○神戸市立小磯記念美術館条例
平成4年3月31日
条例第50号
(設置)
第1条 美術に関する資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮の下に市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するために必要な事業を行うことを目的として、神戸市立小磯記念美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術館は、神戸市東灘区向洋町中5丁目7番地に置く。
(事業)
第3条 美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術品、美術に関する文献、複製等の資料(以下「美術館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術館資料に関する専門的かつ技術的な調査研究を行うこと。
(3) 美術館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(4) 講演会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(5) 他の美術館、学校その他の関係機関と連絡し、及び協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入館料等)
第4条 美術館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。ただし、特別に展示を行う場合の入館料は、2,000円の範囲内で市長が定める。
2 市長は、美術館の入館について、定期券その他の規則で定める特別入館券を発行することができる。
3 前項の特別入館券の料金は、4,000円の範囲内で規則で定める額とする。
(入館料の納付)
第5条 入館料(前条第3項の料金を含む。次条、第7条及び第13条第1項第3号において同じ。)は、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、この限りでない。
(入館料の減免)
第6条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の返還)
第7条 既納の入館料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(資料の特別利用)
第8条 美術館資料の熟覧、模写、撮影等をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(施設の特別利用)
第9条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるとき(規則で定める特別の理由があるときに限る。)は、規則で定めるところにより、美術館の一部の施設の使用を許可することができる。
2 前項の許可の対象となる施設については、規則で定める。
3 第1項の許可に係る施設の使用料は、無料とする。
4 次に掲げる費用は、第1項の許可を受けた者の負担とする。
(2) 市長が前号に掲げる費用に準ずるものであると認める費用
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は美術館の施設、設備、美術館資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者
(2) 美術館の管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支障があると認める者
(損害の賠償等)
第11条 入館者は、美術館の施設、設備、美術館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又その損害を賠償しなければならない。
(美術館協議会)
第12条 博物館法(昭和26年法律第285号)第20条第1項の規定に基づき、美術館に神戸市立小磯記念美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者その他市長が適当であると認める者の中から市長が委嘱する。
3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第13条 市長は、次に掲げる美術館の管理に関する業務を美術館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業に係る業務
(2) 美術館の利用及びその制限に関する業務
(3) 美術館の入館料の徴収、減額、免除及び返還に関する業務
(4) 美術館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(施行細目の委任)
第14条 美術館の休館日及び開館時間その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年7月21日教委規則第2号により平成4年11月3日から施行)
附 則(平成16年7月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第56号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第59号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(図書館条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例の規定による改正前の神戸市立図書館条例、神戸市都市景観条例、神戸市立博物館条例、神戸市埋蔵文化財センター条例、神戸市立小磯記念美術館条例、神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例、神戸市風見鶏の館等条例、神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例又は神戸ゆかりの美術館条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定、承認その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可、承認の申請その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定、承認その他の行為又は市長に対してなされた許可、承認の申請その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 入館料(1人1日につき) | |
個人利用 | 団体利用 (30人以上) | |
大学生 | 100円 | 50円 |
一般 | 200円 | 160円 |
備考
1 この表において「大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等専門学校若しくは大学に在学する学生(高等専門学校にあっては、4年生及び5年生に限る。)又はこれらに準ずる者をいう。
2 この表において「一般」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校若しくは大学に在学する児童、生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者及び同法第1条に規定する小学校に就学するまでの者以外の者をいう。