○神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則
昭和28年7月16日
教委規則第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令の定めによるもののほか、神戸市の学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学について規定することを目的とする。
(就学事務の委任)
第1条の2 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1章、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第3条に規定する就学事務を、この規則の定めるところにより、管理し、及び執行することを各区の区長に委任する。
(用語の定義)
第2条 この規則で「区の長」とは、前条の規定により、就学事務を委任した区長並びに所轄地域における区長の就学事務を分掌する区役所支所長及び区役所出張所長をいう。
2 この規則で「住所」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより、児童生徒及びその保護者(親権者若しくは親権を行なう者がないときは、後見人をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する届出人が届け出た住所をいう。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 この規則で「指定学校」とは、区の長が児童生徒の就学すべき学校として指定する学校をいう。
第2章 小学校、中学校及び義務教育学校
第1節 校区
(校区)
第3条 小学校、中学校(分校を除く。)及び義務教育学校の児童生徒の就学すべき学校の区域(以下「校区」という。)は、別表第1のとおりとする。
第2節 学齢簿
(学齢簿の編製)
第4条 区の長は、所轄地域に住所を有する児童生徒について、学齢簿を編製するものとする。
2 区の長は、児童生徒が所轄地域に転入したときは、すみやかに学齢簿を編製するものとする。
3 区の長は、毎年10月1日現在により所轄地域に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者(以下「就学予定児童」という。)を調査して、10月末日までに、その学齢簿を編製するものとする。
4 区の長は、10月1日現在により学齢簿を編製したのち、前項に規定する者が所轄地域に転入したときは、すみやかに、学齢簿を編製するものとする。
(学齢簿の整備)
第5条 区の長は、新たに学齢簿に記載すべき事項が生じたとき、学齢簿に記載した事項に変更が生じたとき又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正をするものとする。
第3節 就学通知及び就学
3 区の長は、第1項の規定により、通知した就学予定者の氏名等を関係する小学校、中学校及び義務教育学校の校長に就学通知簿又は学齢簿異動票をもつて、通知するものとする。
(就学届)
第7条 保護者は、前条第1項による就学通知書を、入学のときに校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の規定により入学した児童生徒について、就学通知簿調査報告を4月15日までに区の長に送付しなければならない。
2 前項の区の長からの通知を受けた校長は、保護者に就学通知書(甲)を提出させ、区の長から通知された内容と照合のうえ、就学通知書(甲)を区の長に返送するものとする。
(学校の新設、廃止及び校区の変更等による就学の通知)
第8条の2 区の長は、学校の新設、廃止及び校区の変更等によりその指定学校を変更する必要が生じた児童生徒及び就学予定者については、すみやかに、保護者に対し指定学校を通知するものとする。
(指定学校の変更)
第9条 保護者は、児童生徒を指定学校以外の神戸市立の学校に入学させようとするときは、その事由を具し、関係校長の副申を添えて、住所地を所轄する区の長に願い出なければならない。
(1) 児童生徒の通学に支障がある場合
(2) 学校施設の状況により児童生徒の受入が困難な場合
(3) 特に教育長が定める場合
4 区の長は、指定学校を変更した児童生徒についてその事由に変動があった場合は、期間その他の内容を変更することができる。
5 第8条の規定は、本条による変更の場合に準用する。
(区域外就学)
第10条 保護者は、児童生徒を神戸市立以外の学校に入学させようとするときは、その学校が公立学校であるときは管理者、その他の学校であるときは、当該学校における就学を承諾する権限を有する者の就学承諾書を添えて住所地を所轄する区の長に届けなければならない。
2 神戸市外に住所を有する者が、その児童生徒を神戸市立の学校に就学させようとするときは、その事由を具し、当該校長の副申を添えて、希望する学校の所在地を所轄する区の長に願い出るものとする。
3 前項の願い出を受けた区の長は、相当と認めるときは、あらかじめ児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議のうえ、就学承諾書を交付するものとする。
(就学の猶予又は免除)
第11条 保護者は、その児童生徒の就学猶予又は免除を受けようとするときは、校長の副申並びに区の長の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、区の長に願い出なければならない。
2 区の長は、前項の願い出があつたときは、就学を猶予又は免除することの当否を判定し、その結果を保護者及び校長に通知するものとする。
3 保護者は、前項の就学猶予又は免除の事由が消滅したときは、すみやかに、その旨を校長を経て、区の長に届けなければならない。
(出席の督促等)
第12条 校長は、区の長から通知を受けない児童生徒又は就学承諾書を提出しない児童生徒を就学させてはならない。
2 校長は、区の長から通知を受けた児童生徒及び在学する児童生徒のうち休業日を除き引き続き7日間就学又は出席せずその他その出席状況が良好でない場合においてその就学又は出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、すみやかに、その旨を当該児童生徒の住所の存する区の長又は他の市町村の教育委員会に通知しなければならない。
3 区の長は、前項の通知を受けたとき、その他所轄地域に住所を有する児童生徒の保護者が就学義務を怠つていると認められるときは保護者に対し当該児童生徒の就学又は出席を督促するものとする。
(転学)
第13条 校長は、現に就学している児童生徒が転居その他の事由によつて転学する場合は、保護者に様式第3号による転(退)学届を提出させるものとする。
3 校長は、現に就学している児童生徒が転学したときは、転(退)学通知書を児童生徒の従前の住所の存する区の長に送付しなければならない。
(卒業の報告)
第14条 校長は、毎学年の終了後、すみやかに卒業者名簿により、小学校、中学校又は義務教育学校の前期課程若しくは後期課程の全課程を終了した児童生徒の氏名等をその者の住所の存する区の長又は他の市町村の教育委員会に通知しなければならない。
2 小学校又は義務教育学校の校長は、毎年11月1日現在により、翌年3月に小学校を卒業し、又は義務教育学校の前期課程を修了する予定の学齢児童を卒業予定者名簿により、その者の住所の存する区の長に、すみやかに報告しなければならない。
第4節 就学時健康診断
(就学通知簿の作成)
第15条 区の長は、毎年10月1日現在により、所轄地域に住所を有する者で就学予定児童を調査し、10月末日までに就学通知簿を作成するものとする。
2 区の長は、第1項の規定により通知した就学予定児童の氏名等を就学通知簿をもつて関係する小学校又は義務教育学校の校長に通知しなければならない。
(就学時健康診断の実施)
第17条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する就学時の健康診断は、この規則に定めるもののほか、教育長の計画の下に小学校又は義務教育学校が行う。
2 小学校又は義務教育学校の校長は、前条第2項の規定により、区の長から通知を受けた就学予定児童に対して毎年11月末日までに就学時の健康診断を行うものとする。
3 前項の就学時の健康診断は、学校医及び学校歯科医に依頼して行うものとする。ただし、学校医又は学校歯科医がこれを行うことができないときは、他の医師又は歯科医師に依頼して行うことができる。
4 小学校又は義務教育学校の校長は、疾病その他やむを得ない事由によつて、就学時の健康診断を受けることのできない者に対しては、その事由のなくなつたのちすみやかに健康診断を行わなければならない。
(健康診断届)
第18条 保護者は、第16条第1項による入学前健康診断のお知らせを就学時健康診断の当日小学校又は義務教育学校の校長に提出しなければならない。
2 小学校又は義務教育学校の校長は、前項による入学前健康診断のお知らせを提出した就学予定児童が健康診断を受けたときは、すみやかに就学通知簿調査報告に必要な事項を記載し、就学時健康診断の実施後、2週間内までに区の長に報告しなければならない。
(健康診断の結果に基づく措置)
第19条 学校保健安全法第12条に規定する健康診断の結果に基づく措置は、小学校又は義務教育学校の校長がこれを行う。
(健康診断票)
第19条の2 小学校又は義務教育学校の校長は、就学時の健康診断を行なつたときは、就学時健康診断書を作成しなければならない。
2 小学校又は義務教育学校の校長は、就学時の健康診断を受けた就学予定児童が転出その他の事由により当該学校に入学しなかつたときは、就学時健康診断票を当該児童の入学する学校の校長に送付しなければならない。
第3章 特別支援学校
(1) 区の長は、第4条の規定により、学齢簿を編製するに当つて子女のうち兵庫県立特別支援学校に就学すべき者のあるときは、12月末日までに学齢簿の謄本を添えて兵庫県教育委員会(以下「県委員会」という。)に報告するものとする。
(4) 保護者は、児童生徒を県委員会の指定する以外の特別支援学校に就学させようとするときの、県委員会に対する届出は、区の長を経て行うものとする。
(小学校、中学校又は義務教育学校よりの転学)
第22条 小学校、中学校又は義務教育学校の校長は、その学校に在学する児童生徒について特別支援学校に就学させなければならない事由が発生したときは、すみやかに、その旨を児童生徒の住所の存する区の長又は他の市町村の教育委員会に報告しなければならない。
2 区の長は、前項の報告に係る児童生徒のうち、兵庫県立特別支援学校に就学させることが適当であると認める者についてはすみやかに、学齢簿の謄本を添えて県委員会に報告するものとする。
(2) 校長は、児童生徒が転学又は退学したときは、すみやかに、その旨を児童生徒の住所地を所轄する区の長又は他の市町村教育委員会に通知しなければならない。
(3) 区の長は、前号の通知を受けたときは、すみやかに、学齢簿を訂正する。
(4) 校長は、毎学年の終了後、すみやかに、卒業者名簿により小学部若しくは中学部の全課程を終了した児童生徒の氏名等をその旨の住所の存する区の長又は他の市町村の教育委員会に通知しなければならない。
第4章 雑則
(施行の細目)
第24条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 就学前児童身体検査規程(昭和26年1月神戸市教育委員会訓令第1号)及び神戸市学齢児童生徒就学に関する取扱手続(昭和26年3月教育長訓令甲第2号)は、廃止する。
(従前の用紙の使用)
3 改正前の規定による就学に関する用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和36年12月6日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月24日教委規則第11号)
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行し、次の表の左欄に掲げる学校から、同表中欄に掲げる学校の通学区域に変更する部分については、それぞれ同表左欄に掲げる者から適用する。
霞ケ丘小学校 | 垂水小学校 | 1年生から |
東舞子小学校 | 5年生以下から | |
舞子小学校 | 東舞子小学校 | 5年生以下から |
歌敷山中学校 | 垂水中学校 | 1年生から |
垂水中学校 | 垂水東中学校 | 2年生以下から |
2 垂水小学校の通学区域のうち西垂水町仲田天神川以西の1077から1085、1099及び1101から1125の地域並びに東舞子小学校の通学区域の下地ケ谷山陽電鉄以南の地区及び北舞子、舞子浜のうち樫ケ谷の穴門トンネルから飯田病院を経て海岸に至る線以東の地域については、改正規定にかかわらず、当分の間、霞ケ丘小学校へ就学するものとする。
附則(昭和38年1月29日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度以降に就学するものから適用する。
附則(昭和38年3月25日教委規則第18号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日教委規則第12号)抄
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度以降に就学する者から適用する。ただし、名倉小学校から丸山小学校の通学区域に変更する部分については昭和39年度における全学年から、須佐野中学校から吉田中学校の通学区域に変更する部分については昭和39年度における1年生及び2年生から適用する。
附則(昭和40年3月29日教委規則第5号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度以降に就学する者から適用する。ただし、舞子小学校から多聞台小学校へ通学区域を変更する部分については昭和40年度における5年生以下の者から適用し、多聞町のうち県道神戸明石線以南の地域の者については、当分の間、多聞台小学校へも就学できるものとする。
附則(昭和41年3月31日教委規則第13号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度以降に就学する者から適用する。ただし、高丸小学校から上高丸小学校へ通学区域を変更する部分については、昭和41年度における5年生以下の者から適用する。
附則(昭和41年11月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日教委規則第17号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度以降に就学するものから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、舞子小学校から西舞子小学校へ通学区域を変更する部分については、昭和42年度における5年生以下のものから、歌敷山中学校から舞子中学校へ通学区域を変更する部分については、昭和42年度における2年生以下のものから適用する。
附則(昭和43年4月1日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 高羽小学校から鶴甲小学校及び丸山小学校から雲雀丘小学校へ通学区域を変更する部分については、昭和43年度における5年生以下の者から、名倉小学校から丸山小学校へ通学区域を変更する部分については、昭和43年度における新1年生から適用し、湊川町10丁目に居住する者については、夢野墓地跡の造成工事が完了するまでの間鵯越小学校にも就学することができるものとする。
附則(昭和44年4月1日教委規則第3号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年度以降に就学する者から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、山田中学校から鈴蘭台中学校へ及び丸山中学校から雲雀丘中学校へ通学区域を変更する部分については、昭和44年度における第2学年以下の者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、様式類については、当分の間、従前のものを使用することができるものとする。
附則(昭和45年4月1日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年度以降に就学する者から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、渦が森小学校、住吉小学校、御影北小学校、灘小学校、桜の宮小学校、南五葉小学校、谷上小学校及び山田小学校に係る改正部分については、昭和45年度における5年生以下の者から適用し、北五葉小学校にかかる改正部分については、昭和45年度以降の全学年に適用する。
附則(昭和45年9月1日教委規則第10号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年10月27日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日教委規則第21号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、乙木小学校及で神陵台小学校に係る改正部分は、昭和46年度における第5学年以下の者に適用する。
附則(昭和47年4月1日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、渦が森小学校及び神陵台小学校に係る改正部分は昭和47年度における第1学年以降の者に、上野中学校に係る改正部分は昭和47年度以降就学する者に、白川台中学校及び高倉中学校に係る改正部分は昭和47年度における第2学年以下の者に適用する。
附則(昭和48年4月1日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 夢野小学校及び名倉小学校の部分通学区域の欄中長田天神町3丁目(神戸電鉄線以東)については、当分の間の取り扱いとする。
附則(昭和49年4月1日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、大池中学校、桜の宮中学校及び多聞東中学校に係る改正部分は、昭和49年度における1年生及び2年生から、神陵台中学校に係る改正部分は、昭和49年度における1年生から適用する。
3 千代が丘小学校及び霞ケ丘小学校の部分通学区域の欄中、星が丘1~3丁目については、当分の間の取り扱いとする。
附則(昭和50年3月31日教委規則第22号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、塩屋中学校に係る改正部分は、昭和50年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、神陵台7丁目に住所を有する者については、当分の間、神陵台小学校にも就学できるものとし、高丸8丁目1番から5番、7番から10番、14番(23号から34号を除く。)に住所を有する者については、当分の間、上高丸小学校にも就学できるものとする。
附則(昭和51年4月1日教委規則第7号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、星和台中学校及び竜が台中学校に係る改正部分は、昭和51年度における第2学年以下に就学する者から、桜の宮中学校に係る改正部分は、昭和51年度における第1学年に就学する者から適用する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、福田中学校に係る改正部分は、昭和52年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和53年4月1日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、王塚台中学校に係る改正部分は、昭和53年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和53年8月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条中第3項の準用規定で養護学校に係る部分、第22条第1項中養護学校に係る部分及び第23条第5項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日教委規則第21号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、東落合中学校及び友が丘中学校に係る改正部分は、昭和54年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和54年8月14日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教委規則第21号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の附則第3項及び第4項の規定は、昭和55年3月17日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、唐櫃中学校、広陵中学校、小部中学校、横尾中学校及び西落合中学校に係る改正部分は、昭和55年度における第2学年以上に就学する者から、原田中学校から長峰中学校へ通学区域を変更する部分については、昭和55年度における第1学年以下の者から適用する。
附則(昭和56年1月31日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第14条に係る改正規定は、昭和55年11月1日から、第18条に係る改正規定は、昭和55年10月1日から、別表に係る改正規定は、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月11日教委規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日教委規則第11号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、桃山台中学校及び長坂中学校に係る改正部分は、昭和57年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和57年12月23日教委規則第14号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第8号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本多聞中学校に係る改正部分は、昭和59年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第12号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、太山寺中学校に係る改正部分は、大山寺小学校の通学区域に住所を有する者については、昭和60年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第7号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本山南中学校に係る改正部分は、昭和61年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第6号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、須磨北中学校に係る改正部分は、昭和62年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第9号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、伊川谷中学校及び長坂中学校に係る改正部分は、昭和62年度において伊川谷中学校の第2学年に就学している者については適用しない。
附則(平成元年3月31日教委規則第12号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表中有馬の項の改正規定、同項の次に有野の項を加える改正規定、山田の項の改正規定、桜の宮の項の改正規定及び小部の項の次に大原の項を加える改正規定は、平成元年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
附則(平成2年3月10日教委規則第10号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表中平野の項の改正規定及び同項の次に西神の項を加える改正規定は、平成2年度における第2学年以下に就学する者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、別表中西宮市立(塩瀬)の項の改正規定は、平成2年度における第1学年に就学する者から適用する。
附則(平成3年3月28日教委規則第9号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、星陵台中学校に係る改正部分は、平成3年度における第1学年に就学する者から適用する。
附則(平成4年3月31日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月31日現在において北青木2丁目6~10番に住所を有し、本庄小学校に在学する者及びその弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 平成4年3月31日現在において鈴蘭台北町9丁目5番に住所を有し、小部小学校に在学する者及びその弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成5年3月31日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる学校の校区のうち、右欄に掲げるものについては、平成5年度において第1学年に就学する者から適用する。
歌敷山中学校 | 仲田(8~11番)・2 |
井吹台中学校 | 伊川谷町井吹(吹上地区) |
附則(平成6年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる学校の校区のうち、右欄に掲げるものについては、平成6年度において第1学年に就学する者から適用する。
北山小学校 | 高雄台 |
附則(平成7年8月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年1月23日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月22日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月7日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日現在において北青木2丁目6~10番に住所を有し、本庄中学校に在学する者及びその弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 平成13年3月31日現在において楠町6丁目1~3番に住所を有し、湊小学校に在学する者及びその弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 平成13年3月31日現在において有野町有野(堀越地区)に住所を有し、有野小学校に在学する者及び弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定かかわらず、なお従前の例によることができる。
5 改正後の別表の規定にかかわらず、有野北中学校の校区に住所を有するものについては、平成13年度において第1学年に就学する者から適用する。
附則(平成14年1月17日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日現在において神仙寺通4丁目及び中島通4丁目に住所を有し、雲中小学校及び葺合中学校に在学する者並びにその弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 平成14年3月31日現在において星陵台4丁目4番に住所を有し、西舞子小学校に在学する者及び弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 平成14年度3月31日現在において和井取に住所を有し、高津橋小学校及び玉津中学校に在学する者並びにその弟妹に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成15年1月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日現在において甲南町2丁目及び3丁目に住所を有し、魚崎中学校に在学する者に係る通学区域は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月17日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日教委規則第2号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月24日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、玉津中学校、玉津第一小学校、王塚台中学校及び出合小学校にかかる規定については、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日現在において玉津町出合に住所を有し、平成21年3月31日までに玉津第一小学校を卒業する者の中学校の校区は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成19年3月23日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、福田中学校及び垂水中学校に係る改正部分は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、夢野中学校、夢野の丘小学校、湊川中学校、会下山小学校、雲雀丘中学校及び丸山中学校にかかる規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日現在において山手8丁目、乙木3丁目1番に住所を有し、福田小学校・福田中学校に在学する者に係る中学校の通学区域は、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附則(平成22年12月28日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月15日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「(霞ケ丘小へも可)」を削る部分は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、有野台小学校、有野東小学校及びありの台小学校に係る規定については、平成31年4月1日から施行し、駒ケ林中学校、駒ケ林小学校、太田中学校及びだいち小学校に係る規定並びに、葺合中学校、春日野小学校、筒井台中学校、宮本小学校、渚中学校及びなぎさ小学校に係る規定については、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成32年3月31日現在において、大橋町5~10丁目、海運町2~4丁目、長楽町2~4丁目、浪松町2~4丁目、野田町4丁目、日吉町1~6丁目、本庄町2~4丁目、若松町5~11丁目に住所を有し、だいち小学校を卒業する者、脇浜町3丁目4番に住所を有し、春日野小学校を卒業する者及び脇浜町1丁目1~3番、2丁目、3丁目1~3・7番に住所を有し、宮本小学校を卒業する者に係る中学校の校区は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年12月25日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、小部の項及び鈴蘭台の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日教委規則第9号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日教委規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、長坂の項及び伊川谷の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月8日教委規則第4号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、湊翔楠の項、須佐野の項、雲雀丘の項及び横尾の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日教委規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則別表第1有野の項、西山の項及び名谷の項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 校区 | |
中学校 | 小学校 | |
本庄 | 東灘 | 本庄町1~3、深江北町1~4、深江本町1・2、深江南町1 |
本庄 | 深江南町2~5、深江本町3・4、深江北町5、深江浜町、青木1~6、北青木1・2(1~5番) | |
魚崎(魚崎中町1(1~6番)、魚崎北町1(1~5番)・5(1~5番)を加える。) | 魚崎 | 魚崎浜町、魚崎西町1~4、魚崎南町1~8、魚崎中町1(7~10番)・2~4、魚崎北町1(6~13番)・2~4・5(6~9番)・6~8、甲南町4・5、住吉南町2(12番20~23号) |
本山南(魚崎中町1(1~6番)、魚崎北町1(1~5番)・5(1~5番)を除き、森南町1~3、本山中町1~4、田中町1~5を加える。) | 本山南 | 北青木2(10番)、本山南町1~3、6~8 |
福池 | 本山南町4・5・9、甲南町1~3、北青木2(6~9番)・3・4、魚崎中町1(1~6番)、魚崎北町1(1~5番)・5(1~5番) | |
本山(森南町1~3、本山中町1・2・3・4、田中町1・2・3~5を除く。) | 本山第一 | 岡本1・2・5・6・7(1~9番・13番1~18号)、田中町1・2、本山町〔岡本(梅林)・北畑・田辺〕、本山北町2・3・4(4番1~3号・5番23~25号・9番16~27号・10番・11番・12番4~12号・14番38号(38―1号を除く。)~49号)・5・6、本山中町3・4 |
本山第二 | 岡本3・4・7(1~9番・13番1~18号を除く。)・8・9、田中町3~5、西岡本1~7、本山町岡本(梅林を除く。)、本山町野寄 | |
本山第三 | 甲南台、本山町(中野・森)、本山北町1・4(4番1~3号・5番23~25号・9番16~27号・10番・11番・12番4~12号・14番38号(38―1号を除く。)~49号を除く。)・本山中町1・2、森北町1~7、森南町1~3 | |
住吉(鴨子ケ原2(1番を除く。)・3(32番を除く。)を除く。) | 住吉 | 住吉宮町1~7、住吉東町1~5、住吉浜町、住吉本町1~3、住吉南町1・2(12番20~23号を除く。)・3~5 |
渦ケ森 | 渦森台1~4、住吉山手1~3・4(12番50号・13番1~12号・17番を除く。)・5~9、鴨子ケ原2・3(1~31番)、住吉台、本山町田中 | |
向洋 | 向洋 | 向洋町中5~8、向洋町西1~6 |
六甲アイランド | 向洋町中1~4・9、向洋町東1~4 | |
御影(鴨子ケ原2(1番を除く。)・3(32番を除く。)を加える。) | 御影 | 御影塚町1~4、御影本町1~8、御影石町1~3、御影中町1・3・5・7、御影浜町 |
御影北 | 御影、御影郡家、御影石町4、御影中町2・4・6・8、御影山手1~6、鴨子ケ原1・3(32番)・住吉山手4(12番50号・13番1~12号・17番) | |
鷹匠(浜田町1~4、友田町1~5を除き、森後町2・3、六甲町1~5、永手町4・5、稗原町1~3・4(1番・2番(1~5号・17~22号)・3番)を加える。) | 成徳 | 大和町1~5、中郷町1~5、徳井町1~5、記田町1~5、浜田町1~4、友田町1~5、桜口町1~5、備後町1~5、深田町1~5 |
高羽 | 弓木町1~5、永手町1~3、森後町1、日尾町1、八幡町1、宮山町1・2、山田町1・2・3(1番)、曾和町1~3、赤松町1~3、六甲台町1番2号、高羽町1~5、土山町、桜ヶ丘町、一王山町、寺口町、楠丘町1~6、高徳町1~6、高羽 | |
六甲山 | 六甲山町(五介山・西谷山・北六甲・南六甲・シャクナゲ・中一里山・東山ノ内・西谷・一ケ谷・清水) | |
烏帽子(浜田町1~4、友田町1~5、琵琶町1~3、下河原通1~5を加える。) | 西郷 | 味泥町(1番(18~20号)・8番(26~34号))、新在家北町1・2、新在家南町1~5、大石東町1~6、大石北町、大石南町1~3、烏帽子町1~3、灘浜東町、鹿ノ下通1~3 |
原田(六甲町1~5、稗原町1~3・4(1番・2番(1~5号・17~22号)・3番)、永手町4・5、森後町2・3、琵琶町1~3、下河原通1~5、水道筋1(バス線以北)・2・3(バス線以北)・4~6、中原通1~4、倉石通1~6、篠原南町5(8・9番)・6・7、摩耶海岸通を除く。)) | 灘 | 六甲町1~5、稗原町1~4、永手町4・5、森後町2・3、琵琶町1~3、下河原通1~5、神ノ木通1~4、千旦通1~4、上河原通1~4 |
西灘 | 味泥町(1番(18~20号)・8番(26~34号)を除く。)、灘浜町、都通1~5、船寺通1~6、灘南通1~6、摩耶埠頭、灘北通4(8番1)・5(9番2)・6(5番) | |
稗田 | 灘北通1~3・4(8番1を除く。)・5(9番2を除く。)・6(5番を除く。)、泉通1~6、大内通1~6、岸地通1~5、水道筋1~6、中原通1~4、倉石通1~6、篠原南町5(8・9番)・6・7 | |
灘の浜 | 岩屋南町、岩屋中町1~5、岩屋北町1~7、摩耶海岸通 | |
長峰(国玉通1(1番を除く。)・2(1・2番)を除く。) | 鶴甲 | 六甲台町(1番2号を除く。)、鶴甲1~5、水車新田、篠原台、大月台 |
六甲 | 篠原本町1~4・5(1~3番)、篠原中町1~5、宮山町3、山田町3(2番)、神前町1~4、篠原南町1~4・5(1~7番)、日尾町2・3、八幡町2~4、将軍通1~4 | |
美野丘 | 篠原、長峰台1・2、篠原伯母野山町1・2・3、大土平町1・2、篠原北町1~4、国玉通1(1番を除く。)・2・3、薬師通1~3、五毛通1~3、高尾通1~3、箕岡通1~3、畑原(ノタ山・長尾山)、五毛、大石 | |
上野 (篠原南町5(8・9番)・6・7、国玉通1(1番を除く。)・2(1・2番)、水道筋1(バス線以北)・2・3(バス線以北)・4~6、中原通1~4、倉石通1~6を加える。) | 摩耶 | 中原通5、福住通1~5、天城通1~5、畑原通1~5、赤坂通1~5、上野通1~5、国玉通1(1番)・4、薬師通4、五毛通4、高尾通4、箕岡通4、畑原(五鬼城山)、原田、摩耶山、摩耶山町、篠原本町5(4~6番)、篠原中町6、城の下通1(1・4番)、上野(高尾山) |
福住 | 灘北通7~10、城内通1~5、原田通1~3、王子町1~3、中原通6・7、福住通6~8、天城通6~8、赤坂通6~8、上野(高尾山を除く。)、上野通6~8、城の下通1(1・4番を除く。)・2・3(1番(14~19号)・2番(15~23号)・3~7番・8番(48~54号)を除く。)、岩屋 | |
葺合 | 雲中 | 熊内橋通1~7、旗塚通3~7、熊内町1~9、上筒井通6・7、野崎通5~7、籠池通6・7、生田町1(4番)、葺合町(キイキ谷、ヒジリ谷を除く。)、中島通5、中尾町 |
春日野 | 東雲通1・2、若菜通1・2、旗塚通1・2、神若通1・2、国香通1・2、宮本通6・7、坂口通6・7、大日通6・7、割塚通6・7、脇浜町3(5・6番)、筒井町1~3、八雲通1、日暮通1、吾妻通1、北本町通1、南本町通1 | |
筒井台 | 上筒井 | 上筒井通1~5、野崎通1~4、篭池通1~5、中島通1~4、神仙寺通1~4、葺合町(キイキ谷、ヒジリ谷) 〔灘区〕青谷町1~4、城の下通3(1番14~19号・2番15~23号・3~7番・8番48~54号) |
宮本 | 坂口通1~5、宮本通1~5、大日通1~5、割塚通1~5、脇浜町1(1~3番を除く。) | |
渚(〔灘区〕摩耶海岸通を加える。) | なぎさ | 脇浜海岸通、脇浜町1(1~3番)・2・3(1~4・7番) |
布引 | 中央 | 八雲通2~6、東雲通3~6、若菜通3~6、国香通3~7、神若通3~7、二宮町1~4、琴ノ緒町1~5、布引町1~4、生田町1(1~3番)・2~4、小野柄通1~8、御幸通1~8、磯上通1~8、八幡通1~4、浜辺通1~6、磯辺通1~4、雲井通1~8、旭通1~5、小野浜町、日暮通2~6、吾妻通2~6、北本町通2~6、南本町通2~6、真砂通1・2 |
神戸生田 | こうべ | 山本通1~4・5(1~3番)、中山手通1~5、北野町1~4、下山手通1~5、神戸港地方、諏訪山町(2番1~25号・3番を除く。)、海岸通、元町通1~3、海岸通1~3、波止場町、加納町1~6、北長狭通1~4・5(8番1~3・8~14号)、元町高架通(1番・2番100~183号・3番100~183号)、栄町通1~3、浪花町、三宮町1~3、西町、明石町、東町、伊藤町、江戸町、新港町、前町、京町、播磨町 |
山の手 | 山本通5(1~3番を除く。)、諏訪山町(2番1~25号・3番)、中山手通6~8、下山手通6~9、北長狭通5(8番4~7号)・6~8、花隈町、再度筋町、元町高架通(2番184~313号・3番184~313号)、元町通4~7、栄町通4~6、海岸通4~6、弁天町 〔兵庫区〕楠谷町 | |
義務教育学校港島学園 | 港島1~9、港島中町1~8、港島南町1~7、神戸空港 | |
湊翔楠〔兵庫区〕(西仲町(1番1~5号・9号(北部)・10・14~22号、2番1~4号・9号(南部)・10~12・43~46号)、佐比江町、西出町1・2、西出町、東出町1~3、鍛冶屋町1・2、島上町1・2、七宮町1・2、本町1(1番1~6・18~24号を除く。)・2(1番7~16号、3番16~21号、4番5号を除く。)・湊町1(JR以南)、兵庫町1・2(1番28~37号、2番1・33号)を除く。) | 湊 | 東川崎町1~7、栄町通7、相生町1~5、古湊通1・2、橘通3・4、多聞通3~5、中町通2~4 〔兵庫区〕西上橘通1・2、西橘通1・2、福原町、西多聞通1・2、新開地1(3・4番(西部)を除く。)・2(3・4・7番を除く。)・3(4番を除く。)・4(6番を除く。)・5(3番を除く。)・6(2・3番を除く。)、西仲町(1番1~5号・9号(北部)・10・14~22号、2番1~4号・9号(南部)・10~12・43~46号)、佐比江町、西出町1・2、西出町、東出町1~3、鍛冶屋町1・2、島上町1・2、七宮町1・2、本町1(1番1~6・18~24号を除く。)・2(1番7~16号、3番16~21号、4番5号を除く。)、湊町1(JR以南)、兵庫町1・2(1番28~37号、2番1・33号) |
神戸祇園 | 五宮町、梅元町、矢部町、神田町、馬場町、上三条町、下三条町、上祇園町、下祇園町、平野町、湊山町、雪御所町、山王町1・2、天王町1~4、千鳥町1~4、大同町1~3、石井町1~8、都由乃町1~3、烏原町、荒田町1(1~19番)・2~4 〔中央区〕 楠町1~8、橘通1・2、多聞通1・2、元町高架通(2番314~321号、3番1・16~18号) | |
夢野 | 夢野の丘 | 北山町、菊水町、熊野町、大同町4・5、氷室町、湊川町、夢野町、小山町、鵯越筋、清水町、鵯越町、滝山町、東山町 〔長田区〕房王寺町6・7、長田天神町3、滝谷町 |
湊川 | 会下山 | 松本通1~8、荒田町1(20~22番)、上沢通1~8、会下山町1~3、大井通1~3、新開地1(4番(西部))、下沢通2~8、中道通2~8 |
兵庫 | 兵庫大開 | 新開地1(3番)・2(3・4・7番)・3(4番)・4(6番)・5(3番)・6(2・3番)、湊町1(JR以北)・2~4、永沢町2~4、兵庫町2(1番28~37号、2番1・33号を除く。)、三川口町1~3、門口町、西柳原町、羽坂通1~4、下沢通1、中道通1、水木通1~7、大開通1~7、塚本通1~7 |
水木 | 中道通9、水木通8~10、大開通8~10、塚本通8、駅前通1~5、駅南通5(3番1~22号、4番) 〔長田区〕一番町1、二番町1、三番町1~3 | |
須佐野(西仲町(1番1~5号・9号(北部)・10・14~22号、2番1~4号・9号(南部)・10~12・43~46号)、佐比江町・西出町1・2、西出町、東出町1~3、鍛冶屋町1・2、島上町1・2、七宮町1・2、本町1(1番1~6・18~24号を除く。)・2(1番7~16号、3番16~21号、4番5号を除く。)、湊町1(JR以南)、兵庫町1・2(1番28~37号、2番1・33号)を加える。) | 明親 | 西宮内町、東柳原町、南逆瀬川町、北逆瀬川町、神明町、磯之町、南仲町、切戸町、入江通1~3、小河通1~5、須佐野通1~4、松原通1~5、芦原通1~6、出在家町1・2、船大工町、浜崎通、駅南通1~4・5(3番1~22号、4番を除く。)、明和通1~3、和田山通1・2、御所通1・2、築地町、西仲町(1番6~8号・9号(南部)・11~13号、2番5~8号・9号(北部)・13~42号)、本町1(1番1~6・18~24号)・2(1番7~16号、3番16~21号、4番5号)、中之島1・2 |
吉田 | 浜山 | 材木町、吉田町2(2番3号(東部)・8号・15~23号を除く。)・3、金平町1・2、浜中町1・2、高松町、御崎町1・2 |
和田岬 | 和田崎町1~3、今出在家町1~4、三石通1~3、御崎本町1~4、和田宮通2~8、小松通2~6)浜山通1~6、笠松通5~10、上庄町1~3、遠矢町1・2、遠矢浜町、吉田町1・2(2番3号(東部)・8号・15~23号) | |
有馬 | 有馬 | 有馬町、〔西宮市〕山口町香花園 |
ありの台 | 有野台1~9、東有野台1~5 | |
有野(有野町(有野(市道有野藤原線以北)、二郎)有野中町2~4、藤原台北町6を除く。) | 有野 | 有野町(有野(市道有野藤原線以北、市道有野藤原線以南(堀越地区を除く。))、二郎)、有野中町1~4、藤原台中町1~6・8、藤原台北町1~4・6 |
藤原台 | 藤原台中町7、藤原台南町、有野町(有野(堀越地区)) | |
有野北(有野町(有野(市道有野藤原線以北)、二郎)有野中町2~4、藤原台北町6を加える。) | 西山 | 京地、西山、藤原台北町5・7、菖蒲が丘 |
唐櫃 | 唐櫃 | 唐櫃台1~4、有野町唐櫃(大池地区を除く。)、唐櫃六甲台 |
大池 | 大池 | 西大池1・2、東大池1・2・3、有野町唐櫃(大池地区)、山田町上谷上(大池地区) |
花山 | 幸陽町1~3、花山東町、花山台、大池見山台、山田町上谷上(花山地区)、花山中尾台 | |
山田 | 谷上 | 山田町上谷上(大池地区、花山地区を除く。)、下谷上(山の街地区、広陵地区を除く。)、谷上西町、谷上東町、谷上南町、しあわせの村 |
箕谷 | 松が枝町1~3、緑町4、日の峰 | |
山田 | 山田町衝原・坂本・西下・東下・中・福地・原野(字大山ユーロフォーラム神戸北町を除く)、青葉台、柏尾台 | |
広陵 | 広陵 | 広陵町1~6、筑紫が丘1~2、小倉台、山田町下谷上(広陵地区北部) |
筑紫が丘 | 筑紫が丘3~9、山田町下谷上(広陵地区南部)、桜森町 | |
桜の宮(山田町下谷上(山の街地区)、緑町1~3・5~8を除く。) | 甲緑 | 甲栄台1(9・13番)・2(1番)・3(1・8番)、緑町1~3・5~8、山田町下谷上(山の街地区) |
桜の宮 | 甲栄台1(9・13番を除く。)・2(1番を除く。)・3(1・8番を除く。)・4・5、若葉台1~4、山田町小部(桜の宮地区)、大脇台 | |
小部 | 小部 | 鈴蘭台東町1~4・5(7・8番)、鈴蘭台北町1~4・5(7~9・14・15・20番)・6(4・5・10・11・15番)、鈴蘭台西町4(1~4・5番(2・13~25・26(東部)))・5(1~15・17~19番)・6、鈴蘭台南町9(9番を除く。)、山田町小部(桜の宮地区、泉台地区、北五葉地区、天王谷川周辺、成子地区、柿ノ谷地区を除く。)、北五葉6(8番(1~17・36・37号を除く。))、惣山町、松宮台 |
小部東 | 鈴蘭台東町5(1~6番)・6~9、鈴蘭台北町5(1~6・10~13・16~19番)・6(1~3・6~9・12~14番)・7~9、山田町小部(天王谷川周辺)、中里町 | |
大原(山田町下谷上(山の街地区)、緑町1~3・5~8を加える。) | 泉台 | 泉台1~6・7(2番地26・37~46を除く。)、杉尾台、山田町小部(泉台地区) |
桂木 | 桂木、大原、山田町原野(字大山ユーロフォーラム神戸北町) | |
鈴蘭台(南五葉3~6、君影町6、鈴蘭台南町8・9(9番)、山田町小部(柿ノ木谷地区)を除く。) | 鈴蘭台 | 鈴蘭台西町1~3・4(5番1・3~12・26(西部)・27~44号、6~17番)、鈴蘭台南町1~7 |
北五葉 | 北五葉1~5・6(1~7番、8番1~17・36・37号、9~14番)・7、鈴蘭台西町5(16・20~24番)、山田町小部(北五葉地区)、泉台7(2番地26・37~46) | |
南五葉 | 南五葉1~6、鈴蘭台南町8・9(9番)・君影町6、山田町小部(柿ノ木谷地区) | |
藍那 | 山田町小河、藍那(星和台団地を除く。) | |
星和台(南五葉3~6、君影町6、鈴蘭台南町8・9(9番)、山田町小部(柿ノ木谷地区)を加える。) | 星和台 | 星和台1~7、鳴子、山田町藍那(星和台団地)・小部(成子地区) |
君影 | 君影町1~5 | |
鵯台 | ひよどり台 | ひよどり台1~5、ひよどり北町1~3、ひよどり台南町1~4 |
大沢 | 大沢 | 大沢町 |
義務教育学校八多学園 | 八多町 | |
淡河 | 淡河 | 淡河町(木津、萩原、淡河、勝雄、南僧尾、北僧尾) |
好徳 | 淡河町(野瀬、神田、神影、中山、東畑、行原、北畑) | |
北神戸 | 道場 | 道場町(生野高原住宅地区を除く。) |
長尾 | 赤松台、上津台、長尾町 | |
鹿の子台 | 鹿の子台北町、鹿の子台南町 | |
西宮市立(山口) | 西宮市立(北六甲台) | 〔神戸市〕道場町生野字南山1172番地(生野高原住宅地区) |
雲雀丘 | 丸山ひばり | 一里山町、鴬町1~4、大日丘町1~3、萩乃町1~3、雲雀ケ丘1~3、檜川町1~3、源平町、高東町1~3、鹿松町1~3、長者町、西丸山町1~3、花山町1~2、東丸山町、丸山町1~4、長田天神町7、堀切町(19番1~4号・20番を除く。)、明泉寺町3(7番5~17号・8・9番) 〔兵庫区〕里山町 〔須磨区〕妙法寺(高取山、アチラムキ、藪中、藪中下、藪中ノ上、藪中ノ中、藪中ノ下、風早、池尻) |
丸山(大丸町1、片山町3・4、寺池町3を加える。) | 名倉 | 長田天神町1・2・4~6、名倉町1~5、片山町5、大丸町2・3、房王寺町3~5、明泉寺町1・2・3(7番5~17号・8・9番を除く。)、堀切町(19番1~4号・20番) |
室内 | 四番町1~4、五番町1~6、六番町1~6、七番町、房王寺町1・2、重池町1・2、前原町1・2 | |
西代(大谷町2(1~8番を除く。)・3(18・19番(9~16号)・20~22番・23番(1~20・37~42号)・24番)を加える。大丸町1、片山町3・4、寺池町3を除く。) | 宮川 | 寺池町1~3、片山町1~4、大丸町1、大塚町1~4、長田町1~4、四番町8、五番町7・8、六番町7・8 |
池田 | 蓮池町、蓮宮通1~6、御船通1~5、宮川町1・2、池田広町、池田上町、池田経町、池田新町、上池田1・2・3(1~11番、16番5~20号、17~20番)・4・5(4番3号、5番1~7・18~23号、6~8番を除く。)・6(5番23~46号、6~8番を除く。)、西山町1(3番1~8号・4~8番)、池田谷町2、池田塩町、大道通1~4(中央幹線以北)、池田寺町 | |
蓮池 | 御屋敷通1~5、水笠通1~6、西代通1~3、戸崎通1・2、庄山町1(3番)、山下通1~3、大谷町1・2(1~8番)・3(18・19番9~16号・20~24番を除く。)、松野通1~4 | |
高取台(庄山町1(3番を除く。)、2~4、山下町4を加える。大谷町2(1~8番を除く。)・3(18・19番(9~16号)・20~22番・23番(1~20・37~42号)・24番)を除く。) | 長田 | 大塚町5~9、長田町5~9、西山町1(3番1~8号・4~8番を除く。)・2~4、林山町、宮川町3~9、上池田3(12~15番、16番1~4・21~29号)・5(4番3号、5番1~7・18~27号、6~8番)、高取山町1(1番)、池田宮町、池田丘町、池田惣町、宮丘町1・2 |
五位ノ地 | 五位ノ池町1~4、平和台町1~3、長尾町1・2・高取山町1(1番を除く。)・2、高取山町、大谷町2(1~8番を除く。)・3(18・19番)(9~16号)・20~22・23番(1~20・23~33・37~42号)・24番 | |
長田 | 真野 | 東尻池町3~10、東尻池新町、梅ケ香町2(1・2番)、苅藻通2~7、浜添通1~8、苅藻島町1~3 |
御蔵 | 菅原通1~4、御蔵通1~4、四番町5~7、三番町4・5、二番町2~4、北町1、一番町2~5 | |
長田南 | 梅ケ香町1・2(3~11番)、東尻池町1・2、真野町、苅藻通1、西尻池町1・2、若松町1・2、菅原通5~7、大橋町1・2、北町2・3、御蔵通5~7、川西通1~5、細田町1~7、神楽町1~6、大道通1~4(中央幹線以南)・5 | |
真陽 | 西尻池町3~5、若松町3・4、大橋町3・4、腕塚町1~4、庄田町1~4、久保町1~4、二葉町1~4、駒栄町1~4、南駒栄町 | |
駒ケ林 | 駒ケ林 | 腕塚町5~10、久保町5~10、二葉町5~10、野田町4~9、海運町2~8、本庄町2~8、長楽町2~7、浪松町2~6、駒ケ林1~6、駒ケ林南町、日吉町1~6、若松町5~11、大橋町5~10 |
太田 | だいち | 大池町1~5、千歳町1~4、常盤町1~4、平田町1(1番)・2(1・2番)・3(1~3番)・4(1番)・5(山陽電鉄以南)、大黒町1~5、戎町1~5、寺田町1~3、大田町1~6 〔長田区〕戸崎通3、西代通4、御屋敷通6 |
鷹取 | 若宮 | 鷹取町1~4、古川町1~4、小寺町1~4、外浜町1~4、村雨町3~6、磯馴町1~6、衣掛町1~5、若宮町1~3、青葉町1~4、行平町1~3、松風町3~5(JR以南) |
西須磨 | 月見山本町1・2、北町1~3、南町1~3、稲葉町1~7、松風町3~5(JR以北)・6・7、行幸町1~4、天神町1~5、須磨本町1・2、千守町1・2、関守町1~3、潮見台町1~5、須磨浦通1~6、一ノ谷町1~5、西須磨(鉄拐) | |
飛松(〔長田区〕庄山町1(3番を除く。)・2~4、山下町4を除く。) | 板宿 | 平田町1(2~6番)・2(3番)・3(4番)・4(2番)・5(山陽電鉄以北)、飛松町1~5、菊池町1・2、養老町1~3、川上町1~3、神撫町1~5、板宿町1・2・3(1番15~26号を除く。)、板宿、明神町1~5、禅昌寺町1・2、永楽町1~3、宝田町1~3、前池町1~6、大手町7(5番1~7号)、妙法寺(アチ口、兀山(3~6番)、三ツ滝) 〔長田区〕庄山町1(3番を除く。)・2~4、山下町4 |
東須磨 | 大田町7・8、戎町6、大手町1~6・7(5番1~7号を除く。)・8・9、大手、権現町1~3、戸政町1~4、堀池町1・2、上細沢町、奥山畑町、中島町1~3、東町1~4、若木町1~4、板宿町3(1番15~26号)、東須磨(青山・月見山・月見山下・新池を除く。) | |
高倉(多井畑を加える。) | 北須磨 | 月見山町1~3、離宮前町1・2、離宮西町1・2、桜木町1~3、須磨寺町1~5、高倉町1・2、高尾台1~3、水野町、西須磨(鉄拐、第二神明道路以北を除く。)、東須磨(月見山、月見山下、新池) |
高倉台 | 高倉台1~8、東須磨(青山)、西須磨(第二神明道路以北)、多井畑南町 | |
横尾 | 妙法寺 | 妙法寺(高取山、アチラムキ、藪中、藪中下、藪中ノ上、藪中ノ中、藪中ノ下、風早、池尻、アチ口、兀山(3~6番)、三ツ滝を除く。)、緑が丘1・2、桜の杜 |
横尾 | 横尾1~8・9(県道神戸三木線以西を除く。) | |
友が丘(多井畑を除く。) | 多井畑 | 友が丘1~9、多井畑、多井畑東町、横尾9(県道神戸三木線以西) |
南落合 | 道正台1、南落合1~4、竜が台1(1~8番地) | |
東落合 | 東落合 | 北落合1、白川台3(38・61番地)・4(1~11番・23番1~23号)・東落合2・3 |
花谷 | 東落合1、中落合1・2・4、清水台 | |
須磨北(白川台3(38・61番地を除く。)・4(12~22番・23番24~53号・24~28番)・6を加える。) | 若草 | 若草町1~3、車、東白川台 |
白川台(白川台3(36・61番地を除く。)・4(12~22番・23番24~53号・24~28番)・6を除く。) | 白川 | 白川台1(35番地・4番を除く。)・2(37・59番地を除く。)・3(38・61番地を除く。)・4(12~22・23番24~53号・24~28番)・5~7、白川、北落合6 |
松尾 | 北落合2・3(1番を除く。)・5、白川台1(35番地・4番)・2(37・59番地) | |
西落合 | 神の谷 | 神の谷1~7、北落合4 |
西落合 | 北落合3(1番)、中落合3、西落合1~7 | |
竜が台 | 竜が台 | 竜が台1(9~12番地)・2~7 |
菅の台 | 菅の台1~7、緑台、弥栄台 〔垂水区〕名谷町(奥畑地区) | |
桃山台 | 下畑台 | 下畑町(第二神明道路以北)、桃山台1~7、名谷町(1191番地の7~16、社谷土地区画整理事業区域)、清玄町 |
つつじが丘 | つつじが丘1~7 | |
塩屋(青山台1(8番、9番(5~19号を除く。)、10番(1~6号を除く。))・2(5~9・13~16・19・20番)・4(2番(東部))・5(2~6番)・8、松風台2(1番)を加える。) | 塩屋北 | 塩屋北町1~4、塩屋台1~3、下畑町(第二神明道路以南の塩屋谷川以東)、塩屋町(梅木谷(旗振山登山道以北)) |
塩屋 | 青山台1(1~7番、9番5~19号、10番1~6号)・2(1~4・10~12・17・18番)・4(1番)・5(1番)、塩屋町1(6番を除く。)・2~5・7~9、塩屋町(一井谷、ウエ田、大谷、垣内・獅掛、四反田、東畑、南谷、向井、西山、梅木谷(旗振山登山道以北を除く。))、下畑町(第二神明道路以南の塩屋谷川以西)、東垂水町(高丸762番地)、松風台1・2(1番を除く。) | |
垂水東(美山台3、東垂水町(菅ノ口、流田)、乙木1~3、東垂水3、山手8を加え、青山台1(8番、9番(5~19号を除く。)、10番(1~6号を除く。))・2(5~9・13~16・19・20番)・4(2番(東部))・5(2~6番)・8、松風台2(1番)を除く。) | 東垂水 | 泉が丘1~5、城が山1~5、山手1(1~3番)・4(7~10番)・5(8~10番)、塩屋町1(6番)・6(1~24番、25番1~26・50~61号、26~28番、29番(16~22号を除く。)、30番(6~30号を除く。))、東垂水1(5~11番)・2(1~11番)、王居殿1・2(1~6番)・3(1~10番、14番(8~18号)) |
乙木 | 青山台1(8番、9番(5~19号を除く。)、10番(1~6号を除く。)、11~28番)・2(5~9・13~16・19・20番)・3・4(2~8番)・5(2~6番)・6・7・8、美山台1・2、塩屋町6(25番27~49号、29番16~22号、30番6~30号、31~38番)、東垂水町(高丸(762番地を除く。))、東垂水1(1~4番)・2(12番)、王居殿2(7~13番)・3(11~13番・14番(1~7号・19~23号)・15~26番)、松風台2(1番) | |
福田(美山台3、東垂水町(菅ノ口、流田)、乙木1~3、東垂水3、上高丸2、高丸4(8番)・5~8、千鳥が丘3(9番)、山手8を除く。) | 名谷 | 名谷町(奥畑地区、神戸淡路鳴門自動車道以西、第二神明道路以南、社谷土地区画整理事業区域を除く。)、神和台1~3 |
福田 | 向陽1~3、千鳥が丘1・2、福田1~5、美山台3、東垂水町(菅ノ口、流田)、東垂水3、山手8、乙木1~3、名谷町(第二神明道路以南) | |
千鳥が丘 | 上高丸2・3、潮見が丘1・2、高丸4(8番)・5~8、千鳥が丘3(1番を除く。) | |
垂水(上高丸2、高丸4(8番)・5~8、千鳥が丘3(9番)を加え、星が丘1~3を除く。) | 高丸 | 大町1~5、高丸1(6~8番)・2(4番(55~19号を除く。)・5~7番)・3・4(1~7・9番)、千鳥が丘3(1番)、野田通、馬場通、清水通、瑞穂通、御霊町、川原2(2・3番)・3・4・5・(2番)、坂上2(2番)・3~5、中道2(2・3番)・3~6、山手2(2~5番)・3・4(1~6番)・5(1~7番)・6・7(1~7番)、東垂水2(13~26番) |
千代が丘 | 千代が丘1・2、上高丸1、旭が丘3、星が丘1~3 | |
垂水 | 旭が丘1・2、神田町、陸ノ町、高丸1(1~5番)・2(1~3・4番5~19号)、天ノ下町、仲田1(1~7番)・3、日向1・2、瑞ヶ丘、宮本町、平磯1~4、川原1・2(1番)・5(1番)、坂上1・2(1番)、中道1・2(1番)、山手1(4~8番)・2(1・6番) | |
歌敷山(星が丘1~3を除き、歌敷山3(7~11番)、東舞子町(3~12番)、舞子台1~7・8(1~6・11~23番)を加える。) | 霞ケ丘 | 歌敷山1・2・3(1~6番)・4、海岸通、霞ヶ丘1~7、五色山1~8、東舞子町(1・2・13~18番)、仲田1(8~11番)・2、星が丘1~3(千代が丘小へも可) |
星陵台(歌敷山3(7~11番)、東舞子町(3~12番)、舞子台1~7・8(1~6・11~23番)、神陵台5、南多聞台1(県営明舞団地)、西脇1・2、本多聞1を除き、星が丘1~3、北舞子2~4、舞子陵(西部・北部)を加える。) | 東舞子 | 歌敷山3(7~11番)、北舞子1、東舞子町(3~12番)、舞子台1~7・8(1~6・11~23番)、舞子陵(東部)、星陵台 |
西脇 | 神陵台5、清水が丘1~3、南多聞台1(県営明舞住宅)・3(7・8番)、西脇1・2、本多聞1 | |
多聞東 | 多聞東 | 学が丘1~5 |
小束山 | 学が丘6・7、多聞町、名谷町(神戸淡路鳴門自動車道以西)、小束山、小束山本町、小束台、小束山手、小束台東 | |
本多聞(本多聞1を加える。) | 多聞の丘 | 本多聞2~7 |
舞多聞 | 舞多聞東、舞多聞西 | |
舞子(北舞子2~4、舞子陵(西部・北部)を除く。) | 舞子 | 狩口台6・7、西舞子1~7・8(1・2・15・17~19番)・9(1・2・15・17~21番)、舞子台8(7~10番)、北舞子2~4、舞子坂1・2・3(6・7番)、舞子陵(西部) |
西舞子 | 狩口台1・5、西舞子8(3~14・16・20番)・9(3~14・16番)・南多聞台4(1~4・16番)・7・8、舞子坂3(1~5・8~28番)・4、舞子陵(北部) | |
神陵台(神陵台5、西脇1・2、南多聞台1(9番)を加える。) | 多聞台 | 多聞台1~5、神陵台7 |
神陵台 | 神陵台1・2(1番)・3・4・6、南多聞台1(9番を除く。)・2・3(1~6番)・4(5~15番)・5・6〔西区〕伊川谷町(有瀬(神明第三次ハイツ開発区域及び県営伊川谷第2高層住宅)) | |
太山寺 | 小寺 | 学園西町 |
東町 | 学園東町 | |
太山寺 | 伊川谷町(布施畑、前開、小寺)、室谷1・2、前聞南町1・2 | |
長坂(伊川谷町(有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部)、潤和(伊川以南)、別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以西))を除く。) | 長坂 | 伊川谷町(有瀬(第二神明道路以東(神明第三次ハイツ開発区域及び県営伊川谷第2高層住宅を除く。))、長坂)、大津和1~3、池上1(1番地1~8・30~46・12番地) 〔垂水区〕神陵台2(1番を除く。)・8・9 |
有瀬 | 伊川谷町(有瀬(第二神明道路以東を除く。)、潤和(伊川以南)、別府(山陽新幹線以南))、今寺 | |
伊川谷(伊川谷町(有瀬(赤羽地区土地区画整理事業地域、下住尾西部)、潤和(伊川以南)、別府(山陽新幹線以南の潤和上脇線以西))を加える。) | 伊川谷 | 伊川谷町(西神南ニュータウン地区を除く。上脇、潤和(伊川以北)、別府(山陽新幹線以北)、北別府1~5、南別府1~5、天王山、池上1(1番地9~29・2~11・13・14番地)・2~5、白水1~3、和井取 |
井吹台 | 井吹東 | 井吹台東町、伊川谷町井吹(吹上地区)、井吹台北町4~5 |
井吹西 | 井吹台西町、伊川谷町(西神南ニュータウン地区、井吹(永井谷地区)) | |
井吹の丘 | 井吹台北町1~3 | |
櫨谷 | 櫨谷 | 櫨谷町 |
糀台 | 糀台 | |
狩場台 | 狩場台 | |
桜が丘 | 木津 | 秋葉台1~3、桜が丘東町4~6、桜が丘中町6、桜が丘西町6、押部谷町(木見、木津、木幡)、見津が丘 |
桜が丘 | 桜が丘東町1~3、桜が丘中町1~5、桜が丘西町1~5 | |
押部谷 | 押部谷 | 美穂が丘1~4・5(6~11番・12番1~12号を除く。)、押部谷町(栄、福住(県住を除く。)、細田(東部)、押部、西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西を除く。)、近江) |
月が丘 | 月が丘、美穂が丘5(6~11番・12番1~12号) | |
北山 | 北山台、富士見が丘1~5、押部谷町(西盛(神戸電鉄線以北の富士見が丘団地以西)、福住(県住))、高雄台 | |
高和 | 押部谷町(細田(西部)、高和、和田、養田)、高塚台 | |
玉津 | 高津橋 | 玉津町(高津橋、今津、水谷、西河原、新方、上池)、水谷 |
玉津第一 | 玉津町(田中、居住、小山、二ツ屋、丸塚)、天が岡、長畑、宮下、二ツ屋、小山、丸塚 | |
王塚台 | 枝吉 | 王塚台1~3、枝吉1~5、森友1~5、玉津町(吉田、森友) |
出合 | 王塚台4~7、曙町、中野、持子、玉津町出合 | |
平野 | 春日台 | 春日台 |
樫野台 | 樫野台 | |
平野 | 平野町 | |
西神 | 竹の台 | 竹の台 |
美賀多台 | 美賀多台 | |
神出 | 神出 | 神出町 |
岩岡 | 岩岡 | 岩岡町、大沢、福吉台1・2、上新地1~3、竜が岡1~5 |
別表第2(第9条関係)
指定学校の変更事由 | 期間 | ||
1 障害、病気その他の身体的理由 | (1) 児童生徒が、障害、病気その他の身体的理由により指定学校への就学が困難と認められる場合 | 卒業までの、必要と認める期間 | |
(2) 指定学校以外の特別支援学級に入級する場合 | 入級期間中 | ||
2 転居に伴う理由 | (1) 1年以内に転居が確実な児童生徒が、当該学年当初から転居予定地の指定学校へ就学を希望する場合 | 当該学年中の転居の日まで | |
(2) 次の事由により従前の学校への就学を引き続き希望する場合 | ア 転居のため他の校区に移った場合 | 卒業までの、必要と認める期間 | |
イ 新築・増改築等により一時的(原則1年以内)に他の校区に移った場合 | 新築・増改築等にかかる家屋への入居の日まで | ||
ウ 住宅購入にかかる融資手続きの事情で児童生徒の住所と実際の居住地が一致しなくなった場合 | 購入にかかる住宅への入居の日まで | ||
(3) 公共事業に協力して転居する場合 | 卒業までの、必要と認める期間 | ||
3 校区の変更等に伴う理由 | (1)住居表示の変更その他の校区の変更があった住所地の児童生徒が、従前の学校への就学を引き続き希望する場合 | 卒業まで | |
(2)校区の調整を要する住所地のうち、当分の間、指定学校の変更を認めることが適当であると教育長が指定した地区 | 卒業までの、必要と認める期間 | ||
4 家庭の事情による理由 | (1) 3年生以下の児童が、登校前又は下校後に指定学校の区域内に監督者がおらず、他の校区内では十分な保護監督を受けうる場合 | 小学校3年生まで | |
(2) 前号により指定学校が変更されている児童が、引き続き指定学校の変更を受けようとする場合 | 卒業までの、必要と認める期間 | ||
(3) 指定学校が変更されている児童生徒の他の兄弟姉妹が、当該学校への就学を希望する場合 | 卒業まで | ||
5 通学の利便性による理由 | (1) 次の事由により隣接学校(原則として、住所地に最も近い学校とする。ただし、小学校は同じ中学校区内の学校に限る)への就学を希望する場合 | ア 指定学校までの通学距離が、小学校で片道2km以上、中学校で片道3km以上で、指定学校より隣接学校への通学の負担が少ない場合 | 卒業まで |
イ 住所地から指定学校への通学にバスその他の公共交通機関の利用が認められている場合 | 卒業まで | ||
ウ 他の校区を経由せずに指定学校に通学する経路がない場合(指定学校が校区外に設置されている場合を除く) | 卒業まで | ||
6 教育的理由 | いじめ、不登校、学校行事の関係その他の特に教育的配慮を要する場合 | 卒業までの、必要と認める期間 | |
7 小規模特認校による入学許可 | 主に自然環境等を生かした特色ある教育活動を行う小規模校として教育長が別に定める学校に就学を希望する場合 | 卒業まで |