○神戸市港湾施設条例
昭和48年4月1日
条例第13号
神戸市港湾施設条例(昭和29年4月条例第25号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、港湾施設に関し必要な事項を定め、港湾施設の適正かつ効率的な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、本市の管理する次の各号のいずれかに該当する施設(別に条例で定めるものを除く。)であつて、市長が告示したものをいう。
(1) 航路又は泊地
(2) 防波堤又は護岸
(3) 岸壁、桟橋、浮桟橋、ドルフィン、物揚場又は船揚場
(4) 道路、駐車場、橋りよう又は運河
(5) 荷役機械
(6) 上屋、荷さばき地、コンテナ用電源、野積場、ふ頭用地又は貯木場
(7) 旅客施設、旅客乗降用施設又はフェリー用可動橋
(8) 廃棄物埋立護岸
(9) 緑地
(10) 厚生施設
(11) 事務室
2 港湾施設の名称、位置、規模その他必要な事項は、市長が定める。
3 この条例において、「港湾区域」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第4項の規定により、神戸港の港湾区域として認可のあつた水域をいう。
4 この条例において「船舶」とは、航洋船、港内作業船、機船、はしけその他船舟類をいう。
5 この条例において「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
第2章 使用
(使用の許可)
第3条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(工作物等の設置)
第4条 港湾施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該港湾施設に自己の工作物その他の設備を設置しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その承認に係る設備を廃止し、又は変更しようとするときも同様とする。
(1) 港湾施設を使用するについて、必要な免許、許可その他の資格を有しないとき。
(2) その使用内容が当該港湾施設の能力をこえ、又は著しく適正を欠くおそれがあるとき。
(3) その使用内容が港湾環境を悪化させるおそれがあるとき。
(4) その使用内容が公の秩序をみだすおそれがあるとき。
(5) 第7条第1項の規定により許可又は承認を取り消され、その取消しのあつた日から起算して2年を経過しないとき。
(許可等の条件)
第6条 市長は、この条例又はこれに基づく規則の規定による許可又は承認には、港湾施設を保全し、適正かつ効率的に使用し、使用に係る危険を防止し、秩序を維持し、又は環境を保全するために必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、許可若しくは承認を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(2) 許可又は承認の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により許可又は承認を受けたとき。
(4) 指定納期内に使用料を納付しないとき。
(5) 正当な理由がないのに使用許可を受けた港湾施設を使用せず、又は承認を受けた行為をしないとき。
(7) 神戸市民の環境をまもる条例(平成6年3月条例第52号)第52条の規定に基づく命令に違反したとき。
(8) 神戸市入港料条例(昭和51年12月条例第55号)及びこれに基づく規則に違反したとき。
2 市長は、港湾計画その他公益上の理由により必要と認めたときは、前項の処分を行なうことができる。
(使用区分)
第8条 港湾施設の使用は、一般使用及び専用使用に区分する。
(港湾施設の用途別指定等)
第9条 市長は、港湾施設の効率的な使用を確保するため必要があると認めるときは、岸壁、物揚場、上屋その他の港湾施設を指定して、船舶若しくは貨物の種類別、航路別若しくは仕向地別に使用させ、又は荷さばき地として使用させることができる。
2 市長は、規則で定めるところにより、あらかじめ、前項の規定により指定した岸壁についてはけい留予定日時を、物揚場については貨物の積卸し予定日時を指定して、使用を許可することができる。
(使用者の一般的義務)
第10条 使用者は、常に善良な管理者の注意をもつて港湾施設を使用するとともに、効率的な使用を図らなければならない。
2 使用者は、港湾施設の使用に伴つて生ずる廃棄物を自ら適正に処理するとともに、環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
第11条 削除
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、当該港湾施設を使用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、港湾施設の使用期間が満了したとき、又は許可若しくは承認を取り消されたときは、自己の費用をもつて貨物その他の物件を搬出し、工作物その他の設備を撤去し、その他港湾施設を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、使用者が原状回復に必要な費用を納入した場合その他市長が認める場合においては、この限りでない。
(損害の賠償)
第14条 使用者は、港湾施設の使用により港湾施設を滅失し、損傷し、若しくは汚損し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者の使用人又は使用者の委託を受けた者が前項の損害を生じさせたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定により損害賠償すべき使用者が、当該港湾施設を原状に回復して、市長の検査を受けたときは、使用者は、当該港湾施設に係る損害賠償の責を免れることができる。
第3章 使用料
(使用料)
第15条 使用者(第28条の2第2項第2号及び第6号に掲げる行為をしようとする者を除く。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があるときは、この額の範囲内において規則で定める額を納付させることができる。
2 使用料の徴収方法、納期及び算定に必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。
第16条 削除
(使用料の減免)
第17条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 地震、暴風雨、火災その他の災害により港湾施設の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 市長において神戸港の振興対策上必要があると認めるとき。
(4) その他規則で定めるとき。
(使用料の還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、未使用期間に係る使用料を還付することができる。
(1) 港湾計画その他公益上の理由により使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により港湾施設の使用の開始又は継続ができないとき。
(3) 市長において特別の理由があると認めるとき。
第4章 規制
(行為の規制)
第19条 何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 岸壁(さん橋を含む。以下同じ。)、物揚場、護岸、道路又は橋りように貨物その他の物件を放置すること。
(2) 岸壁、物揚場又は護岸に駐車すること。
(3) 岸壁、ドルフィン、物揚場又は護岸において魚釣りをすること。
2 次に各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 市長が指定する地域において駐車すること。
(2) 岸壁、物揚場、護岸、これらの前面水域、上屋、荷さばき地、野積場及びふ頭用地において、火気を使用し、くん蒸作業(くん蒸施設を有する上屋においてくん蒸作業を行なう場合を除く。)を行ない、又はこん包その他これに類する作業を行なうこと。
(3) 港湾施設の管理上支障がある行為で規則で定める行為
(使用禁止物件)
第20条 次の各号のいずれかに該当する物については、港湾施設の使用を禁止する。ただし、市長が数量、荷さばき方法その他当該物件に関する事項について、安全の確保のために必要な措置がとられていると認めて承認するものについては、この限りでない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
(2) 神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第34条第1項に規定する指定可燃物等及び同条例第56条に規定する消防長の指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する物
2 市長は、前項に規定するもののほか、腐敗物その他港湾施設又は貨物を損傷し、又は汚損するおそれのある物については、港湾施設の使用を制限することができる。
(荷重の制限)
第21条 市長は、港湾施設を保全し、貨物の荷役若しくは蔵置の安全を確保し、又は交通の危険を防止するため、港湾施設の種類又は地域を指定して、荷重の制限をすることができる。
2 前項の規定による制限をこえて使用する場合には、使用者は、市長の承認を受けなければならない。
(岸壁等の使用制限)
第22条 何人も、規則で定める場合を除くほか、岸壁において航洋船以外の船舶をけい留させてはならない。
2 何人も、船客の乗降又は貨物の積卸しを行う場合を除くほか、岸壁、ドルフィン又は物揚場(以下「岸壁等」という。)に船舶をけい留させてはならない。ただし、市長が承認した場合は、この限りでない。
3 市長は、大型船舶(総トン数500トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の離着岸に支障があると認めるときは、岸壁又は物揚場に大型船舶以外の船舶をけい留している者に対し転けいさせ、又は離けいさせることができる。
(引船の使用義務)
第23条 大型船舶を岸壁及びドルフィンにけい留させ、又は離けいさせようとする者は、大型船舶用引船を使用しなければならない。ただし、市長が承認する場合においては、この限りでない。
(はしけ等のけい留制限)
第24条 市長は、機船及びはしけを航洋船の船尾の後方又は航洋船の船側に2重列をこえてけい留させている者に対し、当該けい留を制限することができる。
(木材等の荷おろし制限)
第25条 木材又は竹を船舶から水上へおろそうとする者は、当該木材若しくは竹が散乱し、又は沈まないよう必要な措置を講じなければならない。
2 いかだ組みその他の水面作業をしようとする者は、船側から幅30メートルをこえる水面及び船尾の後方の水面において作業をしてはならない。
(道路の通行の禁止等)
第26条 市長は、道路(規則で定める区間に限る。以下この条において同じ。)の構造を保全し、又は道路における交通の危険を防止するため、爆発性又は易然性を有する危険物であつて市長が定めるものを積載する車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の通行を禁止し、又は制限することができる。
(運河の使用制限及び禁止事項)
第27条 何人も、運河において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで船舶の新造、修理又は解体をすること。
(2) 船舶を急速に航行させること。
(3) 橋脚及び保護くい等に船舶又はいかだをけい留すること。
(4) 運河の適正利用のため必要があるものとして規則で定める区域内において、推進機関として内燃機関又は電動機を備える船舶のうち次に掲げる船舶以外の船舶を航行させること。
ア 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
イ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
ウ 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供する船舶
エ 国又は地方公共団体が所有する船舶
オ 兵庫運河内において行う港湾法第37条第1項第1号に掲げる行為に係る同項の許可又は兵庫運河内において行う船舶の係留に係る条例第3条の規定による許可を受けた船舶
カ 兵庫運河内又は兵庫運河沿いで実施される行事等に使用される船舶であつて、兵庫運河を航行することについて市長の許可を受けたもの
キ 国又は地方公共団体の業務の用に供する船舶
ク 水難その他の非常事態の発生に際し必要な措置を講ずるための船舶
ケ その他市長が認める船舶
(旅客施設及び厚生施設の使用制限)
第28条 何人も、旅客施設及び厚生施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで演説、集会、物品の販売又は宣伝をすること。
(2) 許可を受けないで当該施設にはり紙をし、又はくぎ類を打つこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑となるような行為をすること。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、及び他人の迷惑となるおそれのある物又は動物を携行する者
(3) 建物及び付属物を損傷するおそれがあると認められる者
(緑地の使用制限)
第28条の2 何人も、緑地において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 緑地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
2 緑地において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 出店、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として広告写真又は動画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために緑地の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 集会その他これらに類する催しのために緑地の全部又は一部を独占して使用すること。
3 市長は、前2項の規定に違反した者に対し、緑地からの退去を命ずることができる。
第5章 措置命令
(物件の搬出等)
第30条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、貨物その他の物件の搬出、工作物その他の設備若しくは自動車の撤去、その他必要な措置をとること又は港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反して港湾施設に貨物その他の物件を放置し、若しくは蔵置し、工作物その他の設備を設置し、又は自動車を駐車させた者
(2) 許可又は承認を受けて港湾施設に貨物その他の物件を蔵置し、工作物その他の設備を設置し、又は自動車を駐車させた者で、許可若しくは承認の期間を経過し、許可若しくは承認の条件に違反し、又は許可若しくは承認を取り消された者
(作業の中止等)
第31条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、作業、けい留その他の行為の中止、是正その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反して作業、けい留その他の行為をした者
(2) 許可又は承認を受けて作業その他の行為をした者で、許可若しくは承認の条件に違反し、又は許可若しくは承認を取り消された者
(船舶の離けい等)
第32条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、当該船舶の離けい、転けいその他必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 許可を受けないで岸壁等に船舶をけい留した者
(2) 許可を受けて岸壁等に船舶をけい留した者で、許可期間を経過し、許可の条件に違反し、又は許可を取り消された者
(1) 暴風雨その他の災害により船舶又は岸壁等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 岸壁等その他の港湾施設の効率的な使用を確保し、又は使用の秩序を維持するため必要と認めるとき。
(沈没船舶等)
第33条 市長は、港湾区域において座礁し、沈没し、又は浮遊した船舶その他の物件の所有者又は占有者に対して、当該船舶その他の物件の除去及び危険防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
第6章 雑則
(大型船舶のけい離作業等の許可)
第34条 岸壁及びドルフィンにおいて、大型船舶のけい離作業又は引船作業を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 当該作業を遂行する上で必要な施設又は能力を有しないと認められるとき。
(2) 当該作業を適切に遂行するに足る計画を有しないと認められるとき。
(3) その他神戸港の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(2) 正当な理由がないのに当該作業を拒んだとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(関係書類の提出)
第36条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し取扱貨物、けい留船舶その他港湾施設の使用に関する事項について関係書類の提出を求めることができる。
(行商営業届等)
第37条 港湾施設及び市長が定める地域において行商を行なおうとする者(以下「行商人」という。)は、規則で定めるところにより行商営業届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき届出をした者に対して、届出済証その他の証明書及び行商標旗を交付するものとする。
3 行商人又は行商人の使用人(以下「従事者」という。)は、その営業中前項の届出済証その他の証明書を携帯し、及び行商標旗を掲出しなければならない。
(行商の禁止)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、行商を禁止することができる。
(1) 営業中届出済証その他の証明書を携帯せず、及び行商標旗を掲出しない者
(2) 住所の定まらない者
(3) 関税法(昭和29年法律第61号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)若しくは神戸市民の環境をまもる条例に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、若しくはその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過していない者又は関税法第138条の規定により通告処分を受けた日から起算して2年を経過していない者
(4) 他の法令の規定によりその事業を営むことについて許可、免許又は届出等を必要とする場合において、その許可若しくは免許を受けず、又は届出等をしていない者
(5) 公共の秩序を害するおそれがある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が港湾管理上支障があると認めた者
(行商行為の規制)
第39条 行商人又は従事者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市長が指定する地域内で行商を行なうこと。
(2) 荷役活動に支障となる行商を行なうこと。
(3) 車両その他行商に係る設備を放置すること。
(4) 港湾管理上支障がある行為で規則で定める行為
(届出)
第40条 使用者は、港湾施設に関する事項で規則で定める事項を届け出なければならない。
(入港又は出港の届出)
第41条 大型船舶を港湾区域に入港させ、又は港湾区域から出港させようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指定管理者の指定等)
第42条 市長は、次に掲げる別表第2に定める港湾施設(以下この条において単に「港湾施設」という。)の管理に関する業務を港湾施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 港湾施設の利用及びその制限に関する業務
(2) 港湾施設の使用料の徴収、減額、免除及び還付に関する業務
(3) 港湾施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、港湾施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
4 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(施行の細目)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第43条の2 第27条第4号の規定に違反した者については、20万円以下の罰金に処する。
第44条 この条例の規定(第27条第4号の規定を除く。)に違反した者については、5万円以下の過料に処する。
第45条 使用料の徴収を免れた者及び指定期限までに納付すべき金額を納付しない者については、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年4月1日規則第10号により昭和48年5月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の神戸市港湾施設条例の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、改正後の同条例中にこれに相当する規定のあるときは、改正後の同条例に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和48年10月1日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年10月1日規則第84号により昭和48年11月1日から施行)
附則(昭和48年12月28日条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年12月28日規則第100号により昭和49年3月1日から施行)
附則(昭和49年4月1日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年4月1日規則第27号により昭和49年5月1日から施行)
附則(昭和49年10月1日条例第60号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年10月1日規則第102号により昭和49年11月1日から施行)
附則(昭和50年3月31日条例第118号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年3月31日規則第157号により昭和50年4月1日から施行。ただし、岸壁物揚場及び運河滞船に係る改正部分は、昭和50年5月1日から施行)
附則(昭和50年10月17日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年10月17日規則第60号により昭和50年11月16日から施行)
附則(昭和51年4月1日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年4月1日規則第7号により昭和51年5月1日から施行)
附則(昭和51年10月4日条例第48号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和51年12月28日条例第57号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和52年10月18日条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年10月18日規則第95号により昭和52年11月20日から施行)
附則(昭和52年12月6日条例第58号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第77号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年12月18日規則第68号により昭和55年1月17日から施行。ただし、別表荷さばき施設付岸壁の項及び起重機の項の改正規定は、昭和55年2月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
(港湾施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 岸壁及び物揚場の使用料については、第1条の規定により改正後の神戸市港湾施設条例別表岸壁物揚場の項の規定にかかわらず、昭和55年5月1日から昭和56年3月31日までの間、同項中「2円20銭」とあるのは「2円10銭」と、「4円50銭」とあるのは「4円20銭」と、「9円」とあるのは「8円50銭」と、「11円20銭」とあるのは「10円60銭」と、「1,575円」とあるのは「1,485円」と、「2,250円」とあるのは「2,125円」と、「3,375円」とあるのは「3,185円」と、「450円」とあるのは「425円」とする。
附則(昭和55年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和55年12月6日条例第50号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第69号)
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。ただし、別表引船の項及び重量物上屋の項の改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中神戸市港湾施設条例別表の改正規定及び第2条の規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、第3条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年7月20日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年10月1日規則第73号により別表の改正規定中摩耶2号機に係る部分は、昭和57年10月5日から施行)
(昭和58年2月8日規則第98号により別表の改正規定中六甲2号機及び六甲3号機に係る部分は、昭和58年2月10日から施行)
附則(昭和58年3月30日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年5月1日から施行する。ただし、別表上屋の項の改正規定中「18円」を「19円」に、「11円」を「12円」に改める部分、同表重量物上屋の項及び自動車上屋の項の改正規定並びに同表起重機の項の改正規定中「48,500円」を「50,500円」に改める部分は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上屋、青果物上屋、サイロ施設、ニューマチック、コンベア、ふ頭用地その他及び駐車場の使用料については、改正後の別表上屋、青果物上屋、サイロ施設、ニューマチック・コンベア、ふ頭用地その他及び駐車場の項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間、同表上屋の項中「945円」とあるのは「925円」と、「710円」とあるのは「695円」と、「605円」とあるのは「590円」と、「510円」とあるのは「500円」と、「300円」とあるのは「295円」とし、同表青果物上屋の項中「3,892,000円」とあるのは「3,817,000円」と、「4,130,000円」とあるのは「4,051,000円」と、「3,127,000円」とあるのは「3,067,000円」とし、同表サイロ施設の項中「2,170,000円」とあるのは「2,148,000円」と、「2,835,000円」とあるのは「2,807,000円」とし、同表ニューマチック・コンベアの項中「4,148,000円」とあるのは「4,107,000円」とし、同表ふ頭用地その他の項中「380円」とあるのは「370円」とし、同表駐車場の項中「13,500円」とあるのは「13,000円」と、「8,100円」とあるのは「7,800円」と、「5,400円」とあるのは「5,200円」と、「450円」とあるのは「430円」とする。
附則(昭和58年12月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年3月31日規則第66号により昭和59年5月1日から施行)
附則(昭和59年12月11日条例第22号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第32号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第30号)
この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第37号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月10日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月23日規則第56号により別表の改正規定のうち自動車上屋の項を削る部分は、昭和63年1月1日から施行)
(昭和63年2月29日規則第67号により別表起重機の項の改正規定は、昭和63年3月1日から施行)
附則(昭和63年10月1日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年10月1日規則第23号により昭和63年11月1日から施行)
附則(平成元年4月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月3日規則第62号により平成4年1月1日から施行)
(経過措置)
2 平成3年3月31日までに第1条の規定が施行されたときは、同条の規定の施行の日から平成3年3月31日までの間に係る同条の規定による改正後の神戸市港湾施設条例別表の規定の適用については、同表上屋の項中「51円50銭」とあるのは「46円35銭」と、「35円2銭」とあるのは「31円42銭」とし、同表重量物上屋の項中「51円50銭」とあるのは「46円35銭」とする。
附則(平2年3月31日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市港湾施設条例第20条の改正規定は同月23日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成2年4月24日規則第9号により第2条の規定は、平成2年5月1日から施行)
(経過措置)
2 平成2年5月1日から平成3年3月31日(同日までに神戸市港湾施設条例等の一部を改正する条例(平成元年4月条例第2号)第1条の規定が施行されたときは、同条の規定の施行の日の前日)までの間に係る第1条の規定による改正後の神戸市港湾施設条例別表の規定の適用については、同表上屋の項中「50円」とあるのは「45円」と、「34円」とあるのは「30円50銭」とし、同表重量物上屋の項中「50円」とあるのは「45円」とする。
附則(平成3年10月15日条例第21号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第54号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年1月6日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第4号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市港湾施設条例別表旅客施設の項の改正規定(ポートターミナルの駐車施設に係る部分に限る。)及び第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成6年9月30日規則第50号により別表旅客施設の項の改正規定(ポートターミナルの駐車施設に係る部分に限る。)は、平成6年11月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の神戸市港湾施設条例別表航空貨物上屋の項の規定の平成6年5月1日から平成7年3月31日までの間における適用については同項中「8,240,000円」とあるのは「7,416,000円」とし、同年4月1日から平成8年3月31日までの間における適用については同項中「8,240,000円」とあるのは「7,725,000円」とする。
附則(平成7年1月9日条例第37号)
この条例は、平成7年3月1日から施行する。ただし、別表青果物上屋の項及び起重機の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月8日条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年5月27日規則第29号により平成8年6月1日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成9年7月10日教委規則第2号により平成9年7月15日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第57号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市港湾施設条例第41条の改正規定は同年4月1日から、第3条及び第4条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(平成9年10月7日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年11月28日規則第45号により平成9年12月1日から施行)
附則(平成9年12月26日条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年12月26日規則第59号により別表摩耶大橋の項及び港湾幹線道路の項の改正規定は、平成10年2月1日から施行)
(平成10年3月20日規則第81号により別表旅客施設の項の改正規定は、平成10年3月28日から施行)
附則(平成10年4月1日条例第3号)
この条例は、平成10年5月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号の改正規定、第17条第1号の改正規定、別表ニューマチック・コンベアの項を削る改正規定及び同表起重機の項の改正規定中モノレール型起重機に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表航空貨物上屋の項の改正規定 平成11年5月1日
(2) 第23条を削り、第24条を第23条とし、第25条を第24条とし、第26条を第25条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び別表旅客施設の項の改正規定 規則で定める日
(平成11年7月21日規則第38号により平成11年7月30日から施行)
附則(平成12年1月11日条例第51号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第39号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第58号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年7月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。
第1条 | 神戸臨床研究情報センター条例 | 第18条 | 神戸臨床研究情報センター |
第3条 | 神戸国際会議場条例 | 第18条 | 神戸国際会議場 |
第4条 | 神戸国際展示場条例 | 第19条 | 神戸国際展示場 |
第5条 | 神戸市有馬温泉の館条例 | 第9条 | 神戸市有馬温泉の館 |
第6条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター条例 | 第17条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター |
第7条 | 神戸市立太閤の湯殿館条例 | 第14条 | 神戸市立太閤の湯殿館 |
第8条 | 神戸市立神戸セミナーハウス条例 | 第17条 | 神戸市立神戸セミナーハウス |
第9条 | 神戸市立国民宿舎条例 | 第14条 | 神戸市立国民宿舎須磨荘 |
第10条 | 神戸市立須磨海浜水族園条例 | 第13条 | 神戸市立須磨海浜水族園 |
第11条 | 神戸文化ホール条例 | 第19条 | 神戸文化ホール |
第12条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター条例 | 第15条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター |
第13条 | 神戸市立区民センター条例 | 第21条 | 神戸市立区民センター |
第14条 | 神戸市立王子市民ギャラリー条例 | 第20条 | 神戸市立王子市民ギャラリー |
第15条 | 神戸アートビレッジセンター条例 | 第21条 | 神戸アートビレッジセンター |
第16条 | 神戸市勤労会館条例 | 第21条 | 神戸市勤労会館 |
第17条 | 神戸市立勤労市民センター条例 | 第14条 | 神戸市立勤労市民センター |
第18条 | 神戸市青少年会館条例 | 第14条 | 神戸市青少年会館 |
第21条 | 神戸市しあわせの村条例 | 第21条 | 神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設 |
第22条 | 神戸市立総合福祉センター条例 | 第15条 | 神戸市立総合福祉センター |
第23条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例 | 第20条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。) |
第24条 | 神戸市ふれあいのまちづくり条例 | 第8条 | 神戸市立地域福祉センター |
第25条 | 神戸市健康づくりセンター条例 | 第21条 | 神戸市健康づくりセンター |
第26条 | 神戸高齢者総合ケアセンター条例 | 第14条 | 神戸高齢者総合ケアセンター |
第27条 | 神戸市立老人福祉施設条例 | 第11条第1項又は第2項 | 老人福祉法に基づく老人福祉施設 |
第28条 | 神戸市立老人いこいの家条例 | 第5条 | 神戸市立老人いこいの家 |
第29条 | 神戸市立母子福祉施設条例 | 第7条 | 神戸市立母子福祉施設 |
第30条 | 神戸市総合児童センター条例 | 第17条 | 神戸市総合児童センター |
第31条 | 神戸市立身体障害者更生援護施設条例 | 第13条第1項又は第2項 | 身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館 |
第32条 | 神戸市立知的障害者援護施設条例 | 第12条 | 知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。) |
第33条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター条例 | 第19条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター |
第36条 | 神戸市立山の街福祉センター条例 | 第8条 | 生活福祉館 |
第37条 | 神戸市産業振興センター条例 | 第21条 | 神戸市産業振興センター |
第38条 | 神戸市ものづくり復興工場条例 | 第24条 | 神戸市ものづくり復興工場 |
第39条 | 神戸ファッション美術館条例 | 第22条 | 神戸ファッション美術館 |
第41条 | 神戸市立自然環境活用センター条例 | 第9条 | 神戸市立自然環境活用センター |
第42条 | 神戸市立農業公園条例 | 第23条 | 神戸市立農業公園 |
第43条 | 神戸市立六甲山牧場条例 | 第10条 | 神戸市立六甲山牧場 |
第44条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例 | 第24条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク |
第45条 | 神戸市立農村環境改善センター条例 | 第19条 | 神戸市立農村環境改善センター |
第46条 | 神戸市立自然休養村管理センター条例 | 第13条 | 神戸市立自然休養村管理センター |
第48条 | 神戸市農業集落排水処理施設条例 | 第20条 | 排水処理施設 |
第49条 | 神戸市立海づり公園条例 | 第16条 | 神戸市立海づり公園 |
第50条 | 神戸市立水産会館条例 | 第17条 | 神戸市立水産会館 |
第51条 | 神戸市立水産体験学習館条例 | 第22条 | 神戸市立水産体験学習館 |
第53条 | 神戸市都市公園条例 | 第23条の2 | 公園施設 |
第54条 | 神戸市立路外駐車場条例 | 第11条第1項 | 路外駐車場 |
第55条 | 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 | 第26条 | 神戸市立自転車駐車場 |
第57条 | 神戸市立集会所条例 | 第13条 | 神戸市立集会所 |
第58条 | 神戸市立こうべまちづくり会館条例 | 第20条 | 神戸市立こうべまちづくり会館 |
第59条 | ポートアイランド市民広場条例 | 第21条 | ポートアイランド市民広場 |
第60条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー条例 | 第19条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー |
第61条 | 神戸ヘリポート条例 | 第19条 | 神戸ヘリポート |
第62条 | 神戸市港湾施設条例 | 第42条 | 神戸市の管理する港湾施設 |
第63条 | 神戸市防災コミュニティセンター条例 | 第21条 | 神戸市防災コミュニティセンター |
第65条 | 神戸市立青少年科学館条例 | 第13条 | 神戸市立青少年科学館 |
第66条 | 神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例 | 第21条 | 神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。) |
第67条 | 神戸市立婦人会館条例 | 第9条 | 神戸市立婦人会館 |
第68条 | 神戸市立体育施設条例 | 第16条 | 体育施設 |
第69条 | 神戸市立自然の家条例 | 第11条 | 神戸市立自然の家 |
第70条 | 神戸ポートアイランドホール条例 | 第20条 | 神戸ポートアイランドホール |
第73条 | 神戸市風見鶏の館等条例 | 第14条 | 神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館 |
附則(平成17年12月28日条例第35号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日条例第9号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第30号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第85号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第30号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第44号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第11号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第55号)抄
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
(施行の日=平成31年10月1日)
附則(令和3年2月26日条例第35号)
この条例は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第47号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第8号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和6年4月1日
(2) 第3条の規定 令和6年10月1日
附則(令和5年12月7日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な許可、使用料の徴収、利用料金の収受その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の使用又は行為に係る許可並びに使用料の徴収及び利用料金の収受については、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
岸壁及び物揚場 | 1 船舶(2から4までに該当する船舶を除く。) (1) 外航船舶 ア 係留時間が1時間未満の場合 総トン数1トンにつき 3円35銭 イ 係留時間が1時間以上2時間未満の場合 総トン数1トンにつき 6円80銭 ウ 係留時間が2時間以上の場合 総トン数1トンにつき 10円5銭 ただし、係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間につき総トン数1トン当たり6円70銭を加算する。 (2) (1)以外の船舶 ア 係留時間が1時間未満の場合 総トン数1トンにつき 3円69銭 イ 係留時間が1時間以上2時間未満の場合 総トン数1トンにつき 7円48銭 ウ 係留時間が2時間以上の場合 総トン数1トンにつき 11円6銭 ただし、係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間につき総トン数1トン当たり7円37銭を加算する。 2 機船又ははしけ(貨物の積卸しのため使用する場合に限る。) (1) 重量貨物 1トンにつき 14円74銭 (2) 軽重貨物 1.133立方メートルにつき 14円74銭 3 起重機船 (1) 揚力が500トン未満のもの 1隻1日につき 2,592円 (2) 揚力が500トン以上1,000トン未満のもの 1隻1日につき 3,708円 (3) 揚力が1,000トン以上のもの 1隻1日につき 5,550円 4 大型船舶用引船 1隻1日につき 761円 |
ドルフィン | 1 外航船舶 係留時間が12時間につき (1) 総トン数が1,000トン未満のもの 4,040円 (2) 総トン数が1,000トン以上3,000トン未満のもの 8,080円 (3) 総トン数が3,000トン以上5,000トン未満のもの 12,110円 (4) 総トン数が5,000トン以上10,000トン未満のもの 18,190円 (5) 総トン数が10,000トン以上15,000トン未満のもの 30,300円 (6) 総トン数が15,000トン以上のもの 36,350円 ただし、係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間につき、総トン数が1,000トン未満のものにあつては2,690円を、1,000トン以上3,000トン未満のものにあつては5,390円を、3,000トン以上5,000トン未満のものにあつては8,080円を、5,000トン以上10,000トン未満のものにあつては12,130円を、10,000トン以上15,000トン未満のものにあつては20,200円を、15,000トン以上のものにあつては24,240円を加算する。 2 1以外の船舶 係留時間が12時間につき (1) 総トン数が1,000トン未満のもの 4,444円 (2) 総トン数が1,000トン以上3,000トン未満のもの 8,888円 (3) 総トン数が3,000トン以上5,000トン未満のもの 13,321円 (4) 総トン数が5,000トン以上10,000トン未満のもの 20,009円 (5) 総トン数が10,000トン以上15,000トン未満のもの 33,330円 (6) 総トン数が15,000トン以上のもの 39,985円 ただし、係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間につき、総トン数が1,000トン未満のものにあつては2,959円を、1,000トン以上3,000トン未満のものにあつては5,929円を、3,000トン以上5,000トン未満のものにあつては8,888円を、5,000トン以上10,000トン未満のものにあつては13,343円を、10,000トン以上15,000トン未満のものにあつては22,220円を、15,000トン以上のものにあつては26,664円を加算する。 |
コンテナ用電源 | 1 縦が2.4メートル横が6.1メートル高さが2.4メートルのコンテナのため使用するとき。 1個24時間につき 3,850円 2 縦が2.4メートル横が12.2メートル高さが2.4メートルのコンテナのため使用するとき。 1個24時間につき 5,776円 |
上屋(重量物上屋、化学品上屋、航空貨物上屋及び青果物上屋を除く。) | 1 一般使用 1平方メートル1日につき (1) 1級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 40円23銭 イ 多階建て2階 26円82銭 (2) 2級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 36円4銭 イ 多階建て2階 24円3銭 (3) 3級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 26円40銭 イ 多階建て2階 17円60銭 (4) 4級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 24円20銭 イ 多階建て2階 15円96銭 (5) 5級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 22円63銭 イ 多階建て2階 15円8銭 (6) 6級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 19円35銭 イ 多階建て2階 12円88銭 ただし、上屋の屋上部分を荷さばきの用途で使用する場合の当該屋上部分に係る使用料は、この表の荷さばき地、野積場、ふ頭用地その他の項1(1)アからオまでに掲げる区分に応じそれぞれアからオまでに定める額に3分の2を乗じて得た額とする。 2 専用使用 1平方メートル1月につき (1) 1級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 1,207円 イ 多階建て2階 805円 (2) 2級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 1,081円 イ 多階建て2階 721円 (3) 3級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 792円 イ 多階建て2階 528円 (4) 4級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 726円 イ 多階建て2階 479円 (5) 5級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 679円 イ 多階建て2階 452円 (6) 6級上屋 ア 平家建て又は多階建て1階 581円 イ 多階建て2階 387円 ただし、上屋の屋上部分を荷さばきの用途で使用する場合の当該屋上部分に係る使用料は、この表の荷さばき地、野積場、ふ頭用地その他の項2(1)から(5)までに掲げる区分に応じそれぞれ(1)から(5)までに定める額に3分の2を乗じて得た額とする。 3 占用使用 1平方メートル1月につき 屋上 104円50銭 |
重量物上屋 | 1平方メートル1日につき 31円90銭 |
化学品上屋 | 1平方メートル1日につき 48円40銭 |
航空貨物上屋 | 1平方メートル1月につき 1,241円 |
青果物上屋 | 1月につき 5,954,300円 |
荷役機械 | 1 固定式電動荷役機械 (1) 揚力2トンのもの 1基1月につき 18,260円 (2) 揚力40トンのもの 1基1月につき 634,700円 2 ガントリー・クレーン (1) 揚力30.5トン以上かつ海側横行範囲40.0メートル以上のもの 1基30分につき 52,250円 (2) 揚力30.5トン以上かつ海側横行範囲37.0メートル以上40.0メートル未満のもの 1基30分につき 49,500円 (3) 揚力30.5トン以上かつ海側横行範囲20.0メートル以上37.0メートル未満のもの 1基30分につき 45,046円 (4) (1)から(3)までに定めるもの以外のもの 1基30分につき 33,000円 3 重量物クレーン 1基30分につき 28,326円 |
荷さばき地、野積場、ふ頭用地その他 | 1 一般使用 (1) (2)に定めるもの以外のもの 搬入の日から起算して、貨物1トン又は1平方メートル1日につき ア 1級地 12円54銭 イ 2級地 11円49銭 ウ 3級地 10円46銭 エ 4級地 9円90銭 オ 5級地 8円80銭 (2) 化学品取扱所 1平方メートル1日につき 17円21銭 2 専用使用 1平方メートル1月につき (1) 1級地 376円 (2) 2級地 310円 (3) 3級地 252円 (4) 4級地 237円 (5) 5級地 212円 3 占用使用 1月につき (1) 電柱その他これに類するもの 1本につき 110円 (2) 地下埋設物 ア 円管その他これに類するもの (ア) 直径30センチメートルまでのもの 1メートルにつき 77円 (イ) 直径30センチメートルを超えるもの 1メートルにつき 110円 イ アに定めるもの以外のもの 1平方メートルにつき 220円 (3) 架空工作物 ア 架空管その他これに類するもの (ア) 直径30センチメートルまでのもの 1メートルにつき 38円 (イ) 直径30センチメートルを超えるもの 1メートルにつき 55円 イ アに定めるもの以外のもの 1平方メートルにつき 77円 (4) 自動販売機等 1件につき 1,100円 (5) 作業用車両等置場 1平方メートルにつき 496円 (6) (1)から(5)までに定めるもの以外のもの 1又は2の規定を準用する。 |
旅客施設 | 1 事務室その他 1平方メートル1月につき (1) (2)に定めるもの以外のもの ア 事務室 (ア) 1級 1,518円 (イ) 2級 1,100円 イ その他 (ア) 1級 550円 (イ) 2級 418円 (2) 中突堤旅客ターミナル及び中突堤中央ターミナル ア 事務室 2,420円 イ その他 1,210円 2 占用使用 (1) 店舗として使用するとき。 1平方メートル1月につき ア イに定めるもの以外のもの (ア) 1級 1,661円 (イ) 2級 1,452円 (ウ) 3級 1,244円 イ 中突堤旅客ターミナル及び中突堤中央ターミナル 2,640円 (2) 広告のため使用するとき。 面積1平方メートルまで1月につき ア 壁面 1,386円 ただし、面積1平方メートルを超えるものは、1平方メートル1月につき826円を加算する。 イ 床面 3,454円 ただし、面積1平方メートルを超えるものは、1平方メートル1月につき2,080円を加算する。 (3) 自動販売機等の物件を設置するとき。 1件1月につき 1,100円 (4) 催物等のため使用するとき。 1平方メートル1日につき 138円 3 駐車施設 (1) ポートターミナル ア バス(道路交通法第3条に規定する大型自動車のうち人の運送の用に供するものをいう。以下同じ。) 1台1回につき 2,040円 イ 普通自動車(道路交通法第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。) 1台1時間につき 160円 ただし、1日につき960円を超える場合は、当該日の使用料は、960円とする。 ウ 二輪車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同法第3条に規定する自動二輪車をいう。以下同じ。) 1台1回につき 110円 (2) 中突堤(中突堤旅客ターミナルを除く。) ア バス 1台1回につき 1,530円 ただし、駐車時間が2時間以上である場合は、当該駐車時間から2時間を減じて得た時間1時間につき510円を加算する。 イ 普通自動車 1台30分につき 210円 ウ 二輪車 1台1回につき 110円 (3) 中突堤旅客ターミナル ア 普通自動車 1台30分につき 210円 イ アに定めるもの以外のもの 1平方メートル1月につき 922円 |
旅客乗降用施設 | 1台24時間につき 34,650円 |
フェリー用可動橋 | 1回につき 1 総トン数3,000トン未満の船舶 4,290円 2 総トン数3,000トン以上5,000トン未満の船舶 8,250円 3 総トン数5,000トン以上の船舶 10,286円 |
港湾幹線道路 | 新港ふ頭摩耶ふ頭間又は摩耶ふ頭高羽大橋間 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第2号に規定する被牽引自動車を除く。)をいう。) 1台1回につき 1 1区間 150円 2 2区間(連続して通行する場合に限る。) 300円 |
駐車場 | 1月につき 1 マイクロバス用駐車場 (1) 大型 1台につき 17,335円 (2) 小型 1台につき 10,409円 2 普通自動車用駐車場 1台につき 6,936円 3 1及び2に定めるもの以外のもの 1平方メートルにつき 576円 |
事務室その他 | 1平方メートル1月につき 1 特級 1,496円 2 1級 1,051円 3 2級 754円 4 3級 633円 |
貯木場及び運河 | 1 一般使用 搬入の日から起算して水面1平方メートル1日につき (1) 60日まで 74銭 (2) 61日以後 1円50銭 2 専用使用 水面1平方メートル1月につき 24円67銭 |
緑地 | 1 占用使用 (1) 出店、募金その他これらに類する行為をするとき。 1平方メートル1日につき 166円 (2) 興業、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため緑地の全部又は一部を占用するとき。 1平方メートル1日につき 13円20銭 (3) 自動販売機を設置するとき。 1件1月につき 1,100円 2 駐車施設 (1) メリケンパーク ア バス 1台1回につき 1,530円 ただし、駐車時間が2時間以上である場合は、当該駐車時間から2時間を減じて得た時間1時間につき510円を加算する。 イ 普通自動車 1台30分につき 210円 (2) その他 1台1時間につき 160円 |
廃棄物埋立護岸 | 廃棄物1トンにつき 5,720円 |
小型船舶用泊地 | 1 小型船舶を係留するとき。 1隻1月につき (1) 長さが6メートル未満の小型船舶 17,600円 (2) 長さが6メートル以上12メートル未満の小型船舶 22,000円 (3) 長さが12メートル以上の小型船舶 26,400円 2 浮桟橋その他これに類するものを設置するとき 1平方メートル1月につき 55円 |
備考
1 港湾施設を目的外に使用するときは、この表の類似施設使用料の5割増しとする。
2 30分未満、1時間未満、12時間未満、24時間未満、1日未満、1トン未満、1.133立方メートル未満、1平方メートル未満及び1メートル未満の端数は、それぞれ、30分、1時間、12時間、24時間、1日、1トン、1.133立方メートル、1平方メートル及び1メートルとして計算する。
3 1月を単位とするものの1月未満は、日割計算による。この場合において、1月は、30日として計算する。
4 等級の定めのある港湾施設については、等級は、市長が定める。
5 この表において、「小型船舶」とは総トン数20トン未満の船舶で規則で定めるものをいい、「小型船舶用泊地」とは泊地のうち小型船舶の係留の用に供されるものをいう。
6 港湾幹線道路の使用料は、ETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第1条に規定する有料道路自動料金収受システムをいう。)を利用して納付することができる。
別表第2(第42条関係)
港湾施設の種類 | 港湾施設の名称 |
岸壁 | 高浜岸壁 |
浮桟橋 | 中突堤西地区浮桟橋 |
橋りよう | 弁天歩道橋 |
ふ頭用地 | 中突堤西地区ふ頭用地 |
旅客施設 | ポートターミナル 神戸三宮フェリーターミナル 中突堤旅客ターミナル 中突堤中央ターミナル 六甲船客ターミナル 中突堤駐車施設 |
緑地 | ハーバーランド広場 メリケンパーク 中突堤西地区緑地 高浜緑地 |