○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

昭和40年8月14日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 企業管理者

(2) 局長、部長、課長及び係長の職

(3) 次に掲げる交通局の事業所の長等の職

 営業所の長

 統括所の長

 営業所の副所長並びに車庫、運転指令区、乗務区、管区、保線区、変電区及び電気区の長

(4) 次に掲げる水道局の事業所の長等の職

 センターの長

 浄水管理センター及び水質試験所の長

 上ヶ原浄水事務所及び北神浄水事務所の長

この規則は、昭和40年8月15日から施行する。

(昭和42年1月1日規則第61号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年6月15日規則第38の3号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第3号に係る改正部分については昭和43年4月1日から、第2条第4号に係る改正部分については昭和43年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和51年3月31日規則第106号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月20日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第39号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第97号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第26条の規定による改正後の神戸市会計規則別表第3基金の項の規定中留学生支援基金に係る部分は、同年3月31日から適用する。

(平成3年3月30日規則第86号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第119号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第119号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第98号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月23日規則第20号)

この規則は、平成9年5月26日から施行する。

(平成10年5月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第65号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第69号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第71号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第44条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

昭和40年8月14日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)