○神戸市入港料条例
昭和51年12月22日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により、神戸市が徴収する入港料に関し必要な事項を定めるものとする。
(入港料の徴収)
第2条 神戸港に入港する船舶は、この条例の定めるところにより入港料を納付しなければならない。ただし、法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶については、この限りでない。
2 入港料は、入港1回につき、総トン数1トン当たり2円70銭に27銭を加えた額(以下「基本料率」という。)とする。ただし、外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。)にあつては、入港1回につき、総トン数1トン当たり2円70銭とし、内航船舶(国内の港と国内以外の地域の港との間を往来する船舶以外の船舶をいう。)にあつては、入港1回につき、総トン数1トン当たり基本料率の2分の1を減じた額とする。
3 入港料の徴収方法、納期及び算定に必要な事項は、この条例に定めるもののほか規則で定める。
(入港料の減免)
第3条 次の各号の一に該当する船舶については、入港料を免除する。
(1) 総トン数700トン未満の船舶
(2) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
2 1日2回以上入港する船舶については、1日につき1回を超える分の入港料を、1月11回(1日2回以上入港する船舶については、1日につき入港1回とする。)以上入港する船舶については、1月につき10回を超える分の入港料を免除する。
3 市長は、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供する船舶その他規則で定める船舶については、入港料を減額し、又は免除することができる。
(関係書類の提出)
第4条 市長は、入港料の徴収に関し必要があるときは、船舶国籍証書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(施行の細目)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料に処する。
2 入港料の徴収を免れた者については、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
3 詐欺その他不正の行為により、入港料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年12月22日規則第93号により昭和52年1月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年4月21日規則第28号により昭和55年5月1日から施行)
(入港料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 入港料については、第4条の規定による改正後の神戸市入港料条例第2条第2項の規定にかかわらず、第4条の規定の施行の日から昭和56年3月31日までの間、同項中「2円30銭」とあるのは「2円10銭」とする。
附則(昭和57年4月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中神戸市港湾施設条例別表の改正規定及び第2条の規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、第3条の規定は規則で定める日から施行する。
(昭和57年4月30日規則第28号により第3条の規定は昭和57年5月1日から施行)
附則(昭和60年4月26日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年4月26日規則第16号により昭和60年5月1日から施行)
附則(平成元年4月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年2月28日規則第88号により平成4年3月1日から施行)
附則(平成9年3月31日条例第57号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市港湾施設条例第41条の改正規定は同年4月1日から、第3条及び第4条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成9年4月30日規則第13号により第3条及び第4条の規定は、平成9年5月1日から施行)
附則(平成12年1月11日条例第51号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条中神戸市入港料条例第3条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月25日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年4月25日規則第1号により平成26年5月1日から施行)
附則(平成31年3月29日条例第55号)抄
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成31年10月1日)
(1) 第4条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日
(令和元年9月30日規則第25号により令和元年10月1日から施行)