○神戸市下水道条例施行規則
昭和50年11月1日
規則第70号
神戸市下水道条例施行規則(昭和44年4月規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
2 市長は、条例第3条第1項の規定による確認をしたときは、申請者に排水設備計画(変更)確認番号を通知する。
3 条例第3条第3項の規定による届出をしようとする者は、排水設備工事完成届を市長に提出しなければならない。
(1) 水洗便器、流し場、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ等防臭装置を設置すること。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれのあるところは通気管を設けること。
(3) 油脂、鉱油、土砂その他これらに類するものを排出する箇所には、有効な位置に使用目的に適合した阻集器を設けること。
(4) 地下室その他の低地に排水槽を設けて排水を一時貯留し、ポンプで排水するときは、その排水の腐敗を防止する構造及び設備とすること。
2 前項各号に掲げる基準によりがたい特別の理由があるときは、市長の承認を受けなければならない。
(排水設備の接続方法)
第5条の2 条例第4条第1項に規定する接続工事は、次に定めるとおり行わなければならない。
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、接続ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように接続し、その外周を樹脂系接合剤、モルタルその他これらに類するもので埋め、水密にすること。
(2) 雨水の排水設備を側溝その他雨水を排除する施設に接続するときは、当該施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように接続し、その外周を樹脂系接合剤、モルタルその他これらに類するもので埋め、水密にすること。
(3) 接続先の施設(接続ますその他汚水を排除する施設及び側溝その他雨水を排除する施設)に異常等がないことを確認すること。
(排水設備の新設等の工事の特例)
第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める工事は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の工事のうち、便器その他の衛生器具の取替え及び修繕、排水ます蓋の取替えその他市長が特に認めるものとする。
(指定工事者の指定の申請)
第6条の2 条例第8条第1項の規定による指定を受けようとする者は、神戸市下水道排水設備指定工事者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 神戸市指定給水装置工事事業者規程(平成10年3月水道管理規程第10号)第6条第1項に規定する神戸市指定給水装置工事事業者証書(以下「神戸市指定給水装置工事事業者証書」という。)の写し
(2) 住民票の抄本(法人にあつては、商業登記簿の謄本、定款の写し及び代表者の住民票の抄本)
(3) 従業員名簿
(4) 店舗の平面図、写真及び付近の見取図
(5) 申請者(法人にあつては、役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))がその営業に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者に該当しない旨を誓約する書面
(6) 申請者(法人にあつては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨を誓約する書面
(7) 申請者(法人にあつては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証明する書面
(8) 条例第8条の11に規定する責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(9) 神戸市手数料条例(平成12年3月条例第77号。以下「手数料条例」という。)第2条第154号に規定する手数料の領収証書の写し
2 条例第8条の6第1号から第6号までに掲げる者は、当該各号に該当することとなつたときは、同条の規定による届出に併せて、指定工事者証を市長に返還しなければならない。
3 条例第8条の6第7号に掲げる者は、同号に該当し、かつ条例第8条の2各号の規定に適合しなくなつたときは、条例第8条の6の規定による届出に併せて、指定工事店証を市長に返還しなければならない。
4 指定工事者は、条例第8条の13の規定により指定工事者の指定を取り消されたときは、直ちに指定工事店証を市長に返還しなければならない。
(指定工事者の更新の指定の申請)
第6条の4 条例第8条第3項の規定による更新の指定を申請しようとする者は、神戸市下水道排水設備指定工事者指定申請書(更新)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 神戸市指定給水装置工事事業者証書の写し
(2) 指定工事店証
(3) 責任技術者証の写し
(4) 従業員名簿
(5) 申請者(法人にあつては、役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))がその営業に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者に該当しない旨を誓約する書面
(6) 申請者(法人にあつては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨を誓約する書面
(7) 申請者(法人にあつては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を誓約する書面
(8) 手数料条例第2条第154号に規定する手数料の領収証書の写し
(責任技術者の指定の申請)
第6条の5 条例第8条の8第1項の規定による申請をしようとする者は、神戸市下水道排水設備工事責任技術者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票の抄本
(3) 申請者の写真
(4) 申請者がその職務に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者に該当しない旨を誓約する書面
(5) 申請者が精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨を誓約する書面
(6) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証明する書面
(7) 条例第8条の8第2項に規定する合格証又は修了証の写し
(8) 手数料条例第2条第156号に規定する手数料の領収証書の写し
(責任技術者証の返還)
第6条の6 責任技術者は、その職務を行わなくなつたとき、又は条例第8条の13の規定により指定を取り消されたときは、直ちに責任技術者証を市長に返還しなければならない。
2 条例第8条の12第1項第3号又は第4号の規定による届出を行おうとする者は、当該届出に併せて、責任技術者証を市長に返還しなければならない。
3 条例第8条の12第1項第2号に掲げる者は、同号に該当し、かつ条例第8条の9各号の規定に適合しなくなつたときは、条例第8条の12の規定による届出に併せて、責任技術者証を市長に返還しなければならない。
(責任技術者の更新の指定の申請)
第6条の7 条例第8条の8第3項において準用する条例第8条第3項の規定による更新の指定の申請をしようとする者は、神戸市下水道排水設備工事責任技術者指定申請書(更新)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 責任技術者証
(2) 条例第8条の8第2項に規定する修了証の写し
(3) 申請者の写真
(4) 申請者がその職務に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者に該当しない旨を誓約する書面
(5) 申請者が精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨を誓約する書面
(6) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を誓約する書面
(7) 手数料条例第2条第156号に規定する手数料の領収証書の写し
(指定の取消し等)
第6条の8 条例第8条の13に規定する規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる違反の内容の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める点数の過去2年間における累計(当該2年間に条例第8条第3項(条例第8条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による更新の指定を受けた場合にあつては、当該更新の指定前の点数を含む。)が、50点以上の点数となつたときは条例第8条第1項若しくは第3項又は第8条の8第1項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、40点以上50点未満の点数となつたときは30日間指定の効力を停止し、及び30点以上40点未満の点数となつたときは15日間指定の効力を停止するものとする。なお、同時に2以上の違反の内容に当たるときは、これらの違反の内容の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)を付与するものとする。
違反の内容 | 点数 | |
指定工事者 | 責任技術者 | |
1 排水設備の計画又は確認を受けた事項の変更の確認を受けていない新設等の工事に着手したとき。 | 15 | 15 |
2 排水設備の工事の完成後30日を超えても排水設備工事完成届を提出しないとき。 | 10 | 10 |
3 排水設備の設置及び構造の技術上の基準に関する是正の指示に従わなかつたとき。 | 30 | 30 |
4 指定工事者が請け負つた工事を一括して他の者に請け負わせたとき。 | 20 | ― |
5 排水設備の新設等の工事の申込みを正当な理由なく拒んだとき。 | 20 | ― |
6 指定工事者がその営業に関し罰金以下の刑に処せられたとき。 | 20 | ― |
7 4から6までに掲げるもののほか、排水設備の新設等の工事に関し市長の指示に従わなかつたとき。 | 30 | ― |
8 完成した排水設備が確認を受けた内容と相違しているとき。 | 15 | ― |
9 責任技術者が2以上の指定工事店に所属したとき。 | ― | 20 |
(排水設備設置義務の免除)
第7条 使用者は、冷却用水又はこれに類する水で清水に近い汚水を公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する公共用水域をいう。)に放流することについて、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、あらかじめ排水設備設置義務免除申請書を市長に提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第9条の規定による届出をしようとする者は、公共下水道使用(開始・廃止・休止・再開)届を市長に提出しなければならない。この場合において、水栓番号が2以上となるときは、公共下水道使用(開始・廃止・休止・再開)届明細書を併せて提出しなければならない。
2 土木、建築工事等のため公共下水道を臨時に使用しようとする者は、前項の規定にかかわらず公共下水道臨時使用届を市長に提出しなければならない。
(条例第11条の3第1項第2号に掲げる基準が適用されない場合)
第9条 条例第11条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める範囲の水量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲の水量とする。
規則で定める場合 | 規則で定める物質 | |
電気めつき業を営む工場又は事業場から汚水を公共下水道に排除する場合 | 六価クロム化合物、ほう素及びその化合物、ふつ素及びその化合物並びに亜鉛及びその化合物 | |
旅館業の営業の施設(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)又は病床数が300以上の病院(温泉を利用するものに限る。)から汚水を公共下水道に排除する場合 | 左の全ての場合 | 砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物 |
左のうち昭和49年12月1日に既に湧出していた温泉以外の温泉を利用していない場合 | 銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物(溶解性)、マンガン及びその化合物(溶解性)並びにクロム及びその化合物 | |
上記以外の温泉を利用する施設から汚水を公共下水道に排除する場合 | 左の全ての場合 | ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物 |
左のうち昭和49年12月1日に既に湧出していた温泉以外の温泉を利用していない場合 | 砒素及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物(溶解性)、マンガン及びその化合物(溶解性)並びにクロム及びその化合物 | |
ほうろう鉄器製造業を営む工場又は事業場から汚水を公共下水道に排除する場合 | ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物 | |
金属鉱業を営む工場又は事業場から汚水を公共下水道に排除する場合 | ほう素及びその化合物 | |
硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)を営む工場又は事業場から汚水を公共下水道に排除する場合 | 鉄及びその化合物(溶解性) |
(届出をした事項の変更又は除害施設の使用の廃止の届出)
第10条の2 条例第12条の3の規定による届出をしようとする者は、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更したときにあつては除害施設氏名等変更届を、除害施設の使用を廃止したときにあつては除害施設使用廃止届を市長に提出しなければならない。
(承継の届出)
第10条の3 条例第12条の4第3項の規定による届出をしようとする者は、除害施設承継届を市長に提出しなければならない。
(排水管理責任者の選任の届出)
第10条の4 条例第14条の2第2項の規定による届出は、第10条の6に規定する資格を証する書類を添付して、排水管理責任者選任(変更)届により行わなければならない。
(排水管理責任者の業務)
第10条の5 排水管理責任者の業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公共下水道へ排除する汚水の水量及び水質の測定及び記録に関すること。
(2) 汚水の発生施設の監視に関すること。
(3) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理に関すること。
(4) 汚泥等の発生量の把握及び処理に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(排水管理責任者の資格)
第10条の6 排水管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)又は同項第2号に規定する公害防止主任管理者の資格を有する者
(2) 市長の行う講習の課程を修了した者
(1) 生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超え2,000ミリグラム以下の水質の汚水
(2) 浮遊物質量が1リットルにつき200ミリグラムを超え2,000ミリグラム以下の水質の汚水
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。以下同じ。)が1リットルにつき30ミリグラムを超え150ミリグラム以下の水質の汚水
水質濃度(F) | 額(1立方メートルにつき) |
100以下 | 9円 |
100を超え300以下 | 35円 |
300を超え500以下 | 70円 |
500を超え800以下 | 110円 |
800を超え1,100以下 | 165円 |
1,100を超え1,500以下 | 225円 |
1,500を超え2,000以下 | 300円 |
2,000を超え2,500以下 | 390円 |
2,500を超えるとき | 510円 |
備考 この表において、水質濃度(F)は、次の算式により算出した数値とする。
F=A+1.1B+2C
この算式において、A、B及びCは、それぞれ次の水質の数値を表わすものとする。
A 汚水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超える場合の超過量
B 汚水の浮遊物質量が1リットルにつき200ミリグラムを超える場合の超過量
C 汚水のノルマルヘキサン抽出物質含有量が1リットルにつき30ミリグラムを超える場合の超過量
3 条例第15条第3項ただし書に規定する規則で定める水量に満たないときは、1月について500立方メートル以下のときとする。
(納入通知書)
第11条の2 条例第15条第4項に規定する納入通知書は、下水道使用料納入通知書とする。
(水道水又は工業用水を使用した場合の排除汚水量の認定方法)
第12条 条例第16条第1項第1号に規定する水道水又は工業用水の使用水量は、神戸市水道条例(昭和39年3月条例第46号。以下「水道条例」という。)又は神戸市工業用水道条例(昭和39年3月条例第93号)の料金に係る使用水量の決定又は認定の例により認定する。
(水道水及び工業用水以外の水を使用した場合における排除汚水量の認定方法)
第12条の2 条例第16条第1項第2号の規定による公共下水道に排除した汚水量の認定は、2月ごとに行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、条例第16条第1項第2号の規定により公共下水道に排除した汚水量を認定したときは、排除汚水量認定通知書により、その旨を使用者に通知するものとする。
(水道水、工業用水その他の水を合わせて使用した場合における排除汚水量の認定に係る使用水量の合算方法)
第12条の3 条例第16条第1項第3号の規定による使用水量の合算については、同じ月に相当する分と認定するそれぞれの使用水量についてこれを行うものとする。
(使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合の排除汚水量の認定方法等)
第12条の4 条例第16条第2項の規定による公共下水道に排除した汚水量の認定は、排除汚水量減量申告書による使用者の申告、水の使用状態その他の事情を考慮して行う。
2 前項の認定は、2月ごとに行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 排除汚水量減量申告書の記載事項(第1項の認定に影響を及ぼすおそれのあるものに限る。)に異動を生じたときは、使用者は、直ちにその旨を、排除汚水量認定基準異動届により市長に届け出なければならない。
4 市長は、条例第16条第2項の規定により公共下水道に排除した汚水量を認定したときは、排除汚水量減量認定通知書により、その旨を使用者に通知するものとする。
(水道水及び工業用水以外の水を使用している場合の届出等)
第12条の5 条例第16条の2第1項の規定による届出は、排除汚水量申告書、揚水設備に係る位置図及び平面図その他の市長が必要があると認める図書を添えて行わなければならない。
2 条例第16条の2第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 水道水及び工業用水以外の水についての汚水の量が日常生活に起因して生じる必要最小限度の量であると認められる場合
3 条例第16条の2第2項の規定による届出は、排除汚水量認定基準異動届を添えて行わなければならない。この場合において、市長が必要があると認めるときは、揚水設備に係る位置図及び平面図その他の市長が必要があると認める図書を添えなければならない。
(計測装置の設置を義務付けられないこととなる使用水量の把握方法)
第12条の6 条例第16条の2第3項第2号に規定する規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
(1) 水道水及び工業用水以外の水を浴槽その他これに類するもの(以下「浴槽等」という。)に入れて使用する場合において、浴槽等の容積と当該水を入れ替える回数によつて使用水量を算出する方法
(2) メスシリンダーその他の器具を利用することにより水道水及び工業用水以外の水に係る一定の時間における平均の使用水量が把握できる場合において、当該水を使用する時間によつて使用水量を算出する方法
(3) タンクローリーその他の液体を輸送することができるもの(以下「タンクローリー等」)により搬入された水道水及び工業用水以外の水を使用する場合において、タンクローリー等に設備された当該水を入れるタンクその他の容器の容積と搬入される回数によつて使用水量を算出する方法
(4) 水道水及び工業用水以外の水のこれまでの使用水量の実績に基づく平均の使用水量を用いて現在の使用水量を算出する方法
(5) 前各号に定めるもののほか、水道水及び工業用水以外の水の使用水量を把握することができるものとして市長が特に認める方法
(計測装置の設置完了に係る報告)
第12条の7 条例第16条の2第4項の規定による報告は、計測装置を設置した場所が分かる位置図を添えて、計測装置設置完了報告書により行わなければならない。
(水道水及び工業用水以外の水を使用した場合における使用水量の報告)
第12条の8 条例第16条の2第6項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 第12条の6各号に掲げる方法により使用水量を把握できるため、条例第16条の2第3項ただし書の規定の適用を受けるに至つた者(使用水量を報告する必要がないものとして市長が特に認める者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のほか、使用水量を報告する必要があるものとして市長が特に認める者
2 条例第16条の2第6項の規定による報告は、2月ごとに、指針数報告書(指針数報告書によることができない場合にあつては、市長が別に定める事項を記載した報告書)により行わなければならない。
(条例第16条の2第6項の規定による報告に基づかないで使用水量を認定する場合)
第12条の9 条例第16条の2第7項ただし書に規定する規則で定める場合は、同条第6項の規定による報告が虚偽である場合又はその疑いがある場合とする。
2 条例第16条の2第7項ただし書の規定による認定は、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状態、条例第16条の3の規定による立入り及び検査の結果その他の事情を考慮して行うものとする。
(使用水量認定のための立入検査に係る証明書)
第12条の10 条例第16条の3第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、使用水量認定立入検査職員証とする。
2 市長は、排水口別に汚水の水質及び水量を認定するものとする。
第14条及び第15条 削除
(代表者の選定)
第16条 水道条例に規定する共用給水装置又は複線給水装置による使用者は、代表者を選定して、市長に届け出なければならない。
2 市長が必要と認めるときは、代表者を変更させることができる。
第17条から第19条まで 削除
(1) 市長が公共下水道の使用を制限し、又は禁止したとき。 免除
(2) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、市長が必要があると認めるとき。 その都度市長が定める額の減額
(3) 非常災害等による被災者が生活困窮の状態にあるとき。 免除又はその都度市長が定める額の減額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 免除又はその都度市長が定める額の減額
2 条例第19条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があつたときは、減額又は免除の可否を決定し、その旨を下水道使用料減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第20条の2 市長の権限に属する使用料及びその延滞金(以下「使用料等」という。)の滞納処分に関する事務については、使用料等の徴収に関する事務に従事する職員(以下「下水道使用料等徴収職員」という。)に委任する。
2 下水道使用料等徴収職員は、使用料等について滞納処分を行うときは、下水道使用料等徴収職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 物件を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 市長は、条例第20条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に公共下水道(都市下水路)物件設置(変更)許可証を交付する。
3 市長は、条例第20条第1項の許可を行うときは、法第33条第1項の規定に基づき、次に掲げる内容の条件を附するものとする。
(1) 条例第20条第1項の許可に係る行為が完了したときは、遅滞なく、その旨を公共下水道(都市下水路)物件設置完成届により市長に届け出ること。
(2) 条例第20条第1項の許可に係る行為が完了したときは、市長の検査を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
4 市長は、前項第2号の検査に合格した者に対し、公共下水道(都市下水路)物件設置完成検査済証を交付する。
(占用の許可)
第22条の2 条例第22条の2の規定による占用の許可(条例第22条の3第2項の規定による更新の許可を含む。以下この条において「許可」という。)を受けようとする者は、占用(新規・更新)許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 占用に係る場所を表示した図面
(2) 占用に係る公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分の位置及び深さを表示した図面
(3) 占用に係る位置に係る断面図
(4) 設置する電線又は政令第17条の3に規定する工作物(以下「電線等」という。)の形状、寸法、構造その他これらに類するものに係る仕様書及び図面
(5) 設置する電線又は支持し、保護し、若しくは相互に接続する工作物に係る工事の仕様書、図面及び工程表
(6) 電線等の維持及び管理並びに通信上の事故の際の対応に関する仕様書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、許可をしたときは、占用(新規・更新)許可書を当該申請者に交付するものとする。
電線の外径 | 額 |
10ミリメートル未満のもの | 814円 |
10ミリメートル以上20ミリメートル未満のもの | 890円 |
20ミリメートル以上30ミリメートル未満のもの | 984円 |
30ミリメートル以上のもの | 1,078円 |
(1) 地方公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 免除又はその都度市長が定める額の減額
3 市長は、前項の申請があつたときは、減額又は免除の可否を決定し、その旨を占用料減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請書等の様式)
第23条 申請書、届出書その他の書類の様式は、次に定めるところによる。
(3) 削除
(水道条例等による行為との関係)
第24条 次の表の左欄に掲げる水道条例又は神戸市水道条例施行規程(昭和39年4月水道管理規程第3号。以下「施行規程」という。)の規定による行為は、当該行為を行う者の同意があるときは、同表の右欄に掲げる行為とみなすことができる。
施行規程第3条の規定による給水の申込み等 | 第8条第1項に規定する公共下水道の使用の開始、廃止、休止又は再開の届出 |
水道条例第10条第1項の規定による代表者の選定の届出 | 第16条第1項の規定による代表者の選定の届出 |
(施行細目の委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の神戸市下水道条例施行規則(昭和44年4月規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則中に相当する規定があるときは、この規則に基づいてしたものとみなす。
4 この規則施行の際、旧規則に定める様式でこの規則に定める様式に相当するものがあるときは、旧規則に定める様式をこの規則に定める様式とみなして、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和51年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式でこの規則に相当するものがあるときは、旧規則に定める様式をこの規則に定める様式とみなして、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和53年4月1日規則第36号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第151号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第10条の次に3条を加える改正規定及び第29条第11号の次に1号を加える改正規定は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式で、改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に相当するものがあるときは、旧規則に定める様式を新規則に定める様式とみなして、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和56年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の神戸市下水道条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市下水道条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和58年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する第1条の規定による改正前の神戸市下水道条例施行規則様式第4号による排水設備工事完成届兼公共下水道使用開始、廃止、休止、再開届は、同条の規定による改正後の神戸市下水道条例施行規則様式第4号による排水設備工事完成届兼公共下水道使用開始・廃止・休止・再開届とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和61年4月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則の様式による申請書等は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成4年3月31日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成4年12月21日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定(「を水洗便所に」を「から水洗便所に」に改める部分及び「)し」を「)をし」に改める部分を除く。)及び第24条の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条第1項第3号の規定により使用料の減額をする場合における当該減額の算定については、神戸市下水道条例の一部を改正する条例(平成9年3月条例第48号)附則第2項から第4項までの規定を準用する。
附則(平成10年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第97号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第98号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月18日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第70号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(下水道排水設備指定工事店規則の廃止)
2 神戸市下水道排水設備指定工事店規則(昭和33年9月規則第50号)は、廃止する。
附則(平成16年4月13日規則第3号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第20条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
3 平成17年10月及び11月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料の額は、等しいものとみなす。
附則(平成18年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第4号の規定により使用料を減額されている者に対する平成18年8月及び9月の2月又は同年9月及び10月の2月に係る使用料の減額については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(下水道の使用料の減免に係る経過措置)
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同法第36条第1項に規定するサービス事業所のうち、第5条の規定による改正前の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第2号エ又はオの規定により使用料の免除を受けていた施設に係るものは、第5条の規定による改正後の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第2号の規定にかかわらず、同号アからキまでに掲げる施設とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成19年6月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第68号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第14号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成25年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料の額は、等しいものとみなす。
附則(平成26年3月6日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書及び届出書は、新規則による申請書又は届出書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第20条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成26年3月及び4月の2月に係る使用料(神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第19条の規定による減額前の使用料をいう。)を徴収するときは、各月分の使用料の額は、等しいものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書とみなす。
4 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書は、新規則による申請書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている冷却用水等排除申告書は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている排水設備設置義務免除申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則に定める冷却用水等排除申告書は、新規則による排水設備設置義務免除申請書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成27年5月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成27年5月及び6月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。
附則(平成29年3月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成29年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第12号の改正規定は、同年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)第23条の規定による助成金の交付の決定を受けた者については、旧規則第26条及び第28条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月29日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、平成31年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。
附則(令和元年12月13日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書及び届出書は、新規則による申請書又は届出書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和2年2月28日規則第56号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の神戸市下水道条例施行規則第20条第1項第2号から第4号までの規定は、この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し、同日前の分として徴収する使用料については、なお従前の例による。この場合において、令和2年3月及び4月の2月に係る使用料を徴収するときは、各月分の使用料(神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第19条の規定に基づく減額前の使用料をいう。)の額は、等しいものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等の様式は、新規則による申請書等の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
4 新規則第6条の8の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に該当するに至った同条の表に掲げる違反について適用し、施行日前に該当するに至った旧規則第6条の8の表に掲げる違反については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年5月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等の様式は、新規則による申請書等の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年9月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の神戸市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等の様式は、新規則による申請書等の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
様式第3号 削除