○神戸市特殊車両通行許可申請手数料条例
昭和47年3月31日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により本市が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料の徴収方法は、市長が定める。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月21日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第42号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。