○神戸市立博物館条例

昭和57年3月30日

条例第59号

(設置)

第1条 歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮のもとに市民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資するために必要な事業を行うことを目的として、神戸市立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 博物館は、神戸市中央区京町24番地に置く。

(事業)

第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 実物、複製、模写、模型、図書、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館資料に関する専門的かつ技術的な調査研究を行うこと。

(3) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(4) 講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(5) 他の博物館、学校その他の関係機関と連絡し、及び協力すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(観覧料等)

第4条 博物館の入館料は、無料とする。

2 博物館において開催される展示を観覧しようとする者は、次の各号に掲げる展示の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(1) コレクション展 別表に定める額

(2) 特別展 2,000円の範囲内において市長が定める額

3 市長は、博物館で開催される展示の観覧について、定期券その他の規則で定める特別利用券を発行することができる。

4 前項の特別利用券の料金は、4,000円の範囲内において規則で定める額とする。

5 第2項の観覧料(前項の料金を含む。次条第6条第7条第10条及び第13条第1項第3号において同じ。)を納付しなければ立ち入ることができない区域は、規則で定める。

(観覧料の納付)

第5条 観覧料は、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、この限りでない。

(観覧料の減免)

第6条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の返還)

第7条 既納の観覧料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(資料の特別利用)

第8条 博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(施設の特別利用)

第9条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるとき(規則で定める特別の理由があるときに限る。)は、規則で定めるところにより、博物館の一部の施設の使用を許可することができる。

2 前項の許可の対象となる施設については、規則で定める。

3 第1項の許可に係る施設の使用料は、無料とする。

4 次に掲げる費用は、第1項の許可を受けた者の負担とする。

(1) 第1項の許可に基づく使用に伴う電気、ガス、水道及び下水道(次項において「電気等」という。)の使用料

(2) 市長が前号に掲げる費用に準ずるものであると認める費用

5 前項各号に掲げる費用について、電気等の設備を共同して使用することその他の事情により各使用者が使用した電気等の量が把握できないため、第1項の許可を受けた者の負担とすべき費用の額が分からないときは、同項の許可を受けた者は、市長が定めた基準により算定した金額を、前項各号に掲げる費用として負担するものとする。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館(観覧料を納付しなければ立ち入ることができない区域への立入りを含む。第3号において同じ。)を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、設備、博物館資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者

(2) 博物館の管理上必要な指示に従わない者

(3) その他市長が入館を不適当と認める者

(損害の賠償等)

第11条 入館者は、博物館の施設、設備、博物館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(博物館協議会)

第12条 博物館法(昭和26年法律第285号)第20条第1項の規定に基づき、博物館に神戸市立博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者その他市長が適当であると認める者の中から市長が委嘱する。

3 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第13条 市長は、次に掲げる博物館の管理に関する業務を博物館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) 博物館の利用及びその制限に関する業務

(3) 観覧料の徴収、減額、免除及び返還に関する業務

(4) 博物館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

3 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第6条第8条第9条及び第10条の規定の適用については、第6条中「市長は」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者は」と、第8条中「市長の」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者の」と、第9条第1項中「市長は」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者は」と、同条第4項第2号及び第5項並びに第10条中「市長」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者」とする。

(施行細目の委任)

第14条 博物館の休館日及び開館時間その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年7月20日教委規則第7号により昭和57年11月3日から施行)

(南蛮美術館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 神戸市立南蛮美術館条例(昭和26年7月条例第50号)

(2) 神戸市立考古館条例(昭和44年4月条例第1号)

(昭和60年3月30日条例第41号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第54号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の神戸市立博物館条例(以下「新条例」という。)の規定を施行するために必要な特別利用券の発行、観覧料の徴収、施設の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月31日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(図書館条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例の規定による改正前の神戸市立図書館条例、神戸市都市景観条例、神戸市立博物館条例、神戸市埋蔵文化財センター条例、神戸市立小磯記念美術館条例、神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例、神戸市風見鶏の館等条例、神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例又は神戸ゆかりの美術館条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定、承認その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可、承認の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定、承認その他の行為又は市長に対してなされた許可、承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

区分

観覧料(1人1日につき)

個人利用

団体利用

(30人以上)

大学生

150円

120円

一般

300円

240円

備考

1 この表において「大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等専門学校若しくは大学に在学する学生(高等専門学校にあっては、4年生及び5年生に限る。)又はこれらに準ずる者をいう。

2 この表において「一般」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校若しくは大学に在学する児童、生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者及び同法第1条に規定する小学校に就学するまでの者以外の者をいう。

神戸市立博物館条例

昭和57年3月30日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)