○神戸市建築基準法施行細則

昭和37年4月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(中間検査申請書に添付する書類)

第2条 施行規則第4条の8第1項第4号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。

(1) 法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(木造とその他の構造とを併用する建築物を含む。) 次に掲げる書類

 筋かい又は壁の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書

 令第46条第4項に規定する基準に従つた構造計算の計算書

(2) 法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち、前号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる書類

 基礎伏図

 建築物の基礎の構造耐力上主要な部分である部材の形状、寸法及び仕様を明示した図書

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第3条 施行規則第10条の4第1項及び第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるもの(法第43条第2項第2号、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可の申請にあつては、第3号に掲げる図書を除く。)とする。

(1) 付近見取図(方位、道路、目標となる地物等を明示したものに限る。以下同じ。)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び階数、申請部分と申請以外の部分の別、緑地、敷地に接する道路の位置、幅員及び構成並びに隣接する建築物の位置、用途及び階数を明示したものに限る。次条において同じ。)

(3) 付近の土地利用現況図(敷地の周囲(敷地の外周から200メートルの範囲をいう。)の建築物等の位置及び用途並びに土地の利用状況を明示したものに限る。)

(4) 許可申請の理由書

(5) 各階平面図(工場の場合は、作業内容並びに機械設備及び生産設備の名称、位置、出力等を明示したものに限る。)

(6) 2面以上の立面図

(7) 2面以上の断面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、許可事項の審査の参考となる図書又は書面として市長が指示するもの

(認定申請書に添付する図書等)

第4条 施行規則第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) 前各号に掲げるもののほか、認定事項の審査の参考となる図書として市長が指示するもの

2 施行規則第10条の16第1項第4号に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項に規定する一団地及び同条第2項に規定する一定の一団の土地の区域(以下「対象区域」という。)の計画概要書

(2) 地籍図(縮尺、方位、土地境界線、地番、地目及び土地について所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第4号において「借地権」という。)を有する者の氏名又は名称を明示したものに限る。)

(3) 対象区域内の土地の登記事項証明書

(4) 対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(5) 前項第6号に掲げる図書

3 施行規則第10条の16第2項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、前項第1号及び第5号に掲げるものとする。

(認定取消申請書に添付する図書又は書面)

第5条 施行規則第10条の21第1項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、取消事項の審査の参考となる図書又は書面として市長が指示するものとする。

(全体計画認定申請書に添付する書類)

第5条の2 施行規則第10条の23第6項に規定する規則で定める図書及び書類は、次に掲げるもの(法第86条の8第1項の認定に係る計画に法第6条の3第1項又は法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物又は建築物の部分が含まれている場合に限る。)とする。

(1) 当該建築物又は建築物の部分に係る法第6条の3第7項又は法第18条第10項に規定する適合判定通知書又はその写し

(2) 当該建築物又は建築物の部分について施行規則第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に掲げる図書及び書類

(公開による意見の聴取の請求)

第6条 法第9条第3項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は法第9条第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によつて行わなければならない。

(建築物の定期報告)

第7条 施行規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次項に定めるもののほか、次の表の建築物の欄に掲げる建築物(令第16条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の報告の時期の欄に掲げるとおりとする。


建築物

報告の時期

1

令第16条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる建築物並びに地階又は3階以上の階を百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗又は展示場の用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(以下この表において「百貨店等」という。)

平成28年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

2

令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち法別表第1(い)(2)項に掲げる用途に供するもの

平成29年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

3

令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するもの(百貨店等を除く。)

平成30年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

2 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の用途の欄に掲げる用途に供するものであつてその用途に供する部分が同表の規模又は階の欄に掲げる規模又は階に該当するものとし、当該特定建築物に係る施行規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、それぞれ同表の報告の時期の欄に掲げるとおりとする。ただし、特定建築物が令第16条第1項第1号から第3号までに定める用途(令第16条第1項第3号に定める用途にあつては、ホテル若しくは旅館又は法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に限る。以下この項において同じ。)のうち2以上の用途に供するものである場合については、この項本文の規定にかかわらず、法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとし、当該特定建築物に係る施行規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、その主たる用途に供する建築物に係る前項の表の建築物の欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の報告の時期の欄に掲げるとおりとする。

(1) 令第16条第1項第1号から第3号までに定める用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもので当該部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(2) 前号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(これらの用途に供する部分が避難階にのみ存するものを除く。)

(3) 第1号に掲げる用途に供する部分が2階にあるもので当該部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの


用途

規模又は階

報告の時期

1

学校又は体育館(学校に附属するものその他これに類するものに限る。)

地階又は3階以上の階にあり、かつ、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

令和4年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

2

令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)を除き、要援護者の収容施設があるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和2年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

3

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

4

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものを除く。)

地階又は6階以上の階にあり、かつ、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(1) 東灘区及び灘区に所在する特定建築物

令和4年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

(2) 中央区、兵庫区及び長田区に所在する特定建築物

令和3年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

(3) 北区・須磨区・垂水区・西区に所在する特定建築物

令和5年8月1日から同年11月30日までとする。以後これを始期とし、3年目ごととする。

備考 この表の規模又は階の欄において、「地階又は3階以上の階にあり」又は「地階若しくは3階以上の階にあるもの」とあるのは地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを、「地階又は6階以上の階にあり」とあるのは地階(住戸又は住戸からの避難経路がある場合に限る。)又は6階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。

3 施行規則第5条第4項に規定する規則で定める書類は、建築物の履歴に関する事項を記載したもの、付近見取図その他市長が必要があると認める書類とする。

4 施行規則第5条第3項に規定する書類及び前項の書類は、法第12条第1項の規定による報告をする日前3月以内に調査し、及び作成したものでなければならない。

(建築設備等の定期報告)

第8条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、令第16条第1項に規定する建築物又は前条第2項の市長が指定する特定建築物に設ける次に掲げるもの(共同住宅の住戸の部分に設けるものを除く。)とする。

(1) 法第28条第2項ただし書又は第3項の換気設備(自然換気設備を除く。)のうち令第112条第21項(令第113条第2項、令第114条第5項又は令第128条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖する構造の特定防火設備を設ける建築物のもの

(2) 令第115条の2第1項第7号若しくは令第126条の2第1項の排煙設備又は令第123条第3項第2号若しくは令第129条の13の3第13項の構造に係る排煙設備(排煙機又は送風機を有するものに限る。)

(3) 令第126条の4の非常用の照明装置(予備電源に内蔵蓄電池のみを用いるものを除く。)

2 施行規則第6条第1項に規定する市長が定める時期は、令第16条第3項第1号に掲げるもの(以下この条において「昇降機」という。)にあつては4月1日から翌年の3月31日まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、4月1日からその3年後の日の属する年の3月31日までとし、その後においては、前回の報告を行った日以後最初の4月1日からその3年後の日の属する年の3月31日まで)前項に規定する特定建築設備等(以下この条において「昇降機以外の建築設備」という。)及び令第16条第3項第2号に掲げるもの(以下この条において「防火設備」という。)にあつては8月1日から11月30日まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、8月1日からその翌々年の11月30日までとし、その後においては、前回の報告を行った日以後最初の8月1日からその翌々年の11月30日まで)とする。

3 施行規則第6条第4項に規定する規則で定める書類は、昇降機にあつては検査状況に関する事項を記載したもの、昇降機以外の建築設備及び防火設備にあつては検査状況に関する事項を記載したもの、付近見取図及び配置図とする。

4 施行規則第6条の2の2第1項に規定する市長が定める時期は、4月1日から翌年の3月31日まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、4月1日からその3年後の日の属する年の3月31日までとし、その後においては、前回の報告を行つた日以後最初の4月1日からその3年後の日の属する年の3月31日まで)とする。

5 施行規則第6条の2の2第4項に規定する規則で定める書類は、法第88条第1項に規定する昇降機等に係る検査状況に関する事項を記載したものとする。

6 施行規則第6条第3項及び施行規則第6条の2の2第3項に規定する書類並びに第3項及び前項の書類は、法第12条第3項の規定による報告をする日前3月以内に検査し、及び作成したものでなければならない。

(垂直積雪量の指定)

第9条 令第86条第3項に規定する規則で定める数値は、標高700メートルを超える区域にあつては0.90メートルとし、標高700メートル以下の区域のうち北区にあつては0.50メートル、その他の区域にあつては0.30メートルとする。

(尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第10条 令第32条第1項第1号の表に規定する衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、市域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域を除いた区域とする。

(角敷地等)

第11条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地(第11号にあつては、法第53条第3項第1号に該当するため同項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

(1) 内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が300平方メートル以下のもの

(2) 各幅員が4メートル以上、その和が12メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 各幅員が6メートル以上、その和が20メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの(前2号に該当するものを除く。)

(4) 各幅員が4メートル以上、その和が12メートル以上、内角120度以下の2つの道路によつてできた角敷地の面積が300平方メートル以下である場合において、その敷地に隣接する敷地で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(5) 2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が300平方メートル以下のもの

(6) 各幅員が4メートル以上、その和が10メートル以上の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)

(7) 各幅員が6メートル以上、その和が20メートル以上の2つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の2分の1以上がそれらの道路に接するもの(前2号に該当するものを除く。)

(8) 2つに区分することによつて、それぞれが前各号(第3号及び前号を除く。)のいずれかに該当することとなる敷地

(9) 公園、広場、川、海、軌道敷地等(都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画に基づく地区施設(以下この条において「地区施設」という。)を除く。)に接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

(10) 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例(平成6年3月条例第51号)第26条第1項の規定の適用を受ける敷地で市長が指定した地区施設を含むもののうち、その敷地から地区施設となる部分を除いた部分の周囲の延長の4分の1以上が地区施設及び道路に接し、かつ、その敷地の面積が100平方メートル以下のもの

(11) 防火地域又は準防火地域内にある法第68条の2第1項に規定する地区計画等の区域内にあり、かつ、次のいずれかに該当することにより市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて指定した区域内にある道路又は公園、広場、川、海、軌道敷地等で区画された一団の土地が前各号(第4号及び前号を除く。以下この号において同じ。)のいずれかに該当することとなるものの一部を成す敷地(前各号に該当するものを除き、並びに令第136条の9に定める簡易な構造の建築物又は建築物の部分を除き、耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)第4第1号イ(1)から(9)までに定める構造方法(同号イ(9)にあつては、ただし書に規定する構造に限る。)を用いる建築物が建築されるもの並びにに該当することにより市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて指定した区域内にあるものにあつては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項に規定する仮換地又はその一部に係るものに限る。)

 神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第26条第1項の規定により、壁面の位置の制限として定められた外壁等の面から幅員が12メートル未満の道路に係る道路境界線までの距離が定められている区域であること。

 土地区画整理事業の施行地区内にある区域であつて、当該区域内に存するすべての土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第9条第3号に規定する区画道路の幅員が4メートルを超えているものであること。

2 前項第11号の場合においては、当該壁面の位置の制限として定められた外壁等の面から道路境界線までの距離であつて最低限度であるものは、同項各号(第4号及び第10号を除く。)の幅員に算入することができる。

(第1種低層住居専用地域内又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和)

第12条 令第130条の10第2項ただし書に規定する規則で定める敷地の規模は、1,000平方メートルとする。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第13条 令第130条の12第5号に規定する規則で定める建築物の部分は、次に掲げる建築物の部分とする。

(1) 法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊に連続して設けられるひさし、歩廊その他これらに類する建築物の部分のうち、当該公共用歩廊の機能と同等とみなすことができる部分

(2) 法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第14条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、令第135条の2第2項の規定により、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。

(敷地面積の規模の緩和)

第15条 令第136条第3項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める敷地面積の規模とする。

(1) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 1,000平方メートル

(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 500平方メートル

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりなした処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなした処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和39年5月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月2日規則第7号)

この規則は、昭和40年4月6日から施行する。

(昭和40年9月7日規則第48号)

この規則は、昭和40年9月7日から施行する。

(昭和43年5月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月28日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月2日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(用途地域等に関する経過措置)

2 昭和48年12月31日(その日前に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間は、この規則による改正後の神戸市建築基準法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第5条第1項及び第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の神戸市建築基準法施行細則第5条第1項及び第2項の規定は、なお、その効力を有するものとし、改正後の細則第17条中法第53条第2項第2号とあるのは、建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第55条第3項第2号とする。

(昭和48年9月8日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の神戸市建築基準法施行細則の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、改正後の神戸市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定があるときは、新規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(昭和56年5月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(し尿浄化槽の性能及び構造に関する規則の廃止)

2 し尿浄化槽の性能及び構造に関する規則(昭和46年8月規則第55号)は、廃止する。

(昭和57年7月30日規則第56号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年1月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市建築基準法施行細則の様式による申請書等は、改正後の神戸市建築基準法施行細則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年5月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市建築基準法施行細則の様式による申請書等は、この規則による改正後の神戸市建築基準法施行細則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(昭和62年3月20日規則第62号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月26日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の神戸市建築基準法施行細則第4条、第16条、第20条及び第21条の規定並びに次項の規定による改正後の神戸市手数料規則の規定は、昭和62年11月16日から適用する。

(昭和63年6月21日規則第9号)

この規則は、昭和63年6月21日から施行する。

(平成5年3月31日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市建築基準法施行細則第5条第2項の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条が適用されるまでの間は、同項中「第4項、第8項又は第10項」とあるのは「第3項、第7項又は第9項」とする。

(平成6年3月31日規則第108号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月12日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月26日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式による申請書その他の書類等(以下「書類等」という。)は、この規則による改正後の神戸市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式による書類等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

3 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定による用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日までは、新規則第16条及び第19条の規定は適用せず、旧規則第16条及び第19条の規定は、なお、その効力を有する。

(平成7年11月22日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月22日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年6月15日規則第19号)

この規則は、平成13年6月15日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第3条第1項及び第2項の改正規定並びに第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(震災復興緊急整備条例施行規則の廃止)

2 神戸市震災復興緊急整備条例施行規則(平成7年2月規則第77号)は、廃止する。

(平成20年6月30日規則第12号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する建築物に対する施行日から平成29年3月31日までの間における改正後の神戸市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項中「令第16条第1項に規定する建築物又は前条第2項の市長が指定する特定建築物」とあるのは、「改正前の神戸市建築基準法施行細則第7条第1項の表の(甲)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の(乙)欄の当該各項に該当するもの」とする。

3 小荷物専用昇降機に関し、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する施行規則第6条第1項の規定により市長が定める時期は、1年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については3年)の間隔をおいて新規則第8条第2項の規定により平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間において定まる時期(設置者が法第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

4 防火設備に関し、改正省令附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する施行規則第6条第1項の規定により市長が定める時期は、改正省令附則第1条の規定の施行の際現に存するもの又は施行日から平成28年7月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものにあっては、初回の報告については同年8月1日から平成29年11月30日まで、2回目の報告については平成30年8月1日から同年11月30日まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、平成28年8月1日から平成29年11月30日まで又は平成30年8月1日から同年11月30日までのいずれか)とし、平成28年8月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものにあっては、平成30年8月1日から同年11月30日までとする。

(平成30年10月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前にこの規定による改正前の神戸市建築基準法施行細則第7条第2項に基づく報告の時期が到来した建築物については、この規定による改正後の神戸市建築基準法施行細則第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

神戸市建築基準法施行細則

昭和37年4月30日 規則第25号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第16類 設/第6章 建築,都市計画その他
沿革情報
昭和37年4月30日 規則第25号
昭和39年5月19日 規則第25号
昭和40年4月2日 規則第7号
昭和40年9月7日 規則第48号
昭和43年5月21日 規則第32号
昭和44年2月28日 規則第76号
昭和44年9月16日 規則第41号
昭和46年8月2日 規則第49号
昭和48年9月8日 規則第76号
昭和50年4月1日 規則第16号
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和53年8月1日 規則第67号
昭和56年5月26日 規則第28号
昭和57年7月30日 規則第56号
昭和59年1月31日 規則第58号
昭和61年5月1日 規則第13号
昭和62年3月20日 規則第62号
昭和62年11月26日 規則第47号
昭和63年6月21日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第102号
平成6年3月31日 規則第108号
平成6年10月12日 規則第56号
平成7年4月24日 規則第7号
平成7年10月26日 規則第49号
平成7年11月22日 規則第57号
平成8年11月22日 規則第72号
平成9年10月7日 規則第36号
平成10年10月15日 規則第50号
平成11年5月6日 規則第18号
平成12年6月30日 規則第21号
平成13年6月15日 規則第19号
平成13年10月1日 規則第43号
平成16年3月30日 規則第57号
平成20年6月30日 規則第12号
平成28年5月31日 規則第3号
平成30年10月31日 規則第19号
令和元年6月21日 規則第9号
令和元年10月15日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第81号
令和4年6月30日 規則第18号