○神戸市宅地造成等規制法施行細則
昭和37年3月28日
規則第81号
(趣旨)
第1条 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、法、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(変更の許可の申請)
第2条 市長は、法第12条第1項の許可を受けようとする者に対し、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(同条第3項の規定により法第11条を準用する場合にあっては、宅地造成に関する工事の変更協議申出書)を提出するよう求めることができる。
(変更の届出)
第3条 市長は、法第12条第2項の届出をしようとする者に対し、市長が必要があると認める書類を添えて、宅地造成に関する工事の変更届出書を提出するよう求めることができる。
(協議の申出等)
第4条 市長は、法第11条の規定により国又は同条に規定する都道府県(以下「国等」という。)が協議を行おうとするときは、規則第4条第1項の表に掲げる図面を添えて、協議申出書を提出するよう求めることができる。
2 市長は、前項の申出があった場合においては、当該協議に応じ、遅滞なく、その成立又は不成立の通知をしなければならない。
(標識の設置)
第5条 市長は、法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事(法第11条の規定により法第8条第1項本文の許可があったものとみなされるものを含む。以下「許可工事」という。)を行おうとする者に対し、許可工事に着手する日から法第13条第2項の検査済証の交付を受ける日までの間、宅地造成工事許可標識を許可工事の現場の見やすい場所に設置するよう求めることができる。
2 市長は、法第15条第1項又は第2項の届出を行おうとする者に対し、当該届出の日の翌日から当該届出に係る工事の完了の日までの間、宅地造成届出工事標識を工事の現場の見やすい場所に設置するよう求めることができる。
3 許可工事が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項本文の許可を受けている場合(同法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなされる場合を含む。)にあっては、神戸市都市計画法施行細則(昭和45年12月規則第105号)第5条の規定による標識に許可年月日及び番号を記載したときに第1項の標識を設置したものとみなす。
(工事の一部完了検査)
第6条 法第8条第1項本文の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可工事の一部について、法第13条第1項の工事の完了の検査を受けることができる。
(1) 当該許可工事に係る宅地の分割が可能であって、その各々が独立して使用に供することができるものであるとき。
(2) 分割によって他の宅地の災害の防止の支障とならないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその分割を適当であると認めるとき。
(公告の方法)
第7条 法第14条第5項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する公告は、神戸市公告式条例(昭和25年8月条例第198号)によって行うほか、公告の日から10日間当該宅地の付近の適当な場所に掲載して行うものとする。
2 前項に規定する公告には、法第14条第5項に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 措置を行う場所
(2) 措置の内容
(3) 措置に要する概算の経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(届出工事の変更)
第8条 市長は、法第15条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(技術的基準)
第9条 令第15条第1項の規定により、令第6条の規定による擁壁の設置に代えてとることができる措置は、次に掲げるものとする。
(1) 間知石から積み工その他のから積み工
(2) 積苗工
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める工法
第10条 令第15条第2項の規定による技術的基準の強化又は付加は、次のとおりとする。
(1) 擁壁の背面には、全面に別表の数値以上の厚さの透水層を設置すること。ただし、擁壁の背面に接続する地盤が切土であって軟岩の硬度以上の硬度を有する場合、当該透水層と同等以上の効力があると市長が認める場合又は市長が擁壁に損壊その他これに類する悪影響を与えないと認めた場合は、この限りでない。
(2) 谷形の地形その他これに類する地形における著しい災害の発生をもたらすような盛土は、避けること。ただし、やむを得ず盛土を行う場合は、適当な位置に盛土の高さの5分の1の高さの蛇篭堰堤、コンクリート堰堤、枠等を集水暗渠とともに埋設し、盛土の下端部分にすべり止め擁壁を設置すること。
(3) 排水路その他の排水施設の計画流出量の算定については、都市計画法第29条第1項の開発許可の例による。
(申請書等の様式)
第11条 申請書、届その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 身分証明書 法第6条第1項 様式第1号
(5) 宅地造成に関する工事の不許可通知書 法第10条第2項関係 様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月6日から施行する。
(傾斜地における土木工事の規制に関する条例施行規則の廃止)
2 傾斜地における土木工事の規制に関する条例施行規則(昭和35年4月27日規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和38年4月20日規則第14号)
この規則は、昭和38年4月20日から施行する。
附則(昭和40年9月20日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に着手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。
附則(昭和45年2月4日規則第105号)抄
(施行期日)
1 この細則は、法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画(以下「法第7条第1項に規定する都市計画」という。)が定められた日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第66号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和52年4月12日規則第34号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月7日規則第80号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市宅地造成等規制法施行細則の様式は、この規則による改正後の神戸市宅地造成等規制法施行細則の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
別表
擁壁の高さ | 透水層の厚さ | 摘要 | |
上端 | 下端 | ||
3メートル以下 | 30センチメートル | 40センチメートル | 透水層の上端とは、擁壁上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。 |
3メートルをこえ4メートル以下 | 30センチメートル | 50センチメートル | |
4メートルをこえ5メートル以下 | 30センチメートル | 60センチメートル |