚町3丁目、腕塚町4丁目、腕塚町5丁目及び腕塚町6丁目

神戸市立鷹取駅前自転車駐車場

長田区浪松町2丁目、浪松町3丁目、浪松町4丁目、長楽町2丁目、長楽町3丁目、長楽町4丁目、本庄町2丁目、本庄町3丁目、本庄町4丁目、海運町2丁目及び海運町3丁目並びに須磨区行平町1丁目、行平町2丁目、行平町3丁目、青葉町1丁目、青葉町2丁目及び大池町5丁目

神戸市立名谷駅前自転車駐車場

須磨区中落合1丁目、中落合2丁目、中落合3丁目、中落合4丁目、竜が台1丁目、竜が台2丁目、竜が台3丁目、竜が台6丁目、竜が台7丁目、西落合1丁目、西落合6丁目及び西落合7丁目

神戸市立妙法寺駅前自転車駐車場

須磨区横尾1丁目、横尾6丁目及び妙法寺

神戸市立須磨海浜公園駅前自転車駐車場

須磨区稲葉町3丁目、稲葉町4丁目、稲葉町5丁目、稲葉町6丁目、稲葉町7丁目、松風町3丁目、松風町4丁目、松風町5丁目、松風町6丁目、松風町7丁目、南町1丁目、南町2丁目、磯馴町2丁目、磯馴町3丁目、磯馴町4丁目、磯馴町5丁目、磯馴町6丁目、村雨町3丁目、村雨町4丁目、村雨町5丁目、村雨町6丁目及び行幸町1丁目

神戸市立須磨駅前自転車駐車場

須磨区須磨浦通3丁目、須磨浦通4丁目、須磨浦通5丁目、関守町1丁目及び須磨本町2丁目

神戸市立塩屋駅前自転車駐車場

垂水区塩屋町1丁目、塩屋町3丁目、塩屋町4丁目及び塩屋町5丁目

神戸市立滝の茶屋駅前自転車駐車場

垂水区城が山1丁目、城が山2丁目、城が山3丁目、塩屋町1丁目及び塩屋町6丁目

神戸市立垂水駅前自転車駐車場

垂水区仲田1丁目、五色山1丁目、旭が丘1丁目、旭が丘2丁目、天ノ下町、陸ノ町、神田町、瑞ヶ丘、御霊町、日向1丁目、日向2丁目、清水通、坂上4丁目、坂上5丁目、川原1丁目、川原2丁目、川原3丁目、川原4丁目、川原5丁目、平磯1丁目、平磯2丁目、平磯3丁目、平磯4丁目、宮本町及び海岸通

神戸市立くがの自転車駐車場

垂水区仲田1丁目、五色山1丁目、旭が丘1丁目、旭が丘2丁目、天ノ下町、陸ノ町、神田町、瑞が丘、御霊町、日向2丁目、清水通、坂上4丁目、坂上5丁目、川原1丁目、川原2丁目、川原3丁目、川原4丁目、川原5丁目、平磯1丁目、平磯2丁目、平磯3丁目、平磯4丁目、宮本町及び海岸通

神戸市立舞子駅前自転車駐車場

垂水区舞子台1丁目、舞子台2丁目、舞子台5丁目、西舞子2丁目及び東舞子町

神戸市立西舞子駅前自転車駐車場

垂水区舞子台5丁目、舞子台6丁目、舞子台8丁目、西舞子2丁目、西舞子3丁目、西舞子5丁目及び狩口台7丁目

神戸市立学園都市駅前自転車駐車場

西区学園西町1丁目、学園西町2丁目、学園西町5丁目、学園西町6丁目、学園西町7丁目、学園東町1丁目、学園東町2丁目及び学園東町9丁目

神戸市立伊川谷駅前自転車駐車場

西区前開南町1丁目、前開南町2丁目、伊川谷町前開及び伊川谷町小寺

神戸市立西神南駅前自転車駐車場

西区井吹台西町1丁目、井吹台西町2丁目、井吹台東町1丁目、井吹台東町2丁目、井吹台北町1丁目、伊川谷町井吹及び櫨谷町谷口

神戸市立西神中央駅前自転車駐車場

西区美賀多台1丁目、美賀多台2丁目、美賀多台7丁目、美賀多台9丁目、竹の台1丁目、竹の台2丁目、竹の台5丁目、竹の台6丁目、糀台2丁目、糀台3丁目、糀台4丁目、糀台5丁目、糀台6丁目、高塚台4丁目及び高塚台5丁目

神戸市立木幡駅前自転車駐車場

西区押部谷町木津及び押部谷町木幡

神戸市立栄駅前自転車駐車場

西区押部谷町栄

別表第2 駐車料(第19条関係)

使用の種別

車種

一時使用

(1日1回につき)

定期使用

1月

3月

自転車

100円

1,500円

4,000円

原動機付自転車

200円

3,000円

8,000円

別表第3(第29条関係)

(1) 第29条第1項第1号に掲げる施設

施設の用途

施設面積の区分

自転車駐車場の規模

官公署等

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積100平方メートルにつき1台

5,000平方メートルを超える部分

0台

小売店舗(自転車等の大量の駐車需要を生じさせない小売店舗として規則で定めるものを除く。)

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積40平方メートルにつき1台

5,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分

施設面積160平方メートルにつき1台

10,000平方メートルを超える部分

0台

スポーツ施設

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積40平方メートルにつき1台

5,000平方メートルを超える部分

0台

銀行又は郵便局

1,000平方メートルまでの部分

施設面積25平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積125平方メートルにつき1台

5,000平方メートルを超える部分

0台

遊技場

1,000平方メートルまでの部分

施設面積15平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

5,000平方メートルを超える部分

0台

備考 自転車駐車場の規模の算定に当たつて1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 第29条第1項第2号に掲げる施設

施設の用途

施設面積の区分

自転車駐車場の規模

官公署等

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

第1号の表官公署等の項中施設面積の区分の欄1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分について、同表自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に4分の3を乗じて得た規模

5,000平方メートルを超える部分

0台

小売店舗(自転車等の大量の駐車需要を生じさせない小売店舗として規則で定めるものを除く。)

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

第1号の表小売店舗(自転車等の大量の駐車需要を生じさせない小売店舗として規則で定めるものを除く。)の項中施設面積の区分の欄1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分について、同表自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に4分の3を乗じて得た規模

5,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分

第1号の表小売店舗(自転車等の大量の駐車需要を生じさせない小売店舗として規則で定めるものを除く。)の項中施設面積の区分の欄5,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分について、同表自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に4分の3を乗じて得た規模

10,000平方メートルを超える部分

0台

スポーツ施設

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

第1号の表スポーツ施設の項中施設面積の区分の欄1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分について、同表自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に4分の3を乗じて得た規模

5,000平方メートルを超える部分

0台

銀行又は郵便局

1,000平方メートルまでの部分

施設面積25平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

第1号の表銀行又は郵便局の項中施設面積の区分の欄1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分について、同表自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に4分の3を乗じて得た規模

5,000平方メートルを超える部分

0台

遊技場

1,000平方メートルまでの部分

施設面積15平方メートルにつき1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

第1号の表遊技場の項中施設面積の区分の欄1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分について、同表自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に4分の3を乗じて得た規模

5,000平方メートルを超える部分

0台

備考 自転車駐車場の規模の算定に当たつて1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和58年4月1日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第3号
昭和62年4月1日 条例第6号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成元年5月6日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第51号
平成2年10月19日 条例第12号
平成3年4月9日 条例第6号
平成4年4月1日 条例第2号
平成4年4月9日 条例第4号
平成5年4月13日 条例第9号
平成6年4月1日 条例第5号
平成7年1月11日 条例第39号
平成8年1月10日 条例第43号
平成8年3月13日 条例第48号
平成8年4月16日 条例第12号
平成9年4月11日 条例第10号
平成9年5月29日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第76号
平成11年3月26日 条例第39号
平成13年4月11日 条例第14号
平成14年4月10日 条例第5号
平成15年2月20日 条例第44号
平成15年4月2日 条例第7号
平成16年7月20日 条例第13号
平成19年7月25日 条例第11号
平成20年7月14日 条例第10号
平成20年11月10日 条例第20号
平成23年10月17日 条例第9号
平成24年10月12日 条例第18号
平成26年9月30日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第56号
平成28年6月30日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第40号
令和2年4月7日 条例第6号
令和2年10月1日 条例第22号
令和4年3月31日 条例第53号