○河川法第100条第1項において準用する同法第32条第1項の規定による流水占用料等条例

平成12年3月31日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等)

第2条 法第100条第1項において準用する法第23条(以下「法第23条」という。)の規定による許可を受けた者は別表第1号に定める額の流水占用料を、同項において準用する法第24条(以下「法第24条」という。)の規定による許可を受けた者は同表第2号に定める額の土地占用料を、同項において準用する法第25条(以下「法第25条」という。)の規定による許可を受けた者は同表第3号に定める額の土石採取料その他の河川産出物採取料を納付しなければならない。

(流水占用料等の納付)

第3条 流水占用料等は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体が法第23条若しくは第24条の占用又は法第25条の採取(以下「流水の占用等」という。)を行うとき。

(2) 公益性の高い事業を行うために流水の占用等を行うとき。

(3) かんがい又はかんがい設備の設置のために流水の占用等を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項(第1号を除く。)の規定により流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した減免申請書を市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の返還)

第5条 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、法第23条から法第25条までの規定による許可を受けた者の申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定に該当するとき。

(2) 天災その他不可抗力により流水の占用等が行えなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が返還すべき理由があると認めるとき。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第49号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 流水占用料

占用の目的

流水占用料(1年につき)

工業用水道としての利用その他流水の減少を伴う形態での利用

使用水量毎秒1リットルにつき 4,841円

水車の原動力としての利用その他流水の減少を伴わない形態での利用

使用水量毎秒1リットルにつき 51円

備考

1 1年未満の流水占用料は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。

2 1リットル未満の端数は、1リットルとして計算する。

3 流水占用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 土地占用料

占用の目的

土地占用料(1年につき)

ア 広告物、看板その他これらに類するものの設置

面積1平方メートルにつき 8,500円

イ 電柱(当該電柱を支えるための支線を含む。)の設置

(ア) 第1種電柱の設置

1本につき 2,200円

(イ) 第2種電柱の設置

1本につき 3,400円

(ウ) 第3種電柱の設置

1本につき 4,700円

ウ 電話柱(当該電話柱を支えるための支線を含む。)の設置

(ア) 第1種電話柱の設置

1本につき 2,000円

(イ) 第2種電話柱の設置

1本につき 3,200円

(ウ) 第3種電話柱の設置

1本につき 4,500円

エ 鉄塔の設置

占用面積1平方メートルにつき 3,100円

オ 倉庫、物置小屋その他これらに類する建築物の設置

占用面積1平方メートルにつき 2,620円

カ 一時的に使用するための足場、作業場その他これらに類するものの設置

占用面積1平方メートルにつき 2,620円

キ 標識、係船くいその他これらに類するものの設置

1本につき 2,620円

ク 船の積み荷の陸揚げの用途に供する施設又は工作物の設置

占用面積1平方メートルにつき 2,390円

ケ 水管、下水管、ガス管その他これらに類するものの設置

外径が1メートル以上のものの設置

長さ1メートルにつき 2,000円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のものの設置

長さ1メートルにつき 1,000円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のものの設置

長さ1メートルにつき 410円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のものの設置

長さ1メートルにつき 200円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のものの設置

長さ1メートルにつき 150円

外径が0.1メートル未満のものの設置

長さ1メートルにつき 120円

コ 索道の設置

長さ1メートルにつき 320円

サ 共架電線その他上空に設ける線類の設置

長さ1メートルにつき 20円

シ 地下電線その他地下に設ける線類の設置

長さ1メートルにつき 10円

ス 田、畑、牧場、やぶその他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき 2円

セ アからスまでに掲げるもの以外のもの

(ア) 工作物を設置する場合

占用面積1平方メートルにつき 1,300円

(イ) 工作物を設置しない場合

占用面積1平方メートルにつき 260円

備考

1 この表において「第1種電柱」とは電柱のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 この表において「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 この表において「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 1年未満の土地占用料は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。

5 1平方メートル未満及び1メートル未満の端数は、それぞれ、1平方メートル及び1メートルとして計算する。

6 土地占用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料

採取物

土石採取料その他の河川産出物採取料

ア 栗石又は玉石

採取量1立方メートルにつき 370円

イ 砂利

採取量1立方メートルにつき 305円

ウ 砂又は土砂

採取量1立方メートルにつき 275円

エ 転石(アに掲げるもの及び外径が20センチメートル未満のものを除く。)

(ア) 外径が20センチメートル以上30センチメートル以下のもの

採取量1個につき 80円

(イ) 外径が30センチメートルを超えるもの

採取量1個につき80円に外径が30センチメートルを超える10センチメートルまでごとに170円を加えた額

オ その他の河川産出物

採取量1キログラムにつき1,000円を超えない範囲内において市長が定める額

備考

1 1立方メートル未満及び1キログラム未満の端数は、それぞれ、1立方メートル及び1キログラムとして計算する。

2 土石採取料その他の河川産出物採取料の確定金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

河川法第100条第1項において準用する同法第32条第1項の規定による流水占用料等条例

平成12年3月31日 条例第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第4章 港湾等
沿革情報
平成12年3月31日 条例第70号
令和6年3月29日 条例第49号