○神戸市建築計画概要書等閲覧規則
昭和46年2月23日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する書類(以下単に「書類」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)及び閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 閲覧所は、建築住宅局建築指導部内に置く。
(閲覧時間等)
第3条 閲覧所における書類の閲覧時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 閲覧所の休日は、神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1項に規定する本市の休日とする。
3 市長は、書類を整理するときその他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。
4 前項の規定により閲覧時間を変更し、又は休日を設けた場合は、市長は、あらかじめ、閲覧所に掲示することその他の方法により、その旨を明示するものとする。
(書類の閲覧の手続)
第4条 書類を閲覧しようとする者は、別に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(閲覧料)
第5条 書類の閲覧は、無料とする。
(閲覧所以外の閲覧禁止)
第6条 書類は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
(閲覧の停止及び禁止)
第7条 市長は、書類を閲覧している者又は閲覧しようとする者について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、書類の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 書類を汚損し、若しくは破損したとき、又はこれらの行為を行うおそれがあるとき。
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるとき。
(3) 対象となる建築物又は工作物を特定しないで、書類を閲覧しているとき、又は閲覧しようとしているとき。
(4) この規則に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。
(施行細目の委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月21日から適用する。
附則(昭和52年4月12日規則第34号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月20日規則第50号)
この規則は、平成4年11月21日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第72号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。