○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
昭和43年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)の施行について、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和43年政令第9号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成12年総理府・建設省令第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出)
第2条 法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、別表に掲げる図面のうち行為の種類に応じ市長が必要があると認めるものを添付して、市長に提出しなければならない。届出をした行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和49年7月16日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(平成5年4月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 縮尺 | 部数 |
位置図 | 1/10,000以上 | 各1部 |
行為地及び周辺の概況図 | 1/5,000以上 | |
地形図 | 1/50,000以上 | |
配置図 | 1/1,000以上 | |
平面図 | 1/1,000以上 | |
立面図 | 1/1,000以上 | |
断面図 | 1/1,000以上 | |
構造図 | 1/1,000以上 | |
植栽計画図 | 1/1,000以上 |

