○神戸市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
昭和37年3月28日
規則第81号
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。
(工事の許可の申請)
第3条 省令第7条第1項第12号又は同条第2項第10号の規定により工事の安全性を確かめるために提出を求める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主の資力及び信用に関する申告書
(2) 工事主が法人の場合にあっては最近2年間の法人税の納付証明書、個人の場合にあっては最近2年間の市県民税の納付証明書
(3) 工事主の取引銀行の預金残高証明書又は融資証明書
(4) 工事施行者の施行能力に関する申告書
(5) 宅地造成等に関する工事区域内の土地に関する調書
(6) 法第12条第2項第4号に規定する同意をした者すべての印鑑登録証明書又は印鑑証明書
(7) 宅地造成等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地の最近3か月以内に発行された登記事項証明書及び公図の写し
(8) 工事主が次のア~ウに該当しないことを誓約する書類
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法第12条、第16条、第30条又は第35条の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人又は組合である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人又は組合の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(9) 工事主(工事主が法人又は組合であるときは、その役員を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しないこと及びこれらの者が工事主の事業活動を支配していないことを誓約する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(協議の申出等)
第4条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市(以下「国等」)が、法第15条第1項の規定により協議を行おうとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に省令第7条第1項の表に掲げる図面を、土石の堆積に関する工事にあっては土石の堆積に関する工事の協議申出書に省令第7条第2項の表に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出があった場合においては、当該協議に応じ、遅滞なく、その成立又は不成立の通知をしなければならない。
(変更の許可の申請)
第5条 国等が、法第15条第1項の規定により協議が成立した工事について、工事の計画の変更をするために、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により協議を行おうとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書を、土石の堆積に関する工事にあっては、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の工事の変更協議申出書の提出があったときは、当該協議に応じ、遅滞なく、その成立又は不成立の通知をしなければならない。
(変更の届出)
第6条 法第16条第2項の届出をしようとする者は、市長が必要があると認める書類を添えて、宅地造成等に関する工事の変更届出書を、市長に提出しなければならない。
(届出工事の変更)
第7条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第8条 法第21条第1項の届出を行った者は、当該届出に係る工事の完了の日までの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出済標識を、土石の堆積に関する工事にあっては土石の堆積に関する工事の届出済標識を、工事の現場の見やすい場所に速やかに設置しなければならない。
2 許可工事が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項本文の許可を受けている場合(同法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなされる場合を含む。)にあっては、神戸市都市計画法施行細則(昭和45年12月規則第105号)第5条の規定による標識に許可年月日及び番号を記載したときに第1項の標識を設置したものとみなす。
(工事の一部完了検査)
第9条 法第12条第1項本文の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可工事の一部について、法第17条第1項の工事の完了の検査を受けることができる。
(1) 当該許可工事に係る宅地の分割が可能であって、その各々が独立して使用に供することができるものであるとき。
(2) 分割によって他の宅地の災害の防止の支障とならないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその分割を適当であると認めるとき。
(公告の方法)
第10条 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する公告は、神戸市公告式条例(昭和25年8月条例第198号)によって行うほか、公告の日から10日間当該宅地の付近の適当な場所に掲載して行うものとする。
2 前項に規定する公告には、法第20条第5項に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 措置を行う場所
(2) 措置の内容
(3) 措置に要する概算の経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(技術的基準)
第11条 政令第20条第2項の規定による技術的基準の強化又は付加は、次のとおりとする。
(1) 擁壁の背面には、全面に別表の数値以上の断面厚の透水層を設置すること。ただし、擁壁の背面に接続する地盤が切土であって軟岩の硬度以上の硬度を有する場合、当該透水層と同等以上の効力があると市長が認める場合又は市長が擁壁に損壊その他これに類する悪影響を与えないと認めた場合は、この限りでない。
(2) 谷形の地形その他これに類する地形における著しい災害の発生をもたらすような盛土は、避けること。ただし、やむを得ず盛土を行う場合は、適当な位置に盛土の高さの5分の1の高さの蛇篭堰堤、コンクリート堰堤、枠等を集水暗渠とともに埋設し、盛土の下端部分にすべり止め擁壁を設置すること。
(3) 排水路その他の排水施設の計画流出量の算定については、都市計画法第29条第1項の開発許可の例による。
(申請書等の様式)
第12条 申請書、届出書その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 身分証明書 (法第7条関係) 様式第1号
(5) 同意書 (省令第7条関係) 様式第5号
(8) 宅地造成等に関する工事の不許可通知書 (法第14条関係) 様式第8号
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月6日から施行する。
(傾斜地における土木工事の規制に関する条例施行規則の廃止)
2 傾斜地における土木工事の規制に関する条例施行規則(昭和35年4月27日規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和38年4月20日規則第14号)
この規則は、昭和38年4月20日から施行する。
附則(昭和40年9月20日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に着手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。
附則(昭和45年2月4日規則第105号)抄
(施行期日)
1 この細則は、法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画(以下「法第7条第1項に規定する都市計画」という。)が定められた日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第66号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和52年4月12日規則第34号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月7日規則第80号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市宅地造成等規制法施行細則の様式は、この規則による改正後の神戸市宅地造成等規制法施行細則の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)の規定に基づく宅地造成に関する工事の規制に係るこの規則による改正前の神戸市宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条、第3条、第5条第1項、第6条及び第11条の規定の適用並びに同条に規定する様式(第1号に掲げる様式を除く。)については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧法第15条第1項及び第2項の規定により届け出るものとされていた工事に係る旧規則第5条第2項及び第8条の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
擁壁の高さ | 透水層の断面厚 | 摘要 | |
上端 | 下端 | ||
3メートル以下 | 30センチメートル | 40センチメートル | 透水層の上端とは、擁壁上端から30センチメートル下方とする。 |
3メートルを超え4メートル以下 | 30センチメートル | 50センチメートル | |
4メートルを超え5メートル以下 | 30センチメートル | 60センチメートル |