○神戸市下水道条例
昭和50年10月29日
条例第40号
神戸市下水道条例(昭和44年4月条例第10号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備
第1節 排水設備の新設等(第3条―第7条)
第2節 排水設備の新設等の工事に係る指定(第8条―第8条の13)
第3章 公共下水道等
第1節 公共下水道の使用(第9条―第14条の3)
第2節 使用料(第15条―第19条)
第3節 行為の制限等(第20条―第22条)
第4節 暗渠である構造の部分の占用(第22条の2―第22条の8)
第4章 削除
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 下水、汚水、下水道、公共下水道、都市下水路及び処理区域 法第2条第1号から第3号まで、第5号及び第8号に規定する下水、汚水、下水道、公共下水道、都市下水路及び処理区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(3) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(4) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(5) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
第2章 排水設備
第1節 排水設備の新設等
(排水設備の新設等の確認及び届出)
第3条 処理区域において、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長に申請し、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 排水設備の新設等を行つた者は、工事完成後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(排水設備の接続方法)
第4条 処理区域において、排水設備を公共下水道に接続するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水の排水設備を接続するときは、接続ますその他汚水を排除する施設に接続すること。
(2) 雨水の排水設備を接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設に接続すること。
2 前項各号に規定する接続工事を行うときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷することがないように行わなければならない。
(接続方法の改善命令)
第5条 市長は、前条第1項各号の規定に違反している者に対し、公共下水道の機能を維持し、又はその構造を保全するため接続方法の改善を命ずることができる。
(屋外排水管の内径等)
第6条 排水設備の屋外排水管の内径及び排水渠の断面積は、次に定めるところによらなければならない。ただし、市長がこれにより難い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 大便の用に供する器具から汚水を排除する屋外排水管は内径100ミリメートル以上とし、大便以外の用に供する器具から汚水を排除する屋外排水管は内径75ミリメートル以上とすること。
(2) 汚水を排除する排水渠は、前号の区分に従いそれぞれの屋外排水管と同程度以上の断面積を有するものとすること。
(3) 雨水を排除する屋外排水管は、内径75ミリメートル以上とすること。
(4) 雨水を排除する排水渠は、前号に規定する屋外排水管と同程度以上の断面積を有するものとすること。
(浄化槽の公共下水道への接続義務)
第7条 処理区域において、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域について公示された下水の処理を開始すべき日から2年以内に、汚水を公共下水道に排除する排水設備を設置しなければならない。
第2節 排水設備の新設等の工事に係る指定
(工事に係る指定)
第8条 処理区域において、排水設備の新設等の工事(規則で定める工事を除く。以下この節において同じ。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の指定を受けなければならない。
2 前項の指定の有効期間は、5年とする。
5 前項の場合において、更新の指定がなされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 指定の申請をする者が経営する店舗(以下「店舗」という。)が兵庫県内に存在すること。
(2) 指定の申請をする者(法人にあつては、法人又はその代表者)が神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号)第5条第2項第2号に規定する指定給水装置工事事業者であること。
(4) 指定の申請をする者(法人にあつては、役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。))がその営業に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していること。
(5) 指定の申請をする者(法人にあつては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(6) 指定の申請をする者が第8条の13の規定により指定を取り消された場合にあつては、その取消しの日から2年を経過していること。
(7) 指定の申請をする者で法人であるものが第8条の13の規定により指定を取り消された場合にあつては、その処分のあつた日に当該指定の申請をする者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しているものであること。
(8) 指定の申請をする者が第8条の13の規定により指定の効力の停止を命ぜられた場合にあつては、その停止の期間が経過していること。
(工事に係る指定等の通知)
第8条の3 市長は、指定の申請があつた場合において、指定又は指定の拒否の処分をしたときは、直ちにその旨を指定の申請をした者に通知しなければならない。
(証書の掲示)
第8条の4 前条の規定により指定の通知を受けた者(以下「指定工事者」という。)は、その経営する店舗(以下「指定工事店」という。)の見やすい場所に、市長が交付する氏名又は名称その他の事項を記載した証書を掲げなければならない。
(指定工事者の義務)
第8条の5 指定工事者は、その請け負つた工事を、いかなる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 指定工事者は、くみ取便所から水洗便所へ改造をし、又は浄化槽からの汚水を公共下水道に排除するための工事その他排水設備の新設等に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(1) 指定工事者で個人であるものが死亡したとき。 その相続人又は同居の親族
(2) 指定工事者で法人であるもの(第5号を除き、以下この条において「法人」という。)が合併により消滅したとき。 その役員であつた者
(3) 法人が破産により解散したとき。 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
(5) 業務を廃止したとき。 指定工事者であつた個人又は指定工事者であつた法人の役員
(6) 指定工事者で個人であるものが精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたとき。指定工事者又はその法定代理人若しくは同居の親族
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則により市長に提出した書類の記載事項に変更があつたとき。 指定工事者
(責任技術者)
第8条の7 指定工事者は、次項各号に掲げる職務を行わせるため、神戸市下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の指定を受けている者を指定工事店に所属させなければならない。
2 責任技術者の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備の新設等の工事に従事する者の技術上の指導及び監督
(3) 排水設備の新設等の工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているか否かの確認
3 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。
(責任技術者に係る指定)
第8条の8 前条第1項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターが実施する兵庫県下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「責任技術者試験」という。)の合格証又は兵庫県下水道排水設備工事責任技術者更新講習(以下「更新講習」という。)の修了証に記載されている有効期限の満了日までとする。
(1) 指定の申請をする者が責任技術者試験に合格し、又は更新講習を修了していること。
(2) 指定の申請をする者がその職務に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していること。
(3) 指定の申請をする者が精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(4) 指定の申請をする者が市長が行う排水設備の新設等の工事に関する講習会に参加していること。
(5) 指定の申請をする者が第8条の13の規定により指定を取り消された場合にあつては、その取消しの日から2年を経過していること。
(6) 指定の申請をする者が第8条の13の規定により指定の効力の停止を命ぜられた場合にあつては、その停止の期間が経過していること。
(責任技術者に係る指定等の通知)
第8条の10 市長は、指定の申請があつた場合において、指定又は指定の拒否の処分をしたときは、直ちにその旨を指定の申請をした者に通知しなければならない。
(証明書の携帯)
第8条の11 前条の規定により指定の通知を受けた者は、職務を行うときは、市長が交付する氏名その他の事項を記載した証明書(以下「責任技術者証」という。)を携帯しなければならない。
(1) 氏名又は所属に変更があつたとき。 責任技術者
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則により市長に提出した書類の記載事項に変更があつたとき。 責任技術者
(3) 死亡したとき。 その相続人又は同居の親族
(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたとき。 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族
2 前項第1号の規定による届出を行おうとする者は、当該届出に責任技術者証を添付しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(4) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に違反したとき。
第3章 公共下水道等
第1節 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第9条 公共下水道の使用を開始し、廃止し、若しくは休止し、又はその使用を再開する者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(し尿排除の方法)
第10条 処理区域において、使用者が、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所により排除しなければならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に2,000ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき2,000ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき150ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき1,200ミリグラム(市長が定める区域にあつては、600ミリグラム)以下
(6) 燐含有量 1リットルにつき160ミリグラム(市長が定める区域にあつては、80ミリグラム)以下
(法第12条の規定により条例で定める除害施設の設置等)
第11条の2 使用者は、次に掲げる基準に適合しない水質の汚水を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)を行うことにより、当該基準に適合する水質に改善しなければならない。
(1) 温度が45度未満であること。
(2) 沃素の消費量が1リットルにつき220ミリグラム未満であること。
(法第12条の11の規定により条例で定める除害施設の設置等)
第11条の3 使用者は、次に掲げる基準(汚水の排除量が規則で定める範囲の水量である場合にあつては、第2号に掲げる基準を除く。)に適合しない水質の汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設の設置等を行うことにより、これらの基準に適合する水質に改善しなければならない。
(3) 令第9条の10に規定する基準
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前2条の規定により除害施設の設置等をする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に次に掲げる事項を届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 除害施設における廃水処理の方法その他除害施設の設置等に関し市長が必要があると認める事項
(承継)
第12条の4 第12条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第12条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る除害施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(排水管理責任者)
第14条の2 公共下水道を使用する者で市長の定めるものは、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質及び除害施設の設置等をしなければならない水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する排水管理責任者を選任しなければならない。
2 前項の規定により排水管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。排水管理責任者を変更したときも、同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、排水管理責任者の業務、資格その他必要な事項は、規則で定める。
(排水管理責任者の変更命令)
第14条の3 市長は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めるときは、当該排水管理責任者を選任した者に対し、排水管理責任者の変更を命ずることができる。
第2節 使用料
(使用料の徴収)
第15条 市長は、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収することができる。
2 使用料は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 使用者が、規則で定める水質の汚水を公共下水道に排除するときは、当該汚水の排除量1立方メートルにつき550円の範囲内で規則で定める額に100分の110を乗じて得た額を前項の使用料に加算する。ただし、汚水の排除量が規則で定める水量に満たないときは、この限りでない。
4 使用料は、2月ごとに納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 神戸市水道条例に規定する共用給水装置又は複線給水装置による使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納付する義務を負う。
(使用料徴収の特例)
第15条の2 公共下水道の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
2 月の中途において公共下水道の使用の開始、廃止若しくは休止又は再開をしたときは、その月の使用料は1月分として徴収する。
(排除汚水量の認定)
第16条 使用者が公共下水道に排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水又は工業用水を使用した場合は、その使用水量とする。
(3) 水道水、工業用水その他の水をあわせて使用した場合は、それぞれの使用水量を汚水の種別ごとに合算する。
2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいて、その汚水量を認定する。
(水道水及び工業用水以外の水を使用している場合の使用水量の把握方法)
第16条の2 水道水及び工業用水以外の水を使用し公共下水道に排除する者は、その旨を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、前条の規定による汚水量の認定に影響がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
2 前項の届出を行つた者は、届出事項に変更があつた場合は、その旨を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 水道水及び工業用水以外の水を使用し公共下水道に排除する者は、その使用水量を計測するための装置(適正に計測できるものとして市長が認めるものに限る。以下「計測装置」という。)を設置しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 生活に起因する廃水のみを公共下水道に排除する場合
(2) 計測装置を設置することが技術上困難であり、かつ、規則で定める方法により使用水量を把握できる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない理由があると認める場合
4 前項の規定により計測装置を設置した者は、規則で定めるところにより、設置が完了した旨を、市長に報告しなければならない。当該報告事項に変更があつた場合も、同様とする。
5 市長は、水道水及び工業用水以外の水を使用し公共下水道に排除する者が正当な理由なく計測装置を設置しないときは、その者に対し、期限を定めて、計測装置を設置すべきことを命ずることができる。
6 水道水及び工業用水以外の水を使用し公共下水道に排除する者(その者が第3項ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、規則で定める者に限る。)は、規則で定めるところにより、その使用水量を市長に報告しなければならない。
(使用水量認定のための立入検査)
第16条の3 市長は、水道水及び工業用水以外の水の使用水量を認定するために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建築物に立ち入り、帳簿書類、井戸その他の給水設備、計測装置、排水設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(水質等の認定)
第17条 使用者が、第15条第3項に規定する汚水を公共下水道に排除する場合においては、市長は、当該汚水の水質及び水量を認定する。
(測定装置の設置)
第18条 市長は、第16条第1項第2号、第2項及び前条の認定にあたり、必要と認めるときは、工場又は事業場の敷地内その他適当な場所に測定のための装置を取り付けることができる。
2 前項の規定により装置を取り付けた場合においては、使用者は、善良な管理者の注意をもつて当該装置を保管しなければならない。
(使用料の減免)
第19条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
第3節 行為の制限等
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項各号に掲げる行為(令第16条に規定する行為を除く。)をする者は、あらかじめ市に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 令第16条に規定する行為をする者は、あらかじめその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(公共下水道付近地の掘削)
第21条 公共下水道の排水管又は排水渠(以下「排水管渠」という。)の付近地で掘削工事を行う者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。
第4節 暗渠である構造の部分の占用
(占用の許可)
第22条の2 法第24条第3項に規定する行為をしようとする場合(あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合を除く。次条において同じ。)においては、規則で定めるところにより、市の占用の許可を受けなければならない。
(占用の期間)
第22条の3 前条の許可に係る期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内の期間とする。
2 占用期間の満了後引き続き法第24条第3項に規定する行為をしようとする場合においては、占用期間満了の日前60日までに更新の許可を申請し、許可を受けなければならない。
(占用料)
第22条の4 第22条の2の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、1メートル1年につき1,300円の範囲内において規則で定める額に100分の110を乗じて得た額の占用料を納付しなければならない。
2 占用期間に1年未満の端数があるときの占用料は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠部分」という。)に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
(占用料の納付)
第22条の5 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第22条の6 第19条の規定は、占用料について準用する。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 下水道の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第22条の8 占用者は、占用期間が満了したとき、又は第22条の2の許可を取り消されたときは、直ちに暗渠部分を原状に回復しなければならない。ただし、市長が、原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 削除
第23条 削除
第5章 雑則
(資料の提出等)
第24条 市長は、使用料及び占用料の徴収、下水道の工事その他下水道の管理に関し、使用者、占用者、指定工事者又は関係人から必要な資料の提出又は報告を求めることができる。
(施行細目の委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して排水設備の新設等を行つた者
(2) 第5条の規定による命令に違反した者
(5) 第10条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者
(6) 第16条の2第5項の規定による命令に違反した者
(7) 第16条の2第6項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
(8) 第16条の3第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(9) 第24条の規定による必要な資料の提出又は報告を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(10) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年10月29日規則第67号により昭和50年11月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の神戸市下水道条例(昭和44年4月条例第10号)の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、この条例中に相当する規定があるときは、この条例に基づいてしたものとみなす。
3 この条例の施行の日の属する使用月分前の使用料の徴収については、なお従前の例による。
4 神戸市下水道条例の一部を改正する条例(昭和49年4月条例第38号)附則第2項の規定の適用を受けたし尿浄化槽の設置者に対するこの条例第8条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の下水道条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、新条例第11条から第11条の3までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日条例第99号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年3月31日規則第150号により昭和54年4月1日から施行。ただし、同条例中第14条の次に2条を加える改正規定は、昭和54年9月1日から施行)
附則(昭和55年3月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第3項及び別表の規定は、施行の日以後の分として徴収する下水道使用料から適用し、同日前の分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年5月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年5月29日規則第33号により昭和57年6月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第15条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の分として徴収する下水道使用料について適用し、同日前の分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月31日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の神戸市下水道条例の規定に基づいて行われた貸付けについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の分として徴収する下水道使用料について適用し、同日前の分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月26日規則第76号により平成4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として徴収する下水道使用料について適用し、施行日前の分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月13日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 神戸市下水道条例の規定に基づき平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して下水道を使用させているもの(以下「継続使用」という。)で施行日から同月30日までの間にこの条例による改正後の神戸市下水道条例第16条第1項若しくは第2項又は第17条の規定による認定(以下単に「認定」という。)をしたものに係るその認定に係る下水道使用料は、この条例による改正前の神戸市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定される額とする。
3 継続使用で施行日以後初めての認定(以下「当該認定」という。)の日が平成9年4月30日後であるものに係る当該認定に係る下水道使用料は、次の式により算定した額とする。
旧条例の規定により算定される額(以下「旧条例額」という。)×(当該認定の直前の認定の日から平成9年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)/当該認定の直前の認定の日から当該認定の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧条例額×(105/103)×(1-(分子の月数/分母の月数))
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に現に市長が行った排水設備の新設、増設又は改築の工事を行う者に係る指定、神戸市下水道排水設備工事責任技術者に係る指定その他の行為は、この条例による改正後の神戸市下水道条例中これに相当する規定がある場合には、同条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成16年3月31日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条に2号を加える改正規定及び附則第5項を附則第6項とし、附則第4項の次に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公共下水道を使用している者(接続の工事をしている者を含む。)については、第11条に2号を加える改正規定の施行の日から5月間は、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年4月5日条例第2号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第58号)
この条例は、財団法人兵庫県まちづくり技術センターによる財団法人兵庫県下水道公社の吸収合併の登記の日から施行する。
(登記の日=平成21年4月1日)
附則(平成23年3月29日条例第37号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第38号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第77号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 神戸市下水道条例の規定に基づき平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して下水道を使用させているもの(以下「継続使用」という。)で施行日から同月30日までの間にこの条例による改正後の神戸市下水道条例第16条第1項若しくは第2項又は第17条第1項の規定による認定(以下単に「認定」という。)をしたものに係るその認定に係る下水道使用料は、この条例による改正前の神戸市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定される額とする。
3 継続使用で施行日以後初めての認定(以下「当該認定」という。)の日が平成26年4月30日後であるものに係る当該認定に係る下水道使用料は、次の式により算定した額とする。
旧条例の規定により算定される額(以下「旧条例額」という。)×((当該認定の直前の認定の日から平成26年4月30日までの月数(以下「分子の月数」という。)/(当該認定の直前の認定の日から当該認定の日までの月数(以下「分母の月数」という。))+旧条例額×(108/105)×(1-(分子の月数/分母の月数))
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年4月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=平成31年10月1日)
(経過措置)
2 神戸市下水道条例の規定に基づき施行日前から継続して下水道を使用させているもので施行日以後初めて神戸市下水道条例第16条第1項若しくは第2項又は第17条第1項の規定による認定(以下単に「認定」という。)をしたものに係るその認定に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月4日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として徴収する下水道使用料について適用し、施行日前の分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日条例第40号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
汚水の種別 | 基本額 (1戸1月につき) | 超過額 1立方メートルにつき (1戸1月につき) |
一般汚水 | 5立方メートル以下 500円 | 5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 20円 10立方メートルを超え30立方メートル以下の分 100円 30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 130円 50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 155円 100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 186円 200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 219円 500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 234円 1,000立方メートルを超え2,000立方メートル以下の分 249円 2,000立方メートルを超える分 265円 |
浴場汚水 | 5立方メートル以下 500円 | 5立方メートルを超える分 37円 |
共用汚水 | 5立方メートル以下 370円 | 5立方メートルを超える分 17円 |
備考
1 一般汚水とは、浴場汚水及び共用汚水以外の汚水をいう。
2 浴場汚水とは、公衆浴場(個室付浴場、サウナ風呂その他これらに類する特殊な浴場として市長が定めるものを除く。)の営業の用に供した汚水をいう。
3 共用汚水とは、共用の給水装置を使用して生じた汚水をいう。