○風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

昭和45年6月2日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年4月条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の許可の申請は、様式第1号による許可申請書正副2通を市長に提出して行わなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可申請書には、別表の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(許可の通知等)

第3条 市長は、条例第3条の許可をしたときは、許可書を申請者に交付し、許可をしなかつたときは、不許可通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 条例第3条の許可を受けて当該許可に係る行為を行う者は、行為の期間中行為地の見やすい場所に様式第7号による風致地区内行為許可標識を掲げなければならない。

(行為の完了等)

第4条 条例第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、中止し、又は廃止したときは、完了し、中止し、又は廃止した日から起算して14日以内に様式第8号による行為完了・中止・廃止届出書を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条の許可に基づく地位を承継した者は、速やかに様式第9号による許可承継届出書を市長に提出しなければならない。

(条例第4条第13号に規定する規則で定める行為)

第5条 条例第4条第13号に規定する都市の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めて規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

 建築物の新築、改築、増築又は移転

 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転

 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更

 高さが5メートルを超える木竹の伐採

 土石の類の採取で、その採取による地形の変更がの土地の形質の変更と同程度のもの

 建築物等の色彩の変更で条例第4条第10号に該当しないもの

 高さが1.5メートルを超える土石、廃棄物又は再生資源の堆積

(3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業、放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)又は電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)等に係る次に掲げる行為のうち、高さが15メートル以下であるもの。

 線路の新築(基幹放送の用に供するもの、既存の線路に沿った既存の線路の色彩と同等と認められるもの又は支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至るものに限る。)、改築、増築又は移転

 空中線系の新築(基幹放送の用に供するものに限る。)、改築、増築又は移転

 既存の線路に付帯する工作物の新築、改築、増築又は移転(既存の線路の色彩と同等と認められるものに限る。)

 変圧器その他の電柱に付帯する設備の改築、増築又は移転(当該電柱の高さを超えないものに限る。)

 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る線路の引込みに要する設備の新築、改築、増築又は移転

(4) 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が2メートル以下であるものに限る。)すること。

(5) 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

 建築物の新築、改築、増築又は移転

 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

 宅地の造成又は土地の開墾

 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

 水面の埋立て又は干拓

(6) 木竹の伐採のうち、次に掲げる行為

 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。

 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる範囲内で木竹を伐採すること。

 土地又は木竹の所有者等がその所有等に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を伐採すること。

(条例第5条に規定する規則で定める者)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 兵庫県住宅供給公社

(11) 兵庫県道路公社

(12) 神戸市道路公社

(13) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(14) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(資本金又はこれに相当する資産が全額都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の出資に係るものであるものに限る。)

(協議の手続等)

第7条 条例第5条又は条例第6条第2項の規定による協議は、様式第10号による協議申出書を提出して行うものとする。協議した行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、協議申出書の提出について準用する。

3 市長は、条例第5条又は条例第6条第2項の協議が成立したときは、協議成立書を協議の申出者に送付するものとする。

4 第4条第1項の規定は、条例第5条又は条例第6条第2項の協議に係る行為の完了、中止及び廃止について、第4条第2項の規定は、条例第5条又は条例第6条第2項の協議に基づく地位の承継について、準用する。

(条例第6条第1項各号に規定する規則で定める行為)

第8条 条例第6条第1項各号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)により地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 森林法第5条第1項の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行う当該鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為(第5条第6号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為(第5条第6号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(18) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為

(19) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(20) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(21) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(22) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(23) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(24) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(当該各号に掲げる施設で同条第6項の規定により認定を受けたものを含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(25) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(26) 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為(第5条第3号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(27) 放送法による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為(第5条第3号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(28) 電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為(第5条第3号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(29) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為

(30) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(31) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(32) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(33) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要有形民俗文化財又は同条例第31条第1項の規定により指定された兵庫県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(34) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(35) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(36) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(37) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(38) 市が行う消防法(昭和23年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(39) 水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(通知の手続等)

第9条 条例第6条第1項の規定による通知は、様式第11号による行為通知書を提出して行うものとする。通知した行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、行為通知書の提出について準用する。

3 第4条第1項の規定は、条例第6条第1項の通知に係る行為の完了、中止及び廃止について、第4条第2項の規定は、条例第6条第1項の通知に係る行為の承継について、準用する。

(風致の維持上特に重要な行為)

第10条 条例第7条第3項に規定する風致の維持上特に重要な行為を例示すると、おおむね次の各号に掲げるとおりである。

(1) 当該許可に係る行為が条例別表第1に規定する許可の基準の特例に該当するものであつて、風致に重大な影響を及ぼすものであるとき。

(2) 当該許可に係る行為が建築物の新築又は増築であつて、当該行為後の建築物に含まれる住宅の戸数が40以上であるとき。

(3) 当該許可に係る行為が条例第3条第2号から第5号まで及び第7号に規定する行為であつて、当該行為に係る区域の面積が1ヘクタール以上であるとき。

(身分を示す証明書)

第11条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第12号によるものとする。

(市長が指定する森林)

第12条 市長は、条例別表第1 5 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の項又は6 木竹の伐採の項の規定により森林を指定しようとするときは、あらかじめ、その範囲を告示しなければならない。

(規則で定める既存の良好な樹木)

第13条 条例別表第1備考3及び条例別表第2備考3に規定する規則で定める既存の良好な樹木は、その位置、規模及び植生状態が、当該土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持上有効である樹木をいう。

(規則で定める風致の維持に有効な植栽その他の措置)

第14条 条例別表第1備考3及び条例別表第2備考3に規定する規則で定める風致の維持に有効な植栽その他の措置とは、当該土地において風致の維持上有効な位置に行う植栽で、10平方メートルにつき植栽時の高さが2.5メートル以上の高木(成木に達したときの樹高が4メートル以上の樹木をいう。)1本以上及び植栽時の高さが1メートル以上の中木(成木に達したときの樹高が1.5メートル以上の樹木をいう。)2本以上を植栽したものをいう。

(行為の届出)

第15条 条例施行後新たに風致地区として指定された際既に条例第3条各号に掲げる行為に着手していた者は、その指定の日から起算して30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年6月14日から施行する。

(風致地区規則の廃止)

2 神戸市風致地区規則(昭和31年10月規則第69号)は、廃止する。

(昭和55年11月7日規則第80号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年1月26日規則第72号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和60年10月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年6月30日までの間は、この規則による改正後の第6条第1号中「独立行政法人都市再生機構」とあるのは「都市基盤整備公団」と、同条第9号中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」とあるのは「中小企業総合事業団」とする。

(平成23年11月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第51号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

1

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

建築物設計説明書

 

1

建築物に係る行為についてのみ、様式第2号により提出すること。

工作物設計説明書

 

1

建築物以外の工作物に係る行為についてのみ、様式第3号により提出すること。

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

現況平面図

200分の1以上

2

行為後の申請に係る建築物その他の工作物の地上投影線についても記載すること。

配置図

200分の1以上

2

行為後の申請に係る建築物その他の工作物を明示し、敷地に接する道路の位置、幅員についても記載すること。

平面図

200分の1以上

2

 

立面図

200分の1以上

2

すべての面について、主要な部分の仕上げの方法及び色彩を記載すること。また、行為が土地の形質の変更を伴うものであるときは、当該変更後の敷地の地盤面についても記載すること。

主要部2面以上の断面図

200分の1以上

2

断面における敷地の現況の地盤面並びに建築物その他の工作物が接する地盤面及び平均地盤面の状況についても記載すること。

地盤算定図

200分の1以上

2

建築物その他の工作物が接する地盤面及び平均地盤面の状況を記載すること。

構造図

100分の1以上

2

構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法を記載すること。

敷地面積等算定図

200分の1以上

2

建築物については敷地面積及び建築面積、建築物以外の工作物については敷地面積及び水平投影面積を記載し、あわせてそれらの求積図及び求積表についても記載すること。

植栽計画図

200分の1以上

2

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名、木竹の高さ、木竹の本数等を記載すること。

状況カラー写真

 

1

行為地及びその周辺の土地の状況を示すものであること。

2

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

土石の類の採取

水面の埋立て又は干拓屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

土地の形質変更等設計説明書

 

1

様式第4号により提出すること。

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

地形図

1,000分の1以上

2

既存の建築物その他の工作物、木竹等についても記載すること。

平面図

600分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

600分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

のり面断面図

50分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載し、あわせてのり面処理材料を記載すること。

植栽計画図

200分の1以上

2

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名、木竹の高さ、木竹の本数等を記載すること。

状況カラー写真

 

1

行為地及びその周辺の土地の状況を示すものであること。

3

木竹の伐採

木竹伐採設計説明書

 

1

様式第5号により提出すること。

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

地形図

1,000分の1以上

2

 

伐採計画図

1,000分の1以上

2

伐採しない木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに移植する木竹をそれぞれ色分けし、木竹名、木竹の高さ、木竹の本数等を記載し、あわせて伐採後の土地の利用状況を記載すること。

状況カラー写真

 

1

行為地及びその周辺の土地の状況を示すものであること。

4

建築物その他の工作物の色彩の変更

色彩変更設計説明書

 

1

様式第6号により提出すること。

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

立面図

200分の1以上

2

 

色彩変更部分図

100分の1以上

2

変更に用いる主要部分の材料及び色彩を記載すること。

状況カラー写真

 

1

行為地及びその周辺の土地の状況を示すものであること。

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風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

昭和45年6月2日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第6章 建築、都市計画その他
沿革情報
昭和45年6月2日 規則第49号
昭和55年11月7日 規則第80号
昭和57年1月26日 規則第72号
昭和60年10月19日 規則第46号
平成10年10月15日 規則第50号
平成16年5月18日 規則第8号
平成23年11月11日 規則第30号
平成27年9月1日 規則第14号
令和4年1月20日 規則第40号
令和5年8月1日 規則第16号
令和6年3月26日 規則第51号