○神戸市屋外広告物条例施行規則
平成12年3月31日
規則第144号
神戸市屋外広告物条例施行規則(昭和49年12月規則第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市屋外広告物条例(平成12年1月条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域等の特例)
第2条 条例第2条第12号に規定する規則で定める敷地は、私立学校、私立図書館、私立博物館、美術館(国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が設置するものを除く。)、病院(国等が開設するものを除く。)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人が設置する公民館、体育館(国等が設置するものを除く。)又は公衆便所(国等が設置するものを除く。)に係る建物の敷地とする。
ア 掲出物件の形状、寸法、材料及び構造について記載された仕様書及び図面(簡易広告物にあっては、掲出物件の形状、寸法及び材料について記載された仕様書及び図面)
イ 広告物の意匠、色彩及び表示方法(照明を伴う場合にあっては、その照明の方法を含む。)について記載された書類
ウ 付近見取図及び配置図(敷地境界線及び道路境界線との関係を明記したものに限る。)
エ 広告物等(広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)の表示又は設置を行おうとする場所が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域内である場合にあってはその旨を示す図書、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域内である場合にあってはその旨を示す図書
オ 広告物等の表示又は設置を行おうとする場所又は掲出物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その所有する者又は管理する者の承諾書、許可書又はその他これらの者の同意がある旨を示す書類
カ 広告物等の表示又は設置を行おうとする地域又は場所が禁止地域等(条例第2条各号に掲げる地域又は場所をいう。以下同じ。)に該当する場合にあっては、その旨を示す図書(禁止地域等に該当しない場合にあっては、該当しない旨を示す図書)
キ 表示又は設置を行おうとする広告物等が条例第11条第4項第2号に掲げる広告物等に該当する場合にあっては、広告物等の表示又は設置を行っている電車又は自動車を運行させる区間又は区域について記載された図書
(2) 条例第5条第3項の許可 許可の更新を受けようとする広告物等に係る次に掲げる図書
ア 広告物等のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
イ 次のいずれかに該当するもの
(ア) 広告物等の点検(申請前3月以内に行ったものに限る。)の結果を記載した様式第1号の2による屋外広告物自己点検結果報告書
3 条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、広告物等の位置及び形状の変更を伴うことなく表示する広告物を1月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、2月)以内ごとに定期的に変更する場合であって、その旨をあらかじめ市長に届け出ているときとする。
(適用除外の基準等)
第6条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物等は、広告物を表示している部分の面積(以下「広告物の表示面積」という。)が20平方メートルを超える広告物等又はその高さが4メートルを超える広告物等とする。
2 条例第11条第2項に規定する規則で定める基準は、寄贈者の名称その他これに類するものを表示している部分の面積が0.2平方メートルを超えないこととする。
3 条例第11条第3項第1号及び第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(2) 前号に掲げる地域又は場所及び区域内を除く地域又は場所にあっては、広告物の表示面積が10平方メートルを超えないこと。
4 条例第11条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物は、絵画、写真その他これらに類するものにより表現するものとし、広告物を表示するに当たっては、周囲の景観に調和するよう十分に配慮すること。
(2) 広告物を営利を目的とする宣伝の用に供しないこと。
(3) 広告物にはネオン管その他の照明を使用しないこと。
5 条例第11条第3項第6号に規定する規則で定める基準は、広告物の表示面積が2平方メートルを超えないこととする。
6 条例第11条第3項第10号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 簡易広告物の記載内容は、政党その他の政治団体が行う宣伝若しくは集会に係るものであること又は社会教育を目的とした団体若しくは自治会その他の地域団体が行う集会、行事若しくは催物に係るものであること。
(2) 簡易広告物の表示の期間は、20日を超えないこと。
(3) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に規定するはり紙及びはり札等にあっては、その縦の長さは0.8メートル以下とし、かつ、その表示面積は0.25平方メートルを超えないこと。
(4) 法第7条第4項に規定する広告旗及び立看板等にあっては、その縦の長さは1.8メートル以下とし、かつ、その横の長さは0.5メートル以下とすること。
(5) 簡易広告物を表示する期間の始期及び終期をその表面に表示すること。
(6) 簡易広告物を表示した者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所又は電話番号を広告物の表面に表示すること。
7 条例第11条第3項第11号に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げるいずれかの者が、公共の利益のために表示する簡易広告物又は幕類であって、かつ、他の目的の広告物を併用しないもの
ア 日本赤十字社
イ 共同募金会その他の社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体
ウ 商工会議所
(2) 自治会その他の地域団体が表示する案内板その他これに類する広告物であって、かつ、他の目的の広告物を併用しないもの
8 条例第11条第4項第1号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 道路標識、案内図板その他公共的な目的を有する広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等(以下この項において「案内図板等」という。)は、公衆が利用する施設への案内又は誘導を目的として表示し、又は設置されていること。
(2) 1つの施設が当該施設への案内又は誘導を目的として当該施設の名称を表示することができる案内図板等の禁止地域等内における表示箇所又は設置箇所は、5箇所までとすること。
(3) 案内図板等の1箇所当たりの広告物の表示面積は、7平方メートルを超えないこと。ただし、案内図板等において複数の施設を表示し、又は掲出している場合であって、かつ、当該案内図板等がその複数の施設への案内又は誘導を目的としている場合にあっては、10平方メートルを超えない範囲の面積で広告物を表示することができる。
(4) 案内図板等の高さは、4メートル以下とすること。
(5) 案内図板等に表示されている内容は、当該施設の名称、案内図板等の表示又は設置箇所から当該施設までの距離、当該施設の方向を示す記号その他の当該施設への案内又は誘導のために必要な事項に限り、他の広告物を表示しないこと。
(条例第12条の3第3項の規定により申請の際に添付するものとされている書面)
第6条の2 条例第12条の3第3項の規定により申請の際に添付するものとされている書面は、様式第4号の2によるものとする。
2 条例第14条ただし書に規定する許可の有効期間を表示した押印は様式第5号(その3)のとおりとし、同条ただし書に規定する許可の有効期間を表示した打刻印は様式第5号(その4)のとおりとする。
(広告物等の点検義務)
第9条 条例第15条の2第2項に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、条例第5条第2項の規定に基づき市長が定める許可の有効期間が1年を超えないもの及び広告物を掲出することを専らの用途としない物件に塗料又はシートその他これに類するもので表示するものについてはこの限りでない。
(1) 広告物等の表示又は設置から8年が経過しているもの
(2) 広告物等の上端の地上からの高さが4メートルを超えるもの
2 条例第15条の2第2項に規定する規則で定める資格又は知識を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第10条第2項第3号イに掲げる者
(2) 屋外広告業の事業者団体が公益を目的とする事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者(1級建築士及び2級建築士に限る。)
(4) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士、同条第2項に規定する第2種電気工事士又は同法第4条の2第1項に規定する特殊電気工事資格者認定証(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(6) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練(当該訓練に係る訓練科が広告美術仕上げ科であるものに限る。)を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(当該免許に係る職種が広告美術科であるものに限る。)を受けている者又は同法第44条第2項に規定する技能検定(当該検定に係る職種が広告美術仕上げであるものに限る。)に合格した者
(条例第17条の3第2項に規定する書面の記載事項)
第10条の2 条例第17条の3第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物が表示されていた場所又は保管した掲出物件が設置されていた場所
(3) 保管した広告物等を除却した日時
(4) 広告物等の保管を始めた日及び保管の場所
(条例第17条の3第2項に規定する書面の備付場所)
第10条の3 条例第17条の3第2項に規定する規則で定める場所は、保管した広告物等があった場所を管轄する建設局建設事務所とする。
(屋外広告業の登録の申請)
第11条 条例第19条の2第1項に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。
2 条例第19条の2第2項(条例第19条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第9号によるものとする。
3 条例第19条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第19条の2第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(以下単に「未成年者」という。)である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員(条例第19条の2第1項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び様式第9号の2による略歴書
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びにその役員(当該役員が未成年者である場合にあっては、その法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び様式第9号の2による略歴書
(3) 条例第19条の9第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び様式第9号の3による略歴書
(4) 業務主任者が条例第19条の9第1項各号に掲げるもののいずれかに該当することを証する書面
(屋外広告業の登録の通知)
第12条 条例第19条の3第2項の規定による通知は、様式第9号の4による屋外広告業登録証の交付により行うものとする。
(屋外広告業の登録事項の変更の届出)
第12条の2 条例第19条の5第1項の規定による届出は、様式第9号の5による屋外広告業登録事項変更届出書により行わなければならない。
(1) 条例第19条の2第1項第1号に掲げる事項に変更があった場合 個人であるときにあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人であるときにあっては当該法人の登記事項証明書
(2) 条例第19条の2第1項第2号に掲げる事項に変更があった場合(当該法人の登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該法人の登記事項証明書
(3) 条例第19条の2第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合 第11条第2項に規定する書面及び同条第3項第2号に掲げる書類(当該役員に関するものに限る。)
(4) 条例第19条の2第1項第4号に掲げる事項に変更があった場合 第11条第2項に規定する書面及び同条第3項第1号に掲げる書類(当該法定代理人に関するものに限る。)
(5) 条例第19条の2第1項第5号に掲げる事項に変更があった場合 第11条第3項第3号及び第4号に掲げる書類
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第12条の3 条例第19条の6に規定する閲覧は、屋外広告業者登録簿を建設局道路管理課に備え付ける方法によるものとする。
(屋外広告業の廃業等の届出)
第12条の4 条例第19条の7第1項の規定による届出は、様式第9号の6により行わなければならない。
(業務主任者の資格の認定)
第12条の5 条例第19条の9第1項第3号の規定による認定を受けようとする者は、様式第9号の7による認定申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、条例第19条の9第1項第3号の規定による認定をしたときは、申請者に対し、様式第9号の8による認定証書を交付するものとする。
(標識の掲示)
第12条の6 条例第19条の10に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(帳簿の備付け等)
第12条の7 条例第19条の11に規定する規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示又は設置をした広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 広告物等の表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第19条の11に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
3 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
4 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
(屋外広告業者監督処分簿への登載等)
第12条の8 条例第20条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第19条の2第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第19条の3第1項に規定する登録年月日及び登録番号
(3) 条例第19条の12の規定による処分の理由
(県登録業者に関する屋外広告業者に係る規定の準用等)
第12条の9 条例第20条の2第1項に規定する県登録業者(以下「県登録業者」という。)であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、第12条の4、第12条の5及び第12条の7の規定を準用する。
2 条例第20条の2第2項の規定において準用する条例第19条の10に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録番号
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
(5) 条例第20条の2第3項前段の規定による届出の年月日
3 条例第20条の2第2項の規定において準用する条例第19条の10に規定する標識は、様式第9号の10によるものとする。
(県登録業者が本市の区域内で屋外広告業を営もうとする旨の届出)
第12条の10 条例第20条の2第3項前段の届出は、様式第9号の11により行わなければならない。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。次条において「県条例」という。)第26条第1項の規定による知事の登録を受けていることを証する書類
(2) 業務主任者が条例第20条の2第2項において準用する条例第19条の9第1項各号に掲げるもののいずれかに該当することを証する書面
(前条第1項の届出に係る事項に変更があった場合の届出)
第12条の11 条例第20条の2第3項後段の届出は、様式第9号の12により行わなければならない。
2 県登録業者が県条例第26条の5第1項の届出(以下この項において「県への届出」という。)を行っている場合にあっては、前項の規定による届出には、県への届出に係る書類(その添付書類を含む。)の写しを添付しなければならない。
(講習会の開催)
第13条 条例第22条の規定により市長が法第10条第2項第3号ロに規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催する場合においては、市長は、開催する日時及び場所を公表するものとする。
2 講習会を受講しようとする者は、様式第10号による広告物講習会受講申込書を市長に提出するものとする。
3 講習会の講習課程は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物に関する法令に係る事項
(2) 広告物に関する表示の方法に係る事項
(3) 広告物に関する施工に係る事項
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第3条第1項に規定する第1種電気工事士又は同条第2項に規定する第2種電気工事士
(3) 電気事業法第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法第20条に規定する公共職業訓練(当該訓練に係る訓練科が帆布製品製造科であるものに限る。)を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許(当該免許に係る職種が帆布製品科であるものに限る。)を受けている者その他これらの者が有する知識と同等以上の知識がないと取得できない資格として市長が認めるものを有する者
5 市長は、講習会を修了した者に対し、様式第11号による屋外広告物講習会修了証書を交付するものとする。
(立入検査に係る証明書)
第14条 条例第23条第2項(条例第20条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。
(施行細目の委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第20号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第52号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第31号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第101号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日規則第1号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年10月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書及び届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の神戸市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等は、新規則による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第81号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書及び届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)は、この規則による改正後の神戸市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める様式に従い提出されている申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等は、新規則による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
番号 | 広告物の種類 | |
1 | 全ての広告物 | (1) 広告物等は、その周囲の景観と調和させること。 (2) 夜間に公衆に表示することを目的とする広告物又は夜間に公衆に広告物を掲出することを目的とする物件であっても、その周囲の昼間の美観を損なわないように注意すること。 (3) 広告物等は、信号機及び道路標識と紛らわしいものにしないこと。 (4) 既設の広告物には、他の広告物を併設しないこと。 (5) 広告物の表示又は掲出物件の設置によって、窓その他の建築物の開口部分をふさがないこと。 (6) 住居系地域においてネオン管その他の照明装置を広告物等に利用するときは、当該照明装置を点滅させないこと。 (7) 景勝地にあっては、広告物等は、自然の美観を損なわない意匠及び色彩とすること。 (8) 広告物等は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に即したものとすること。 (9) 条例第8条第1項の規定により指定した広告物等景観保全地区の区域内にあっては、広告物等は、同条第2項に規定する基本方針に即したものとすること。 |
2 | 地上広告物 | (1) 住居系地域にあっては、広告物等の高さは、10メートル以下とすること。 (2) 住居系地域にあっては、広告物の表示面積は、1面につき10平方メートル以下とすること。 (3) 商工系地域にあっては、広告物等の高さは、15メートル以下とすること。 (4) 商工系地域にあっては、広告物の表示面積は、1面につき30平方メートル以下とすること。 |
3 | 自家用地上広告物 | (1) 住居系地域にあっては、広告物等の高さは、15メートル以下とすること。 (2) 住居系地域にあっては、広告物の表示面積は、1面につき20平方メートル以下とすること。 (3) 商工系地域にあっては、広告物等の高さは、20メートル以下とすること。 (4) 商工系地域にあっては、広告物の表示面積は、1面につき40平方メートル以下とすること。 |
4 | 屋上広告物 | (1) 広告物等の高さは、次のアからウまでに掲げる基準によること。 ア 広告物等の高さは、建築物の高さ(地盤面から建築物の屋上のうち広告物等を設置する屋上部分のパラペットの上端までの高さをいう。)の3分の2以下とすること(屋上の面積が1,500平方メートルを超える建築物で市長が認める基準を充たすものは、この限りでない。)。この場合において、階段室等の上に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、当該階段室等(表示され、又は掲出された広告物の上端よりも上の部分を除く。)は、当該掲出物件又はその物件の一部であるものとみなす。 イ 住居系地域にあっては、広告物等の高さは、10メートル以下とすること。 ウ 商工系地域にあっては、広告物等の高さは、20メートル以下とすること。 (2) 広告物の表示面積は、広告物を表示している面の正面から投影された建築物の立面図の面積の2分の1を超えないこと。 (3) 広告物等は、その設置を行う建築物の屋上の区域からはみ出さないようにすること。 (4) 広告物等の脚部、骨組みその他の広告物の表示面以外の構造物は、ルーバーの利用その他の方法により、目立たないようにすること。 |
5 | 壁面広告物 | (1) 広告物の表示面積は、次のアからウまでに掲げる基準によること。 ア 広告物の表示面積(同一の壁面に複数の壁面広告物がある場合にあっては、これらの広告物の表示面積の合計)は、広告物を取り付ける壁面の面積の3分の1を超えないこと。 イ 住居系地域にあっては、広告物の表示面積は、1個につき30平方メートルを超えないこと。 ウ 商工系地域にあっては、広告物の表示面積は、1個につき70平方メートルを超えないこと。 (2) 同一の壁面に同一の表示内容の広告物を複数掲出しないこと。ただし、それぞれの広告物の間の距離が30メートル以上ある場合には、この限りでない。 (3) 広告物は、その取り付ける壁面からはみ出さないこと。 |
6 | 突出広告物 | (1) 広告物を取り付けた建築物の柱面又は壁面から広告物の突き出した先までの距離は、2メートルを超えないこと。 (2) 広告物が道路の上に突き出す場合にあっては、道路法(昭和27年法律第180号)第3章の規定によるほか、次のアからウまでに掲げる基準によること。 ア 広告物の道路上に突き出している部分は、道路の境界線から1メートルの範囲内に収めること(道路の地盤面から広告物の下端までの距離が10メートルを超える場合にあっては、広告物の道路上に突き出している部分は、道路の境界線から1.5メートルの範囲内に収めること)。 イ 道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、4.5メートル以上とすること(広告物の道路上に突き出している部分が道路の側溝の上にしか及ばない場合及び歩道と車道の区別のある道路上において広告物が突き出している部分が車道の上にまで及ばない場合にあっては、道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、2.5メートル以上とすること)。 (3) 広告物の表示面積は、次のア及びイに掲げる基準によること。 ア 住居系地域にあっては、広告物の表示面積は、表示部分1面につき10平方メートルを超えないこと。 イ 商工系地域にあっては、広告物の表示面積は、表示部分1面につき20平方メートルを超えないこと。ただし、地盤面から広告物の下端までの距離が10メートル以上あるときは、広告物の表示面積は、表示部分1面につき30平方メートルを超えないこと。 |
7 | アーチ利用広告物 | (1) アーチの設置及び広告物の表示は、地元の商店街の組合その他これに類する団体が行うこと。 (2) アーチは、地元の商店街その他の公衆の出入りする通りの出入口に設置すること。 (3) 広告物の表示面積は、アーチの表面積の3分の2をこえないこと。 (4) 地元の商店街その他の公衆の出入りする通りの名称(以下「商店街等の名称」という。)以外の内容を広告物に表示する場合にあっては、当該商店街等の名称以外の内容を表示する部分の面積は、当該商店街等の名称を表示する部分の面積を超えないこと。 (5) 道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、4.5メートル以上とすること(アーチを歩道(道路の側溝部分を含む。)のみに架橋する場合にあっては、道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、2.5メートル以上とすること)。 |
8 | 電柱広告(電柱から突き出している広告物に限る。) | (1) 広告物を取り付ける場合においては、広告物の縦の長さは1.2メートル以下とし、その横の長さは0.45メートル以下とすること。 (2) 広告物を取り付ける場合においては、電柱と広告物との間の取付部分の長さは0.15メートル以下とすること。 (3) 広告物を歩道と車道の区別のある道路上の電柱に取り付ける場合にあっては、歩道側に広告物を突き出して取り付けること。 (4) 広告物を歩道と車道の区別のない道路上の電柱に取り付ける場合にあっては、道路の中心線の反対側に広告物を突き出して取り付けること。 (5) 道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、4.5メートル以上とすること(広告物の道路上に突き出している部分が道路の側溝の上にしか及ばない場合及び歩道と車道の区別のある道路上において広告物が突き出している部分が車道の上にまで及ばない場合にあっては、道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、2.5メートル以上とすること)。 (6) 1本の電柱に、電柱から突き出している広告物を複数取り付けないこと。 |
9 | 電柱広告(電柱に巻き付けられた広告物に限る。) | (1) 広告物の縦の長さは、1.5メートル以下とすること。 (2) 広告物の下端は、電柱が地面に接する部分から1.8メートル以上離れていること。 (3) 1本の電柱に、電柱に巻き付けられた広告物を複数表示しないこと。 |
10 | 街灯柱利用広告物(街灯柱から突き出している広告物に限る。) | (1) 広告物の表示は、地元の商店街の組合その他これに類する団体が行うこと。 (2) 広告物を取り付ける場合においては、広告物の縦の長さは0.8メートル以下とし、その横の長さは0.4メートル以下とすること。 (3) 広告物を取り付ける場合においては、街灯柱と広告物との間の取付部分の長さは0.15メートル以下とすること。 (4) 道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、4.5メートル以上とすること(広告物の道路上に突き出している部分が道路の側溝の上にしか及ばない場合及び歩道と車道の区別のある道路上において広告物が突き出している部分が車道の上にまで及ばない場合にあっては、道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、2.5メートル以上とすること)。 (5) 1本の街灯柱に、街灯柱から突き出している広告物を複数取り付けないこと。 |
11 | 街灯柱利用広告物(街灯柱に直接塗り描きされることによって表示される広告物及び街灯柱に張り付けられた広告物に限る。) | (1) 広告物の表示は、地元の商店街の組合その他これに類する団体が行うこと。 (2) 広告物の縦の長さは、0.4メートルとすること。 (3) 広告物の下端は、街灯柱が地面に接する部分から1.5メートル以上離れていること。 (4) 1本の街灯柱に、街灯柱に直接塗り描きされることによって表示される広告物及び街灯柱に張り付けられた広告物を複数表示しないこと。 |
12 | 標識利用広告(消火栓の標識から突き出している広告物に限る。) | (1) 広告物の縦の長さは0.4メートル以下とし、その横の長さは0.8メートル以下とすること。 (2) 広告物は、消火栓の標識板より下に取り付けること。 (3) 広告物を突き出す方向は、消火栓の標識板を突き出す方向と同一とすること。 (4) 道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、4.5メートル以上とすること(広告物の道路上に突き出している部分が道路の側溝の上にしか及ばない場合及び歩道と車道の区別のある道路上において広告物が突き出している部分が車道の上にまで及ばない場合にあっては、道路の地盤面から広告物の下端までの距離は、2.5メートル以上とすること)。 (5) 1本の消火栓の標識柱に、広告物を複数表示しないこと。 |
13 | 標識利用広告(バス停留所又はタクシー乗場の標識を利用するものに限る。) | (1) 広告物の表示面積は、バス停留所又はタクシー乗場の標識の表示面積の3分の1以内とすること。 (2) 広告物の表示は、バス停留所又はタクシー乗場の標識の側を走行する車両から展望できないようにすること。 |
14 | 車体利用広告 | 広告物の表示面積は、車体の表面積(車体の底の部分の表面積を除く。)の3分の2以内(電車にあっては、3分の1以内)とすること。 |
15 | アドバルーン | (1) 建築物の屋上から広告物を掲出する場合にあっては、広告物の縦の長さは15メートル以下とし、その横の長さは1.5メートル以下とすること。 (2) 地表から広告物を掲出する場合にあっては、広告物の縦の長さは20メートル以下とし、その横の長さは1.5メートル以下とすること。 |
16 | 幕 | 片面の広告物の表示面積は、5平方メートル以下とすること。 |
17 | 旗及びのぼり | 片面の広告物の表示面積は、1平方メートル以下とすること。 |
18 | 立看板 | (1) 広告物の縦の長さ(広告物に脚が付いている場合にあっては、脚の長さを含む。)は、2メートル以下とすること。 (2) 広告物の横の長さは、1メートル以下とすること。 |
19 | はり紙及びはり札 | 広告物の表示面積は、1平方メートル以下とすること。 |
備考
1 この表において「地上広告物」とは、金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に表示され、又は当該物件が掲出する広告物であって、地上に設置されており、かつ、上の表の4の項から19の項までのいずれにも該当しないものをいう。
2 この表において「住居系地域」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域をいう。
3 この表において「商工系地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
4 この表において「自家用地上広告物」とは、地上広告物のうち、自己の氏名、名称、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業所に表示し、又は掲出されるもの及び自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は掲出されるものをいう。
5 この表において「屋上広告物」とは、金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に表示され、又は当該物件が掲出する広告物であって、建築物の屋上に設置されるもの(壁面広告物及び突出広告物を除く。)をいう。
6 この表において「階段室等」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の13の2第1号に規定する階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これに類する用途に供する建築物の部分をいう。
7 この表において「壁面広告物」とは、次のいずれかに該当する広告物をいう。
(1) 建築物の壁面(工事現場の板塀その他これに類する仮囲いの面を含む。以下同じ。)に直接表示される広告物
(2) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件(工事現場の板塀その他これに類する仮囲い及び建築物を除く。)に直接表示される広告物のうち、建築物の壁面に設置されるものであって、かつ、設置された壁面の正面方向からのみ表示内容を識別できる広告物
(3) 金属その他の耐久性のある材質で作られた枠で囲まれた幕類に表示される広告物のうち、建築物の壁面に設置されるものであって、かつ、設置された壁面の正面方向からのみ表示内容を識別できる広告物
8 この表において「突出広告物」とは、金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、建築物の柱面又は壁面に取り付けられるものであって、広告物が建築物の柱面又は壁面から突き出して取り付けられるために、反対の向きとなる2方向から表示内容を識別できるものをいう。
9 この表において「アーチ利用広告物」とは、道路に架橋したアーチに取り付けられる広告物をいう。
10 この表においてて「電柱広告」とは、次のいずれかに該当する広告物をいう。
(1) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、電柱に取り付けられるものであって、広告物が電柱から突き出して取り付けられるために、反対の向きとなる2方向から表示内容を識別できるもの
(2) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、電柱に巻き付けられた広告物
11 この表において「街灯柱利用広告物」とは、次のいずれかに該当する広告物をいう。
(1) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、街灯柱に取り付けられるものであって、広告物が街灯柱から突き出して取り付けられるために、反対の向きとなる2方向から表示内容を識別できるもの
(2) 街灯柱に直接塗り描きされることによって表示される広告物
(3) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、街灯柱に張り付けられた広告物
12 この表において「標識利用広告」とは、次のいずれかに該当する広告物をいう。
(1) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、消火栓の標識に取り付けられるものであって、広告物が消火栓の標識から突き出して取り付けられるために、反対の向きとなる2方向から表示内容を識別できるもの
(2) 金属その他の耐久性のある材質で作られた物件に直接表示される広告物のうち、バス停留所、タクシー乗場その他これらに類する標識を利用して取り付けられるもの
13 この表において「車体利用広告」とは、条例第11条第4項第2号に掲げる広告物等をいう。
14 この表において「電車」とは、条例第11条第3項第6号に規定する電車をいう。
別表第2 削除
別表第3(第15条関係)
番号 | 講習課程 | 講習手数料の額 |
1 | 屋外広告物に関する法令に係る事項 | 2,000円 |
2 | 屋外広告物に関する表示の方法に係る事項 | 2,000円 |
3 | 屋外広告物に関する施工に係る事項 | 2,000円 |
様式第6号 削除