○緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例施行規則
平成3年10月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例(平成3年4月条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 緑地の保存区域等の種別及び名称
(2) 緑地の保存区域等(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)の位置、面積及び区域
(3) 緑地の保存区域等の指定又は区域の拡張の案の縦覧の期間及び場所
(公聴会の開催等)
第3条 市長は、条例第4条第7項の規定により公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会開催の日の1月前までに、当該公聴会の開催の日時及び場所並びに意見を聞こうとする案件の概要を公告するものとする。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前項の規定による公告の日から起算して2週間以内に、その氏名及び住所並びに公述しようとする内容を記載した書面を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により書面を提出した者のうち当該案件に関し意見を聞く必要があると認める者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
4 市長は、前項の選定を行ったときは、当該公述人にあらかじめその旨を通知するものとする。
5 市長は、公聴会を円滑に運営するため必要があると認めるときは、公述時間を制限することができる。
6 前項の規定により公述時間を制限したときは、あらかじめその旨を当該公述人に通知するものとする。
7 公述人の陳述は、市長が意見を聴取しようとする事項の範囲を超えてはならない。
8 市長は、第2項に規定する書面の提出がないときその他開催が必要でないと認めるときは、公聴会の開催を取りやめることができる。
9 市長は、前項の規定により公聴会の開催を取りやめるときは、あらかじめその旨を公告するものとする。
(公聴会の運営)
第4条 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。
2 議長は、公聴会の議事運営及び秩序維持に努めるものとする。
4 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者の退場を命ずることができる。
5 議長は、議事運営が阻害され、議事の続行を不可能と認めたときは、公聴会を打ち切ることができる。
6 前3項に規定するもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置を取ることができる。
(記録の作成)
第5条 市長は、公聴会の記録を作成し、及び保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が陳述した意見の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(1) 緑地の保存区域等の種別及び名称
(2) 緑地の保存区域等(区域の拡張又は縮小の場合にあっては、当該拡張又は縮小に係る部分)の位置、面積及び区域
3 市長は、前項の図書に、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(緑地の保存区域内における届出を要しない行為の規模)
第9条 条例第7条第5項に規定する規則で定める規模は、1ヘクタールとする。
(緑地の保全区域内又は緑地の育成区域内における許可を要しない行為)
第12条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕、若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(4) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
(5) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(6) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(10) 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(11) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(12) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(13) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(14) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
(15) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
(16) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
(17) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(18) 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
(19) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(20) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
(21) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(22) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(23) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(24) 警察署の交番その他の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(25) 市町が行う消防法(昭和23年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(26) 県又は水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(27) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
(28) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(29) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(30) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(31) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(32) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された兵庫県指定有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要民俗資料又は同条例第31条第1項の規定により指定された兵庫県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(緑地の保全区域又は緑地の育成区域における協議を要する行為の規模)
第15条 条例第8条第6項に規定する規則で定める規模は、1ヘクタールとする。
(緑地の保全区域又は緑地の育成区域における通常の管理行為等)
第17条 条例第8条第8項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為をいう。
(1) 緑地に影響を及ぼす面積が10平方メートル以下で、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(2) 主として、自己の居住の用に供する建築物の新築、改築又は増築で、かつ、緑地に影響を及ぼす行為が500平方メートル未満のもの
(3) 農業又は林業を営むために行う物置、作業小屋等の新築、改築又は増築で、かつ、緑地に影響を及ぼす行為が500平方メートル未満のもの
(4) 農業又は林業を営むために行う幅員2メートル以下の用排水路又は幅員2メートル以下の農道若しくは林道の設置
(5) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
(6) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(7) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(8) 林業を営むために行う森林の皆伐又は択伐
(9) 森林法第34条第2項の許可を受けて行う行為
(10) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(土地の買入れ)
第18条 条例第11条第1項に規定する規則で定める理由は、相続税の支払のため当該土地を処分する必要が生じた場合で、市長が特にやむを得ないと認めたものとする。
(緑地の育成及び緑地の市民利用の総合的推進)
第20条 市は、条例第14条の規定により、次に掲げる行為を行うものとする。
(1) 植林、木竹の保育、薬剤散布その他森林環境の整備
(2) ハイキングコース、ベンチ、シェルター、案内標識、さく、展望施設、広場、休憩所、便所その他の緑地の市民利用のための施設(以下「市民利用施設」という。)の整備及び維持管理
(4) 緑地の育成及び市民利用に関する施策の研究及び募金活動の展開
2 市民は、条例第14条の規定により、次に掲げる行為を行うものとする。
(1) 市が行う植林事業等への協力及び参加
(2) 市民利用施設の補修、清掃その他軽易な維持管理
(3) 緑地の市民利用のマナー向上のための活動
(4) 緑地に関する情報の市への提供
3 土地所有者等及び事業者は、条例第14条の規定により、次に掲げる行為を行うものとする。
(1) その所有し、又は管理する緑地に係る植林、木竹の保育等の自主的活動
(2) その所有し、又は管理する緑地に係る市民利用施設の整備及び維持管理
(3) その所有し、又は管理する緑地の市民開放
(1) 土地所有者等の責めによらない火災、風雪水害、病虫害等の被害により荒廃した山林を復元する事業
(2) 景観確保のため山林に植林する事業
(3) 市民利用施設の整備事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める事業
2 市長は、前項の助成申請書に、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(助成の決定)
第23条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに助成の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(助成の目的達成)
第24条 前条の助成の決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成の決定の内容又はこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって助成の目的の達成に努めるものとする。
(事業完了実績報告)
第25条 助成対象者は、当該助成金の交付の決定に係る事業を完了したきは、速やかに様式第15号による事業完了実績報告書により当該事業の成果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の事業完了実績報告書に、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(助成金の額の確定)
第26条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求に基づいて、助成金を交付するものとする。
(指導監督)
第28条 市長は、助成対象事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、助成対象者に対し報告若しくは書類の提出を求め、又は助成対象者の同意を得て市職員をして実地に書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により実地検査に当たる市職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 市長は、助成対象事業の執行が適正でないと認めたときは、助成対象者に警告することができる。
4 警告を受けた助成対象者は、助成対象事業を適正に執行するよう改めなければならない。
(交付の決定の取消し)
第29条 市長は、助成対象者が、次の各号に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定の内容及び付された条件を順守しなかったとき。
(3) 前条第3項の警告に対し、何らの改善を行わなかったとき。
(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき又は目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。
(施行細則の委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第72号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第10条、第14条、第16条関係)
行為 | 図書 | |||
種類 | 縮尺 | 部数 | 備考 | |
土地の形質変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 2 |
|
地形図 | 1,000分の1以上 | 2 | 既存の建築物その他の工作物、木竹等についても記載すること。 | |
平面図 | 1,000分の1以上 | 2 | 変更前と変更後は、彩色等により区別すること。 | |
断面図 | 1,000分の1以上 | 2 | 変更前と変更後は、彩色等により区別すること。 | |
のり面断面図 | 100分の1以上 | 2 | 変更前は点線、変更後は実線で記載し、併せてのり面処理材料を記載すること。 | |
現況植生図及び植栽計画図 | 1,000分の1以上 | 2 | (1) 保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ彩色し、木竹名、木竹の高さ、木竹の本数等を記載すること。 (2) 樹林地及び自然地(緑地に影響を及ぼす行為を行わない土地をいう。以下同じ。)の区域を図示すること。 | |
状況カラー写真 |
| 1 | 行為地及びその周辺の土地の状況を示すものであること。 | |
木竹の伐採 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 2 |
|
地形図 | 1,000分の1以上 | 2 | 既存の建築物その他の工作物、木竹等についても記載すること。 | |
伐採・植栽計画図 | 1,000分の1以上 | 2 | 保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ彩色し、木竹名、木竹の高さ、木竹の本数等を記載し、併せて伐採後の土地の利用状況を記載すること。 | |
状況カラー写真 |
| 1 | 行為地及びその周辺の土地の状況を示すものであること。 | |
別表第2(第13条関係)
緑地に影響を及ぼす行為の内容 | 樹林地の配置 |
当該土地の面積が5ヘクタール以上のゴルフ場又は屋外レクリエーション施設の設置 | 当該土地の外周(ゴルフ場にあっては、ホール間を含む。)には、おおむね幅30メートル以上の樹林地を配置し、かつ、当該樹林地には、おおむね幅20メートル以上の自然地を残置すること。 |
当該土地の面積が5ヘクタール以上の産業施設等の設置 | 当該土地の外周には、おおむね幅30メートル以上の樹林地を配置すること。 |
当該土地の面積が5ヘクタール以上のゴルフ場、屋外レクリエーション施設又は産業施設等の設置以外の行為 | 当該土地の外周には、周辺の状況に応じて、適切に樹林地を配置すること。 |















