○神戸市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和27年9月30日
規則第87号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項但書の規定により、公営企業補助職員のうち任免につき管理者があらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、課長及び課長に準ずる者以上とする。
附則
この規則は、昭和27年10月1日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第61号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
○神戸市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和27年9月30日
規則第87号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項但書の規定により、公営企業補助職員のうち任免につき管理者があらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、課長及び課長に準ずる者以上とする。
附則
この規則は、昭和27年10月1日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第61号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。