○神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和58年9月1日

規則第36号

(施設面積)

第2条 条例第2条第5号に規定する当該施設の用途に応じて規則の定める部分は、次の各号に掲げる施設の用途に応じて当該各号に定める部分とする。

(1) 小売店舗 売場(売場間の通路を除く。)、ショーウインド(階段の壁に設けられたはめ込み式のものを除く。)、ショールーム、承り所、物品加工修理場(顧客からの引受け又は引渡しの用に直接供する部分に限る。)その他市長がこれらに類すると認める部分(階段、昇降機、便所及び事務室を除く。)

(2) 銀行及び郵便局 窓口業務を行う室、待合室、ロビー、商談室、現金自動支払機を設置している室その他市長がこれらに類すると認める部分のうち専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

(3) 遊技場 遊技室、景品交換所その他市長がこれらに類すると認める部分のうち専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

(4) 官公署等 待合室、ロビー、相談室、集会室、客席又は観覧席がある室、実習室、会議室、図書室、資料室、展示室その他市長がこれらに類すると認める部分のうち専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

(5) スポーツ施設 運動場、練習場、浴室、シャワー室、休憩室、更衣室、客席、観覧席、待合室、ロビーその他市長がこれらに類すると認める部分のうち専ら利用者の利用に供する部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)

(条例第2条第6号に規定する規則で定める公共施設)

第2条の2 条例第2条第6号に規定する規則で定める公共施設は、国又は地方公共団体が設置する図書館、公民館、集会施設その他の多数の利用者の利用が見込まれる施設(美術館、博物館、学校、児童福祉施設、病院その他市長が必要がないと認める施設を除く。)をいう。

(自転車等放置禁止区域標識の設置)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該自転車等放置禁止区域内に様式第1号による自転車等放置禁止区域標識を設置するものとする。

(条例第12条第2項及び第23条の3に規定する規則で定める相当の期間)

第4条 条例第12条第2項及び第23条の3に規定する規則で定める相当の期間は、7日間とする。

(条例第13条第1項に規定する規則で定める事項)

第5条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自転車等が置かれ、又は放置されていた場所

(2) 撤去し、及び保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、及び保管した年月日

(4) 保管期間

(5) 返還事務を行う時間

(6) 返還を受けるために必要な事項

(7) 問い合わせ先

(条例第13条第2項に規定する規則で定める相当の期間)

第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、1月とする。

(台帳の作成)

第6条の2 市長は、条例第11条第2項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保管した自転車等に関する台帳を作成するものとする。

(自転車等の返還の通知)

第6条の3 市長は、当該保管に係る自転車等について、防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。)その他の手段により利用者等が明らかになつたときは、当該利用者等に対して当該自転車等を返還する旨の通知を行うものとする。

(自転車等の返還の際の手続)

第7条 自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなければならない。

(条例第14条に規定する規則で定める額)

第8条 条例第14条に規定する規則で定める額は、自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)1台について2,500円(撤去した自転車を自転車駐車場に保管した場合で、当該自転車の所有者が当該自転車駐車場において当該自転車の返還を受けたときは1,500円(当該自転車駐車場の第1保管所において当該自転車の返還を受けたときは1,000円))と、原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)1台について5,000円とする。

(負担すべき金額の免除)

第8条の2 条例第14条第2項に規定する規則で定める特別の理由があるときは、返還に係る自転車等の利用者が当該自転車等の盗難に係る被害届を警察官に提出していたときとする。

(条例第16条第2項に規定する自転車等以外のもの)

第9条 条例第16条第2項の規定する自転車等以外のものは、道路交通法第3条に規定する自動二輪車(側車付きのものを除く。以下同じ。)のうち総排気量が0.050リットルを超え0.125リットル以下のものとする。

2 条例第16条第2項の規定により市長の承認を得て神戸市立自転車駐車場(以下「市立自転車駐車場」という。)を使用する自転車等以外のものは、市立自転車駐車場の使用については、原動機付自転車とみなす。

(使用時間等)

第10条 市立自転車駐車場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前6時30分から午後10時まで。ただし、終日使用可能な施設を除く。

(2) 休業日 12月31日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間及び休業日を変更することができる。

(使用の手続)

第11条 市長は、条例第18条第1号に規定する一時使用に係る駐車料が納付されたときは、様式第2号による一時使用券を交付するものとする。

2 前項の一時使用券の交付を受けた者(以下「一時使用者」という。)は、当該自転車等のハンドルに当該一時使用券を取り付けなければならない。

3 一時使用者は、市立自転車駐車場の使用を終了したときは、第1項の一時使用券を市長に返還しなければならない。

4 市長は、一時使用に係る駐車料について、様式第3号による回数券を発行することができる。

5 条例第18条第2号に規定する定期使用をしようとする者は、様式第4号による定期使用申請書(新規・継続) 兼 駐車料減額申請書を市長に提出しなければならない。

6 市長は、定期使用を承認したときは、申請者に対し、様式第5号による定期使用券及び様式第6号による定期使用確認証を交付するものとする。

7 定期使用の承認を受けた者(以下「定期使用者」という。)は、前項の定期使用確認証を当該自転車等のハンドルその他の見やすい箇所に張り付けるとともに、その使用に際して同項の定期使用券を携帯し、入場及び退場のとき並びに係員が当該定期使用券の提示を求めたときは、提示しなければならない。

(駐車料の額等)

第12条 条例第19条に規定する駐車料の額は、別表第1に定める額とする。

2 条例第19条に規定する規則で定める場合は、市立自転車駐車場の供用開始後市長が定める期間が経過するまでの間において、市長が特に無料にする必要があると認めるときとする。

(駐車料の減免)

第13条 条例第20条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、駐車料を減額し、又は免除する。

(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者が使用するとき。 駐車料の5割相当額の減額

(2) 未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部に在学する児童が使用するとき。 駐車料の5割相当額の減額

(3) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者(未就学児及び前号に規定する児童を除く。)が定期使用するとき。 別表第1第2号の表に定める額から別表第2に定める額を差し引いた額相当額の減額

(4) 未就学児の属する世帯において当該未就学児の子育てに保護者又は親族として参加していると認められる者(世帯員以外の者であつても、当該世帯と共に同一の二世帯住宅に居住しているなど、当該子育てに関して世帯員に準ずると認められる者を含む。)が、次に掲げる使用をするとき。 駐車料の5割相当額の減額。ただし、当該世帯において本号の規定による減額を受けて市立自転車駐車場を使用することができる者の人数は同一の時点において2名を超えることができないものとし、当該未就学児が当該世帯に属することを理由として条例第20条の規定に基づく減額又は免除を受けているときは本号の規定による減額はしないものとする。

 自転車についての一時使用

 自転車についての定期使用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長がその都度定める額の減額又は免除

2 条例第20条の規定により駐車料の減額又は免除を受けようとする者は、当該事実を証する書類を提示し、かつ、様式第4号による定期使用申請書(新規・継続) 兼 駐車料減額申請書(前項第5号の規定に基づき減額又は免除を受けようとする場合にあつては、様式第7号による駐車料減免申請書)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める書類の提示又は申請書の提出を省略することができる。

(1) 第1項第1号の規定に基づき一時使用に係る駐車料の減額を受けようとする者 様式第4号による定期使用申請書(新規・継続)兼駐車料減額申請書の提出

(2) 第1項第2号の規定に基づき定期使用に係る駐車料の減額を受けようとする者 当該事実を証する書類の提示

(3) 第1項第2号の規定に基づき一時使用に係る駐車料の減額を受けようとする者 当該事実を証する書類の提示及び定期使用申請書(新規・継続)兼駐車料減額申請書の提出

4 前項第2号又は第3号の規定により書類の提示を省略した者は、係員に書類の提示を求められたときは、当該書類を提示しなければならない。

5 市長は、第1項第4号アの規定に基づく減額の決定を行うに当たつては、有効期間(駐車料の減額を受けることが可能な期間をいう。)を定めるものとする。

6 市長は、第1項第4号アの規定に基づく減額の決定をしたときは、申請者に対し、様式第7号の2による子育て減額許可券及び様式第7号の3による子育て減額許可確認証を交付するものとする。

7 第1項第4号アの規定に基づく減額の決定を受けた者は、前項の子育て減額許可確認証を当該自転車のチャイルドシートその他の見やすい箇所に張り付けるとともに、その使用に際して同項の子育て減額許可券を携帯し、減額に係る駐車料を納付しようとするとき及び係員が当該子育て減額許可券又は子育て減額許可確認証の提示を求めたときは、提示しなければならない。

(駐車料の返還)

第14条 条例第21条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、返還する駐車料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 定期使用者が使用期間の最初の日の前日までに定期使用の取消しを申し出たとき。 既納の駐車料全額

(2) 3月の定期使用者が使用期間の途中で定期使用の取消しを申し出たとき。 既納の駐車料から既に経過した月数(1月未満の端数は、1月として計算する。)に1月の定期使用の額を乗じた額を減じた額

(3) 市長が条例第23条第2号の規定により定期使用を拒否したとき。 既納の駐車料から既に経過した月数(1月未満の端数は、切り捨てて計算する。)に1月の定期使用の額を乗じた額を減じた額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還すべき正当な理由があると認めるとき。 市長がその都度定める額

2 条例第21条ただし書の規定により駐車料の返還を受けようとする者は、様式第8号による駐車料返還申請書を市長に提出しなければならない。

(定期使用券等の再交付)

第15条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる書面(以下「定期使用券等」という。)を紛失し、又は毀損した場合において、定期使用券等の再交付を受けようとするときは、様式第9号による定期使用券等再交付申請書を市長に提出しなければならない。

定期使用者

定期使用券又は定期使用確認証

第13条第1項第4号アの規定に基づく減額の決定を受けた者

子育て減額許可券又は子育て減額許可確認証

2 市長は、前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、定期使用券等を再交付することができる。

(自転車駐車場の構造及び設備)

第16条 条例第32条第2項の規則で定める自転車駐車場の構造及び設備の技術基準は、次のとおりとする。

(1) 施設の上層階その他の利用しにくい位置への設置を避けるなど、利用者の利便に配慮すること。

(2) 自転車駐車場以外の用途に供する部分と明確に区画して設置すること。

(3) 自転車駐車場の出入口の構造及び設備は、次の基準に適合すること。

 利用者が容易に視認できる位置に配置すること。

 自転車駐車場の周辺を通行する者が出入りする自転車等を容易に視認できる構造とすること。

(4) 自転車駐車場の駐車の用に供する部分(以下「駐車区画」という。)の構造及び設備は、次の基準に適合すること。

 自転車1台当たりの駐車区画(機械式駐輪器具を用いた駐車区画を除く。以下において同じ。)の規模は幅0.6メートル以上、奥行き1.9メートル以上とし、原動機付自転車1台当たりの駐車区画の規模は幅0.8メートル以上、奥行き1.9メートル以上とすること。

 機械式駐輪器具を用いた駐車区画の規模は、市長との協議により定めたに準ずる規模とすること。

 区画線の設置その他の方法により、駐車区画と自転車駐車場内の通路(以下「場内通路」という。)を明確に区分すること。

 縁石、柵その他の工作物の設置その他の方法により、自転車等が駐車区画からはみ出して駐車されることを防止することができる構造とすること(自転車等の出入りする側を除く。)

(5) 自転車駐車場の通路の構造及び設備は、次の基準に適合すること。

 場内通路及び自転車駐車場の出入口から道路に通じる通路の幅員は、1.5メートル以上とすること。

 自転車駐車場を1階以外の部分に設置する場合は、傾斜路(勾配が8分の1を超えないものに限る。)、斜路付階段(階段の一部に傾斜路を設けたものをいい、勾配が4分の1を超えないものに限る。)又は昇降機を設置して、自転車等の安全かつ円滑に移動できる構造とすること。

(6) 自転車駐車場の位置及び利用方法等の表示の設備を次の基準により設置すること。

 自転車駐車場の位置及び当該自転車駐車場への経路を示す表示板を施設の出入口その他利用者の見やすい場所に設置すること。

 自転車駐車場の設置者又は管理者の連絡先及び自転車駐車場の供用時間、自転車等の駐車方法その他の利用方法を記載した表示板を自転車駐車場内に設置すること。

 出入口付近に産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8210の自転車の図記号を記載した標識を設置すること。

(自転車駐車場の設置等の届出)

第17条 条例第33条第1項前段の規定による自転車駐車場の設置の届出は、次に掲げる図書を添付した様式第10号による自転車駐車場設置・変更届出書を提出して行うものとする。

(1) 自転車駐車場の設置の対象となる施設の位置図及び各階の平面図

(2) 自転車駐車場の位置図、平面図、構造図、規模の算定の根拠となる書類及び管理方法を記載した書類

2 条例第33条第1項後段の規定による自転車駐車場設置の変更の届出は、前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添付した様式第10号による自転車駐車場設置・変更届出書を提出して行うものとする。

3 条例第33条第2項に規定する設置完了届は、第1項各号に掲げる図書及び自転車駐車場の完成写真を添付した様式第11号による自転車駐車場設置完了届とする。

(自転車駐車場利用状況報告書の提出)

第18条 条例第35条第3項の規定による自転車駐車場の利用状況の報告は、当該自転車駐車場の供用開始後3年ごとの年度末に、次に掲げる図書を添付した様式第12号による利用状況報告書を提出して行うものとする。

(1) 自転車駐車場の対象となる施設の位置図

(2) 自転車駐車場の位置図、平面図及び構造図(平面図及び構造図は、自転車駐車場の施設の完成の時と同一でない場合に限る。)

(3) 利用状況の実績資料及び写真

(自転車駐車場転用届出書の提出)

第19条 条例第35条第4項の規定による自転車駐車場を自転車駐車場以外の目的に使用しようとする場合の届出は、次に掲げる図書を添付した様式第13号による自転車駐車場転用届出書を提出して行うものとする。

(1) 自転車駐車場の対象となる施設の位置図

(2) 自転車駐車場の位置図及び平面図

(条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書)

第20条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第14号による。

(施行細目の委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第89号)

この規則は、平成2年4月2日から施行する。

(平成8年5月31日規則第33号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第17条を削り、第18条を第17条とし、第19条を第18条とする改正規定及び様式第12号の改正規定(「第18条関係」を「第17条関係」に改める部分に限る。)は、神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)の施行の日から施行する。

(神戸市行政手続条例の施行の日は、平成8年7月1日)

(平成10年4月21日規則第10号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則第16条、第17条及び第18条の規定は、この規則の施行の日から起算して6月以内に施設の用途の変更の工事に着手した者については、適用しない。

(平成29年3月31日規則第63号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第11号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年8月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、撤去及び保管その他の措置をした自転車等(神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和58年4月条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する自転車等をいう。)につき、施行日以後に返還を受けた利用者等(条例第2条第4号に規定する利用者等をいう。)が負担すべき金額について適用する。

(令和4年3月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されている申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則様式第8号、第9号及び第11号から第13号までの様式による申請書等は、新規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

別表第1(第12条、第13条関係)

(1) 一時使用

市立自転車駐車場の種別

車種

屋根を有するもの

屋根を有しないもの

1日1回につき

回数使用(11回分)

1日1回につき

回数使用(11回分)

自転車

100円

1,000円

80円

800円

原動機付自転車

200円

2,000円

160円

1,600円

(2) 定期使用

市立自転車駐車場の種別

車種

屋根を有するもの

屋根を有しないもの

駅までの距離が250メートル未満

駅までの距離が250メートル以上

駅までの距離が250メートル未満

駅までの距離が250メートル以上

自転車

1月

1,500円

1,000円

1,200円

800円

3月

4,000円

2,600円

3,200円

2,100円

原動機付自転車

1月

3,000円

2,000円

2,400円

1,600円

3月

8,000円

5,200円

6,400円

4,200円

備考 この表において「駅までの距離」とは、市立自転車駐車場から最寄りの鉄道の駅の入口までの直線距離をいう。

別表第2(第13条関係)

市立自転車駐車場の種別

車種

屋根を有するもの

屋根を有しないもの

駅までの距離が250メートル未満

駅までの距離が250メートル以上

駅までの距離が250メートル未満

駅までの距離が250メートル以上

自転車

1月

1,300円

800円

1,000円

600円

3月

3,400円

2,200円

2,700円

1,800円

原動機付自転車

1月

2,600円

1,600円

2,000円

1,200円

3月

6,800円

4,400円

5,400円

3,600円

備考 この表において「駅までの距離」とは、市立自転車駐車場から最寄りの鉄道の駅の入口までの直線距離をいう。

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神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和58年9月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第2章 道路、溝渠
沿革情報
昭和58年9月1日 規則第36号
昭和62年6月30日 規則第24号
平成2年3月31日 規則第89号
平成8年5月31日 規則第33号
平成10年4月21日 規則第10号
平成10年10月15日 規則第50号
平成20年3月26日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第63号
平成30年7月31日 規則第11号
令和2年8月21日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第76号